建設業許可を個人から法人(会社)へ移す譲渡認可申請

建設業許可の譲渡認可について建設業許可✕社会保険サポート静岡がご案内いたします。

個人の建設業許可を法人(会社)へ移す譲渡認可申請

当事務所のページへお越しくださりありがとうございます。

個人の建設業許可を法人へ移す。このタイトルを見てお越しくださった方は、既に建設業許可をお持ちであったり、これから法人化(会社設立)をして、いま持っている建設業許可をうまく法人へ引き継げないかとお考えの方であったりするものと思います。そのような方のお役に立つ内容となりますため、ぜひご覧ください。

このような方へ向けて書かれています

  • 個人の建設業許可を会社へ譲り渡したいが、どうしたらよいかわからない
  • こんど法人化(会社設立)をするので、今持っている建設業許可を使いたい
  • 法人化して新たに建設業許可を取ると1か月以上業務が止まって困るのをどうにかしたい
  • 会社の事業を譲渡するにあたり、建設業許可も一緒に譲渡したい

新規建設業許可申請の取扱い状況

まずはよくある一般的な建設業許可申請とはどのようなものなのかを確認してみましょう。

一般的な建設業許可申請(新規建設業許可申請)

建設業を営む個人・会社共に、建設業許可を取得するのであれば新規の建設業許可申請を行うことが一般的です。初めての許可はこの流れで取得する事業主様がほぼすべてとなります。また、初めから会社としてスタートするよりも1人親方として建設の事業を行い、売上の拡大と共に建設業許可を取得した後に法人化(会社設立)となるケースが多いのではないでしょうか。

今も昔も、最初は新規の建設業許可取得が一般的

建設業許可業者が個人から法人へ移る一般的な流れ

これまでは個人で持っていた建設業許可は会社設立後に新たに建設業許可を取得しなければならなかったため、下記の流れで手続きを進める事が一般的でした。

STEP
1人親方として建設業を開始
STEP
売上の増大に伴い建設業許可を新規で取得
STEP
建設事業の拡大のため法人化(会社設立)
STEP
個人の建設業許可を廃業届
STEP
法人(会社)として新規に建設業許可を申請
STEP
申請から許可まで1か月程の審査期間
STEP
会社の建設業許可取得、建設業許可業者として事業開始

建設業者様にとってすごく都合が悪いことがあったことにお気づきになられましたでしょうか?

そうです。会社設立後に建設業許可申請をするためには個人の建設業許可を廃業する必要があります。また、許可が下りるまでに1か月程の審査期間が必ずかかります。そのほかに修正等を意味する補正が入り遅れることがあります。

これが意味することは、会社は出来上がっても、少なくとも1か月以上は建設業許可業者として事業を行うことができないということになります。もちろん、軽微な工事を請け負うことは問題ありません。

これを図にすると下記のようになります。

法人成りでの建設業許可取得の流れ

会社を設立しても1か月以上は建設業許可業者としての事業ができない

建設業許可の譲渡認可

このように、個人の建設業者が法人成りしたいときや、法人の合併・分割・事業譲渡により変化が起こった時に、建設業許可がない期間が生じたことにより無許可状態となる問題が発生していました。

この問題を解決するために建設業許可の譲渡認可が令和2年10月より開始されることとなりました。

建設業許可の譲渡認可とはどのようなものなのか?

譲渡認可は、法人成りの制度で生じていた1か月以上の空白期間(無許可期間)が発生しないようにするための制度です。

事前に譲渡日を決めてこの日に向けて認可申請の準備をしていきます。譲渡日が来たらその日に個人の建設業許可を法人へと譲渡します。これにより、無許可期間が1日も生じることなく建設業許可が引継がれることとなります。

図にすると下記のように移り変わります。

建設業許可の譲渡認可の説明

建設業許可の譲渡認可の特徴

法人成りの制度では会社を設立して建設業許可申請をする際には、個人の建設業許可は廃業しなければなりませんでした。そのため、申請準備~申請~許可、までの期間は個人も法人も建設業許可を保有していない状態なため、無許可期間となり、建設業許可業者としての事業活動はできないこととなります。

譲渡認可では、会社を設立して譲渡認可申請をしている間も個人の建設業許可は譲渡日まで有効に使え、譲渡日にはこの個人の建設業許可は法人へ移るので切れ目なく建設業許可業者としての事業が続けられます。

軽微な工事の扱いがほとんどという場合は法人成りの制度でもよろしいのかもしれません。しかし、様々な点から見ましても法人成りの制度より譲渡認可の方が建設業者様にとって都合のよいものなのかと思われます。

法人成りをご検討の方は譲渡認可も合わせて確認されますことをお勧めします。

譲渡認可の特徴
  • 無許可期間がないので事業に影響がない
  • 譲渡日に個人から法人へ移り変わる
  • 実費費用(申請手数料)が安い

費用面での特徴

新規の知事許可を申請する場合には、9万円の申請手数料(県証紙代)がかかります。

譲渡認可の場合はこの手数料が0円ですので、コスト面での優位性もあります。

実費費用(申請手数料)の比較
  • 新規知事許可は9万円
  • 譲渡認可は0円

建設業許可の譲渡認可の申請方法

STEP
建設業許可の手引きを読込み
STEP
譲渡日を決めて必要書類、申請書類を作成
STEP
建設業課へ譲渡認可したい旨を相談
STEP
指示に従い書類等を用意していく
STEP
譲渡認可申請日を予約
STEP
譲渡認可申請
STEP
審査期間1か月
STEP
雇用保険・労働保険に加入(適用除外は除く)
STEP
譲渡日に譲渡認可完了・社会保険手続きを行う

会社設立+譲渡認可手続きのセット承ります。

静岡で建設業を法人化して、静岡の建設業許可を取得したい方におすすめのセットです。法人としての運営や建設業許可取得時に必要な社会保険や労働保険関係のお手続きも、静岡の行政書士と社会保険労務士の当事務所でまとめてご対応いたします。

当事務所は行政書士、社会保険労務士事務所のため、譲渡認可手続きの他に、会社設立、雇用保険・労働保険加入、社会保険加入といった、譲渡認可に必要な手続きをまとめてセットで承ることができます。

当事務所ですべて完結しますので、お客様のお手間は大幅に削減されます。譲渡認可をご検討の方はぜひご相談ください。※登記は提携司法書士が担当します。

会社設立について下記記事もご参考ください。

建設業許可の譲渡認可申請まとめ

いかがでしたでしょうか?これまでの法人成りの制度では無許可期間が1か月以上発生してしまいましたが、譲渡認可では1日の隙間もなく建設業許可を個人から法人へ移じ変えられることがご理解いただけたかと思います。

現在もし個人事業主で建設業許可をお持ちの方で、これから会社設立して法人化したい。とお考えの方がおられましたら新しくできたこの譲渡認可の制度をお勧めいたします。

当事務所でも既に何件も取扱い実績がありますので、安心してご相談くださいませ。

当事務所では建設業者様の社外サポーターとして取り組んでおります。ぜひお問い合わせください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。