当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援に注力しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

営業所技術者等の追加では、担当業種と新任者の要件を確認します
営業所技術者等を新たに置く場合は、追加する人が、担当する許可業種について資格・実務経験等の要件を満たしているか、その営業所で常勤・専任できるかを確認します。
技術者を採用しただけで、建設業許可上の営業所技術者等としての届出が済むわけではありません。どの営業所で、どの許可業種を、いつから担当するのかを確認し、必要な変更届を作成します。
このページでは、静岡県知事許可を中心に、営業所技術者等を追加する際の確認事項、必要書類、届出期限を説明します。交代に伴って新任者を追加する場合も対象にしています。
このような方に向けた記事です
- 候補者を営業所技術者等として追加できるか確認したい方
- 追加する人の資格・実務経験・常勤性を証明する資料を知りたい方
- 追加に必要な変更届と、交代・営業所新設に伴う手続きを確認したい方
建設業許可における営業所技術者とは?
建設業許可は、建設業の営業に必須の人材がそろっている会社(法人)や個人事業者であることを静岡県知事や国土交通大臣が確認した上で出しています。
建設業の営業に必須の人材とは次の2者のことです。
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者(旧名称:専任技術者)
経営業務の管理責任者は、法人なら取締役、個人事業者なら代表者がその要件を満たしていれば足ります。
一方、営業所技術者は、営業所ごとに専任の者として置くことが義務付けられています。
営業所技術者になるためには、
- 一定の国家資格を有するものであること。
- 学歴に応じて一定年数の実務経験を有すること(学歴なしの場合は10年以上の実務経験)。
のいずれかの要件を満たすことが求められます。
退職・交代に伴って新任者を追加する場合
現在の営業所技術者等が退職・異動する場合は、新任者を追加するだけでなく、旧担当者の削除や担当業種の変更なども確認します。新任者が、引き継ぐ業種すべての要件を満たしているとは限らないためです。
営業所技術者等の変更届は、事実が発生してから14日以内に提出します。ただし、これは営業所技術者等が14日間不在でもよいという意味ではありません。退職日や異動日が決まった段階で、変更後も必要な技術者を配置できるか確認します。
退職前に確認することや、後任者がいない場合の対応は、営業所技術者等の退職・変更のページで説明しています。
営業所技術者等の追加が必要になる主なケース
営業所技術者等を新たに追加する場面は、主に次のような場合です。
1.現在の営業所技術者等を残したまま、別の人を追加する場合
同じ営業所で複数の許可業種を営業している場合などに、現在の営業所技術者等を残したまま、新たな人を追加して担当業種を分けることがあります。
追加する人について、担当する業種ごとの資格・実務経験等の要件と、常勤・専任性を確認します。
2.退職・異動・交代に伴って、新任者を追加する場合
現在の営業所技術者等が退職・異動する場合は、新任者の追加と旧担当者の削除、担当業種の引継ぎを確認します。
後任者の要件や、後任者がいない場合の対応は、営業所技術者等の退職・変更のページで説明しています。
3.営業所を新設し、新しい営業所技術者等を置く場合
建設業法上の営業所を新設する場合は、その営業所で営業する許可業種について営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所の実態、令第3条に規定する使用人、営業する業種などもあわせて確認するため、詳しくは建設業許可の営業所新設のページをご確認ください。
営業所技術者等を追加する前に確認する2つの要件
営業所技術者等として新たな人を追加する前に、候補者について大きく次の2点を確認します。
資格・実務経験等の要件を満たしていても、その営業所で専任できなければ営業所技術者等にはなれません。
1.担当する許可業種の資格・実務経験等の要件を満たすか
営業所技術者等に必要な要件は、一般建設業か特定建設業か、また担当する建設業の種類によって異なります。国家資格等で要件を満たす場合のほか、指定学科の卒業と実務経験、一定年数の実務経験などによって要件を満たす場合があります。
複数の許可業種を担当させる場合は、担当させる業種ごとに要件を確認します。同じ営業所内であれば、それぞれの業種の要件を満たす1人が複数業種の営業所技術者等を兼ねることもできます。
2.その営業所に常勤し、専ら職務に従事できるか
営業所技術者等には、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する「専任性」が求められます。
そのため、別の営業所の営業所技術者等を兼ねることはできません。また、他の会社や他の法令上の専任業務との兼務状況によっては、営業所技術者等として認められない場合があります。
候補者を追加する際は、資格だけでなく、勤務先・勤務状況・雇用関係などから、その営業所で常勤・専任できることも確認します。
営業所技術者等の追加は14日以内に変更届を提出します
営業所技術者等を新たに追加した場合は、変更後14日以内に変更届を提出します。
静岡県知事許可で営業所技術者等を追加する場合は、主に次の書類・確認資料を使用します。
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 営業所技術者等証明書(新規・変更)(様式第8号)
- 追加する人が資格等の要件を満たすことを確認する書類
- その営業所で常勤・専任できることを確認する資料
国家資格等で要件を満たす場合は合格証明書等を確認します。実務経験を使う場合は、実務経験証明書だけでなく、経験した工事の実績やその期間の在籍を確認する資料が必要になる場合があります。
追加する人の状況や、担当させる業種、一般建設業・特定建設業の区分によって必要書類は異なるため、候補者ごとに確認します。
営業所新設に伴う追加は、営業所の変更届も必要です
新しい営業所の開設に伴って営業所技術者等を追加する場合は、営業所技術者等の変更だけでなく、営業所新設に関する届出も必要です。
営業所の実態、営業する許可業種、令第3条に規定する使用人、必要書類などは、建設業許可の営業所新設のページで詳しく説明しています。
まとめ
営業所技術者等を追加する場合は、担当させる許可業種について資格・実務経験等の要件を満たしているか、その営業所で常勤・専任できるかを先に確認します。
新たな営業所技術者等を置いた場合は、変更後14日以内に変更届を提出します。退職・異動による交代の場合は、届出期限だけでなく、変更後も許可要件を満たす技術者を配置できるかを事前に確認することが重要です。
営業所の新設に伴う追加では営業所新設の届出も必要になるため、「人の追加」だけで手続きが完了するとは限りません。
営業所技術者等の追加を33,000円(税込)~で代行します
行政書士事務所敷地では、現在の許可内容と追加する方の資料を確認し、担当業種ごとの資格・実務経験等の要件、常勤・専任性を確認したうえで、必要書類をご案内します。
変更届出書・営業所技術者等証明書等を作成し、行政庁への提出、提出後の補正対応まで行います。
報酬は33,000円(税込)~です。実務経験による証明など、確認・証明内容によって必要な作業が異なる場合は、資料確認後に費用をご案内します。
新たに社員を採用して営業所技術者等として追加する場合は、雇用保険・社会保険の資格取得手続きも併せてご相談いただけます。継続して社員の入退社や労務相談を任せたい場合は、建設会社向けの社会保険・労務顧問をご確認ください。

