建設業許可取得後に営業所技術者の変更を行う方法について解説

静岡の建設業許可・営業所技術者変更届を解説|静岡の建設業手続パートナー社労士・行政書士事務所敷地

営業所技術者の変更届|静岡の建設業許可

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

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主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

営業所技術者変更届の概要説明|静岡の建設業許可

営業所技術者変更届の疑問点

建設業許可を取得する際には、営業所技術者(旧名称:専任技術者)を申請時に同時に届出をすることが求められ、建設業許可のための要件の1つとされています。一般的に営業所技術者は社内で働くどなたかが就きますので、入退社や異動等で時と共に状況が変わり、建設業許可申請時の営業所技術者の状態を維持することが難しくなることがあります。

その場合に、建設業許可における営業所技術者の届出はどのようにしたらよいのでしょうか?どのような場合に営業所技術者の変更を届出る必要があるのでしょうか?

営業所技術者変更届の概要

営業所技術者は建設業許可要件の一つで、営業所に1人以上配置する必要があります。

許可業種ごとに営業所技術者になれる国家資格者等が異なるため、必要な資格があるか確認が必要です。また、実務経験により証明する場合は、数年分の契約書などの確認資料をそろえる必要があります。

この記事では、営業所技術者の変更が必要な場合と、その際の手続きや必要書類について解説します。

このような方に向けた記事です

  • 営業所技術者になるための要件について知りたい方
  • 営業所技術者の変更が必要なケースを知りたい方
  • 営業所技術者の変更を行う手続きを知りたい方
  • 営業所技術者の変更を行う際の必要書類を知りたい方 等

建設業許可における営業所技術者とは

建設業許可を受けた建設業者は、建設業に関する一定の技術力を有する人材を確保しなければなりません。

営業所技術者は、各営業所に専属する技術者のことです。

一日でも欠けてはならないことになっているため、欠員が生じた場合は直ちに補充しなければなりません。

営業所技術者になれる人とは

営業所技術者になれるのは次のいずれかの要件を満たす人です。

  • 一定の国家資格等を有する者
  • 大学や専門学校の指定学科卒業後3年から5年の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者

一定の国家資格等を有する者

営業所技術者となれる国家資格等は許可業種ごとに異なります。

どの許可業種でも営業所技術者になれる万能の国家資格はないので、許可業種ごとに対応する国家資格等を確認して、必要な資格を取得する必要があります。

大学や専門学校の指定学科卒業後3年から5年の実務経験を有する者

大学専門学校指定学科というのは、土木工学科や建築学科等のことです。

こちらも許可業種ごとに対応する学科が異なるため、必要な学歴要件を満たしているのか確認が必要です。

10年以上の実務経験を有する者

国家資格等を有していなかったり、指定学科を卒業していない場合は、許可業種の業務について10年以上の実務経験が必要です。

大学卒の方でも、許可業種に対応する指定学科を卒業していない場合は、10年以上の実務経験が必要なので注意しましょう。

なお、実務経験とは、「建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験」を意味します。そのため、建設会社で働いていても、仕事の内容が経理や事務といった建設工事の施工に関わらない業務の場合は、実務経験と言えないので注意が必要です。

ここで言う建設工事とは、原則は各業種ごとの実務経験期間となります。1つの業種における実務経験期間はその業種にしか加算されず、他の業種の実務経験としては加算されません。従いまして、国家資格等なしの状態でいくつかの業種の営業所技術者となりたい場合には、それぞれの業種での実務経験が必要となります。

例えば、とび・土工工事で10年の実務経験があったとした場合、とび・土工工事では実務経験として認められますが、同時に舗装工事の業種も取得を希望しても、舗装工事の経験期間がなければ、その業種においては0年という扱いとなります。つまり、舗装工事では営業所技術者となれないこととなります。

建設工事の施工に関わらない業務では実務経験に加算されません。

営業所技術者は複数の許可業種を兼任できる?

営業所技術者は、同一の営業所内であれば、一人で複数の許可業種の営業所技術者を兼務することができます。

そのため、複数の許可業種を取得している建設業者でも、許可業種ごとに1人ずつ営業所技術者を置かなければならないわけではありません。

ただし、営業所技術者は専任でなければなりません。この専任を満たすための前提条件として常勤であることが求められています。常勤は1つの営業所でしかなることはできませんので、同一の営業所内であれば兼任は可能ですが、複数の営業所においては出来ないという制度の構造になっています。詳しくは下記の関連記事をご参照ください。

国家資格によっては複数業種が可能ですので、お1人で3業種、5業種等を担当する営業所技術者となることもあります。

営業所技術者の変更が必要なケースとは?

次のようなケースでは営業所技術者の変更が必要になります。

営業所技術者の変更が必要な場合

  • 営業所技術者の欠員が生じた場合
  • 営業所技術者を交代させる場合
  • 営業所技術者を転勤させる場合
  • 営業所技術者の担当業種、有資格区分に変更があった場合
  • 営業所技術者の氏名が変わった場合

一つ一つ確認しましょう。

営業所技術者の欠員が生じた場合

営業所技術者が退職したり、亡くなった場合です。

その営業所でその後も建設業の営業を続けるなら、欠員が生じた日のうちに後任の営業所技術者を就任させなければなりません。

建設業許可において、営業所技術者は1日も欠けてはならないこととされています。

営業所技術者を交代させる場合

営業所技術者を交代させる場合です。交代させる理由については問われません。

後継者に事業を譲渡した場合は、営業所技術者を交代させておきましょう。

会社の事情に応じて交代可能です。交代できる人を予め確保しておきましょう。

営業所技術者を転勤させる場合

複数の営業所を有する建設業者が営業所技術者を他の営業所に転勤させる場合は、前任の営業所技術者を削除し、新しい営業所技術者に変更する必要があります。

営業所技術者の担当業種、有資格区分に変更があった場合

複数の許可業種を有する建設業者の場合は、営業所技術者ごとに担当業種が異なることもあります。

例えば下記のようなパターンがあり得ます。

建設業許可業種と営業所の例

営業所業種数
本店6
営業所A3
営業所B2

本店は6業種ありますが、営業所Aは3業種、営業所Bは2業種となっています。

このように、全ての業種を扱えなければならないわけではありませんので、事業の状態と、営業所技術者の国家資格等の状態に応じて選ぶとよいでしょう。

営業所技術者が国家資格試験等に合格したり、実務経験を積んだことで担当業種が増えた場合はその都度、営業所技術者を変更することもできます。該当する国家資格等を取得することは、建設業者としての技術力向上、営業所技術者となる資格の獲得にもつながりますので、会社内で推奨していくと様々な面で良いのかと思われます。

営業所の状態に応じた業種が取得できる準備をしていくとよいでしょう。

営業所技術者の氏名が変わった場合

営業所技術者が結婚などにより氏名が変わった際は、その都度、変更届が必要です。

営業所技術者の変更を行う際のポイント

営業所技術者の変更を行う際は、対象者が許可業種に応じた国家資格等実務経験を有していることを確認することがポイントになります。

国家資格等については、資格試験に合格していることを資格免許証、登録証、合格証明書等により確認します。資格の種類によっては免状と呼ばれることもあります。

学歴についても卒業証明書で確認します。

そして、実務経験については、実務経験証明書に職歴を記載するだけでなく、工事実績の確認書類も必要です。

具体的には、実務経験の実績の確認資料として、実務経験の内容欄に記載された工事名の工事に係る契約書等や対象業種に係る許可期間分が確認できる建設業許可通知書の写し等が必要です。

また、実務経験期間に在籍していたことの確認資料として、厚生年金被保険者記録照会回答票等も必要です。

新たに入社した人を営業所技術者に据える場合は、前職で働いていた会社からこうした資料を取り寄せる必要があるので、その会社の協力が得られるのかどうかを確認する必要があります。

営業所技術者になれることをすべて書面で証明をする必要があります。口頭では不可です。

営業所技術者の変更の手続きと必要書類

営業所技術者を変更する場合は、静岡県知事あてに営業所技術者の変更届を提出します。

主な必要な書類は次のとおりです。

主な必要書類|営業所技術者の変更届

  • 変更届出書
  • 営業所技術者一覧表
  • 営業所技術者証明書
  • 新任の営業所技術者の資格証明書、実務経験証明書、厚生年金被保険者記録照会回答票等
  • 新任の営業所技術者が常勤であることの確認資料として、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等

営業所技術者の変更届の期限

営業所技術者の変更届は、営業所技術者の変更があった日から14日以内とされています。

まとめ|建設業許可上の営業所技術者変更届

営業所技術者の変更を行う場合の手続きについて解説しました。

営業所技術者の変更を行う際は、後任の営業所技術者が業種に合わせた国家資格等や必要な実務経験を有していることを確認することが大切です。

また、実務経験の場合は、前職の会社から資料を取り寄せなければならないこともあるので、協力を得られるかどうかも確認しましょう。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の営業所技術者の変更等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

よくある質問と回答

建設業許可申請のみ頼みたいのですが、よいでしょうか?

はい、建設業許可申請のみでも承ります。

事務所へ訪問しての面談はしてもらえますか?

はい、当事務所にてご面談いたしております。面談専用の部屋をご用意しておりますので、安心してお越し下さい。

お一人お一人のご面談を大切に伺いますので、事前予約制としています。予めお電話等でご予約願います。

もちろん、オンラインでの対応も可能です。

ライン等の方法での連絡やりとりは可能ですか?

はい、大丈夫です。弊所では公式ラインを導入していますので、よろしければそちらをご活用ください。その他、お客様がお使いになられる各種のコミュニケーションツールにも対応していますのでご相談ください。

建設業者としてこれから会社を設立したいです。必要なことはどこまで対応してくれますか?

基本的には建設業者様が必要な手続のすべてにご対応が可能です。会社設立、建設業許可、社会保険手続、労働保険、労災特別加入、産廃収集運搬業許可、電気工事業登録、建築士事務所登録、その他全般に対応いたします。

登記は提携司法書士へ、税務の面は提携税理士へのご紹介が可能です。

顧問契約はなしでも継続的に依頼を受けてもらうことはできるのですか?

はい、問題ありません。必要に応じて都度ご相談・ご依頼ください。

建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。
初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。