当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援に注力しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

常勤性証明書類ご説明の概要
この記事では経営業務の管理責任者と営業所技術者等がどのような書類を用意することで常勤として認められるのかのご説明をしていきます。
常勤であるのか、又は非常勤であるのかを明らかにすることにより、建設業許可で重要な要件の1つである常勤性を満たしているのかを確認していきましょう。
このような方に向けた内容です。
- 常勤性とは何かを知りたい方
- 現状が常勤である事の確信が持てない、わからない方
- これから建設業許可を取得したい方
- 経営業務の管理責任者の変更を考えている方
- 営業所技術者等の変更を考えている方
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
建設業許可の常勤性とは何なのか
建設業許可では、経営業務の管理責任者については現在の地位が常勤であること、営業所技術者等については営業所に専任で置くことが求められます。営業所技術者等の「専任」には、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することが含まれます。
常勤の定義
建設業許可における常勤とはどのような事を指すのでしょうか。下記のように定義がされていますので見てみましょう。
原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者がこれに該当する。
建設業許可事務ガイドラインより
建設業許可でいう常勤は、単に「毎日会社へ出勤しているか」だけで判断するものではありません。テレワークを含め、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが基本となります。
また、許可申請や変更届では、本人や会社の申告だけでなく、確認書類によって常勤性を確認します。実際には常勤であっても、必要な確認書類で常勤性を確認できなければ、許可要件を満たしていることを確認できない場合があります。
常勤性の証明
建設業許可における常勤性は、実際の勤務状態に加えて、行政庁が確認書類により確認します。
静岡県では、資格確認書、健康保険・厚生年金保険の標準報酬に関する通知書、雇用保険関係書類、住民税関係書類、税務申告書類などから、対象者の立場に応じた書類を使用します。法人役員、被雇用者、個人事業主などによって使用できる書類は異なります。
確認書類を用意できないから直ちにその人が「非常勤になる」ということではありません。ただし、必要な書類で常勤性を確認できなければ、許可要件を満たしていることを確認できないため、申請前に使用できる確認書類を確認しておくことが重要です。
常勤性は、対象者に応じた確認書類で確認されます
常勤・専任の要件を満たさない場合
経営業務の管理責任者として置く常勤役員等は常勤であることが必要です。また、営業所技術者等は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する「専任」の者であることが求められます。
そのため、必要な資格や実務経験を有している人であっても、常勤・専任の要件を満たさなければ、その人を経営業務の管理責任者や営業所技術者等として置くことはできません。資格や実務経験そのものがなくなるという意味ではありません。
また、本人や会社が常勤であると認識していても、申請時の確認書類や勤務実態から常勤性・専任性を確認できない場合があります。申請の準備を進めた後にこの問題が判明すると、別の候補者を検討するなどの対応が必要になることがあります。
建設業許可を検討する段階で、候補者の地位、勤務状況、兼業・兼職の有無、使用できる確認書類などを確認しておくことが重要です。
資格・経験を満たしていても、必要な常勤性・専任性を満たさなければ、その人を許可要件上の担当者として置くことはできません。
常勤性の証明方法とは何なのか
ここからは常勤性の証明について説明をしていきます。
常勤性は確認書類で確認されます
建設業許可における常勤性は、本人や会社の申告だけではなく、確認書類によって確認されます。
以前は健康保険被保険者証の写しを常勤性の確認に使用できましたが、静岡県では令和7年12月2日以降、建設業許可申請や経営業務の管理責任者・営業所技術者等の変更届に健康保険被保険者証の写しを使用することはできません。
現在は、資格確認書(氏名、生年月日、事業所名称、適用年月日のすべてが確認できるもの)、健康保険・厚生年金保険の標準報酬に関する通知書、雇用保険関係書類、住民税関係書類、税務申告書類などから、対象者の立場に応じて使用できる書類で常勤性を確認します。
どの書類を使用できるかは、法人役員、従業員、個人事業主などによって異なります。
常勤性の確認に使用できる書類
静岡県では、常勤性の確認に使用できる書類は、対象者の立場によって異なります。
下記は常勤性の確認に使用される主な書類です。すべての対象者がすべての書類を使用できるわけではありません。実際に使用できる書類は、次の「対象者別の常勤性証明書類一覧」で確認してください。
※対象者により認められる書類は異なります。
- 資格確認書(氏名、生年月日、事業所名称、適用年月日のすべてが確認できる場合)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ
- 厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ
- 年金保険被保険者記録回答票
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は照会票
- 事業所別被保険者台帳決定通知書
- 住民税特別税額決定通知書
- 普通徴収から特別徴収への切替届出書
- 法人税確定申告書「別表一」及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」
- 所得証明書
- 所得税確定申告書
- 個人事業主の開業届出書(新規開業後、確定申告前の場合)
- 県税の納税証明書
- 所属企業の雇用証明書
- 賃金台帳、源泉徴収簿等
※実際に使用できる書類は、法人役員・被雇用者・個人事業主など対象者の区分によって異なります。
対象者別の常勤性証明書類一覧
ここでは対象者別により具体的に、どの書類であれば常勤性の証明となるのかを一覧にします。
建設業許可で認められる常勤性の証明書類
健康保険証は現在使用できません
静岡県では、令和7年12月2日以降、建設業許可申請や経営業務の管理責任者・営業所技術者等の変更届に健康保険被保険者証の写しを使用することはできません。
| 証明書類名称 | 経営業務の管理責任者 | 営業所技術者等 | ||||
| 法人役員 | 個人事業主 | 法人 | 個人事業 | |||
| 役員 | 被雇用者 | 事業主 | 被雇用者 | |||
| 資格確認書 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準決定通知書 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 (適用事業所 の場合) |
| 年金保険被保険者記録回答票 | 〇 | X | 〇 | 〇 | X | 〇 (適用事業所 の場合) |
| 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 |
| 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 | ||||||
| 事業所別被保険者台帳決定通知書 | ||||||
| 住民税特別税額決定通知書 | 〇 | - | 〇 | ○ | ー | 〇 (特別徴収対 象の場合) |
| 普通徴収から特別徴収への切替届出書 | ||||||
| 法人税確定申告書「別表一」及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー |
| 所得証明書 | X | 〇 | X | X | 〇 | X |
| 所得税確定申告書「第一表」「第二表」 | X | 〇 | X | X | 〇 | 〇 (給料賃金の 内訳欄で確 認できる場 合) |
| 個人事業主の開業届出書 (新規開業後、確定申告前の場合) | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | X |
| 県税の納税証明書 | X | 〇 | X | X | 〇 | X |
| 所属企業の雇用証明書 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
| 賃金台帳、源泉徴収簿等 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
〇:使用可 -:該当しない X:使用不可
このように、対象者の立場によって、常勤性の確認に使用できる書類は異なります。
これらの書類は、実際の勤務状態が常勤であることを行政庁が確認するために使用します。書類を用意できることだけで常勤になるわけではないため、本人の勤務実態と、使用できる確認書類の両方を確認しておくことが重要です。
報酬・賃金額にも注意が必要です
標準報酬決定通知書、法人税確定申告書、賃金台帳、源泉徴収簿等で常勤性を確認する場合、著しく低い報酬・賃金(月額12万円を目安)の方は、正当な理由がある場合を除き、常勤として認められません。
資格確認書
※氏名、生年月日、事業所名称、適用年月日のすべてを確認できる場合に限る
所得税確定申告書「第一表」「第二表」
※被雇用者の場合は「第一表」「第二表」に加えて「決算書」が必要
まとめ
建設業許可では、常勤役員等の常勤性や営業所技術者等の常勤・専任性について、実際の勤務状態と確認書類の両方を確認します。
資格や実務経験を満たしていても、必要な常勤性・専任性を満たさない場合や、確認書類で要件を確認できない場合は、その人を許可要件上の担当者として置けないことがあります。
新規許可や変更届の準備を始める段階で、候補者の地位、勤務状況、兼業・兼職の有無、使用できる確認書類を確認しておくと、申請直前の手戻りを防ぎやすくなります。
常勤性・専任性に不安がある方は行政書士事務所敷地へご相談ください
行政書士事務所敷地では、建設業許可の新規申請や変更届にあたり、常勤役員等や営業所技術者等の候補者について、現在の地位、勤務状況、兼業・兼職の有無、資格・実務経験、使用できる確認書類を確認し、必要な申請・届出書類をご案内します。
社会保険・雇用保険の加入や従業員の手続きについても確認が必要な場合は、社会保険労務士業務とあわせて対応できます。

