建設業者向け36協定作成・届出サポート|静岡の社労士・行政書士事務所敷地

建設業許可に精通した社労士・行政書士が
建設業者様の36協定作成・届出をサポートします。

はじめまして。社会保険労務士・行政書士の成岡寛人と申します。

当事務所は、建設業許可の実務に精通した社会保険労務士・行政書士事務所です。

36協定は労務管理の手続きですが、建設業者様の場合、建設業許可、社会保険加入状況、従業員雇用、現場の働き方と切り離して考えにくい場面があります。

当事務所では、建設業許可のノウハウを踏まえたうえで、36協定、就業規則、雇用契約書、労働保険・社会保険などを一体で整理し、建設業者様の実務に合った形でサポートします。

36協定届の概要

建設業では、現場の進み具合、天候、工期、元請からの依頼などにより、従業員に残業や休日出勤をお願いする場面があります。

従業員に法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日の労働をしてもらう場合には、原則として36協定の締結・届出が必要です。

当事務所では、静岡県内の建設業者様向けに、36協定の作成・届出をサポートしています。
36協定だけでなく、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、勤怠管理、労働保険・社会保険など、建設業者様に必要な労務管理全体を整理しながらご案内します。

このようなお悩みはありませんか?

  • 従業員に残業をしてもらうことがある
  • 現場の都合で勤務時間が延びることがある
  • 土曜日や日曜日に出勤してもらうことがある
  • 36協定を出した方がよいのか分からない
  • 以前出した36協定の期限が切れていないか不安
  • 従業員を雇い始めたが、労務書類が整っていない
  • 建設業許可は取ったが、労務管理まで手が回っていない
  • 元請や取引先から労務関係の整備を求められている
  • 就業規則や雇用契約書もあわせて確認したい

このような場合は、36協定の要否だけでなく、会社全体の労務管理を一度確認しておくことをおすすめします。

自社に36協定が必要か分からない建設業者様もご相談いただけます

〈静岡県内の方限定〉

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36協定とは

36協定とは、正式には時間外労働・休日労働に関する協定といいます。

労働基準法では、原則として、労働時間は1日8時間・1週40時間以内、休日は少なくとも毎週1日または4週間を通じて4日以上とされています。

この法定労働時間を超えて働いてもらう場合や、法定休日に働いてもらう場合には、会社と労働者代表との間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

つまり、36協定は、


従業員に残業や休日労働をしてもらうために必要となる労使協定

です。

「うちは小さい会社だから関係ない」と言われることもありますが、会社の規模だけで判断するものではありません。
従業員がいて、時間外労働や休日労働がある場合には、36協定の作成と届出が必要です。

建設業の時間外労働の上限は何時間?

区分上限休日労働の扱い
原則月45時間以内含まない
原則年360時間以内含まない
特別条項年720時間以内含まない
時間外+休日労働1か月100時間未満含む
時間外+休日労働2~6か月の各平均が80時間以内含む
月45時間を超えられる回数年6か月まで時間外労働で判定

「月45時間」には休日労働は含まれませんが、「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」を確認するときは休日労働も合算します。
そのため、時間外労働だけを見て「上限以内だから問題ない」と判断しないよう注意が必要です。

具体例

例えば、ある月の時間外労働が70時間、休日労働が20時間なら、100時間未満の判定では合計90時間として確認します。

※ここでいう休日労働とは、労働基準法上の法定休日に行う労働をいいます。

1年単位の変形労働時間制を採用している場合は上限が異なります

建設業では、年間の繁閑に合わせて1年単位の変形労働時間制を利用する会社もあります。その場合、36協定の限度時間も通常と異なります。

建設業の1年単位の変形労働時間制はこちら

36協定の一般条項と特別条項の違い

36協定には、通常の時間外労働を想定した一般条項と、臨時的に限度時間を超える可能性がある場合に定める特別条項があります。

一般条項特別条項
想定通常の残業45時間超も可能
月の原則45時間以内45時間超も可能
年間360時間以内720時間以内
月45時間超年6か月まで
建設業で考えられる例通常の現場対応工期ひっ迫、臨時の対応など

建設業では、工期の遅れ、天候不良、元請からの急な対応依頼、繁忙期の現場対応などにより、一時的に残業時間が増えることがあります。

そのため、36協定を作成する際には、下記を確認しておくことが大切です。

  • 通常の一般条項で足りるのか
  • 特別条項まで定めておく必要があるのか
  • 実際の働き方と協定内容が合っているか
  • 勤怠管理や割増賃金の運用と整合しているか

建設業者としては、従業員の勤務実態を確認したうえで、一般条項・特別条項の要否を整理し、実態に合った36協定の作成・届出を行うことが求められます。

建設業で36協定が重要になる理由は、単に「届出が必要だから」だけではありません。
実務上は、次のような点も関係します。

建設業ではどの36協定届を使う?

状況使用する様式
月45時間超を見込まない・災害復旧等なし様式第9号
月45時間超を見込む・災害復旧等なし様式第9号の2
月45時間超を見込まない・災害復旧等あり様式第9号の3の2
月45時間超を見込む・災害復旧等あり様式第9号の3の3

「建設業だから第9号の3の2を使う」というわけではありません。災害時の復旧・復興事業を含むかどうかによって使用する様式が変わります。

建設業者で36協定が必要になりやすいケース

建設業では、他の業種と比べても、労働時間が現場の状況に左右されやすい傾向があります。
たとえば、次のようなケースでは、36協定が必要になる可能性があります。

残業が発生する場合

現場作業が予定より長引いたり、翌日の準備作業が必要になったりすることで、1日8時間を超えて働いてもらうことがあります。

このような時間外労働がある場合には、36協定の確認が必要です。

土曜日・日曜日・祝日に出勤する場合

建設業では、工期や元請の都合により、休日に現場へ出ることがあります。

休日出勤のすべてが法定休日労働にあたるわけではありませんが、会社の休日設定や勤務実態によっては、36協定が関係することがあります。

工期が迫っている場合

工期の都合により、一時的に残業が増えることがあります。
短期間だけの残業であっても、法定労働時間を超える労働がある場合には、36協定の確認が必要です。

元請や現場の都合で時間が変動する場合

建設現場では、元請・他業者・天候・資材搬入などの影響で、予定どおりに作業が進まないことがあります。
その結果、勤務時間が延びる場合には、36協定だけでなく、勤怠管理や割増賃金の確認も必要になります。

「たまにしか残業しない」場合でも注意が必要です

36協定については、

  • 毎日残業している会社だけが必要
  • 大きな会社だけが必要
  • 月に何十時間も残業する場合だけ必要

と思われることがあります。

しかし、36協定は、残業時間の多さだけで判断するものではありません。

たとえ残業が少なくても、法定労働時間を超える時間外労働が発生する場合には、36協定の届出が必要になる可能性があります。

また、従業員が少人数であっても、労働者を雇用している場合には、労働時間の管理が必要です。

特に建設業では、現場ごとに勤務時間が変わりやすいため、実態として残業が発生していないかを確認しておくことが大切です。

建設業で36協定が重要になる理由

1.現場都合で労働時間が変わりやすい

建設業では、天候、工期、元請の指示、他業者との調整などにより、勤務時間が予定どおりにならないことがあります。
そのため、36協定を整えておくだけでなく、実際の労働時間をどのように把握するかも重要です。

2.割増賃金の確認が必要になる

残業や休日労働がある場合には、36協定だけでなく、割増賃金の計算も関係します。
36協定を出していれば、残業代を払わなくてよいというものではありません。
時間外労働・休日労働・深夜労働がある場合には、それぞれの割増賃金を確認する必要があります。

3.就業規則や雇用契約書との整合性が必要

    36協定だけを作っても、労働条件通知書や雇用契約書、就業規則の内容と合っていなければ、実務上の運用で問題が生じることがあります。たとえば、下記のような手続きや就業条件との整合性が求められます。

    整合性が必要な手続き、就業条件の例
    • 始業・終業時刻
    • 休日
    • 残業の有無
    • 変形労働時間制の有無
    • 賃金・割増賃金
    • 休憩時間


    これらは、36協定とあわせて確認しておきたい項目です。

      4.建設業許可後の事業運営にも関係する

      建設業許可を取った当初は一人で仕事をしていた方でも、受注が増えて最初の従業員を雇う段階になると、雇用保険、労災保険、労働条件通知書、36協定などの手続きが一気に出てきます。

        当事務所では、行政書士・社労士の両面から、建設業者様に必要な手続きをまとめてご対応します。

        当事務所で対応できること

        当事務所では、建設業者様向けに36協定の作成・届出をサポートしています。
        建設業許可の実務に精通した社会保険労務士・行政書士として、労働法・労務管理の視点も踏まえながら、建設業者様の安定した事業運営と発展を支援します。

        当事務所の対応業務の例
        • 36協定が必要かどうかの確認
        • 労働時間・休日の状況確認
        • 36協定届の作成
        • 労使協定書の作成
        • 労働基準監督署への届出サポート
        • 特別条項の要否確認
        • 従業員代表の選出方法に関する確認
        • 就業規則との整合性確認
        • 雇用契約書・労働条件通知書との整合性確認
        • 勤怠管理・割増賃金に関する相談
        • 労働保険・社会保険の手続き確認
        • 建設業許可との関係を踏まえた労務管理の整理

        36協定だけを単独で作成することも可能ですが、建設業者様の場合は、雇用関係の書類や保険関係の手続きもあわせて確認した方がよいケースがあります。

        36協定とあわせて確認したい書類・手続き

        36協定を整える際には、次の書類や手続きもあわせて確認することをおすすめします。

        確認項目内容必要な時期
        労働条件通知書従業員に明示すべき労働条件を整理する書類従業員を雇い入れるとき
        雇用契約書労働条件について会社と従業員で確認する書類従業員を雇い入れるとき
        就業規則労働時間、休日、賃金、服務規律など会社のルール常時10人以上の労働者を使用するようになったとき
        勤怠管理実際の出勤・退勤・残業時間を把握する仕組み従業員を雇い入れたときから
        割増賃金残業・休日労働・深夜労働がある場合の賃金確認残業・休日労働・深夜労働が発生するとき
        労働保険労災保険・雇用保険の加入状況確認労働者を雇い入れたとき
        社会保険健康保険・厚生年金の加入状況確認法人設立時・従業員を雇い入れたときなど
        建設業許可許可取得後の維持管理、社会保険加入状況との関係建設業許可の取得時・更新時・変更時

        特に、従業員を雇い始めたばかりの建設業者様や、これまで家族中心で事業を行ってきた会社では、労務書類が未整備のままになっていることがあります。

        この機会に、36協定だけでなく、会社全体の労務管理を確認して適正な状態にしておくと安心です。

        ご依頼の流れ

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        お問い合わせ

        LINE、電話、問い合わせフォームからご連絡ください。
        分かる範囲で、従業員数、残業の有無、休日出勤の有無、現在の労務書類の状況をお知らせいただけるとスムーズです。

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        現状確認

        現在の勤務時間、休日、残業の状況、従業員数、就業規則の有無などを確認します。
        36協定が必要かどうかだけでなく、あわせて確認すべき書類や手続きも整理します。

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        お見積り

        対応内容を整理したうえで、お見積りをご案内します。
        36協定のみの対応か、就業規則や雇用契約書なども含めて整備するかによって、対応内容が変わります。

        STEP
        書類作成

        必要な情報をもとに、36協定届や労使協定書を作成します。
        必要に応じて、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則などとの整合性も確認します。

        STEP
        届出・完了

        労働基準監督署への届出を行い、控えをお渡しします。
        届出後も、更新時期や次回確認すべき事項についてご案内します。

        よくある質問

        従業員が1人でもいたら36協定は必要ですか?

        従業員が1人でもいて、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働をさせる場合には、36協定が必要になる可能性があります。
        従業員数だけでなく、実際に残業や休日労働があるかどうかを確認することが大切です。

        残業がほとんどない場合でも届出が必要ですか?

        残業がほとんどない場合でも、法定労働時間を超える時間外労働が発生する可能性がある場合には、36協定の要否を確認しておくことをおすすめします。
        「たまにしかないから大丈夫」と判断せず、勤務実態に合わせて確認しましょう。

        36協定を出していれば、いくらでも残業できますか?

        いいえ。36協定を届け出ていても、時間外労働には上限があります。
        また、36協定を出している場合でも、実際の労働時間管理や割増賃金の支払いは必要です。

        建設業でも時間外労働の上限規制は関係ありますか?

        建設業にも時間外労働の上限規制が関係します。
        具体的な取扱いは制度改正や個別事情によって確認が必要ですので、36協定を作成する際には、現在のルールに沿って内容を確認することが大切です。

        36協定だけを依頼できますか?

        はい、36協定のみの作成・届出サポートも可能です。
        ただし、勤務時間、休日、雇用契約書、就業規則、勤怠管理などと関係するため、必要に応じて周辺書類も確認することをおすすめします。

        就業規則がない会社でも36協定は作れますか?

        就業規則がない会社でも、36協定が必要になる場合はあります。
        ただし、従業員数や会社の状況によっては、就業規則の作成も検討した方がよいケースがあります。

        建設業許可と36協定は関係ありますか?

        36協定は、建設業許可そのものの申請書類ではありません。
        ただし、建設業許可を取得して事業を拡大し、従業員を雇用していく場合には、社会保険・労働保険・労務管理の整備が重要になります。
        当事務所では、建設業許可と労務管理をあわせて整理できます。

        当事務所の料金・お見積りについて

        当事務所の36協定作成・届出の料金

        1件につき30,000円(税別)

        ※労使協定書の作成サポートを含む

        36協定には一般条項と特別条項があります。一般条項のみの場合だと30,000円、特別条項もセットで作成する場合には60,000円となります。
        どちらの手続きにも必要な労使協定書の作成サポートもこちらの金額に含みます。

        36協定の作成・届出を行う際に、その他に下記の確認をすることもあります。これらの業務についても対応が必要な場合には、別途見積もりの上で必要に応じてご対応いたします。

        36協定の作成・届出に関連する諸手続きの例
        • 特別条項付きの36協定が必要な場合
        • 就業規則や雇用契約書との整合性も確認する場合
        • 労働保険・社会保険の加入状況も確認する場合

        現在の36協定が有効か、特別条項が必要か分からない場合も確認します

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        静岡の建設業者様へ

        建設業では、現場を進めることが最優先になり、労務管理の整備が後回しになってしまうことがあります。

        しかし、従業員を雇用して事業を続けていくうえでは、36協定、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、勤怠管理、労働保険・社会保険などを整えておくことが大切です。

        当事務所では、静岡県内の建設業者様向けに、建設業許可と労務管理をまとめて整理するサポートを行っています。
        36協定が必要か分からない場合や、従業員を雇った後の労務管理に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

        制度・運用は改正等で変わることがあります。個別の状況は確認のうえご相談ください。

        お問い合わせ

        静岡県内の建設業者様で、36協定の届出が必要か分からない場合や、従業員を雇った後の労務管理に不安がある場合はご相談ください。

        当事務所では、36協定の作成・届出だけでなく、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、労働保険・社会保険、建設業許可の維持管理まで、建設業者様の状況に合わせて整理してご案内します。

        お問い合わせの際は、分かる範囲で次の内容を添えていただくとスムーズです。

        • 会社形態(法人/個人)
        • 従業員数
        • 残業の有無
        • 休日出勤の有無
        • 就業規則の有無
        • 現在困っていること

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