静岡の古物商許可申請|平日の警察署対応も静岡市の行政書士へお任せください
静岡の古物商許可申請手続き代行|お客様に代わり静岡市の行政書士が動きます。
静岡で古物商許可が必要な方へご挨拶
はじめまして。
この度は弊所の古物商許可のホームページへお越しくださり誠にありがとうございます。静岡市駿河区敷地で行政書士をしております成岡寛人と申します。
ご覧になられている方は法人、個人、それぞれおられることと思いますが、共通することはこれから古物商許可を取得して新たな事業展開、副業、アイデアの展開を図ろうとされている皆様なのかと思われます。
そのようなスタートを後押しさせて頂くために許可取得に向けてしっかりとサポートをさせて頂きますためよろしくお願いいたします。
お客様に警察署へ足をお運び頂く必要は
ございません。
行政書士成岡が、お客様に代わってご対応致します。
※但し、警察から要請があった場合を除きます。
静岡市、静岡県内で古物商許可がほしい方
このような方、ご相談ください。
- 忙しくて手間がかけられない
- 平日は仕事があるので警察署へ何度もいく事ができない
- 公的書類の用意が大変
- 面談で話をしながら許可を頼みたい
- 自分で許可を取ろうとしたがうまくいかなかった
ご都合に応じて公式ラインもご活用下さい。
古物商許可に必要な書類
古物商許可の必要書類は法人、個人の方で異なりますためそれぞれ分けてご案内いたします。
なお、書類は法的に要求されている書類(法定書類)と、お客様の状況や各警察署が必要として求める書類(協力書類)の2つの種類があり、協力書類の要否は各警察署の判断となります。
法人の方の古物商許可必要書類
書類の種類 | 書類名称 | 備考 | 法人の場合 | |
法定書類 | 古物商許可申請書 | 番地記載は住民票、法人登記簿謄本と同じにする | すべて必要 | |
定款 | 契印と原本証明 | |||
登記簿謄本 | 目的の「古物」有無確認 | |||
代表者・役員・管理者ごと | 住民票 | マイナンバー省略 本籍記載 | ||
身分証明書 | 本籍地にて発行 | |||
誓約書 | 役員及び管理者 | |||
略歴書 | 直近5年以上 | |||
ホームページ等のURLごと | URLの使用権を示す資料 | whoisの疎明 | ||
営業所の使用を証する書面 | (賃貸の場合) 営業所の賃貸借証明書等 | 場合により 使用承諾証明書 | ||
(所有の場合) 土地建物の住所・権利関係 | ||||
協力書類 | 営業所ごと | 営業所の平面図・周辺地図 | 管轄の警察署によって要否が異なってきます。 確認の後にご案内いたします。 | |
自動車の保管場所ごと | 自動車の保管場所の賃貸借契約書等 | |||
自動車の保管場所の使用承諾書 | ||||
自動車の保管場所の平面図・周辺地図 |
個人の方の古物商必要書類
書類の種類 | 書類名称 | 個人の場合 | |
法定書類 | 許可申請書 | すべて必要 | |
代表者・管理者ごと | 住民票 | ||
身分証明書 | |||
誓約書 | |||
略歴書 | |||
ホームページ等のURLごと | URLの使用権を示す資料 | ||
協力書類 | 営業所ごと | 営業所の平面図・周辺地図 | 管轄の警察署によって要否が異なります。 確認の後に決まる事となります。 |
自動車の保管場所ごと | 自動車の保管場所の賃貸借契約書等 | ||
自動車の保管場所の使用承諾書 | |||
自動車の保管場所の平面図・周辺地図 |
弊所の古物商許可ご対応エリア
静岡県全域のお客様へご対応をさせて頂きます。
古物商許可の報酬額に含まれる作業内容
お客様に警察署へ足をお運び頂く必要は
ございません。
行政書士成岡が、お客様に代わってご対応致します。
※但し、警察から要請があった場合を除きます。
お客様は必要書類のご用意と、必要な情報をご提供くだされば、弊所が申請から許可証のお届けまでの一連を完了いたします。警察署対応をお客様にして頂く事は基本的にはございません。
具体的には、下記内容の事を弊所がご対応してまいります。
下記すべての作業が報酬に含まれます。
- 必要書類のリストアップ
- 申請書及び関連資料の作成
- 警察署との相談
- 警察署との面接
- 申請
- 許可証の受理
- 許可証のお届け
古物商許可ご依頼の費用(報酬+法定費用)
こちらの報酬額には、上記の作業内容が全て含まれております。
古物商許可申請 報酬と費用
地域 | 報酬額 | 消費税 | 法定費用 | 費用総額 |
静岡市駿河区 | 47,000円 | 4,700円 | 19,000円 | 70,700円 |
静岡市葵区 静岡市清水区 | 50,000円 | 5,000円 | 74,000円 | |
焼津市 藤枝市 | 53,000円 | 5,300円 | 77,300円 | |
島田市 富士市 | 55,000円 | 5,500円 | 79,500円 |
その他の加算発生の場合には別途お見積致します。
加算の一例は下記となります。
お客様の状況による加算費用
お客様の状況 | 加算額 |
取締役・監査役が2名以上の場合 | 1人につき+5,000円 |
営業所が2カ所以上の場合 | 1営業所追加ごとに+2,000円 |
古物商許可ご依頼から完了までの流れ
古物商許可の取得にあたり必要な情報をお伺いします。
ご入金をもってご契約、業務着手となります。
お客様の状況に応じた必要書類をご案内いたします。
お客様から頂いた情報と資料をもとに申請書類を作成します。
円滑な申請・許可に向けて、状況に応じて警察署と事前相談をします。
お客様に代わり、行政書士の成岡が警察署にて面接を受けます。
書類を揃え、面接の後に申請受付となります。
申請からおおよそ40日後に許可が下ります。土日祝日を含む暦日です。
許可の連絡が弊所へ来ますため、その後すぐにお客様へご案内いたします。
許可連絡の数日後に許可証を受け取り、お客様の下へお届けいたします。
古物商許可取得後に必要な事
古物商許可を取得した後は、適正な営業を行うために下記のご用意が必要となります。
古物商標識の掲示
古物商の許可を得て営業をする場合には、標識を掲げる事が法で定められています。
下記がその条文となります。
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
古物営業法12条1項
この条文を分解して内容を見ていきましょう。
古物商標識の掲示について
対象者 : 古物商 又は 古物市場主
対象施設: 各営業所 、 各仮設店舗 、 各古物市場
掲示位置: 公衆の見やすい場所
標識形式: 規則で定める様式
すべての対象施設で
掲示が必要なんですね!
規則で定める様式って
どんなものなの?
図にしてご説明しますね。
下記をご覧ください。
規則で定める古物商許可の標識とは?
法人と個人の別で、下記様式に従った標識を用意して掲示することが求められています。
許可番号は許可後でないとわかりませんので、事前に作成する準備をしておくと後々スムーズになるかと思われます。
材質: 金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を要するもの
色 : 紺色地に白文字
記載: 主たる古物の区分(例:自動車商)
材質や色、書き方まで
決まってるんだね。
はい。
特に○○商の記載文言には
指定があるのでご注意ください。
古物商としての帳簿等への記載
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
古物営業法第16条1項
この条文を分解して内容を見ていきましょう。
古物商の帳簿等への記載
対象者 : 古物商
対象の行為: 売買、交換、委託、受取り、引き渡し(例外あり)
記載、記録: 帳簿等に記載 又は 電磁的方法で記録
古物商の記載内容
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
- 相手方の審議を確認するためにとった措置の区分
※取引内容によっては記載や真偽確認が不要な場合があります。
古物商許可後の変更の届出
許可申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要となります。(古物営業法第7条)
古物商許可の変更の届出が必要な事項
変更事項 | 届出期限 |
① 営業所の名称及び所在地 | 変更の3日前まで |
② 個人事業主の氏名及び住所 | 変更から14日以内 |
③ 法人の名称及び本店所在地 | |
④ 法人代表者の氏名又は住所 | |
⑤ 行商をしようとする者であるかどうかの別 | |
⑥ 営業所ごとに取り扱う古物の区分 | |
⑦ 管理者の氏名及び住所 | |
⑧ インターネット利用取引を行うかどうかの別又は同取引で使用するURL | |
⑨ 法人役員(代表者以外)の氏名及び住所 |
古物商許可申請についてご案内をさせて頂きました。ここまでご覧になられていかがでしたでしょうか?おおよその手続きの流れと状況をご理解いただけましたでしょうか?
ご不明点やご依頼につきましては下記までお問合せをお願いいたします。
お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ
ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。
建設業関係の方は下記の建設業専門ページもぜひご覧ください。
事務所名 | 社労士・行政書士事務所 敷地 |
代表者 | 成岡寛人(なるおかひろと) |
所在地 | 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F |
電話番号 | 050-3612-8035 |
FAX | 054-333-5562 |
info@office-shikiji |
リンク
古物商許可申請ネットワーク古物商許可申請の解説と、その手続きや相談を行っている日本全国の行政書士の紹介。
就労ビザ申請|外国人関連講習講師|建設業許可|産業廃棄物収集運搬処理業許可|古物商許可
就業規則|社会保険適用関係|入退社手続き|労災|一人親方労災特別加入|補助金、助成金
社労士・行政書士事務所 敷地
〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F
TEL: 050-3612-8035 E-mail: info@office-shikiji.jp Chatwork ID: office-shikiji