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国際部の講習会(ビザ関係)

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国際部の講習会に行ってきました。(行政書士会静岡支部主催)

行政書士会静岡支部国際部の先輩の皆様が行政書士に対してビザ申請業務における事例を発表、ご説明くださりました。
私も出席してしっかりと学ばせて頂き理解を深めることができましたので、今後のビザ申請業務へ活用していきます。

開催日

令和3年11月22日(月) 静岡産業交流センターにて

事例研究の概要

国際部の先輩行政書士3名の方々より、実際にビザ申請業務を行っていて直面した課題や考え方、その対処方法についての情報を参加した行政書士へ共有頂きました。

発表内容としてはこのような在留資格変更に際して起こったイレギュラー事例についてでした。
1.技能実習生 → 日本人配偶者等
2.留学    → 特定技能
3.家族滞在  → 留学

ひとつひとつ順を追って、
何が起こって、どのように対処していったのか。入管から必須資料としては求められていないが、説明のためにどのような書類を添付することが理解を得られて許可につながるのか。雇用理由書はどのような記載方法が好ましく、どんなキーポイントをおさえて書くべきなのか、内容のまとめ方はどのようにすると理解を得られて読まれやすいのか。
等々、実際の実務でご活用されているノウハウや考え方を学ぶことができて有意義な時間を過ごさせていただきました。
今後はお客様のお役に立てるよう、知識を活用してまいります。

講習会を企画・開催してくださりました国際部の皆様へ感謝申し上げます。
ありがとうございました。

外国人雇用について 敷地事務所の見解

今後の外国人入国見通し

これからの時代は企業のグローバル展開を後押しする役割として、そして日本の労働力不足を補うため等々、様々なビザの枠組みに沿ってこれまで以上に外国人が日本へ入国・滞在してくることとなります。
2019年に政府は単純労働者としてのビザ(特定技能)を認め、5年間で34.5万人追加で入国してもらえる仕組みの運用を始めています。しかしコロナもあり計画通りには進んでいないのが実情です。今後、国内外のコロナ事情が落ち着けば続々と入国が進んでくるものと予測しています。

ビザの注意点

ビザは滞在の理由によって持っているべき種類は変わっていきますし、適合するように変更していかないと不法滞在となり退去処分になってしまうので外国人の方にとってはとても大事な関心の高いことです。また、雇用する事業主様もこの点の理解が薄かったり、実態と異なるビザの種類で雇用すると不法行為として罰せられることとなります。代表者の書類送検等そのような事例もニュースで出てきたりもしていますね。

外国人を雇用される際にはビザについて学んだ上で企業の力として受け入れられることがよろしいかと思います。

適正な外国人雇用がわからない時は?

事業主様や人事総務のご担当者様は外国人雇用を法に則り適正に申請されている事とは思いますが、外国人雇用に関わる法律は入管法のみではなく他にも労働法、労働契約法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法等々、幅広い理解が求められます。そのためこれらの情報を集め学び活かしていくこととなりますが、問題はこれらの理解には相当な時間と労力をかける必要があり、それにより本来費やすべき本業への時間の確保が難しくなると考えられることです。

社長

法は守りたいが
何が正しいのかわからんのじゃ

敷地

状況をお伺いして
正しい雇用の方法を
ご案内いたします。



弊所では適正に外国人を雇用頂くために、このような情報を継続的に集め、学び、企業の皆様のお役に立てよう取り組んでおります。
ご不明点ありましたら弊所までお問合せください。

2月よりビザ申請業務を開始します

現在弊所ではビザの申請取次者となる準備をしております。この申請取次があると基本的にはビザ申請する外国人本人が入管へ足を運ばなくても行政書士のみで申請ができ、企業や事業主様、そして外国人の方のご負担を軽減することができます。
弊所としては依頼主様にとってよりご負担の少ない形で申請業務を開始したく思っておりますため、今しばらくお待ち願います。

弊所では令和4年2月よりビザ申請業務(技術・人文知識・国際業務)の取扱を開始いたします。
ご相談は順次承っておりますので、お気軽にお問合せください。

敷地

法律を守り
正しい雇用をされる企業をご支援します!

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