建設業許可業者の社会保険被保険者資格取得届の手続代行|静岡の社会保険労務士
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。
代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。
当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。
顧問契約不要/スポット(単発)/全国対応
社会保険労務士へ依頼するには顧問契約が必要だとお思いではないでしょうか?ご安心ください。
当事務所は顧問契約不要、スポットにてお手続きを承ります。
建設業許可業者の社会保険の被保険者資格取得届とは
社会保険とは?
社会保険の被保険者の説明をする前に、まずは「社会保険」についてご説明をいたします。
社会保険という言葉は社保や、社保加入と言った形で世間一般的にも使われているので聞き覚えのある事と思います。しかし、社会保険とはどのようなものかはわかりにくいものでもあります。
大きな考え方として社会保険とは、厚生年金保険と健康保険(介護保険を含む)の二つが組み合わさった下記の図の状態のことであるものとご認識頂ければよろしいかと思います。
社会保険
厚生年金保険
健康保険
(介護保険を含む)
社会保険の被保険者資格取得届の説明
会社に社員が入社して、労働条件でいくつかの条件を満たした場合に、社会保険への加入が必要となります。この社会保険加入に該当する社員に対して、事業主が社会保険の被保険者資格取得届を行う事により、社員は社会保険の被保険者となります。例外として、会社が強制適用事業所でなかったり、個人事業所の場合等はこの限りではありません。
厚生年金について
例えば、社会保険の中の厚生年金の場合は下記の状態にある社員は厚生年金へ強制加入となります。
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される(※)70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
(※)雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係をいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
日本年金機構HPより
この説明を要約すると、下記に該当する場合は厚生年金保険の被保険者となります。
- 適用事業所に常用的に使用される
- 70歳未満
- 厚生年金の被保険者
この内容をもっと簡単に表すと、原則として、正社員と呼ばれる方々は社会保険の強制加入対象となる事になります。その場合、会社は社会保険の被保険者取得届を行う必要があります。
健康保険について
建設業許可業者における健康保険の加入は、社会保険の中の健康保険である「協会けんぽ」(正式名称は全国健康保険協会)に加入するパターンと、「健保組合」(正式名称は国民健康保険組合)に加入するパターンの2つがあります。建設業者が加入していることの多い健保組合として、「建設国保」と呼ばれるものがあります。
健康保険
協会けんぽ
健保組合
建設国保
その他
健康保険はいずれか一つに加入している事が求められます。つまり、協会けんぽに入りながら建設国保に入る事は出来ない。という事です。
建設国保に加入し、協会けんぽに加入しない場合には、社会保険の被保険者資格取得届の手続きにおいて、「健康保険日保険者適用除外申請」手続きを行う事が必要となります。
建設業許可業者における社会保険被保険者資格取得届の必要性
建設業許可業者が事業主や社員を社会保険の被保険者として資格取得をする場合には、前提として会社が社会保険適用事業所となっている必要があります。この点については下記ページで説明していますのでご参照下さい。
建設業許可が求める社会保険資格取得の要件
建設業許可業者となるためには、経営業務の管理責任者(経管)、専任技術者(専技)、そして場合によっては令第三条使用人等が常勤として事業所に所属している事が要件として求められます。
この常勤として所属していることの確認書類として、原則は健康保険被保険者証の写しの提示を求められます。従って、社会保険に加入していないと健康保険に加入できないため、健康保険被保険者証が発行されず、建設業許可業者としての常勤性確認書類を用意する事ができない。という事になります。例外はありますが、端的に言うと建設業許可取得の要件を満たさないので、建設業許可の申請や取得ができない事になります。
経営業務の管理責任者(経管)の常勤性確認書類
経営業務の管理責任者が常勤であることの確認方法として、原則として健康保険被保険者証により社会保険の被保険者となっていることにより常勤と判断します。
常勤でなければ経営業務の管理責任者にはなれません。
専任技術者(専技)の常勤性確認書類
営業所の専任技術者が常勤であることの確認方法として、原則として健康保険被保険者証により社会保険の被保険者となっていることにより常勤と判断します。
常勤でなければ専任技術者にはなれません。
令第三条使用人の常勤性確認書類
営業所の令第三条使用人が常勤であることの確認方法として、原則として健康保険被保険者証により社会保険の被保険者となっていることにより常勤と判断します。
常勤でなければ令第三条使用人にはなれません。
常勤性確認のために健康保険被保険者証の写しが必要なんですね。
はい。原則は必須書類です。
社会保険被保険者資格取得届は必要となりますね。
建設業許可要件としての社会保険加入義務
以前より、社会保険の加入は強制加入要件を満たした事業主や社員に対して、会社は社会保険資格取得届を通じて社会保険加入させることが義務としてありましたが、建設業法で定める建設業許可申請において社会保険加入は要件にはありませんでした。しかし、令和2年10月の改正建設業法の施行により、建設業許可業者は「適切な社会保険等」に加入している事が義務となりました。そのため、現在では建設業許可申請を行う際に社会保険に加入状況が確認され、加入していない場合には申請ができない事となっています。例外はありますがここでは省きます。
下記で詳しく説明していますのでご参照下さい。
社会保険の被保険者資格取得届の代行を
当事務所へ頼む理由
当事務所は建設業許可関連手続きの専門家です!
建設業許可関連の手続きは行政書士の独占業務となります。従って、社会保険労務士が建設業許可手続きを行うことは法律で禁止されており出来ません。また、社会保険の被保険者資格取得届手続きは社会保険労務士の独占業務なため、行政書士がこれを行うとことは法律で禁止されており出来ません。
当事務所の代表成岡は行政書士と社会保険労務士の両方の資格を有しており、そして建設業者の支援に特化した事務所運営をしているため、建設業許可関連業務に精通しており、建設業許可関連に必要なノウハウや情報を持った社会保険労務士として、社会保険被保険者資格取得届の手続きを適切に行う事ができます。
建設業許可関連手続きが専門の稀な「社会保険労務士」です。
社会保険被保険者資格取得届という手続きの特殊性
社会保険の被保険者資格取得届は社員が入社したときに行う手続きです。届出の期限は、「事実発生から5日以内」とされています。これは入社した日から5日以内という意味になります。具体的に日で表すと下記となります。
■入社日と届出期限の例
入社日:8月1日
社会保険被保険者資格取得届期限日:8月5日
※土日を含む
本業である建設業の業務を行いながら届出期限を守るという事はとても大変な事ではないでしょうか?手続きが遅れても事業主の責任で対処をするという考えもあるのかもしれません。しかし、実態として大きく困る事がもう一つあります。
それは、被保険者となる社員、被扶養者へ健康保険被保険者証が発行されない。という事です。
手続きが完了しなければ健康保険被保険者証の発行手続きは行われず、その期間に病院へ行く事となった場合は10割負担で医療費を負担しなければならなくなります。健康保険被保険者証が用意できれば後日還付はありますが、それまでの間は自己負担で立替となります。
社員やご家族はどのように感じられるでしょうか?会社が手続きをしてくれないから保険証がない。だから病院へ行けない。という信頼関係に影響しかねない事になります。
さらに追記をすると、健康保険被保険者証は発行されるまでに1~2週間ほどかかります。発行されると事業所に届きますので、その後に社員へ渡ることになります。
社会保険被保険者資格取得手続きは速やかに行う事。これに尽きます。
手続の特殊性のポイント
- 手続きをしないと保険証が発行されない
- 社員や家族との信頼関係を損ないかねない
- 社会保険被保険者資格取得届は速やかに行う事が大事
自社で対処するデメリット
建設業が本業である事業主がどのような日々を過ごしているのか、そしてあまり多くの頻度があるわけでもない社員の入社手続きを都度調べながら対処していくとしたらどのようになるのか、前提条件を考えてみたいと思います。
前提条件
- 事業主は忙しい
- 手続きは建設業者の本業ではない
- 必要な手続きを間違いなくできているかは、最後にわかる
いかがでしょうか。おおよそこのような状況なのではないでしょうか。では、この状況で手続きを自社で行うとしたらどのようになりそうなのかを想像してみます。下記をご覧ください。
- 何をしたらよいかを調べる
- 手続きの仕方を調べる
- 必要書類調べる
- 必要書類の用意の仕方を調べる
- 提出先を調べる
- 提出方法を調べる
- 建設業許可(更新)申請のためにいつまでに必要なのかを調べる
- 必要書類の用意を始める
- わからないことを調べる
- 手続き書類の作成を進める
- 届出手続きを行う
- 不備があれば返戻(やり直し)となる
- 必要なだけを上記を繰り返す
- 一連の手続きが完了する
何からどう調べたらいいかわからないわ
手続きの専門家に任せれば楽で安心です
本当にこの社会保険被保険者資格取得届の手続きを自社で自力で行うことが建設業の事業運営上の最適と言えるでしょうか?
そんな建設業の事業主のために、正しい手続きを素早く適切に行う、建設業許可手続きの専門家である当事務所が御社の外部支援者として社会保険被保険者資格取得届の手続きを承ります。
当事務所へ依頼する3大メリット
1.建設業許可(更新)の要件に漏れがない
2.手続きが正しく、素早く、適切に完了する
3.事業主の時間が作れて、本業に注力できる
その他、ご要望に応じて建設業許可関連手続きについて必要なアドバイスをいたします。
私は建設業の仕事がしたいのだ。手続き頼めるのかね?
はい。承ります。
正しく、素早く、適切に行います。
ご安心ください。
社会保険被保険者資格取得届の代行手数料
全国対応します。お気軽にご相談下さい。
社会保険被保険者資格取得届の代行手数料は
お1人5,500円(税込)です。
上記の金額に含まれるもの
- 社会保険新規適用届と同時の場合は事業主と被保険者お1人分は無料となります。
ご用意いただく書類(必要書類)
- 下記のいずれかの書類
- マイナンバーカード
- 基礎年金番号通知書
- 年金手帳
- 社会保険被保険者資格取得される方の情報(被保険者及び被扶養者)
- 氏名
- 生年月日
下記手続きのスポットご依頼承ります。
合わせてご相談、ご依頼ください。
下記でスポット手続き全般についてご案内しています。ご覧ください。
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