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会社設立の電子定款認証1.1万円と社会保険新規適用手続き【全国対応】|静岡の社労士・行政書士事務所敷地

電子定款認証手続きと社会保険・労働保険加入手続き|静岡市の社労士・行政書士事務所敷地

定款認証手続きが29,000円安く完了できます。

※紙の定款との比較です。

電子定款認証手続き報酬

11,000円(税込)

いま、このページをお読みになられている方はこれから会社設立をご予定されている方なのかと思われます。

会社の設立には様々な費用がかかりますのでできるだけ安く簡単に仕上げたいところではないでしょうか。私自身であってもそのように思います。

当事務所では早い・安い・丁寧を心がけて取り組むことでお客様のご不安を取り除き、安心してご依頼頂けるよう努めております。

ぜひ最後までご覧いただき、ご依頼頂けましたらありがたく存じます。

静岡市駿河区の社労士・行政書士事務所敷地の成岡寛人です。

↓早速料金をお知りになられたい方はこちらのボタンを押してください↓

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電子定款認証手続きを当事務所へ依頼するメリット

静岡の電子定款認証が早い、安い、丁寧

当事務所はこれから会社を設立される方へ3つのメリットをご提示させて頂きます。

ポイントは、必要な機材が揃っている事、行政書士業務と社会保険労務士業務を連続して行えるということです。

当事務所へ依頼する3つのメリット

1.ご自身でお手続きされるより29,000円安く仕上がる
  (行政書士業務)

2.オンライン対応

3.会社設立後に必要な社会保険と労働保険手続きまでまとめてご対応
  (社会保険労務士業務)

それでは、下記にてご説明をさせて頂きます。

電子定款認証のご案内

電子定款認証が安い理由

4万円の印紙が不要|電子定款認証【全国対応】|社労士・行政書士事務所敷地

通常の定款認証は紙を使って行いますため、その際に収入印紙4万円分を張り付ける必要があります。しかし、当事務所では電子定款認証を採用しておりますため、紙を使用しません。収入印紙は紙で認証をするときに必要な費用となりますため、電子定款で認証を行う場合は紙ではありませんので、この収入印紙4万円が不要ということになります。

これが、当事務所へ電子定款のご依頼をされると安い理由となります。

もしも紙定款で認証を受けようとされている方が当事務所へご依頼されますと、29,000円安く仕上がるという事になります。

電子定款認証ご依頼の方法

お客様が当事務所へご依頼され、完了する流れをご案内いたします。

当事務所の定款認証手続きに含まれる範囲

STEP
ご相談・ご依頼・お支払い

まずは当事務所へご相談ください。内容をお伺いしてお見積りをご提示致します。

内容がよろしければ、お振込み頂き業務着手となります。

STEP
お客様側で定款を作成

お客様側で定款を作成頂くことで、お安いお値段となるプランとなっております。

当事務所で定款の原案を作成する事も出来ますが、その場合作成料がかかり安く仕上げるという目的からは離れてしまいます。

STEP
完成した定款をPDFでご送付

完成した定款をPDF化していただき、当事務所へメール等でお送りください。

STEP
公証役場へ定款を送付

お客様が行かれることとなる公証役場へ定款を送り、公証人の確認を受けます。

STEP
定款へ電子署名

確認を受けたPDFの定款へ当事務所の電子署名を付します。

STEP
電子定款の申請と認証

電子定款を電子申請の設備を使い公証役場へ送信して認証を受けます。

STEP
公証役場へ訪問日の予約

認証済定款を受け取るために公証役場へ行く必要があります。ここでは、お客様がいつ訪問すべきなのかの日時を予約します。

ここまでが当事務所の電子定款認証のご依頼の範囲となります。

ここから先はお客様ご自身にて行って頂く事をご案内いたします。

お客様ご自身で行っていただくこと

STEP
公証役場へ訪問・最終確認・引取り

お客様ご自身で指定の公証役場へご訪問頂きます。ここで公証人と一緒に定款の最終確認をして、認証済定款を受け取ります。

STEP
登記手続き

認証済の定款といくつかの書類を揃えて登記を行い、会社設立となります。

※当事務所の提携司法書士をご紹介しますので、必要時お問い合わせください。

ここまでが会社を設立するまでの流れとなります。

↓会社設立後のお手続きはこちら↓

当事務所提携の司法書士による登記申請報酬

当事務所の提携司法書士の登記申請報酬は44,000円(税込)です。登記費用は別途です。全国オンライン対応しています。

依頼する司法書士をお探しという方は、当事務所へご相談ください。ご紹介いたします。

定款認証から登記までの費用まとめ

当事務所の定款電子署名と電子定款認証手続き
報酬額は合計11,000円(税込)
です。

ここまでは定款認証と登記手続きにかかる内容についてご案内をしてまいりました。

ここでは会社設立にはいくらかかるのか、ご案内いたします。

定款認証にかかる費用

項目内容費用備考
公証役場定款認証費用50,000円
謄本代約200円
枚数により金額変わります
5枚x2通 1枚20円=200円
委任状と表紙は含みません
定款保存300円/件
同一情報の提供1,400円/2件謄本の必要部数
印紙代40,000円電子申請対応
紙でないため不要
電子定款認証手続当事務所報酬11,000円(税込)40,000円ー11,000円=
29,000円の削減
合計62,900円 91,900円
4万円の印紙が不要|電子定款認証手続き【全国対応】|静岡の社労士・行政書士事務所敷地

登記申請にかかる費用(株式会社の場合)

項目内容費用
登記登録免許税150,000円~
登記申請手続提携司法書士報酬44,000円(税込)
謄本取得登記事項証明書1,200円/2通
印鑑証明書900円/2通
合計196,100円
登記費用は資本金額により増えることは有りますが、この金額での試算としています。

株式会社設立にかかる費用総額

定款費用:62,900円+登記費用:196,100円 = 合計259,000円

※前述のようにお客様の書類枚数や資本金額の状況により増えることは有ります。

会社設立後に行う手続き:社会保険と労働保険

会社設立の流れ|電子定款認証【全国対応】|社労士・行政書士事務所敷地

会社は設立されるといくつかの義務が発生してきます。

その中に、社会保険関係と労働保険関係のお手続きがあります。設立したら必ず加入しなければいけないものに社会保険があり、社員を雇ったら加入義務が生じる労働保険があります。この点についてご案内いたします。

会社設立後に行う手続き

STEP
社会保険の手続き

最低限必要な手続きとして下記2点があります。

・社会保険新規適用届
・被保険者資格取得届

STEP
労働保険の手続き

原則、社員様を雇用された時に加入義務のある手続きです。

・保険関係成立届
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

社会保険について(厚生年金保険・健康保険)

社会保険加入2点セット
報酬額は合計33,000円(税込)です。

社会保険とは、厚生年金保険と健康保険の二つを含む言葉です。

株式会社などの会社(法人)の事業所は社会保険の強制適用事業所というものに該当しますため、前述の社会保険への加入義務が生じる事となります。ここでいう事業所には事業主のみの場合も含まれますため、社員がいなくても加入義務があるということになります。

※正しくは法人と呼びますが、会社と読み替えてご説明いたします。

会社設立後に必要な社会保険のお手続きとして下記の2つがあります。

会社を設立したら必要な社会保険の手続き

社会保険加入2点セット

・社会保険新規適用届

・被保険者資格取得届

社会保険新規適用届:設立後5日以内

会社が設立されたら社会保険に適用される事業所として届出をすることになります。これを「社会保険新規適用届」と呼びます。この届出は会社設立後5日以内に行うこととされていますため、会社設立完了の後にはこのような事務的な手続きも並行して行っていかなければなりません。また、この手続きと同時に下記の被保険者資格取得届を行っていく事になります。

このような事務手続きを事業主様に代わり当事務所が承ります。

被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金)

上記の社会保険新規適用届は会社に対するものでありましたが、こちらの被保険者資格取得届は事業主様と会社で働く社員様及び扶養者となるそれぞれの方々に対して行っていく手続きとなります。

当事務所は社会保険労務士でもありますため、この手続きを行うことができます。会社設立お手続きの流れのなかでこちらの業務も合わせてご依頼頂けますと、ご説明されるお手間や社会保険労務士を探す手間も省けてよろしいのかと思います。

社会保険の事務手続きは社会保険労務士へ|社労士・行政書士事務所敷地

労働保険について(労災保険・雇用保険)

労働保険3点セット加入手続き
報酬額は
合計33,000円(税込)です。

労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つを含む言葉です。

労働保険は社員を1人でも雇ったら加入義務のある手続きとなります。言い換えますと、会社設立後に未だ社員を雇われていない場合には加入する必要がない事となります。

雇用保険は労働者の雇用の安定、再就職の促進、失業予防、能力開発等を行うために加入するもので、身近な例としては失業手当(正しくは基本手当)があり、雇用保険に加入している人(諸条件有り)に対して支給されています。

労働保険に関する届出

労働保険加入に関する手続きは下記となります。

社員を雇ったら必要な労働保険の手続き

労働保険加入3点セット

・保険関係成立届

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

労働保険の事務手続きは社会保険労務士へ|社労士・行政書士事務所敷地

その他のご提供業務ご案内

会社設立後に事業を進めていく上で必要になるお手続きとして給与計算があります。また、社員が増えてくると労働関係の相談先として重宝する顧問契約がございます。

御社のご事情に応じてこちらもご検討ください。

あると便利な当事務所のサポート

STEP
給与計算

会社で働く皆様のお給料が正しくお支払いがされるよう給与計算業務を承ります。(全国対応)

事務的な負担を減らして事業構想の実現を外部からご支援させて頂きます。

STEP
顧問契約

社会保険労務士は労働関係諸法令に精通した専門家でありますため、会社で働く人の専門家と言われています。

社員様を雇用されると何をどのようにしたらよいのか疑問がおありかと思いますし、また労働関係の疑問点にも事業主様に寄り添い事業推進のご支援をさせて頂きます。

いかがでしたでしょうか。会社設立のご説明と共に、会社設立の後に必要なお手続きも合わせてご案内をさせていただきました。これらの情報がこれから始められる事業のご発展に役立つものでありましたら幸いです。

当事務所の報酬まとめ

ここまでご説明しました中での当事務所の報酬を下記へ一覧にまとめてご案内いたします。

項目当事務所の報酬(税込)手続の詳細
定款電子署名9,900円合同会社の場合に該当します。
定款電子署名
及び
電子定款認証手続き
11,000円株式会社の場合に該当します。
定款原案の作成44,000円お客様の状況をお伺いし、事業形態に見合った定款を作成します。
公証役場への出頭16,500円弊所にて定款原本を取りに行く場合です。(静岡市内限定)
社会保険関係
お手続き
33,000円・社会保険新規適用届
・被保険者資格取得届
労働保険関係
お手続き
33,000円・保険関係成立届
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
その他、提携司法書士の登記手続き報酬は44,000円です。

お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ

ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。

メール:info@office-shikiji.jp

    事務所名社労士・行政書士事務所 敷地
    代表者成岡寛人(なるおかひろと)
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル1F
    電話番号050-3612-8035
    FAX054-333-5562
    e-mailinfo@office-shikiji
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