静岡県の建設業許可業者必見|欠格事由とは?
建設業許可を申請する際は、欠格事由に該当していないかチェックしなければなりません。
過去に何らかの刑罰を受けたことがない方であれば、無視することもできますが、建設業法違反などの場合は、罰金刑でも欠格事由に該当するので注意が必要です。
この記事では、建設業許可の欠格事由について解説します。
このような方に向けた記事です
- 建設業許可の欠格事由とは何か知りたい方
- 交通違反で切符を切られたら欠格事由に該当するのかを知りたい方
- 建設業許可の欠格事由に該当する場合、許可申請できないのか知りたい方 等
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建設業許可の欠格事由とは
建設業許可の欠格事由とは、建設業許可を受けようとする個人事業主、法人の役員、政令で定める使用人等(許可申請者等)が建設業法第8条に該当する場合は、建設業許可を受けることができないという規制です。
新規に建設業許可を受ける際はもちろんですが、更新の際も欠格事由に該当していないことが求められます。
また、欠格事由に該当したことが発覚した場合、建設業許可が取り消されることもあります。
建設業許可の欠格事由の具体例
建設業許可の欠格事由の具体例を一つ一つ紹介していきます。
成年被後見人、被保佐人
認知症などの病気により、判断能力が衰えたために、家庭裁判所で審判を受けることによって、成年被後見人、被保佐人になった方です。
許可申請者等が成年被後見人、被保佐人に該当しないことは、法務局から、登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)を取得して添付する形で証明します。
新規の申請時はもちろん、更新の申請の際も必要になります。

破産者で復権を得ないもの
破産手続開始決定を受けて復権する事由に該当していない方です。
破産後、裁判所による免責の決定が確定した場合などは、復権したことになります。
許可申請の際は、許可申請者等が破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書を取得して添付します。静岡市の場合ですと、「身分証明書」という書類がそれに該当します。
新規の申請時はもちろん、更新の申請の際も必要になります。

建設業法に基づく処分を受けた者
許可申請者等が建設業法に基づく処分を受けた場合は、新規の申請はもちろん、更新の申請もできないことがあります。
具体的には次のような処分を受けている場合です。
- 不正手段による建設業許可の取得、営業停止処分を無視した営業により建設業許可の取消処分を受け、5年を経過していない場合
- 建設業許可の取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない場合(その建設業者の法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者も含む)
- 営業停止期間が経過していない場合
- 許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の場合
許可申請者等が建設業法に基づく処分を受けたかどうかについては、静岡県や国土交通省の担当部署が把握しているため、特に証明書等は必要ありません。
刑罰に処せられてから5年を経過していない者
一定の刑罰に処せられてから5年を経過していない方は、建設業許可の欠格事由に該当してしまいます。
具体的には次のような場合です。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
- 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
建設業法関係に違反した場合は、罰金刑以上の刑罰を受けた場合が該当します。
それ以外の刑法の犯罪行為を行ったり、交通違反、交通事故の加害者になった場合などは、拘禁刑以上の刑罰を受けた場合が該当します。
これらの刑罰を受けた場合は、刑の執行を終えた時(拘禁刑なら出所した時、罰金刑なら罰金を収めた時)から、5年を経過しないと建設業許可申請ができません。
なお、執行猶予付き判決が出た場合は、執行猶予期間が経過することによって、有罪判決が失効するため、執行猶予期間が経過した日から建設業許可申請が可能になります。
刑罰に処せられていないことについては、許可申請者等が誓約書を添付することにより証明します。
建設業許可を出すにあたっては、静岡県や国土交通省が検察、県警、市町村等に照会します。
もしも、上記に該当していることが発覚した場合は、「虚偽申請」として扱われてしまうので注意しましょう。
暴力団関係者
許可申請者等が暴力団関係者の場合は、建設業許可の欠格事由に該当します。
具体的には次のような場合です。
- 暴力団員等でなくなった日から5年を経過していない方
- 暴力団員等がその事業活動を支配している場合 等
暴力団関係者でないことについては、許可申請者等が誓約書を添付することにより証明します。
建設業許可を出すにあたっては、静岡県や国土交通省が検察、県警、市町村等に照会します。暴力団関係者であることが判明した場合は、「虚偽申請」として扱われてしまうので注意しましょう。
建設業許可の欠格事由で注意したいことは?
建設業許可の欠格事由で特に注意すべきことは、建設業法関係に違反して、罰金刑以上の刑罰を受けていないかということです。
建設業法関係とは、建設業法だけでなく、建築基準法、都市計画法、景観法、盛土規制法など、幅が広いので注意しましょう。
また、刑法犯でも、傷害罪や背任罪などは罰金刑以上の刑罰で欠格事由に該当してしまいます。
さらに、労働基準法違反も含むので注意しましょう。
強制労働の禁止(労働基準法5条)、中間搾取の排除(労働基準法6条)の規定に違反したケースでは、罰金刑以上の刑罰を受けた場合に欠格事由に該当します。
一方、労働基準法に基づく時間外労働規制等に違反した場合は、拘禁刑以上の刑罰に処せられた場合のみ、欠格事由に該当します。
建設業許可の欠格事由に該当するのに建設業許可申請した場合は?
建設業許可の欠格事由に該当しているにもかかわらず、建設業許可申請したとしても、建設業許可は下りないのが一般的です。
刑罰に処せられてから5年を経過していない旨や暴力団関係者でない旨については、誓約書を提出しますが、欠格事由に該当していることが発覚すると、虚偽申請として扱われてしまいます。
虚偽申請とされると、建設業法に基づく、刑罰(6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象となってしまいます(建設業法50条)。
その結果、罰金刑以上の刑罰に処せられてしまうと、それによって、建設業許可の欠格事由に該当してしまうので注意しましょう。

「5年」という期間が多く出てきましたね。



はい、ある一定の事が終わってもすぐに建設業許可申請ができるわけではありません。
まとめ
建設業許可の欠格事由については、ほとんどの方は該当しないと思います。
しかし、何らかの罰金刑を受けたことがある方は、欠格事由に該当していないか、よく確認する必要があります。
ご自身で判断できない場合は、建設業許可に詳しい行政書士等の専門家にご相談ください。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得に関してお悩みのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。






