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静岡の建設業許可(社会保険、労災特別加入)|静岡市駿河区の社労士・行政書士敷地

静岡の建設業許可・更新、社会保険、労災特別加入|社労士・行政書士事務所敷地

静岡の建設業者様を社労士と行政書士がサポート|建設業許可(新規・更新)社会保険、労災、労務管理

当事務所のHPへお越し下さりありがとうございます。

私どもは静岡市駿河区の敷地という場所で行政書士と社会保険労務士の2つの資格に関する業務を行っている事務所で、代表の成岡寛人と申します。

建設業許可や更新ですと、行政書士の業務としてご存じの方も多いかと思われますが、建設業を扱われている事業主様ですとそれのみではなく、社会保険関係、社員の労災関係、事業主様の労災特別加入、社員の入退社関連、給与計算、雇用保険、傷病手当、等々さまざま必要な業務が発生してきます。このような業務は実は社会保険労務士がご対応ができる専門分野なのです。

このように、建設業許可のみでなく、建設業者様に関わる幅広い業務をサポートさせて頂きたくご案内をさせていただきます。

ぜひ下記をご覧ください。

営業時間は朝8時から夜9時まで年中無休 静岡の建設業許可
静岡のビザ・外国人雇用のライン相談先

静岡で建設業を営む、このような方に役立つ内容です

静岡で建設業に携わる下記の方々へ向けてお役立ちします。

  • 法人の社長様
  • 一人親方の事業主様
てつ

建設業許可を依頼したいんだけど
いいの?

社長

建設業の業種追加、
更新、事業年度報告を
頼みたいんだが、いいのかな?

敷地

ありがとうございます!
まずは状況確認から
進めていきますね。

はなこ

社会保険や労働保険、
あと労災特別加入がわからないから
頼みたいけど、いいのかしら?

敷地

ありがとうございます!
大丈夫です。
承らせて頂きます。

静岡の建設業者様へ当事務所がご提供できる事

建設業を営む事業主様にとって必要だけど直接的な関わりの薄い事務的な業務に対して、外注先として外部からサポートしてまいります。

例えば、建設業許可申請、社会保険関連手続き、労災、入退社関連、等々です。

それにより、皆様には建設業者として求められる直接必要な業務へ時間と情熱を注いで頂き、結果として事業の発展を下支えができるようご支援をさせていただきます。

静岡の建設業許可業者様へのご提案業務の一覧|社労士・行政書士事務所敷地

静岡の建設業許可と業務 弊所の強み

弊所の強みは、行政書士業務と社会保険労務士業務の両方にご対応できることです。建設業者様へ建設業許可のみではなく、その後の建設業の運営に必要な事務的なご相談、労働関係のご相談を承る事ができる事、そして地元地域の強みとして、静岡県中部エリアを中心としてフットワーク軽くお客様のお悩みを解決する脚力とご提案力を有していることにあります。

静岡の建設業許可が早い、安い、丁寧

静岡の建設業向け 行政書士の業務に対応

建設業許可は行政書士の独占業務となりますため、お手続きをされる際には行政書士へご依頼をされることが多いのかと思われます。下記がその一例です。

行政書士の専門業務
  • 建設業許可 新規
  • 建設業許可 更新
  • 建設業許可 承継
  • 決算終了後の変更届(事業年度終了変更届)
  • 各種変更届  など

静岡の建設業向け 社会保険労務士の業務に対応

建設業許可を取得した後に建設事業を行っていくと、建設業に付帯する様々な事務作業や労働関係の問題に直面することになるのではないでしょうか。事業主様がここへの対応や処理に追われてしまうと本業である建設業のお仕事へのお時間が無くなってしまうという問題があるかと思われます。

その内の多くの業務は社会保険労務士としてご対応できることがありますため、その部分を弊所へ外注くだされば、いま以上に本業である建設業に対してお時間を注ぐことができることと思われます。

社会保険労務士の専門業務
  • 社会保険の新規適用、加入(厚生年金、健康保険)
  • 労働保険の加入(労災保険、雇用保険)
  • 社員の入退社お手続き
  • 建設事業主労災特別加入 / 一人親方労災特別加入
  • 労災申請
  • 労働保険の年度更新
  • 社会保険の算定基礎届(定時決定)
  • その他、傷病手当金申請、給与計算、就業規則作成、36協定、など
静岡の建設業許可の他にできること|社労士・行政書士事務所敷地

弊所ではこの2つの業務を取り扱い、建設業に携わる事業者様をサポートしてまいります。

静岡の建設業 事業タイプ別 業務ご提案

弊所では建設業に関連する下記の許可申請、更新申請、社会保険、労災等、事務的な部分の多くを扱っております。

いくつかを組み合わせてまとめて外注化して頂けるのが弊所の強みとなります。

弊所へご依頼いただく事の出来る業務の組み合わせの例を下記にてご提案致します。

静岡の建設業許可を建設業の状態別に確認する|社労士・行政書士事務所敷地

① 静岡で建設業を営む一人親方の例

現在、建設業を営んでおられます一人親方の方へ向けたサポートの例をご案内いたします。

静岡の建設業許可を1人親方が取得する|社労士・行政書士事務所敷地

一人親方の場合

STEP
一人親方労災特別加入
STEP
建設業許可 新規・更新
STEP
決算終了後の変更届(事業年度終了変更届)
STEP
労災発生時お手続き
STEP
②へ続く

② 静岡で建設業を営む一人親方から法人化へ移る場合の例

一人親方が事業拡大に伴い法人化をされる際に必要なお手続きについて、弊所にてまとめてお任せいただくことが可能です。

事務的な面は弊所へお任せください。

静岡の建設業許可を法人化した後に取得する|社労士・行政書士事務所敷地

法人化する場合

STEP
会社設立
STEP
社会保険・労働保険加入
STEP
建設業許可 新規・更新
STEP
決算終了後の変更届(事業年度終了変更届)
STEP
③へ続く

③ 静岡で建設業を組織的に営む法人の例

建設業を営む法人が事業を運営していく中で、社員数が増えていくといき組織化されていくことがあるかと思います。

弊所は許認可を専門とする行政書士の他に、労務管理が専門の社会保険労務士でもありますため、建設業許可のみではなく、その後に必要とされる社員に対する労務管理、労働法の側面にまで幅広くご支援をさせていただく事ができます。

静岡の建設業許可の組織図|社労士・行政書士事務所敷地

組織化(社員が増えた場合)

STEP
建設業許可 新規・業種追加・更新
STEP
建設事業主 労災特別加入
STEP
決算終了後の変更届(事業年度終了変更届)
STEP
顧問契約
STEP
社員の入退社・労災申請お手続き、給与計算
STEP
労働保険 年度更新
STEP
社会保険 算定基礎届(定時決定)
STEP
産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可

建設業許可業務と弊所報酬

業務内容業務の区分弊所報酬(税別)
一般建設業建設業許可 知事 新規申請15万円~
建設業許可 大臣 新規申請20万円~
建設業許可 知事 更新申請7万5千円~
建設業許可 大臣 更新申請9万円~
建設業許可 知事 業種の追加10万円~
建設業許可 大臣 業種の追加12万円~
常勤の役員等変更4万円~
専任技術者の変更4万円~
営業所の追加4万円~
営業所の廃止2万円~
決算終了後の変更届
(事業年度終了変更届)
4万円~
労災特別加入事業主様や一人親方が対象です。別途お見積
社会保険新規適用許可・更新に必要な厚生年金、健康保険に加入します。3万円~
労働保険新規加入労災保険・雇用保険に加入します。3万円~
入退社お手続き社員様の入社、退社のお手続きを代行します。スポットは1万円~
(顧問の場合は含む)
補助金・助成金事業のお役立ちとなる国の支援をご提案いたします。別途お見積
就業規則作成社員10人以上の会社は提出を義務づけられています。15万円~
会社設立※登記は提携司法書士が担当します。7万円~+司法書士報酬
産業廃棄物収集運搬業許可8.8万円~
古物商許可4.5万円~

.

お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ

ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。

メール:info@office-shikiji.jp

    建設業許可についての概要をご案内いたします。

    建設業許可は何のためにあるのでしょうか?

    建設業許可をこれから取得したい方も多いかと思われますが、その建設業許可とはそもそも何のために求められているものなのか、大事な点となりますため目的だけでも確認してみたいと思います。

    この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図る事によって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

    建設業法第一条 目的条文

    この条文には建設業者として大切な事が書かれていますが、特に下記3点が建設業許可業者に求められている事となるかと思われます。

    1.建設工事の請負契約の適正化

    建設業許可制度を通じて、不適正な請負契約等を無くしていく事を目指しています。
    適正な請負契約を行う業者でないと建設業の新規・更新許可はされない事となりますので、この許可があるということはある程度の適正さがあるということの証明となります。

    2.建設工事の適正な施工を確保

    当然のことではありますが、建設業者の施工が不適正だと安全に建物を使用することができず、時には大きな事故につながってしまいます。

    建設業者としてある程度の施工経験を積んだ業者のみが建設業許可を取得することができるため、建設業許可制度を通じて、不適正な施工がされることを事前に防いでいくと役割にもなっています。
    適正な施工を行うことができる要件を備えた業者でないと、建設業の許可は下りないということになります。

    3.発注者を保護

    発注者は大金を使って工事を依頼するわけですが、依頼先の建設業者が不誠実であったり、発注者の信頼を損なうような結果となるようではいけません。

    建設業許可制度では、あらかじめ建設業者が健全な業者であることを一定の基準をもって確認することで発注者の保護を図るという機能を備えています。

    建設業許可を取得することで適正な契約・施工、そして発注者の保護がされている事がある程度担保されることとなりますね。また、近年では建設業許可業者は社会保険の加入が義務付けられていますので、そこもクリアしていることが建設業許可を取得することで証明にもなります。

    建設業の許可が無いと元請けの現場へ入場できないという事もあるようが、それはこのような理由のためなようです。

    建設業許可の種類とは?

    建設業の営業所エリアによる許可区分

    営業所のある場所により、下記のように区分されます。

    国交省大臣許可(大臣許可)

    建設業の営業所を2つ以上の都道府県内に持って営業する場合に必要な許可です。

    例えば、静岡県と愛知県に建設業の営業所を持っている場合には大臣許可を取得します。

    現場事務所、連絡所、置き場、建設工事以外の事業だけを行う事務所などは営業所に該当しませんので、これらのみが他県にある場合には知事許可でよい事となります。

    都道府県知事許可(知事許可)

    建設業の営業所を1つの都道府県内にだけ持って営業する場合に必要な許可です。

    例えば、静岡県内のみに建設業の営業所を持っている場合には知事許可を取得します。大臣許可ではありません。

    建設業の営業所が2又は3カ所、静岡県内のみにあってもそれは知事許可で大丈夫です。

    下請け工事の1件当たりの金額による許可区分

    元請業者が発注する下請け工事の1件あたりの金額により、下記のように区分されます。

    特定建設業

    元請業者が工事の一部を下請けに出す場合で、1件の工事の下請け発注金額が4000万円以上、建築一式工事の場合は6000万円以上

    複数の下請けに出す場合は、その合計金額がこの金額を以上となる場合も該当となります。

    特定建設業となるのは元請業者のみで、下請け業者はなりません。例えば、1次下請業者が2次下請業者へ再下請工事を発注したとしても特定建設業にはなりません。

    特定建設業となる場合
    • 元請業者である事
    • 下請け発注金額の合計が4000万円以上
    • 建築一式工事の場合は6000万円以上
    • 複数の下請けに出す場合は、合計金額となる

    一般建設業

    1件あたり500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の建設工事を請負う場合は、一般建設業許可を取得する必要がある事となります。

    但し、上記の特定建設業に該当する場合はそちらの取得することになりますので、そのような方以外の方が一般建設業許可を取得する事となります。

    一般建設業となる場合
    • 建設工事の請負金額が1件当たり500万円以上
    • 建築一式工事の場合は1500万円以上
    • 特定建設業にも該当する場合は、一般建設業とはならない

    建設業許可の29業種とは?

    建設業許可の業種は下記のように29の区分に分かれています。

    建設業の許可を取得する時には、この中から1つ以上を選んで申請する事となります。

    区分略号建設工事の種類
    一式工事
    (2業種)
    土木一式工事
    建築一式工事
    専門工事
    (27業種)
    大工工事
    左官工事
    とび・土工・コンクリート工事
    石工事
    屋根工事
    電気工事
    管工事
    タイル・れんが・ブロック工事
    鋼構造物工事
    鉄筋工事
    舗装工事
    しゆんせつ工事
    板金工事
    ガラス工事
    塗装工事
    防水工事
    内装仕上工事
    機械器具設置工事
    熱絶縁工事
    電気通信工事
    造園工事
    さく井工事
    建具工事
    水道施設工事
    消防施設工事
    清掃施設工事
    解体工事
    詳細は国交省区分の考え方参照
    静岡のビザ、外国人雇用の問い合わせ先はこちら
    静岡のビザ・外国人雇用のライン相談先
    事務所名社労士・行政書士事務所 敷地
    代表者成岡寛人(なるおかひろと)
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル1F
    電話番号050-3612-8035
    FAX054-333-5562
    e-mailinfo@office-shikiji
    静岡の許認可・労務管理ご相談ください。

    就労ビザ申請|外国人関連講習講師|建設業許可|産業廃棄物収集運搬処理業許可|古物商許可

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