営業所新設の変更届手続き|静岡県の建設業許可
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

営業所新設の変更届の概要
建設業許可を取得した後で、営業エリアを拡大するために支店を展開することがあると思います。
静岡県外に支店を新設する場合は、国土交通大臣許可への変更が必要ですが、静岡県内に支店を新設する場合でも、営業所の新設の変更届の提出が必要になります。
静岡県内に営業所を新設する場合に必要な手続きと流れについて解説します。
このような方に向けた記事です
- 営業所の新設が必要なケースを知りたい方
- 営業所の新設方法を知りたい方
- 営業所の新設の必要書類を知りたい方
- 営業所の新設の手続きの流れを知りたい方 等
建設業許可の営業所とは?
建設業許可における営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
本店、支店については、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合は、営業所に該当するとされています。
建設業では、様々な契約締結行為を行っています。
例えば次のような契約が代表的です。
- 建設工事の請負契約(見積もりも含む)
- 建設工事の入札
- 建設用の資材調達契約や役務契約
このうち、建設工事の請負契約(見積りも含む)、建設工事の入札については、営業所で行わなければならないことになっています。
営業エリアを拡大したものの営業所が遠方でこうした契約締結業務ができない場合は、営業所の新設が必要になります。

見積りをするにも建設業許可上の営業所である必要があるのね。



500万円以上の工事の場合はそのようになります。見積りの段階でも建設業の営業所である必要があります。
営業所の新設が必要なケースとは?
営業所の新設が必要になるケースとしては次の2つが考えられます。
- 営業エリアを広げるにあたり拠点となる営業所を新設する場合(支店展開)
- 既存の作業所や資材置き場などを営業所に昇格させたい場合
例えば、市区町村の入札工事では、市区町村の区域内に営業所を設けている建設業者を優先的に指名することがあります。
こうした工事に入札したい場合は、その市区町村に営業所を設置することで入札を受けやすくすることが検討されます。
営業所の新設で必要な手続き
営業所の新設に必要な手続きは、営業所を新設する場所により異なります。
静岡県知事の建設業許可を受けている建設業者が、静岡県内で営業所を新設する場合は、営業所を新設する手続きだけで足ります。
一方、静岡県知事の建設業許可を受けている建設業者が、静岡県外に営業所を新設する場合は、国土交通大臣許可への変更が必要になります。
営業所の新設という場合は一般的に前者のケースを指します。
営業所の新設で必要な手続きは次の4種類です。
- 令3条の使用人の追加の届出
- 営業所技術者の追加の届出
- 支店設置登記(営業所等で登記しない場合もあります。以下同じ)
- 営業所の新設の届出
令3条の使用人とは、各営業所の支店長等のことです。
営業所技術者とは、各営業所で専任となる技術者のことです。
営業所の新設に際しては、この2名を選任しなければなりません。
また、営業所を商業登記上の支店とする場合には、支店設置登記を行う必要があります。
これらの手続きを先に終わらせたうえで、営業所の新設の届出を行います。
令3条の使用人と営業所技術者は兼任できるのか?
令3条の使用人と営業所技術者は兼任することができます。
令3条の使用人とは各営業所の支店長等のことで、その営業所において、建設工事の請負契約等に関する決裁権限を有する人です。
一方、営業所技術者はその営業所において、建設工事の請負契約の適正な締結及びその履行を確保する役割を担います。
つまり、業務内容はほぼ同じなので兼任することができるわけです。
よって、営業所の新設の際は、令3条の使用人と営業所技術者を兼任する人を1名選任すればよいことになります。
営業所の新設の流れ
営業所の新設の流れは次のとおりです。
賃貸等により事務所を用意します。
支店設置(営業所の新設)についての取締役会決議を行い、取締役会議事録を作成します。
支店等を登記する場合には、法務局で支店設置登記申請を行います。
各1名又は兼任者を選任する。
下記となる方も同時に届出ます。
- 令3条使用人
- 営業所技術者
一つ一つ見ていきましょう。
営業所となる事務所を設置する(賃貸借契約等を締結する)。
営業所となる事務所に関するテナント契約などを締結します。営業所では、請負契約締結業務等を行うため、事務スペースや応接スペース、固定電話なども必要になります。
支店設置(営業所の新設)についての取締役会決議を行い、取締役会議事録を作成する。
株式会社の支店設置登記申請の際は、取締役会議事録を添付しなければなりません。
支店番号、支店の所在地、支店設置の時期を決めます。
法務局で、支店設置登記申請を行う。
支店設置登記申請書を作成し、取締役会議事録を添付して支店設置登記申請を行います。
※登記をしない場合には不要です。登記無しでも建設業の営業所にはなれます。
営業所の令3条の使用人と営業所技術者を選任する。
新設する営業所(支店)の支店長等を選任します。令3条の使用人と営業所技術者は別の人を選任することもできますし、同一人物でも構いません。
営業所の新設の変更届を行う
営業所の新設の変更届を行います。こちらの法定期限は、30日以内とされていますが、令3条の使用人と営業所技術者の変更届と同時に提出しますので実質は14日以内となります。
営業所の新設の変更届の必要書類
営業所の新設の変更届の必要書類は次のとおりです。
- 変更届出書+第二面
- 登記事項証明書
- 営業の沿革
- 営業所の写真
そして、営業所を新設する際には令3条の使用人と営業所技術者も営業所に配置する事が求められるので、下記の書類も用意する事になります。
提出書類
- 変更届出書
- 誓約書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
確認書類
- 役員等氏名一覧表
- 登記されていないことの証明書・身分証明書
提出書類
- 変更届出書
- 営業所技術者一覧表
- 営業所技術者証明書
- 営業所技術者の資格証明書又は実務経験証明書資格証明書等、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書
確認書類
- 専任性の確認資料
- 実務経験の確認資料
まとめ
営業所の新設を行った場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
ただ、営業所の新設と同時に令3条の使用人と営業所技術者の変更届の提出も必要です。こちらは、14日以内とされています。
そのため、実質的な提出期限は、14日以内と考えてください。
必要書類や手続きが多いので、営業所の新設の際は、建設業に詳しい行政書士等の専門家にご相談ください。
当事務所は、静岡県静岡市駿河区の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
建設業許可取得後の営業所の新設等のアフターフォローも行っております。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。