建設業許可と雇用保険|加入義務・適用除外・労働保険番号を解説

建設業許可が求める雇用保険の加入義務を建設業専門の社会保険労務士が解説します。

建設業許可では、雇用保険の加入義務がある事業所について、適切に加入し届出を行っていることが求められます。一方、従業員の雇用状況などによって加入義務がない場合は、適用除外として扱われます。

このページでは、建設業許可における雇用保険の加入義務・適用除外と、申請書に記載する労働保険番号について説明します。

このような方へ向けた内容となっています

  • 建設業許可で雇用保険への加入が必要になる条件を知りたい方
  • 雇用保険の適用除外になるケースを確認したい方
  • 建設業許可申請書にどの番号を記載するのか知りたい方

建設業許可でなぜ雇用保険が必要なのか

建設業許可では雇用保険への適切な加入が必要です

令和2年10月の建設業法改正以降、建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務がある場合に必要な届出を行っていることが許可要件の一つとなっています。

雇用保険については、雇用保険の適用事業となる事業所が必要な加入・届出を行っているかを確認します。従業員を雇っている会社であっても、すべての人が雇用保険の被保険者になるとは限りません。また、雇用保険の加入義務そのものがない場合は「適用除外」として扱われます。

したがって、「経営業務の管理責任者本人が雇用保険に加入していなければ建設業許可を受けられない」という意味ではありません。事業所とそこで働く人の状況を確認し、加入義務がある保険について必要な手続きが済んでいることが重要です。

適切な社会保険等に加入とは?

経営業務の管理責任者の要件にある「適切な社会保険に加入している事」とはどのような事をいうのでしょうか。言葉の意味を確認してみたいと思います。

適切な社会保険への加入(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)

社会保険等のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にそれぞれ適切に加入している者を、経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者と認めます。

建設業許可の手引きより

「適切な社会保険等に加入している事」という用語の説明自体はご理解いただけたかと思いますが、「社会保険等」や、「健康保険」、「厚生年金保険」、「雇用保険」というそれぞれの単語の意味についてもう少し深めて確認したいと思います。

建設業許可でいう社会保険等とは

まず、社会保険という言葉の意味について考えてみましょう。社会保険という言葉の枠には健康保険厚生年金保険が含まれます。ここに雇用保険は含まれません。

雇用保険は労働保険という枠の中に含まれます。そして労働保険の中には労災保険というものもあります。

これら2つの枠の事を合わせて、建設業許可上では社会保険等という呼び方をしています。

用語の属性を整理すると下記のようになります。

建設業許可上の社会保険等

社会保険

健康保険

厚生年金保険

労働保険

雇用保険

労災保険

上記図の形を変えると下記のようになります。

建設業許可上の総称属性の枠個別の保険関係
社会保険等社会保険健康保険
厚生年金保険
労働保険雇用保険
該当なし労災保険

ここでの注意して見て頂きたいことは、労災保険は建設業許可上の要件とはされていないことです。ただし、労働者を一人でも雇った場合は、労働者災害補償保険法において労災保険への加入は義務となりますので、事業運営上の加入は必須であることに変わりはありません。

建設業許可上の社会保険等には3つの保険関係が含まれています。

建設業許可申請書には雇用保険の労働保険番号を記載します

建設業許可では、雇用保険の適用事業となる営業所について、必要な加入・届出が済んでいることを確認します。雇用保険の加入義務がない場合は、適用除外として扱われます。

具体的には、建設業許可申請の際に「健康保険等の加入状況」を記載する書類があり、雇用保険の欄には労働保険番号を記入します。

建設業では労災保険と雇用保険で労働保険番号が分かれる場合があるため、複数の労働保険番号がある場合は、雇用保険に対応する労働保険番号を確認します。

労働保険番号は、労働保険概算・確定保険料申告書などで確認できます。

雇用保険とは何なのか

雇用保険の概要

雇用保険は、労働者が失業した場合の基本手当のほか、育児休業等の一定の場合に給付を行う制度です。

建設業許可との関係で重要なのは、給付の種類を細かく知ることよりも、自社で雇用保険の適用対象となる労働者を雇っているか、必要な加入手続が済んでいるかを確認することです。

雇用保険の加入義務と適用除外

雇用保険の適用対象となる労働者を1人でも雇用する場合は加入手続が必要

注意点
雇用保険の適用対象となる労働者については、本人の希望にかかわらず被保険者として必要な手続きを行います。建設業許可では、雇用保険の適用事業となる営業所について必要な届出が行われているかを確認します。

上記は原則でありますため、状況によっては例外もあるので下記にてご説明します。

雇用保険加入の適用基準

原則として、次の2つの要件をいずれも満たす労働者は、雇用保険の被保険者となります。

  1.  31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
     具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  1.  1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

※個人事業主本人や代表取締役は、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。取締役等については、従業員としての立場を兼ねている場合に加入対象となることがあります。学生についても例外がありますので、詳しくは次の「雇用保険の適用除外」で説明します。

※2028年10月1日から、週所定労働時間の基準は「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。現在は20時間以上が基準です。

雇用保険の適用除外

雇用保険では、まず「事業所に雇用保険の適用対象となる労働者がいるか」と、「その人自身が雇用保険の被保険者になるか」を分けて考える必要があります。

個人事業主本人や代表取締役は、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。ただし、代表者以外の取締役等については、部長・支店長など従業員としての立場も兼ねており、勤務実態、賃金、役員報酬などから雇用関係が認められる場合には、雇用保険の被保険者となることがあります。

また、代表者本人が雇用保険に加入しない会社であっても、雇用保険の加入対象となる従業員を雇っていれば、事業所として雇用保険の手続きが必要です。

雇用保険の適用除外に該当する場合でも、それだけを理由に建設業許可を申請できないわけではありません。静岡県の建設業許可の手引では、社会保険等の加入義務がない場合は「適切な社会保険」に加入しているものとみなすとされています。

状況雇用保険の取扱い
個人事業主本人だけで事業を行っている個人事業主本人は加入できず、雇用する労働者がいなければ雇用保険は適用除外となります。
代表取締役だけの法人で、従業員を雇っていない代表取締役は原則として加入対象ではなく、雇用する労働者がいなければ適用除外となります。
雇用保険の対象となる従業員を1人以上雇っている事業所として雇用保険の加入手続きが必要です。
取締役等が従業員としての立場も兼ねている勤務実態、賃金、役員報酬等から雇用関係が認められれば、加入対象となることがあります。

週の所定労働時間が20時間未満の人や、31日以上引き続き雇用される見込みがない人などは、原則として雇用保険の適用対象外です。

昼間学生も原則として適用対象外ですが、卒業後も引き続き同じ事業所で雇用される予定の人、休学中の人、定時制課程の学生などは例外があります。

このため、「役員だから」「学生だから」と名称だけで判断せず、実際の勤務状況や雇用条件を確認する必要があります。

なお、雇用保険が適用除外であっても、健康保険・厚生年金保険や労災保険まで自動的に適用除外になるわけではありません。それぞれ別に加入義務を確認します。

雇用保険加入手続きの流れ

建設業は、原則として労災保険と雇用保険を別々に扱う「二元適用事業」です。初めて雇用保険の適用事業となる場合は、雇用保険に係る労働保険の保険関係成立手続と、雇用保険適用事業所設置届を行います。

そのうえで、雇用保険の被保険者となる労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出します。

  • 保険関係成立届(雇用保険分)|保険関係成立日の翌日から10日以内
  • 労働保険概算保険料申告書(雇用保険分)|保険関係成立日の翌日から50日以内
  • 雇用保険適用事業所設置届|設置日の翌日から10日以内
  • 雇用保険被保険者資格取得届|被保険者となった月の翌月10日まで

このページでは、建設業許可との関係が深い雇用保険側の手続きを中心に説明します。

労災保険についても別途手続きが必要ですが、建設工事に係る労災保険は工事との関係もあるため、ここでは雇用保険の手続きと混同しないよう分けて考えます。

2回目以降の雇入れ・退職時の手続き

雇用保険の適用事業所となった後、新たに雇用保険の対象となる労働者を雇った場合は、その都度「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。

労働者が退職するなどして被保険者でなくなった場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」を、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に提出します。離職票の交付を希望する場合は、資格喪失届とあわせて「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。なお、離職時に59歳以上の被保険者については、本人が離職票の交付を希望しない場合でも、離職証明書の提出が必要です。

建設業許可申請で確認する雇用保険の書類

静岡県の建設業許可申請では、雇用保険の加入を証明するため、原則として申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控えと、これにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」等の写しを提出します。納付方法や労働保険事務組合への委託状況によって、確認書類が異なります。

雇用保険の加入状況の確認(添付)書類

納付や加入の状況により用意する書類が異なりますので、ご自身が下記のどれに該当するのかをご確認ください。

自社で申告納付の場合

①「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え

②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)

口座振替を利用している場合

「労働保険概算・確定保険料申告書」の控えを提出します。
「領収済通知書」は、次のいずれかで省略できます。

  • 申告書上部に「口座振替」と印字されている場合
  • 「労働保険保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」の事業主控を提出する場合
  • 「振替通知書」を提出する場合

労働保険事務組合に委託している場合

④「労働保険料等納入通知書」の写し

⑤直近の「労働保険料等領収書」の写し

※納入通知書に「口座振替」と記載されている場合は、納入通知書のみで確認できます。
※労働保険番号の記載がない場合は、番号が分かる書類を添付します。

その他

⑥労働局が発行する「労働保険料納付証明書」の写し

備考:雇用保険料等の支払い期限未到来の場合は、未到来分の領収書等提出は不要です。

建設業許可では、雇用保険の加入状況を労働保険関係の書類で確認します。

建設業許可における雇用保険のまとめ

建設業許可では、雇用保険の加入義務がある営業所について、必要な加入・届出が済んでいることが求められます。加入義務がない場合は、適用除外として扱われます。

雇用保険の適用対象となる労働者がいる場合は、本人の希望にかかわらず必要な加入手続きを行います。建設業許可申請では、「健康保険等の加入状況」に雇用保険の加入状況を記載し、雇用保険欄には労働保険番号を記入します。複数の労働保険番号がある場合は、雇用保険に対応する番号を確認します。

静岡県の申請では、雇用保険の加入状況を労働保険の申告・納付関係書類で確認します。自社が適用事業に該当するか、どの番号・書類を使えばよいか分からない場合は、申請前に確認しておくと手続きが進めやすくなります。

建設業許可と雇用保険・社会保険を一緒に相談したい会社へ

社労士・行政書士事務所敷地では、建設業許可の申請と、雇用保険・社会保険の加入手続きを併せて確認できます。すでに建設業許可をお持ちの会社で、社員の入退社や社会保険・雇用保険、日常の労務相談を継続して任せたい場合にも対応しています。

建設業者向け代行手続きのご案内

静岡県内対応/スポット対応/オンライン相談対応

当事務所では建設業者向けに下記手続きの代行を承っております。

静岡県内の建設業者を対象に、スポットでの手続きにも対応しています。顧問契約を前提とせず、ご依頼いただけます。

下記手続きのスポットご依頼承ります。

合わせてご相談、ご依頼ください。

建設業許可業者向けの関連手続き業務(スポット対応可)

労働保険関連

  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
  • 労災二元適用手続
  • 年度更新

雇用保険関連

  • 適用事業所設置届
  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 離職票

その他、建設関連手続

下記でスポット手続き全般についてご案内しています。ご覧ください。

建設業に関するご相談・ご依頼・お問い合わせ

建設業許可、更新・業種追加、経営事項審査、社会保険・労務などのご相談・ご依頼を承っています。
すでに依頼する手続きが決まっている方は、その旨をお知らせください。電話・LINE・お問い合わせフォームから、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。

電話で相談

お急ぎの場合や、相談内容を直接お話ししたい場合は、お電話でご相談ください。

電話:054-903-9678
受付時間:9:00~20:00

LINEで相談

電話よりもLINEでのやり取りをご希望の場合は、公式LINEからご相談いただけます。
工事内容が分かる資料や写真などがある場合は、LINEでお送りいただくこともできます。

問合せフォームで相談

営業時間外のご相談や、相談内容を文章でまとめて送りたい場合は、問合せフォームをご利用ください。
内容を確認後、弊所からご連絡いたします。

この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。