静岡県の建設業許可決算変更届の手続き代行を承ります。
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。
代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。
当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。
建設業許可の決算変更届とは
建設業許可の決算変更届とは、毎事業年度が終了した後の4ヶ月以内に届出をすることが義務付けられている書類となります。下記のように様々な呼ばれ方がある届出ですが、決算変更届と呼ばれることが多いです。
- 決算変更届
- 決算終了後変更届
- 事業年度終了届 等
建設業許可以外にも、日本では各種の許可が数多くあります。それらの許可においても決算変更届が求められることは多いので、「建設業許可の決算変更届」という呼び方をすると伝わりやすいでしょう。
決算変更届の種類(都道府県知事許可の決算変更届のご説明)
建設業許可の種類として、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。このページでは都道府県知事許可の決算変更届についてのご説明をいたします。
また、建設業許可や決算変更届に関するルールは地域ごとに異なる点もありますので、ここでは静岡県の場合に限ったご説明をいたします。
静岡県知事許可に限った決算変更届の内容をご説明をします。
建設業許可の決算変更届は何のために行うのか
建設業許可の決算変更届を行う理由
まず、建設業許可の決算変更届を行わなければいけない根拠、理由を考えてみたいと思います。それは、建設業許可の根拠法令である建設業法で届出ることが下記のように定められているためです。決算変更届を行うことが建設業法で義務付けられているということですね。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
建設業法第11条2項 変更等の届出より
上記の根拠条文のままでは分かりにくいかと思いますので、下記に分解してご説明いたします。
① 許可にかかる建設業者とは?
建設業許可を取得した許可業者のことです。建設業許可を取得していない業者は決算変更届を提出する必要はありません。
建設業許可業者のみ決算変更届け必要
② 毎事業年度終了の時とは?
事業年度の終了の時とは、各会社の事業年度を終了した日のこととなります。この事業年度の終了の日がいつなのかと疑問に思われる場合は、会社の定款に事業年度がいつからいつまでなのか記載されていますのでご確認ください。
具体的には、定款に書記のように記載されている事が多いでしょう。
定款記載の例
(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年●月●日から翌年▲月▲日までの年1期とする。
上記の▲月▲日にあたる日が事業年度の終了する日です。一般的には決算日とも呼ばれます。
毎事業年度とは、上記の事業年度が終了する日(決算日)が来る度にということになるので、毎年という意味合いになります。
個人事業主は毎年1月1日から12月31日までを事業年度としていますので、12月31日が事業年度が終了する日となります。
決算変更届は毎年提出が必要
③ 毎事業年度経過後四月以内
上記②の前事業年度は終了した日から4ヶ月以内に決算変更届を提出することが求められています。
12月31日が事業年度は終了する日なので、4ヶ月後となる4月30日までに決算変更届を提出することになります。
決算変更届けは事業年度終了から4ヶ月以内に提出が必須
④ 国土交通大臣又は都道府県知事に提出
決算変更届は国土交通大臣許可の場合は国土交通省へ、都道府県知事許可の場合は管轄の土木事務所に提出します。
静岡県知事許可の場合の決算変更届の届出先は、営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課建設業班です。
静岡県知事許可の場合の決算変更届の届出先
届出先の名称 | 所在地 | 電話番号 |
静岡土木事務所 | 静岡市駿河区有明町2-20 | 054-286-9308 |
島田土木事務所 | 島田市道悦5-7-1 | 0547-37-5245 |
袋井土木事務所 | 袋井市山名町2-1 | 0538-42-3212 |
浜松土木事務所 | 浜松市中央区中央1-12-1 | 053-458-7255 |
富士土木事務所 | 富士市本市場441-1 | 0545-65-2458 |
沼津土木事務所 | 沼津市高島本町1-3 | 055-920-2203 |
熱海土木事務所 | 熱海市水口町13-15 | 0557-82-9161 |
下田土木事務所 | 下田市中531-1 | 0558-24-2104 |
届出の受付時間(土木事務所総務課建設業班)
午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時30分までです。
決算変更届の提出先は管轄の土木事務所
建設業許可の決算変更届が求められる理由
建設業許可は主に人的要件と財産的要件を満たす業者に対して許可がされるものであり、建設業許可があることにより、その業者は国土交通大臣又は都道府県知事ら許可がされたという意味合いになり、一定の信用力があることを示すものとなります。それにより、発注者が安心して業者選定をしやすくするための制度でもあります。
会社の事業状況は不変なものではなく、建設業許可を取得した時から変化するのは通常です。そのため、毎年会社の事業状況の変化についての届け出を義務付けることにより、発注者が安心して業者選定をしやすくする環境の維持に努めるためのものとなります。
決算変更届の必要書類
建設業許可の決算変更届で必要な書類を下記にてご案内いたします。
書類の種類 | 提出の要否 |
変更届出書 | 必須 |
工事経歴書 | 必須 |
直前3年の各事業年度における工事施行金額 | 必須 |
貸借対照表 | 必須 |
損益計算書 | 必須 |
完成工事原価報告書 | 必須(個人は不要) |
株主資本等変動計算書 | 必須(個人は不要) |
注記表 | 必須(個人は不要) |
事業報告書 | 必須(個人は不要) |
別とじ用表紙 | 必須 |
納税証明書(県税) | 必須 |
使用人数 | 変更ある場合に必要 |
健康保険等の加入状況 | 変更ある場合に必要 |
定款の写し | 変更ある場合に必要 |
それぞれの書類がどのようなものなのか下記にてご説明します。
必ず提出が必要な書類
変更届出書(事業年度終了用)
決算変更届の表紙に当たる書面です。下記の事項を記載します。
- 許可年月日
- 許可番号
- 法人番号
- 届出者
- 電話番号
- 郵便番号
- 必ず届出を要する事項
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 財務諸表(法人の場合) 、 貸借対照表及び損益計算書(個人の場合)
- 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
- 事業税納税証明書
- 変更のあった場合のみ届出を要する事項
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況(従業員数のみ変更の場合)
工事経歴書 (様式第2号)
工事経歴書とは、決算変更届を提出する該当事業年度の期間中に行われた工事の結果を報告する書面です。経営事項審査を受審する場合と、受審しない場合で記載方法が異なります。
工事経歴書(経営事項審査なし)の場合の記載例
直前3年の各事業年度における工事施行金額 (様式第3号)
決算変更届を提出する該当事業年度を含む過去3年分の工事施工金額を記載します。建設業許可を取得している業種別に金額を記入し、該当事業年度の合計金額をそれぞれ書きます。ここに記載される合計金額は、損益計算書上の完成工事高の金額と一致することになります。
財務諸表(建設業用)
株式会社、株式会社以外の法人、個人(一人親方、個人事業主)で必要な書類が異なりますので、下記の表で一覧にてご案内いたします。
事業年度が終わると法人の場合は決算書、個人事業主の場合は確定申告書が作成されますが、ここに記載されている内容を建設業許可用に書き換えて作成する必要があります。つまり、会社の決算書をそのまま添付するだけではいけないということになります。詳しくは、建設業の手引き等を参照の上で作成してください。
株式会社 | 株式会社以外の法人 | 個人 (一人親方、個人事業主) | |
貸借対照表 (様式第15号) | 必要 | 必要 | 必要 |
損益計算書 (様式第16号) | 必要 | 必要 | 必要 |
完成工事原価報告書 | 必要 | 必要 | ー |
株主資本等変動計算書 (様式第17号) | 必要 | 必要 | ー |
注記表 (様式第17号の2) | 必要 | 必要 | ー |
事業報告書 | 必要 | ー | ー |
- 資本金の額が1億円超又は直近の負債合計が200億円以上の株式会社は付属明細表の提出も必要です。
- 特例有限会社は事業報告書の提出は不要です。
- 事業報告書は法令で定められた様式はないので、各社で事業の状況が明らかとなるよう作成することとされています。
別とじ用表紙
静岡県の独自様式です。2の変更事項の15番に「毎事業年度を経過した時」という記載があります。決算変更届の場合はここに丸を付けて作成します。
この表中にある黄色箇所は黄色の用紙を使って印刷をして提出しますが、決算変更届の対象に該当はありませんので、決算変更届では黄色の用紙を使うことはありません。
納税証明書(県税)
申請者の納税証明書(県税分)を添付します。最新の事業年度のものとなるようにしてください。
法人の場合は、税目に法人事業税と法人県民税が記載されたもので、個人の場合は、個人事業税が記載されたものとなります。
この納税証明書の取得を申請する際には、証明書使用目的の欄に「建設業許可等に関する書類提出」という欄がありますので、そこにチェックを入れると正しく取得しやすいでしょう。
下記の県税納税証明書サンプルをご参考ください。
県税の納税証明書は静岡県内の財務事務所で取得します。静岡県内であればどこの財務事務所でも交付が受けられるので、最寄りの財務事務所で手続きをされるとよろしいでしょう。
静岡財務事務所 管理課
〒422-8630
静岡市駿河区有明町2-20 静岡総合庁舎3階
電話番号:054-286-9120
変更時に提出が必要な書類
前回の決算変更届の内容や、建設業許可・更新の際の情報と違いがなければ下記は提出する必要はありません。変更があった場合は届出が必要です。
使用人数 (様式第4号)
営業所ごとの技術関係使用人と、事務関係使用人の人数を記載する表です。
技術関係使用人は、専任技術者に相当する人数と、その他の技術関係使用人の人数を記載します。
健康保険等の加入状況 (様式第7号の3)
営業所ごとの従業員数、保険の加入状況、事業所整理番号等を記入します。
健康保険等の加入の有無に関わらず、全ての従業員数を記載します。ここには常勤及び非常勤の役員の人数も加算します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況につき記載をします。具体的には、加入、適用除外、本店等での一括加入、のどれかに該当するでしょう。
加入している健康保険、厚生年金保険、雇用保険の番号を記載します。
健康保険組合に加入してる場合は健康保険組合の名称を、建設業にかかる国民健康保険組合に加入している場合は建設国保の名称を記入します。
定款の写し (変更があった場合)
以前は原本証明を附する事とされていましたが、現在は原本証明不要となりました。
当事務所の建設業許可の決算変更届報酬額
当事務所では決算変更届の手続き代行を承っています。お気軽にご相談ください。
当事務所の決算変更届報酬額は
44,000円(税込)です。
※静岡県知事許可の場合
その他、必要に応じて納税証明書の取得代行も承ります。
国土交通大臣許可の決算変更届の場合は、66,000円(税込)です。