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静岡の産業廃棄物収集運搬業許可申請|静岡市の社労士・行政書士事務所敷地

静岡の産業廃棄物収集運搬業許可申請代行の行政書士

静岡の産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行

静岡の産業廃棄物収集運搬業許可申請|当事務所の特徴

この度は当事務所のHPをご覧下さりありがとうございます。

私は、静岡市駿河区で行政書士と社会保険労務士をしております成岡寛人と申します。

当事務所の特徴は、静岡県の中部に位置する静岡市に事務所がありますため、静岡県の東部・中部・西部の全域への業務ご対応ができる事と、事業等を始めるときに必要な各種許認可申請の専門家としての行政書士、そして、事業が始まった後に必要となる人・労務の専門家である社会保険労務士の2つの業務をまとめてお客様へご提供することで、より事業が発展するためのご支援をさせて頂いております。

産業廃棄物収集運搬業許可で御社のお役に立てるように励んでまいりますため、まずは下記をご覧頂き、ご不明点ありましたらお気軽にお問合せください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請|このような方へお役立ちします

産業廃棄物収集運搬業許可申請

  • 許可が必要になった方
  • 更新が必要になった方
  • 変更許可が必要になった方
  • 代行をしてくれる所を探している方
  • 申請のための時間がない方
営業時間は朝8時から夜9時まで年中無休

静岡の産業廃棄物収集運搬業の概要

産業廃棄物収集運搬とは、産業廃棄物を収集して運搬する事を指しますが、さて、産業廃棄物とはどのような性質のものとなるでしょうか?一つ一つの用語を分解して、産業廃棄物収集運搬の全体像についてご説明いたします。

産業廃棄物とは?

まず、廃棄物とはどういったものなのか、図で概要をまとめてみたいと思います。

事業に伴って生じた廃棄物とその他が産業廃棄物である事がわかりましたね。また、事業所から排出されるごみすべてが産業廃棄物となるわけではなく、事業系でも一般廃棄物扱いとなるものもあるようですね。どのように分類されるのか見てみましょう。

産業廃棄物とされる20種類の廃棄物

事業活動に伴って発生する産業廃棄物は、廃棄物処理法において次の20種類と定められています。

区分番号種類具体的な例
あらゆる事業活動に伴うもの1燃え殻廃活性炭、焼却炉の残灰など各種償却かす
2汚泥排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物
3廃油グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
4廃酸廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
5廃アルカリ廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
7ゴムくず天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類)
8金属くず鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど
9ガラス・コンクリート陶磁器くず板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくずなど
10鉱さい高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど
11がれき類工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
12ばいじん大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
業種等が特定されるもの13紙くず建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生する紙くず
14木くず①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類
②貨物の流通のために使用したパレット
※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取ったところの責任で処理する
15繊維くず建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず
16動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形物の不要物
17動物系固形不要物と畜場で解体等した獣類や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物
18動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
19動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
20汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの

事業場から排出される具体的な20種類の廃棄物が産業廃棄物となる事がわかりましたね。

その中でも、区分の列にあるように「あらゆる事業活動に伴うもの」、「業種等が特定されるもの」に分かれています。後者である13~19については、同じ種類の廃棄物であっても、事業場によっては産業廃棄物になったり、一般廃棄物になったりするという特徴があります。

産業廃棄物はおおよそ下記2つの区分に分かれます。

1.あらゆる事業活動に伴うもの
2.業種等が特定されるもの

産業廃棄物収集運搬業の流れ

産業廃棄物の収集・運搬の流れを見ていきたいと思います。

下記図のように、産業廃棄物の排出業者より産業廃棄物を収集し、中間処理施設又は最終処分場へ運搬することが収集運搬にあたります。

最終的にはすべて最終処分場に行きつくこととなります。

産業廃棄物収集運搬業の概要まとめ

産業廃棄物収集運搬とは?

1.事業活動に伴って生じた廃棄物、その他廃棄物を収集し、

2.中間処理施設又は最終処分場へ運搬する事

これらの活動を行う事を産業廃棄物収集運搬と呼び、許可を取得する必要があります。

静岡で産業廃棄物収集運搬業許可を取るために必要な事

産業廃棄物収集運搬業許可は各都道府県に申請して許可を取得する必要がありますが、その申請にはどのような要件や書類が必要になってくるのでしょうか。下記にて概要をご説明いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可の要件の概要をご説明いたします。

大きな分類として、ヒト、モノ、カネの3つに分かれます。あくまでも概要のご説明ですので、詳細については各都道府県の資料をご確認ください。

ヒト

1.講習会を受けて修了する

講習会に参加し、試験に合格して修了する必要があります。申請には講習会修了証のコピーをつけますので、申請前にすべてを完了している必要があります。

対象者

法人の場合

代表者若しくはその業務を行う役員又は、業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

個人の場合

本人

講習会修了証の有効期限

新規許可講習会の場合

5年間

更新許可講習会の場合

2年間

※更新の際に修了証が無いと更新申請ができませんので注意が必要です。

講習会受講申し込み先

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

2.欠格要件に該当しないこと

欠格要件の概要を下記に記載します。このような欠格要件に該当していない必要があります。

欠格要件の概要

心身の故障、破産、禁固以上の刑、廃棄物処理法、浄化槽法、生活環境の保全を目的とする法令、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、取り消し処分に係る行政手続法、該当役員、不正・不誠実の恐れ、未成年者、未成年者の法定代理人が要件に該当

詳しくは廃棄物処理法7条5項4号にてご確認ください。

モノ

排出された産業廃棄物が安全に収集・運搬されるためには、飛散や混在することのないよう、運搬に適した設備を有している必要があります。具体的には、運搬する車両と、密閉するための容器がそれに適している必要があります。

1.収集運搬する車両の状態

産業廃棄物収集運搬車両

2.容器の状態

カネ

経理的基礎についての確認が必要です。

ポイントは、債務超過の状況です。もう少し具体的に下記へまとめます。

詳細についてはこちらにあります「4.経理的基礎の確認」にてご確認ください。

貸借対照表の状況

直前期の状態

・純資産はプラスですか?

・債務超過ですか?

経常収益の状況

直前3期の状態

・黒字はありますか?

・3期すべて赤字ですか?

このような資産・収益状況により、追加で提出が必要な書類が発生します。

必要な追加書類

A: 経営改善計画書(借入金返済計画書)

B: 中小企業診断士の診断書等

※別途専門家へ依頼する費用が発生することになります。

静岡の産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類 概要

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類の概要を下記に列挙いたします。

尚、産廃収集運搬業許可申請は各地域で内容が異なりますため、静岡県の場合を例にての概要となります。

必要書類の概要|静岡県の場合

  • 事業計画の概要書類
  • 車庫配置図
  • 付近の見取り図
  • 車両写真
  • 運搬容器の仕様書等
  • 施設の所有権又は使用権原を証する書類
  • 事業を行う技術的能力の説明書類
  • 事業開始の資金総額及び調達方法の記載書類
    • 直前3年の各事業年度分
    • 財務諸表(B/S, P/L, 株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書)
  • 定款
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 住民票(要本籍地の記載)
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書
  • 予定運搬処分業者の許可証の写し
  • 予定運搬先処分業者の指定証の写し
  • 講習会修了証のコピー 他

※必要書類の詳細についてはこちらよりご確認ください。

静岡県の産業廃棄物収集運搬業 許可までの日数

産業廃棄物収集運搬業の許可までにかかる概算の日数をご案内いたします。

STEP
ご相談(資料ご提供から数日で完了)

申請ができる状態にあるのかを事前に確認致します。具体的には、前述のヒト、モノ、カネの状態を確認します。要件を満たしている場合に、STEP2へと移ります。

まずは弊所へお電話ください。

静岡の車庫証明のご依頼先電話番号
STEP
講習会受講、修了証受領(完了まで2~3ヵ月)

申請するためには講習会を修了し、有効な修了証を添付して提出する必要があります。

受講の必要がある場合には予約をして受講、修了予定日を確認することから始まります。試験は毎月あるわけでも、静岡で必ずあるわけでもありませんので、計画的に受講しなければ許可の予定日見通しも立たず、事業に悪影響が出てしまいますので気を付けたい所です。

〈講習の流れ〉

①予約 → ②オンライン講義受講 → ③会場で試験 → ④修了証受領

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)試験日程

STEP
必要書類収集 申請書類作成(講習会期間と並行して進めます)

お客様とのお打ち合わせを重ねて、必要書類を集めて、申請書類を完成させます。

講習修了証の出るタイミングで申請ができることを目指して進めます。

STEP
申請(標準処理期間:40日)

受付窓口:産業廃棄物対策課 許可審査係

事前予約制です。更新の場合は許可期限日の3か月前から受付可能。

STEP
許可(ご相談から3~4カ月ほどで許可)

講習会受講の要否にもよりますが、最初のご相談からおおよそ3~4カ月ほどで許可という見通しでよろしいかと思われます。

尚、前述の経理的基礎を満たさない場合には、別途資料が必要となり、許可見通しはその時次第という事になります。これにかかる期間、費用は弊所お見積には含んでおりません。

静岡市内、静岡市近郊、静岡県内の産廃収集運搬業許可申請ご対応エリア

当事務所は静岡県の中部エリアである静岡市駿河区に位置していますため、静岡市内、静岡市近郊市町のほか、静岡県内全域のお客様の下へフットワーク軽くお伺いすることに適した立地にあります。静岡県内の皆様よりの産廃収集運搬業許可申請代行の依頼にご対応させて頂ける環境にございます。

静岡中部、静岡東部、静岡西部のご対応エリア一覧

地域市区町村
静岡市内、静岡県中部エリア静岡市駿河区、静岡市葵区、静岡市清水区、藤枝市、焼津市、島田市、富士市
静岡県東部エリア富士宮市、沼津市、三島市、熱海市、伊藤氏、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町
静岡県西部エリア菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、牧之原市、浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)、湖西市、吉田町、川根本町、森町

静岡の産業廃棄物収集運搬業許可申請
法定費用と報酬額

ここからは産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる費用についてご案内をいたします。

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請価格表

静岡県で申請の場合の価格表です。

積替え保管なしの価格です。積替え保管ありの場合には別途お問合せください。

収集運搬業許可許可申請の種類
積替え保管なし
当事務所の報酬
(+税)
県証紙代合計
(+税)
産業廃棄物新規許可申請
(個人)
88,000~81,000169,000円~
新規許可申請
(法人)
110,000~81,000192,000円~
更新許可申請90,000~73,000163,000円~
事業範囲の変更許可申請90,000~71,000161,000円~
変更届30,000~30,000円~
特別管理産業廃棄物新規許可申請130,000~81,000201,000円~
更新許可申請100,000~74,000174,000円~
事業範囲の変更許可申請90,000~72,000162,000円~
変更届30,000~30,000円~
経理的基礎の要件に満たないため外部専門家へ依頼する費用は上記に含みません。

産廃収集運搬に
関連する業務・お手続き

産廃収集運搬業務をされる方は下記の業務にも関連されている事がございます。

これらの事にも弊所はお客様に代わって申請やお手続きを行いますため、該当されると思われますようでしたらご相談をお願いいたします。

産廃収集運搬業に関連する業務一覧

会社設立

古物商許可

建設業許可・更新

運送業許可関連

就業規則

時間外就労(36協定)

労務管理

給与計算

補助金

助成金

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    代表者成岡寛人(なるおかひろと)
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル1F
    電話番号050-3612-8035
    FAX054-333-5562
    e-mailinfo@office-shikiji
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