静岡市清水区で、建設業許可の依頼先をお探しの方へ
社労士・行政書士事務所敷地の、新規申請・更新・変更の対応内容と、ご相談の流れをご案内します。
静岡市清水区の建設業許可・更新・変更手続きを代行します
静岡市清水区で建設業許可を取得したい方、更新・業種追加・変更届を依頼したい方へ。社労士・行政書士事務所敷地が、必要な手続きの確認から、申請書・届出書の作成と提出まで行います。
担当は行政書士・社会保険労務士の成岡寛人です。事務所は静岡市駿河区敷地にあり、清水区の法人・個人事業主からのご相談を受け付けています。
初めて許可を取る場合だけでなく、他の事務所で取得した許可の更新・変更もご相談いただけます。必要な手続きや資料が分からない段階でも、現在の状況をお聞かせください。

ご相談いただける手続き
| ご希望の手続き | 確認する内容・詳しい案内 |
|---|---|
| 初めて許可を取得したい | 工事内容、経営経験、技術者候補、財産的基礎などを確認します。新規許可の申請サポート |
| 許可を更新したい | 有効期限と、決算変更届・各種変更届の提出状況を確認します。更新申請のご案内 |
| 許可業種を追加したい | 追加する工事の業種と、営業所技術者等の資格・経験を確認します。業種追加のご案内 |
| 決算変更届を提出したい | 決算書や工事実績を確認し、工事経歴書・財務諸表などの届出書類を作成します。決算変更届のご案内 |
| 役員・所在地・技術者などに変更がある | 変更内容と変更日から、必要な届出と提出期限を確認します。変更届のご案内 |
ご相談・お見積もりは無料です。許可の有無、ご希望の手続き、決まっている期限をお知らせください。
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
清水区の事業者が建設業許可を申請する窓口
建設業許可の申請先は、清水区役所ではありません。静岡県知事許可の場合は、手続きの種類により、県庁の建設業課と県の静岡土木事務所に分かれます。
| 手続き | 提出先・確認先 |
|---|---|
| 静岡県知事許可の純新規・許可換え新規、事業承継に係る認可申請 | 静岡県庁 建設業課 |
| 主たる営業所が清水区にある知事許可業者の更新・業種追加・決算変更届・各種変更届など | 静岡県 静岡土木事務所 総務課 建設業班 |
| 主たる営業所が静岡県にある国土交通大臣許可の申請・届出 | 国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課 |
初めて許可を取得する純新規申請は、県庁の建設業課へ
静岡県庁 建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-3058
更新・変更等は、県の静岡土木事務所へ
静岡県 静岡土木事務所 総務課 建設業班
〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20
電話:054-286-9309
静岡土木事務所は静岡市内を管轄しているため、主たる営業所が清水区にある場合もこちらが窓口です。清水区内に工事現場があるという理由だけで、提出先が決まるわけではありません。
静岡土木事務所の紙の受付時間は、更新・業種追加などの申請が9時~11時・13時~16時、変更届・廃業届が9時~11時30分・13時~16時30分です。来所前に静岡土木事務所の案内をご確認ください。
紙による申請・届出のほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用する方法もあります。手続きの種類や提出期限に応じて、申請方法と必要な資料をご案内します。
提出先・受付方法・様式は、静岡県の建設業許可申請書類等の案内と最新のお知らせをご確認ください。大臣許可は、中部地方整備局の建設業許可の案内をご確認ください。
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
ご相談いただく際に、まず確認する資料
最初から申請書類をすべて用意する必要はありません。まずはお持ちの資料を確認し、追加で何が必要かをご案内します。
| 相談内容 | 初回に確認したい資料の例 |
|---|---|
| 新規許可・業種追加 | 工事内容が分かる見積書・契約書・注文書、資格証、これまでの役職・担当業務・勤務期間が分かる資料 |
| 更新・決算変更届 | 許可通知書、前回の申請控え、提出済みの変更届、決算書、当期の工事実績 |
| 役員・所在地・技術者等の変更 | 前回の申請控え、変更内容・変更日が分かる資料、後任候補者の資格や勤務状況が分かる資料 |
上記は相談時に確認する資料の例であり、申請時の必要書類一覧ではありません。法人・個人、許可の区分、証明方法によって必要な資料は異なります。
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書などは、必要な種類と対象期間を確認してから取得してください。有効期間のある証明書は、申請予定日に合わせて手配します。
お客様の声
建設業許可が必要な工事と取得要件
許可が必要になる工事金額
建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事に、原則として建設業許可が必要です。建築一式工事では、税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事に当たります。木造住宅には、主要構造部が木造の住宅・共同住宅のほか、延べ面積の2分の1以上を居住用とする併用住宅も含まれます。
注文者から材料の支給を受け、請負代金に材料価格が含まれていない場合は、その市場価格と運送費を加えて判断します。同じ工事を正当な理由なく複数の契約に分け、それぞれを許可不要として扱うことはできません。
一般・特定、知事・大臣の区分
発注者から直接請け負った1件の工事について、建設工事の下請代金の合計が税込5,000万円以上となる場合は、特定建設業許可が必要です。建築一式工事では税込8,000万円以上が基準です。この合計額に、元請が下請へ支給する材料の価格は加えません。
一般・特定の区分は、元請として受注する工事金額の上限を定めるものではありません。また、下請として受注した工事に、上記と同じ下請代金の基準を当てはめるものでもありません。
建設業を営む営業所が静岡県内だけにある場合は知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可です。県外の工事現場で施工するという理由だけで、大臣許可が必要になるわけではありません。
取得に向けて確認する主な要件
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理体制 | 法人の常勤役員、個人事業主や支配人などの経営経験と、現在の勤務状況を確認します。5年以上の経営経験以外の方法に該当するかも、役職・担当業務・経験期間に応じて確認します。 |
| 営業所技術者等 | 申請する業種と一般・特定の区分に合う資格・実務経験、営業所への専任配置を確認します。資格によっては、実務経験の証明も必要です。 |
| 財産的基礎 | 一般の新規許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などを確認します。特定建設業は別の財産要件です。 |
| 営業所の実態 | 契約等を行う営業所の実態と、その場所を使用する権限を確認します。 |
| 社会保険 | 加入義務がある健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出状況を確認します。 |
| 誠実性・欠格要件 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと、申請者や役員等が法定の欠格要件に該当しないことを確認します。 |
一般建設業の「営業所技術者」と、特定建設業の「特定営業所技術者」を合わせて「営業所技術者等」といいます。工事現場に配置する主任技術者・監理技術者とは区別します。
現在の常勤性の確認に、従来の健康保険被保険者証の写しは使えません。対象者の立場に応じて、現在の勤務状況を確認する書類と、過去の経験期間を証明する書類を分けてご案内します。
詳しい取得要件と依頼範囲は建設業許可の新規申請サポートをご覧ください。申請資料は、静岡県の建設業許可の手引と最新のお知らせを併せて確認し、申請日に適用されるものを使用します。
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
ご相談から申請・届出までの流れ
1.ご相談内容と現在の状況を確認
主たる営業所の所在地、現在の許可の有無、ご希望の手続き、決まっている期限をお知らせください。工事内容や資格・経験、過去の申請状況を伺います。
2.必要な資料と費用をご案内
お持ちの資料を確認し、追加で必要な資料、当事務所が担当する業務、費用をお伝えします。行政庁の判断が必要な事項は、申請先へ確認します。
3.ご依頼後に書類を作成・提出
対応内容と費用をご確認いただいたうえで、ご依頼の手続きに進みます。ご依頼後は、確認した資料をもとに申請書・届出書を作成し、手続きに応じた提出先へ提出します。
4.補正に対応し、その後の手続きをご案内
提出後に追加資料や修正を求められた場合は、内容を確認して対応します。許可後は通知書の内容を確認し、決算変更届・更新・変更届など今後必要な手続きをご案内します。
準備期間と審査期間は別です。
申請準備に必要な期間は、資格・経験を証明する資料の有無や、行政庁への事前確認の内容によって異なります。一度の面談だけでは判断できず、追加の資料や確認が必要になる場合もあります。
資料を確認したうえで、申請までの見通しと、申請区分に応じた審査期間の目安をご案内します。

静岡市の公共工事への入札を検討する方へ
清水区の事業者が静岡市の公共工事への参加を希望する場合は、建設業許可・経営事項審査に加え、静岡市の入札参加資格を確認します。許可を取得しただけで、市の入札参加資格が自動的に登録されるわけではありません。
市の申請案内では、申請時に主たる営業所が静岡市内にある業者を「市内業者」としています。清水区に支店だけがある場合などは、所在地だけで市内業者と判断せず、主たる営業所の場所を確認します。
令和7・8年度の建設工事入札参加資格は随時受付で、有効期間は認定の日の翌日から令和9年3月31日までです。令和8年度からは、認定通知書の送付に代わり、市公式ページの名簿登録で認定結果を確認する取扱いです。
必要書類と提出方法は、静岡市の建設工事入札参加資格審査申請(随時)をご確認ください。認定後は入札参加資格者名簿を確認します。会社名・所在地などに変更がある場合は、建設業許可の届出とは別に、市の入札参加資格の変更手続きも確認します。
市の公共工事への参加を希望する場合は、現在の許可業種、経営事項審査の状況、市への登録の有無をお知らせください。
建設業許可の申請・更新・変更にかかる費用
費用は、当事務所の報酬、行政庁へ納める申請手数料などの法定費用、証明書取得費・送料などの実費を分けてご案内します。手続きの種類と、証明資料の準備状況によって金額が異なります。
当事務所の報酬額、税区分、追加費用の条件は、建設業許可申請・変更手続きの料金表をご確認ください。
実務経験の証明、未提出の決算変更届、公的証明書の取得代行などが必要な場合は、担当する業務と費用を事前にお見積もりします。
ご相談・お見積もりは無料です。新規許可だけでなく、更新・業種追加・変更届のご相談も受け付けています。
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
当事務所の紹介とご相談の体制
社労士・行政書士事務所敷地では、建設業許可の申請・更新・変更届を取り扱っています。社会保険・雇用保険の手続き、就業規則、日常の労務相談も必要な場合は、社会保険労務士として対応する業務と費用をご案内します。
ご質問にすぐ回答できない場合は、確認が必要な内容と、回答までの見通しをお伝えします。
事務所の外観と面談場所
事務所は静岡市駿河区敷地の建物3階にあります。専用の面談ルームと、来客用の無料駐車場をご用意しています。


事務所の外観

来客用の無料駐車場も完備です。
専用の面談ルーム

専用の面談ルームでお話を伺います。
書籍・専門誌への執筆実績
代表の成岡寛人が、士業事務所の運営や営業活動などについて執筆した書籍・専門誌をご紹介します。
商業出版書籍①

社会保険労務士としての活動について執筆しました。
出版社:日本法令
開業社会保険労務士専門誌SR

当事務所の活動内容について掲載されています。
出版社:日本法令
商業出版書籍②

開業当初の取り組みについて執筆しました。
出版社:中央経済社
商業出版書籍③

当事務所の営業活動について執筆しました。
出版社:中央経済社
静岡県庁での広告掲載
静岡県庁に掲載した当事務所の広告をご紹介します。画像をクリックすると、YouTube動画が開きます。
写真は掲載当時の広告です。お問い合わせは、ページ末尾の相談窓口をご利用ください。

〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
ご相談方法
電話・LINE・メール等で、ご相談内容とご希望の相談方法をお知らせください。ご来所での面談をご希望の場合は、事前に日時をご相談ください。
オンライン面談にも対応しています。訪問相談や資料の受け渡しをご希望の場合は、ご相談内容や必要な資料を確認し、方法・条件をご案内します。
清水区の建設業許可について相談する
新規取得、更新、業種追加、決算変更届、役員・所在地・技術者の変更など、ご希望の手続きをお知らせください。何が必要か分からない場合も、現在の状況から確認します。
お問い合わせの際は、主たる営業所の所在地、現在の許可の有無、ご相談内容、決まっている期限をお書き添えください。資料が揃っていない段階でもご相談いただけます。
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
よくある質問と回答
建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。
初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。

建設業に関するご相談・ご依頼・お問い合わせ
建設業許可、更新・業種追加、経営事項審査、社会保険・労務などのご相談・ご依頼を承っています。
すでに依頼する手続きが決まっている方は、その旨をお知らせください。電話・LINE・お問い合わせフォームから、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。
電話で相談
お急ぎの場合や、相談内容を直接お話ししたい場合は、お電話でご相談ください。
電話:054-903-9678
受付時間:9:00~20:00
LINEで相談
電話よりもLINEでのやり取りをご希望の場合は、公式LINEからご相談いただけます。
工事内容が分かる資料や写真などがある場合は、LINEでお送りいただくこともできます。
問合せフォームで相談
営業時間外のご相談や、相談内容を文章でまとめて送りたい場合は、問合せフォームをご利用ください。
内容を確認後、弊所からご連絡いたします。





