建設業の営業所廃止手続|静岡の建設業許可変更届
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援に注力しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可営業所の廃止手続概要(静岡県知事建設業許可)
静岡県知事から建設業許可を得ている場合は、静岡県内の市町村に本店以外の支店や営業所を設置することができます。
では、いったん設置した支店や営業所を廃止するときはどのような手続きが必要になるのか解説します。
このような方に向けた記事です
- 建設業許可の営業所とは何かを知りたい方
- 建設業許可の営業所の廃止の方法を知りたい方
- 建設業許可の営業所の廃止の必要書類を知りたい方
- 建設業許可の営業所の廃止の手続きの流れを知りたい方 等
建設業許可における営業所とは
建設業許可における営業所とは次のいずれかの事務所のことです。
- 本店
- 支店
- 常時、建設工事の請負契約を締結する事務所
本店と支店は、建設工事の請負契約を締結する事務所であることが前提ですが、そうでない場合でも他の営業所に対して建設工事の請負契約に関する指導監督を行う機能を有していれば、営業所に該当します。
本店や支店でも営業所に該当しないこともある?
建設業許可を取得した会社が設置している本店や支店でも営業所に該当しないこともあります。
建設工事の請負契約を締結する事務所ではなく、他の営業所に対して建設工事の請負契約に関する指導監督を行う機能も有していない場合です。
例えば、建設業と宅地建物取引業の二つの事業を営んでいる会社が、専ら、宅地建物取引業のみを営む事務所を設置した場合は、その事務所は建設業の営業所には該当しません。
建設業許可における営業所に設置すべきものは?
建設業許可における営業所では、固定電話や机やパソコンなどの什器が必要ですが、重要なことは、営業所技術者や支配人(令第3条に規定する使用人)が常駐していることです。
この人たちが存在しない場合は、営業所とは言えないことになります。
建設業許可における営業所の廃止が行われるケース
建設業許可における営業所の廃止が行われるのは主に次のような場合です。
- 経営上の判断から営業所を廃止する場合
- 営業所技術者がいなくなったため営業所を廃止する場合
一つ一つ確認しましょう。
経営上の判断から営業所を廃止する場合
静岡県内のみに営業所を設置する場合は、静岡県知事から建設業許可を得ていますが、このことは、建設業を営める範囲が静岡県に限定されることを意味しているわけではありません。
また、営業所を置いた周辺の市町村のみで建設業の営業が認められるという意味でもありません。
例えば、本店となる営業所を静岡市に置いている場合でも、静岡県浜松市の現場で仕事することもできますし、愛知県や神奈川県の現場で仕事をすることも可能です。
そのため、静岡県浜松市に支店(営業所)を置いたけど、経営上、支店を維持するメリットが少ない場合は、支店(営業所)を廃止することも可能です。
この場合でも、浜松市内での仕事を本店の静岡市の営業所で請け負うことができます
営業所技術者がいなくなったため営業所を廃止する場合
営業所を設置するには、人員が必要です。
営業所技術者や支配人(令第3条に規定する使用人)となる人材を確保できない場合は、営業所を新設できません。
既存の営業所の営業所技術者や支配人(令第3条に規定する使用人)がいなくなり、新たに補充できない場合は、その営業所を廃止するしかありません。
営業所を廃止する際の手続きの流れ
営業所を廃止するにあたっては、営業所の廃止と同時に営業所技術者の削除の変更届出が必要です。
営業所技術者の削除は14日以内に行わなければならないので注意しましょう。
営業所を廃止する際の手続きの流れは次のようになります。
- 静岡県知事に対して営業所技術者の削除の変更届を行う。
- 静岡県知事に対して営業所の廃止の変更届を行う。
一つ一つ確認しましょう。
静岡県知事に対して営業所技術者の削除の変更届を行う。
建設業許可に関する手続きです。営業所廃止に先立って、営業所技術者の削除の変更届を行います。
静岡県知事に対して営業所の廃止の変更届を行う。
営業所技術者の削除の変更届を行った後で、営業所の廃止の変更届を行います。
ただ実際には、営業所技術者の削除の変更届と営業所の廃止の変更届は同時に行って構いません。
営業所を廃止する際の必要書類
営業所を廃止する際は、営業所技術者の削除と営業所の廃止の変更届の2種類が必要です。
それぞれ確認しましょう。
営業所技術者の削除の変更届
- 変更届出書
- 届出書
- 営業所技術者一覧表
営業所の廃止の変更届
- 変更届出書+第二面
- 登記事項証明書(法人の場合、登記がない営業所は不要)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 営業の沿革
営業所の廃止の変更届の提出期限
営業所の廃止の変更届の提出期限は30日以内です。
ただし、これに先立って、営業所技術者の削除の変更届を行わなければならず、こちらは14日以内とされています。
そのため、実質的には、14日以内に変更届を提出するようにしましょう。
まとめ
建設業許可における営業所を廃止した場合は、営業所技術者の削除の変更届と営業所の廃止の変更届が必要です。
どちらかだけの手続を行い取りこぼしのないように手続きを進めるには、建設業に詳しい行政書士等の専門家にご相談ください。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
建設業許可取得後の営業所の廃止等のアフターフォローも行っております。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。