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退去強制制度・出国強制制度の期間ついての説明

退去強制制度と出国命令制度
目次

日本に滞在するために必要な事

いま日本に滞在して生活をしている外国人の方の多くは、長く日本に滞在したいと願う方々が多いのではないかと思われます。しかしながら、日本の法律、主に入管法に従わない活動をされた場合には強制的に日本から出国することを強いられることがあります。それが退去強制、退去強制制度と呼ばれるものです。

どのような場合に、退去強制となるのかを説明していきたいと思います。

退去強制制度の概要

退去強制とは、上記に書きましたように日本の法律等に従わない外国人を強制的に日本から出国させることです。具体的には、「国家が好ましくないと認める外国人を行政手続きによりその領域外に退去せしめること」とされています。

退去強制の該当者

入管法24条では、退去強制に該当することを列挙しています。このような外国人は原則、日本から強制退去されます。

退去強制の該当者
  • 不法入国者
  • 不法上陸者
  • 在留資格を取り消されたもの
  • 不法残留者
  • 偽変造文書を作成、提供した者
  • 外国人テロリスト等
  • 不法就労助長者
  • 在留カード等を偽変造等した者
  • 資格外活動者
  • 人心取引の加害者
  • 刑罰法令違反者
  • 売春関係業務従事者
  • 不法入国、不法上陸、不正上陸等ほう助者
  • 暴力主義的破壊活動者
  • 利益公安条項該当者
  • 国際業議会棟に関連して暴行等を行った者
  • 仮上陸条件違反者
  • 退去命令違反者
  • 出航前帰船条件に違反して逃亡した者
  • 出国命令を取り消された者
  • 難民認定を取り消された者

退去強制の期間

上記の該当者は5年間、10年間又は無期限において日本へ入国することが禁じられます。
また、退去強制制度に付随して出国命令制度というものがあり、これに該当する場合には入国禁止期間が5年間から1年間へと短縮されることになります。

それぞれの違いを見ていきます。

5年間の上陸禁止

過去に退去強制処分や出国命令を受けて出国したことが無い場合、5年間日本へ上陸できません。

原則、初めてこのような処分を受けた人が5年間の上陸禁止となります。

10年間の上陸禁止

過去に退去強制処分や出国命令を受けて出国したことがある場合、10年間日本へ上陸できません。

再び処分を受けた人が対象となります。

無期限の上陸禁止

上記の一覧にも記載がありますが、下記に該当する人は無期限で日本へ上陸できません。

無期限の上陸禁止

  • 暴力主義的破壊活動者
  • 利益公安条項該当者

出国命令制度

先の説明の中で、退去強制の場合でも出国命令制度に該当する場合には1年間の上陸禁止で済むことがあることをお伝えしました。

この出国命令制度について説明をしていきます。

出国命令制度とは?

この制度は、不法残留者が自ら出頭し、速やかに送還することにより、不法残留者の大幅な削減を図ろうとするための制度です。

不法残留を自ら認めて出頭し、帰国することにより、5年間の上陸禁止期間を1年間に短縮する。という制度になります。
ここでは、不法入国者や不法滞在者は含まれていない事がポイントです。

不法在留、不法入国、不法滞在のそれぞれの違いについて見ていきます。

入国時は適法

不法残留者とは

もともとは正規の在留資格で日本に入国して在留した外国人が、在留期間が過ぎた後も帰国せずにそのまま日本に居続ける事です。いわゆる、オーバーステイです。

該当例
  • 観光などで「短期滞在」の在留資格で入国し、在留期間経過後も日本に居続けている場合
  • ビザの更新をしないで日本に居続けている場合
入国時から不法

不法入国

そもそもの入国の時点から不法であることを言います。

該当例
  • 有効なパスポート等を所持しないで入国した場合
  • 上陸許可等を受けずに日本に上陸した場合

不法在留

上記の不法入国者や不法上陸者が、上陸後も引き続き不法に在留する事をいいます。

該当例
  • 有効なパスポート等を所持しないで入国した場合 ⇒ 引き続き在留
  • 上陸許可等を受けずに日本に上陸した場合 ⇒ 引き続き在留

出国命令制度の対象者

入管法第二十四条の三に記載がありますが、要約すると下記の者が出国命令の対象とされています。

出国命令対象者(要約)
  1. 速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
  2. 不法残留以外に退去強制に該当することがないこと
  3. 一定の罪により懲役または禁錮の刑を受けていないこと
  4. 過去に退去強制や出国命令を受けて出国したことがないこと
  5. 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

詳細は入管法第二十四条をご覧ください。

入国禁止期間1年(出国命令制度)

もともとは退去強制事由に該当していましたので、5年間の入国禁止となっていたわけですが、上記の出国命令対象者に該当する場合は1年間入国禁止となります。
この入国禁止期間の考え方は原則として出国した日から1年間となります。

出国命令がされた期限を過ぎても日本に残留する場合には退去強制や罰則の対象となりますので、期限までの出国が必要となります。

その他退去強制に関連する事

今回は退去強制制度と出国命令制度の期間についての説明でしたので記載はありませんが、退去強制は全件収容主義のため身柄を拘束されることになります。出国命令はその例外として身柄拘束なしに出国する制度となります。

このように不法残留により退去強制となると、これまで築いてきた日本での生活、仕事、友人・知人、学んで来た日本語力から長期間に渡り離れざるを得ない可能性が高くなります。
外国人にとってビザは日本に滞在するために必要なものです。不法残留により退去強制・出国命令となる事の無いように適切にビザの変更、更新、手続きを行い、ご自身の望む生活を自ら選択できるようにしていく事が求められます。

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