この記事でご案内:建設業許可の財産的基礎500万円について
建設業許可5つの要件の1つに財産的基礎というものがあります。
建設業許可申請をご検討された建設業者様ですと、500万円以上ないと建設業許可が取れないという話を耳にされた方が多いのではないでしょうか。このページでは、この500万円とは何なのか?についてご説明いたします。
このような方に向けた内容です。
- 建設業許可の財産的基礎500万円について知りたい方
- 会社の資本金が500万円に満たないが建設業許可はほしい方
- 現金は無いが500万円の借り入れをすることはできる方 等
建設業許可の財産的基礎500万円とは何なのか?
建設業許可の財産的基礎の意味合いについて
建設業許可とは、都道府県知事又は国土交通大臣が建設業許可業者に対して、一定規模以上の建設業を請負うに足りる条件を満たしていることを証明するものでもあります。そのため、建設業許可を取得している業者であるというだけで、いくつかの基準をクリアしている事になるため、これから建設業の依頼をしたい方にとっては第三者(知事又は大臣)が認めた一つの信用となり、依頼先の業者選定をする上で検討材料としての意味合いを持つものにもなります。
この信用の条件の一つとして、十分な財産を有していることがあげられます。これを大まかな表現をすると、500万円以上以上の財産的基礎又は金銭的信用を有していること。という事になり、手引きでは下記のように明記されています。
倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要。
建設業許可の手引きより
次に上記に記載のある、財産的基礎と金銭的信用の意味合いについてみていきます。
財産的基礎又は金銭的信用の意味について
財産的基礎又は金銭的信用はひとまとめにして財産的基礎等とされることが多いのでここからはそのように記載をしていきます。
財産的基礎等は、取得したい建設業許可の種類が一般なのか、特定なのかによって求められることが異なります。この両方を下記に比較して記載をしてみます。
一般建設業の場合 | 特定建設業の場合 |
次のいずれかに該当すること ① 自己資本の額が500万円以上である者 ② 500万円以上の資金調達能力がある者 ③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者 | 次のすべての要件に該当すること ① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと ② 流動比率が75%以上であること ③ 資本金の額が2000万円以上あること ④ 自己資本の額が4000万円以上あること |
このページでは建設業許可の財産的基礎等500万円以上について確認をしてきましたが、この500万円が出てくるのは一般建設業の方のみで、特定建設業の場合には該当しない事が上記の表から読み取れるかと思います。
従いまして、建設業許可の財産的基礎等500万円以上というのは、一般建設業許可の要件としてある事がわかりました。そのため、ここから先は一般建設業許可の場合についてご案内いたします。
建設業許可の財産的基礎等の500万円以上とは?
一般建設業許可に必要な要件である。
次に、一般建設業許可の①~③について1つずつみていきたいと思います。
いずれかとの記載のため、どれか1つに該当すればよいという事になります。
① 自己資本の額が500万円以上である者
500万円以上ある事が求められていますが、ここでいう自己資本とはどのような事を指すのか疑問があるかとも思われます。言葉の定義を下記で確認をしてみましょう。
- 法人の場合
貸借対照表における純資産合計の額
- 個人の場合
期首資本金、事業主仮勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸感情の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
法人と個人とで自己資本の考え方は異なることとなりますね。下記でそれぞれをみてみましょう。
法人の場合
純資産合計の額が500万円以上あればよいこととなります。この純資産合計は貸借対照表の右下のあたりにある純資産の部合計という箇所になります。貸借対照表によっては表記が若干異なるかもしれませんがみればわかるかと思います。
個人の場合
文章だと少々わかりにくいので、式に置き換えてみます。
期首資本金 + 事業主仮勘定 + 事業主利益 ー 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金 ≧ 500万円
個人の場合は申請時直前の所得税の確定申告において65万円の青色申告特別控除の適用を受けている場合に限ります。
上記の条件で500万円以上あるようでしたら、財産的基礎等の要件はクリアとなりますのでこれ以上の確認は不要となります。ただし、この財産的基礎等を確認するために下記書類の提示が求められます。
申請直前の決算の下記2点の書類
・決算書
・税務申告書(控)
② 500万円以上の資金調達能力がある者
上記の①をクリアできなかった場合、次はこの項目を確認する事となります。
500万円以上の資金調達能力という事ですので、用意できる能力があればよいと読み取れますね。ここを具体的に言葉の定義からみていきます。
金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力があることをいいます。
具体的には、取引金融機関の融資証明書又は残高証明書により確認します。
上記①のように、貸借対照表上の純資産等で証明ができなくても、融資証明書か残高証明書を用意することができればよいという事になります。
※これらが有効なのは一般建設業許可申請での証明のみです。
この2つについてもどのようなことを指すのかをみていきたいと思います。
融資証明書とは?
銀行や信用金庫等の金融機関が発行する融資することを証明する書類です。この建設業許可申請においては、500万円以上の融資証明書を金融機関に発行してもらえればよい。という事になります。
これは金融機関が正式に発効する書類なためご自身で作成するようなものではありません。
この証明書に記載された金額を借りたいと被証明者に申出された場合には、指定の期間内であればその金額を融資する事の証明となりますので、被証明者は500万円を調達する能力があるものとして扱われます。
注意点としては、有効期間は原則発行日から1ヶ月とされている事です。起算日の初日は算入しません。
そして、証明日は建設業許可の申請日(受付日)となります。
もしもこの有効期間が過ぎてしまっても金融機関の指定した期間内であれば有効として扱われます。
融資証明書で500万円以上の証明がされればOK!
有効期間の確認に注意
残高証明書とは?
特定の日付の預金がいくらあるのか金融機関が証明してくれる書類です。
時々、個人の通帳をコピーしたものでよいのか?というご質問を頂く事がありますが、それでは不可ですのでご注意下さい。
有効期間は残高日(証明日)から建設業許可申請受付日まで1ヶ月以内です。
残高証明書は下記のようなものとなります。ご参考ください。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
これは新規の許可申請ではなく、更新許可申請の時の事を指すものとなります。意味合いとしては下記となります。
- 5年目の更新申請者はこの基準に適合するものとみなし、特に確認書類は不要
- 許可期間経過後に新規の許可申請を行う場合にはこの基準は適用されない
更新許可申請のためのルールです。
新規の建設業許可申請には適用されません。
建設業許可要件の財産的基礎500万円のまとめ
いかがでしたでしょうか。③は更新許可申請用のため例外でしたが、①と②の要件とご自身の状況と比べてみてクリアできそうなものはありましたでしょうか。
建設業許可自体が一定の財産的信用も含むものでありますため、この財産的基礎の要件をクリアできないことにはその他の要件をいくら満たしていても建設業許可は認められないことに注意が必要です。
もしも金額が500万円に満たないようでしたら、500万円に到達するように計画して事業運営を進めていき、その時が来たら建設業許可申請を再度ご検討されるとよろしいのかと思います。
まずは、今回のテーマでありました建設業許可の財産的基礎500万円以上とはどのようなものなのか?ここをご理解いただくことでよくわからなかったものがわかり、現状と比べてどのようにしていけばよいのかは見えたものかとは思われます。
この財産的基礎の要件をクリアしている事は絶対条件となります。もしもここをクリアしてその他でご不明点ありますようでしたら当事務所までご相談頂けましたらと思います。
当事務所は建設業許可を目指されている事業主様を応援しています。