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在留資格制度とは

静岡のビザ 在留資格制度とは?
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在留資格制度

在留資格制度は出入国管理及び難民認定法で定められる外国人在留管理の基本となる制度です。

在留資格といわれると聞いたことが無いぞ??と思われる方もいるかもしれませんが、世間ではビザと呼ばれているものと同等のものとして扱われています。実はこの在留資格とビザは全く異なるものなのですが、過去の流れからか通例として「在留資格」の事を「ビザ」として扱われることが多いですね。記事で皆様にお伝えするときには理解が深まるようにビザと記載することもありますが、在留資格の事なのだとご理解願えればと思います。

日本に在留する外国人は基本的に何かの在留資格を持っています。また、これから日本に在留する外国人もその在留資格を取得した後でなければ日本で滞在することができません。そのため、在留資格の取得と維持は日本に在留する外国人にとってはとっても大切な資格となります。
この在留資格の取得は本人の他にお手伝いができる者として行政書士などが法律で定められていますので、ビザは行政書士というご認識が皆様の周りにもあるのかもしれません。

この在留資格の種類は大きく分けて29種類に分類されています。
これは就労系、非就労系、身分系などいくつかのタイプに分かれていて、更にここから細分化されていき現在では200種類ほどになるともいわれています。法律の改正で増えることも頻繁にあります。

在留外国人はこの中のどれかに該当する在留資格を保有して日本に在留していることになります。
ものすごく多くの種類があり困惑するかもしれませんが、実際には多くの方はこのうちの限られた在留資格に該当することになりますので、ご友人や先輩後輩と同じ在留資格ということも十分にあるものと思われます。

在留資格制度の概要をご案内いたしました。

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