建設業許可申請に必要な身分証明書について解説します。
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。
代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。
当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。
身分証明書とは
一般的な身分証明書について
私どもが生活をしていく上で身分証明書の提示を求められるときは様々な場面であります。そのような時に提出するのは、運転免許証だったり健康保険証、マイナンバーカード、外国人の場合にはパスポートだっあったり、在留カードということが一般的でしょう。
しかし、ここでご説明する建設業許可に必要な身分証明書とはこれらの証明書とは全く異なるものになるので注意が必要ですし、建設業許可申請をする際に慌てて用意することがないようにご説明をいたします。
建設業許可で必要な身分証明書とは下記ではありません。
運転免許証
健康保険証
マイナンバーカード
パスポート
在留カード 等
建設業許可で必要な身分証明書とは
建設業許可申請で必要な身分証明書とは、下記のものであると説明されています。
許可申請者(法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等)、令第3条に規定する使用人(支配人、支店長等)が、民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第 3 条第 1 項又は第 2 項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書のことです。
建設業許可の手引きより
ここに記載されている内容を分解して確認をしてみると下記のようになります。ポイントは色付けをされた箇所となります。
市町村長の証明書
冒頭でご説明しました運転免許証等の一般的な証明書ではなく、市町村長が発行する証明書であるということが書かれています。つまり建設業許可申請で求められる身分証明書とは、市町村長が発行する公的な身分証明書ということになります。
破産者で復権を得ないものに該当しない旨
この市町村長が発行する身分証明書は、破産者で復権を得ないものに該当するのか、しないのか、の旨が記載されているものとなります。運転免許証等とはこの点でも異なります。
成年被後見人又は被補佐人とみなされる者に該当せず
成年被後見人又は被補佐人とみなされるのか、みなされないのか、の記載がされているものとなります。この点も運転免許証等では記載がされていないものになります。
市町村長が発行する公的な証明書が建設業許可申請で求められる身分証明書です。
建設業許可申請で必要な身分証明書の例
下記が身分証明書の例です。運転免許証とは明らかに違うものであることがお分かりいただけると思いますし、市区町村長の名前と押印で発行される書類ですので、公的に証明される書類となります。
具体的には、図中の1,2,3,に該当しないことを確認するための書類です。
市区町村で発行される身分証明書の例
身分証明書の提出を求める建設業許可申請の種類
下記の申請区分に該当する手続きにおいて許可申請をする際には、身分証明書の提出が求められます。
身分証明書の提出を求める建設業許可申請
- 新規(純新規、事業承継、法人成)
- 許可換え新規
- 般・特新規
- 業種追加
- 更新
- その他変更等にかかる届出の際
建設業許可申請で身分証明書が求められる理由
欠格要件への該当有無の確認のため
下記に該当する場合には建設業許可を受けることができないとされています。
建設業許可申請不可事由
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの(医師の診断書の提出があった者を除く)
成年被後見人とは
自分の行為の結果を合理的に判断する能力のない状況にあるため、本人・配偶者・いとこまでの親族などの請求で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者(民法第 7 条)
被保佐人とは
自分の行為の結果を合理的に判断する能力の弱い者で、本人・配偶者・いとこまでの親族などの請求によって、家庭裁判所からその宣告(審判)をされた者(民法第 11 条)
破産者で復権を得ないものとは
破産法の規定に基づき、裁判所から破産手続開始決定を受けた者であって、いまだ破産法にいう復権事由に該当しないものをいう。復権には、裁判所による免責の決定が確定した場合等の当然復権と弁済等により債務の全部を免れたときに破産者の申立てに基づいて裁判所が行う決定による復権がある。本条にいう復権は、このいずれであるかを問わない。(破産法第 255 条・第 256 条)
医師の診断書の提出があった者を除くとは
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第 37 号)、法第 8 条及びガイドラインにより、「契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」があれば、欠格要件から除外されることになりました。
建設業許可申請における本籍地の確認書類として
建設業許可申請を行う際には役員等氏名一覧表という様式を添付します。この様式では本籍地を記載する欄があり、ここに本籍地が記載されます。
身分証明書には本籍地が記載されているため、役員等指名一覧表を作成する際には身分証明書の本籍地を記載します。
建設業許可申請の際には役所で役員等氏名一覧表の記載が正しいかの確認がされるわけですが、この正誤の確認書類として身分証明書が使用されます。
身分証明書の有効期間
建設業許可申請に必要な身分証明書の有効期間は発行日から3ヶ月以内です。
建設業許可申請に必要な身分証明書の取得先
建設業許可申請に必要な身分証明書は本籍地の市区町村役場へ請求して取得します。
本籍地が静岡市内の方の場合
身分証明書の取得先(本籍地が静岡市内の場合)
- 葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
- 井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
- 葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土日祝日及び年末年始は除く。
※詳しくは静岡市のホームページでご確認ください。
本籍地が静岡市外の方の場合
本籍地の市区町村役場へご確認ください。ホームページで掲載されている場合が多いかと思われます。
建設業許可に必要な身分証明書の取得方法
請求書を持参、提出して取得
本籍地の市区町村役場へ行き、身分証明書の請求書を提出して取得する方法があります。
郵送して取得
郵送にて身分証明書を請求して取得する方法があります。
本籍地と現住所が離れている場合には、該当の市区町村役場へ行くことは時間的にも費用的にも大変ですので、そのような場合には郵送して取得する方法が有効です。郵送取得の方法は各市区町村役場へご確認ください。
建設業許可に必要な身分証明書の取得費用
身分証明書の手数料
身分証明書を取得する際には市区町村へ手数料を支払い取得します。
静岡市の場合、身分証明書の手数料は1通300円です。
市区町村によりこの金額は異なりますので該当の市区町村役場へ問い合わせてご確認ください。
郵送の場合は郵便定額小為替
郵送で身分証明書を取得する場合は、身分証明書の発行手数料にあたる金額分の郵便定額小為替を同封して支払うことが一般的です。
静岡市の場合ですと、身分証明書1通を郵便で取得する場合は、300円分の郵便定額小為替を封筒に同封して送ります。
この郵便定額為替は、郵便局で購入するものとなります。300円と書かれた小さな用紙で発行されます。この郵便定額小為替を発行する際に、郵便局で200円の手数料を支払いますので、身分証明書を1通取得するための郵便定額小為替の費用は300円と、手数料の200円で、合計500円となります。
この他に、往復分の郵便代もかかることになります。
郵便での請求方法の参考例
※詳細は省いていますので、詳しくは静岡市のホームページ等でご確認ください。
建設業許可申請における身分証明書の代行取得
建設業許可関連の申請において、身分証明書の取得が必要なことが少なくありません。しかしながら、そのような書類を取得することがお客様にとって大変なご負担になることもあります。市区町村役場は、平日の日中しか開いていませんし、本籍地と現在のご住所が遠く離れてる場合には、郵送取得という方法もありますが、ご自身の証明書を用意したり、平日の日中に郵便局へ行き郵便定額小為替ご用意することも労力を要することになるでしょう。
弊所では建設業許可関連のご依頼をいただいた場合、お客様のご事情に応じて、弊所で身分証明書の代行取得をすることも承っております。建設業許可関連の申請には各種書類の用意が必要となりますが、全般的に取得の対応もいたしておりますので、申請におけるお手間でお困りな方は、当事務所までご相談ください。