建設業許可後に営業所の電話番号変更を行うための手続きについて解説

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建設業許可後の営業所電話番号変更の手続き|静岡の建設業許可

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援を打ち出しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

営業所電話番号変更届の概要

建設業許可では営業所の所在地と共に電話番号も届け出ています。

営業所に関して変更事項があった場合は、30日以内に静岡県知事に届け出ることが基本ですが、営業所の電話番号及びFAX番号の変更(FAXは主たる営業所のみ)があった時は、「速やかに」届け出るように求められています。

また、他都道府県では30日以内に届出とされることが多いですが、静岡県知事許可の場合には「速やかに」であるところが静岡ならではのルールとなっています。

この記事では、静岡県で建設業許可を取得した建設会社が、営業所の電話番号変更を行う場合の手続きと流れについて解説します。

このような方に向けた記事です

  • 営業所の電話番号とは何かを知りたい方
  • 営業所の電話番号にスマホや携帯電話を届出ていいのかを知りたい方
  • 営業所の電話番号の変更方法を知りたい方
  • 営業所の電話番号の変更手続きの流れを知りたい方 等

電話番号の変更届は法律で定められているのか?

実は電話番号の変更届は建設業法上の届出事項としては定められていません。しかし静岡県の建設業許可の手引に届出ることを求めている記載があるので見てみましょう。

営業所の電話番号及びFAX番号の変更は、建設業法上の届出事項ではありませんが、届け出いただかないと連絡不能となる可能性があるため、変更が生じた場合は速やかに届出願います。

静岡県の建設業許可の手引より

法律上では電話番号変更届は求められていないんですね

はい。しかし連絡が取れない状態は建設業許可上困りますので求められる事も理解できますね。

営業所とは?

建設業許可申請の際に届け出る営業所は、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所の3種類です。

請負契約の締結、見積もり、入札への対応といった事務作業を行う事務所で、机や応接セット、電話といった什器が置かれていることが想定されています。

そして、電話は、その事務所で使うものですから固定電話が一般的です。

建設業許可申請の際に届け出る電話は携帯電話やスマホでもいいのか?

電話というと、最近では、固定電話を使わず、スマホや携帯電話を使う方も多いと思います。

自宅に固定電話がないという家庭も少なくありません。

また、建設業関係の会社の広告や求人情報等を見ると、固定電話ではなく、スマホや携帯電話の番号が連絡先になっていることもあります。

そのため、スマホや携帯電話の番号を営業所の電話番号として届け出ることを検討している方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、スマホや携帯電話の番号を営業所の電話番号として届け出ることはできません。

スマホや携帯電話では、営業所で電話を受けているのか確認できないからです。

このようなことを認めてしまうと、実体のない営業所ができてしまう恐れがあります。

そのため、営業所の電話番号は固定電話に限られていることを押さえておきましょう。

静岡県の建設業許可の手引では、固定電話を記載するよう明記されています。

  1. 建設業許可申請書 様式第1号
  2. 譲渡及び譲受け認可申請書 様式第22号の5
  3. 相続認可申請書 様式第22号の10
  4. 変更届出書 様式第22号の2

※上記の記載例のページで明示があります。

営業所の業務では必ず固定電話を使わないといけないのか?

建設業許可申請では営業所の固定電話の電話番号を届け出ますので、営業所の業務では、必ず固定電話を使わないといけないのでしょうか?

まず、請負契約書や見積書、請求書等に記載する際は、固定電話の電話番号を記載すべきです。なぜならば、建設業許可業者として登録がされた建設業者と発注者は契約等をしますので、建設業許可業者として届出た正式な情報を記載する事は当然のことであるからです。

一方、普段の連絡では、スマホや携帯電話の電話番号を利用しても問題ありません。

広告や求人情報も電話を受けやすいのであれば、スマホや携帯電話の番号を記載しても問題ないとは思われますが、固定電話を記載した方が、建設業許可を受けた建設業者としての信用を得やすいでしょう。

建設業許可申請上は固定電話の記載が求められますが、使用電話についての明示はされていません。

建設業許可申請の際に届け出た電話番号が変わった場合は?

建設業許可申請の際は、営業所ごとに電話番号を届け出ています。

この電話番号は固定電話なので、営業所を遠方に移転する時でなければ、変更することはほとんどないと思います。

それでも何らかの事情で電話番号を変えた場合は、静岡県知事に対して変更届を行う必要があります。

届け出た電話番号が変わったら変更届を提出します。

営業所の電話番号が変わるケースとは?

建設業許可申請の際に届け出た営業所の電話番号が変わるケースとしては、次のような場合が考えられます。

  • 固定電話の電話番号を覚えやすい番号に変えた
  • 営業所の住所移転に伴い電話番号を変えた

一つ一つ見ていきましょう。

固定電話の電話番号を覚えやすい番号に変えた

固定電話の電話番号は、NTTなどの電話会社に相談すれば、変更することが可能です。

分かりにくい電話番号とか、覚えにくい電話番号だと、お客様が電話をかけ間違える可能性があります。

その結果、請負契約の受注を逃してしまうこともあり得ます。

このような場合は、覚えやすい電話番号やかけやすい電話番号に変更することが考えられます。

営業所の住所移転に伴い電話番号を変えた

営業所の住所移転に伴い、電話番号を変更しなければならないことがあります。

営業所の移転先が静岡県内でも他の市区町村だった場合は、電話番号の変更が必要になります。

営業所の電話番号が変わるケースごとに必要な変更手続き

営業所の電話番号が変わる場合は、建設業許可に関して静岡県知事に変更届を提出しなければなりません。

ケースごとに必要な変更手続きを解説します。

固定電話の電話番号を覚えやすい番号に変えた

営業所の固定電話の電話番号を変更しただけでしたら、電話番号の変更の届出だけで足ります。

営業所の住所移転に伴い電話番号を変えた

営業所の住所移転に伴い電話番号を変えた場合は、営業所の所在地変更の手続きの際に、変更した電話番号を記載することになります。

営業所の電話番号の変更届の必要書類

営業所の電話番号の変更届の必要書類は次のとおりです。

  1. 変更届出書(様式第22号の2)+第二面(従たる営業所の場合)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 営業の沿革(様式第20号)

変更届出書の記載内容

電話番号の変更の場合は、変更後の電話番号だけでなく次の事項の記載も忘れないようにしましょう。

  1. 変更後の電話番号
  2. 営業所の所在地市区町村コード
  3. 営業所の所在地
  4. 郵便番号

営業の沿革には、最新のものに続けて、営業所の電話番号を変更した旨を記載します。

営業所の電話番号の変更届の期限

営業所の電話番号の変更届は、変更後、「速やかに」行うことが求められています。

営業所の電話番号は静岡県が建設業者に対して何らかの連絡がある際に使用します。電話番号が違っていると、連絡がつかなくなってしまうため、速やかな変更届が求められています。

営業所の電話番号の変更届を提出しない場合のデメリット

営業所の電話番号の変更届を期限内に提出していない場合は、次回の建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

また、建設業許可関係の書類は誰でも閲覧できることになっており、依頼先を探すために、こうした書類を閲覧している方もいます。

古い電話番号のままだと、依頼を検討したとしても、電話がつながらず、依頼をやめてしまうという事態も考えられます。

また、静岡県からの建設業許可に関する問い合わせや連絡は、営業所の電話番号に行くのが一般的なので、電話がつながらないと、既に廃業していると勘違いされてしまう事態も考えられます。

そのため、営業所の電話番号を変更した際は、速やかに届出を行っておくべきです。

登録した電話は関係者の連絡手段です。変更したら届出ましょう。

まとめ

営業所の電話番号を変更した場合は、速やかに変更届を提出しましょう。

面倒だからと後回しにしていると、決算変更届(決算報告)や建設業許可の更新申請を受け付けてもらえない可能性がありますし、受注を逃してしまう恐れもあります。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の営業所の電話番号の変更等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

こちらからお問い合わせください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。