建設業許可の常勤性証明の必要書類|経営業務の管理責任者、営業所技術者等

経営業務の管理責任者や営業所技術者等の「常勤」を証明するには、保険証などの公的書類が必要です。どの書類が認められるのか、静岡の社労士・行政書士が分かりやすく解説。

静岡の建設業許可における常勤性証明書類のご案内

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援を打ち出しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

常勤性証明書類ご説明の概要

この記事では経営業務の管理責任者と営業所技術者等がどのような書類を用意することで常勤として認められるのかのご説明をしていきます。

常勤であるのか、又は非常勤であるのかを明らかにすることにより、建設業許可で重要な要件の1つである常勤性を満たしているのかを確認していきましょう。

このような方に向けた内容です。

  • 常勤性とは何かを知りたい方
  • 現状が常勤である事の確信が持てない、わからない方
  • これから建設業許可を取得したい方
  • 経営業務の管理責任者の変更を考えている方
  • 営業所技術者等の変更を考えている方

建設業許可の常勤性とは何なのか

建設業許可を取得し、維持するためには経営業務の管理責任者と営業所技術者等を置くことが義務づけられています。そして、これらの者に該当することが認められる要件の1つとして、常勤であることが求められます。

常勤の定義

建設業許可における常勤とはどのような事を指すのでしょうか。下記のように定義がされていますので見てみましょう。

原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者がこれに該当する。

建設業許可事務ガイドラインより

イメージとしては通常の会社員のように毎日出勤している状態であると捉えて良いでしょう。原則とは記載がありますが、例外はほぼ無いと考えられます。

社会一般の解釈においては、会社に出勤していれば常勤と考えられるかと思われますが、建設業許可で言うところの常勤とはこれとは異なることに注意が必要です。会社やご本人がいくら常勤であると説明をしても証明書類として用意ができないとその会社では非常勤との扱いとなります。

常勤性の証明

それでは、上記定義のイメージのように会社に毎日出勤していれば常勤として認められるのかというとそのような事は無く、建設業法で定められた書類を提出し、その確認を受けることにより常勤として認められることとなります。

これを常勤性の証明と呼びます。

考え方としては、会社に毎日出勤している状態でなければ原則として証明書類を用意することができる状態にはならないので、やはり定義の状態にあることは必要な事とはなります。

常勤であることを証明できない場合には、非常勤と判定がされます。

非常勤だとどのようになるのか

常勤であることを証明できないと非常勤と扱われますが、その時点で該当の方は経営業務の管理責任者又は営業所技術者等となる資格を有していない事となります。つまり、その方では建設業許可の要件を満たすことが出来ない事となります。

一例としては、会社が経営業務の管理責任者又は営業所技術者等に置きたい方がいて、当然に常勤であると解釈をしていたところ、実態の証明書類を確認したら非常勤であり、それにより建設業許可の取得ができず事業発展の機会を逸するということがあります。

この状態でいくら説明を尽くしたところで原則は非常勤が覆ることはないので、大切なことは建設業許可取得を検討し始めた段階で要件を満たす方なのかを事前に確認しておくことが肝要です。不可と分かっていれば早々に次の手を打つことはできますが、申請段階でそれが判明した場合には多くの準備が完了している状態ですので、事業計画通りに進められなかったり、手戻り等の損失が生じ得ることとなります。

このような事態を避けるためにも、検討段階から建設業専門の行政書士へ相談をし、数多くある要件を満たしているのかの確認を行うことが望ましいでしょう。

常勤性の証明方法とは何なのか

ここからは常勤性の証明について説明をしていきます。

公的書類による証明が常勤性の証明

前述のとおり、常勤性を証明するためには自己申告では不可です。公的機関が発行する書類により証明となります。

これまでは原則として健康保険被保険者証等により常勤性の確認がなされていました。例外はありますが、一般的に健康保険被保険者証は協会けんぽや健康保険組合が発行するカードであり、これは公的機関が発行、証明するものであるためです。

この健康保険被保険者証には会社名が記載されているので、建設業許可を受けようとする会社名であることを確認することにより、この会社で常勤であると認められました。

実際の実務上の証明方法としては、健康保険被保険者証のコピーをとり、プライバシーに関する番号等の箇所を墨消しし、申請書類へ添付しました。

しかし、2024年12月2日より健康保険被保険者証の発行は廃止となりましたので、その後はこの保険者証の保有者が減っていくこととなります。その場合、常勤性を証明する書類の保有者が減っていくため、それに変わる書類も証明書類として認められることになりました。

常勤証明の対象書類

常勤性の証明として認められ得る書類は下記です。
経営業務の管理責任者、営業所技術者等、そして法人の役員、被雇用者(従業員)、個人事業主等により有効又は無効とされる書類は異なるので、ここではこのような書類が認められ得ることまでのご確認として下さい。

  • 健康保険被保険者証(有効期限前のもの)
  • 健康保険・厚生年金被保険者標準決定通知書
  • 健康保険・厚生年金被保険者被保険者資格取得確認及び標準決定通知書
  • 年金保険被保険者記録回答票
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票
  • 事業所別被保険者台帳決定通知書
  • 住民税特別税額決定通知書
  • 普通徴収から特別徴収への切替届出書
  • 法人税確定申告書「別表一」及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」
  • 所得証明書
  • 所得税確定申告書「第一表」「第二表」
  • 個人事業主の開業届出書(新規開業後、確定申告前の場合)
  • 所属企業の雇用証明書

対象者別の常勤性証明書類一覧

ここでは対象者別により具体的に、どの書類であれば常勤性の証明となるのかを一覧にします。

建設業許可で認められる常勤性の証明書類

経営業務の管理責任者営業所技術者等
法人役員個人事業主法人個人事業
役員被雇用者事業主被雇用者
健康保険被保険者証
(有効期限前のもの)
健康保険・厚生年金被保険者標準決定通知書
(適用事業所
の場合)
健康保険・厚生年金被保険者被保険者資格取得確認及び標準決定通知書
年金保険被保険者記録回答票
(適用事業所
の場合)
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票
事業所別被保険者台帳決定通知書
住民税特別税額決定通知書
(特別徴収対
象の場合)
普通徴収から特別徴収への切替届出書
法人税確定申告書「別表一」及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」
所得証明書
所得税確定申告書「第一表」「第二表」
(給料賃金の
内訳欄で確
認できる場
合)
個人事業主の開業届出書
(新規開業後、確定申告前の場合)
所属企業の雇用証明書

〇:使用可  -:該当しない  X:使用不可

このように、対象となる方により証明書類が異なる事がお分かりいただけたと思います。

この分類により、証明ができれば常勤として扱われますため、まずは自社やご自身の状況を確認するところから始められるとよろしいかと思われます。

まとめ

ここまでのご説明で、常勤とは何か、非常勤だとどのような扱いとなるのか、どのようにして証明をしていくのか、そしてどのような証明書類が必要でまずどのような事を確認しなければいけないのかという所をご理解いただけたかと思います。

常勤性の証明は方法さえわかっていれば事前に確認をして要件をクリアしていくことができますが、知らないがために申請段階で躓くという不利益が生じうるものでもあります。

本記事をよくご確認いただき、スムーズな許可申請、そして許可の取得につなげて頂けましたら幸いです。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。