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静岡ナンバーのダンプゼッケン(表示番号)の申請代行

静岡ナンバーのダンプゼッケン取得のご依頼は静岡市駿河区敷地の行政書士事務所敷地へご依頼ください。

静岡ナンバーのダンプゼッケンの申請を代行します。

当事務所のHPへお越しいただきありがとうございます。
これからダンプカーを取得して使用するにあたり、ダンプゼッケンが必要な方に向けて下記にてご案内します。

ダンプゼッケンの申請代行費用

当事務所のダンプゼッケン申請報酬

3,300円(税込)です。

  • 書類はすべてお客様にてご用意頂きます。
  • 廃止届出を含む場合は別途2,200円申し受けます。
  • 代書が必要な場合は別途2,200円申し受けます。
静岡のビザ、外国人雇用の問い合わせ先はこちら

書類の送り先

弊所へ書類を送る場合は下記のいずれかにてご送付ください。

ヤマト便 急ぎの場合

弊所最寄りのヤマト運輸センター止めとなります。
この発送方法が一番早く弊所が受け取る事ができます。

静岡市の車庫証明書類をヤマトセンター止め|行政書士事務所敷地
通常の郵送の場合

弊所への到着日は郵送の状況次第となります。

郵便番号〒422-8036
住所静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
エス・ワンビル3F
事務所名行政書士事務所敷地
電話050-3612-8035

ゼッケンの取得と同時での新規登録又は移転登録も承ります。

静岡の自動車登録の丁種封印送り出しを承ります。弊所報酬は8800円です。車庫証明と一緒にご依頼ください。
静岡市駿河区、静岡市葵区、静岡市駿河区の車庫証明、自動車登録と一緒に丁種出張封印がおすすめです。

建設業関係者様のお役に立てる情報です。ご覧ください。

ダンプゼッケン取得の必要書類

お車の状態に応じて、下記書類のご用意をお願いいたします。

新車の場合

新たに車両を使用しようとする場合は、下記①~⑤が必要です。

No.書類名称必要部数備考
土砂等大型自動車使用届出書(甲)押印不要
土砂等大型自動車使用届出書(乙)押印不要
自動車(予備)検査証 ※コピー可コピー可
自重計技術基準適合証原本
車両を使用するものが経営する事業の挙証書類コピー可

既にダンプゼッケンの指定を受けている中古車の場合

上記①~⑤の書面に加えて、下記⑥の書類が必要です。

No.書類名称必要部数備考
土砂等運搬大型自動車使用廃止届出押印不要
既に前使用者が廃止届出を行った場合は⑥は不要です。他県での手続きも可能です。

ダンプゼッケン必要書類の説明(記載例)

土砂等大型自動車使用届出書(甲)

ダンプゼッケン届出用の土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲)の記載例です。

様式 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/shizuoka/todokede/yuso/danpu_kou.pdf

土砂等運搬大型自動車使用届出書(乙)

ダンプゼッケン届出用の土砂等運搬大型自動車使用届出書(乙)の記載例です。

様式 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/shizuoka/todokede/yuso/danpu_otsu.pdf

土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書

土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書の記載例

様式 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/shizuoka/todokede/yuso/danpu_haishi.pdf

ダンプゼッケンの事業の種類と挙証書類

ゼッケン取得の際に必要な挙証書類の一覧です。
届出をする際に、該当する挙証書類を添付しますのでご用意ください。

経営する事業の種類表示挙証書類
貨物自動車運送事業不要
(建)を付したい場合は建設業法による許可書の写し
建設業建設業法による許可書の写し
砂利採取業砂利採取法による登録の写し
採石業採石法による登録の写し
砕石業大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し
砕石のための設備に係る登記簿謄本
砂利販売業砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し
商工会議所・市町村等による事業内容証明書又は納税証明書
その他廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し
生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等
レンタカー事業については静岡県内におけるレンタカー事業者である事の証明書

ダンプゼッケンの表示方法

ダンプカーへは下記のように記載する事が求められています。

項目表示指示内容
表示位置荷台の両側面及び後面
表示方法ペンキ等
文字方向左横書き
記号黒色
数字黒色
白色
数字5けた以下のアラビア数字
文字の高さ200㎜
文字と数字の幅150㎜
記号の幅200㎜
文字の太さ15㎜
記号の太さ15㎜
数字の太さ30㎜

ゼッケン表示の例

ダンプのゼッケンの表示方法の例です。

例えば、静岡ナンバーで経営する事業の種類が建設業の場合のイメージ図は下記のようになります。

静岡のダンプのゼッケンのイメージ

記載ルールについて詳しくは中部運輸局静岡運輸支局へご確認ください。

ダンプゼッケンが必要な場合

お車が下記に該当する場合はダンプゼッケンの届出が必要とされています。

土砂等を運搬する大型自動車であって、車両総重量が8,000kg以上のもの及び最大積載量が5,000kg以上のもの。

この条件にあてはまるダンプをご使用の場合にはダンプゼッケンの取得が必要となります。
尚、届出の正式名称は、「土砂等を運搬する大型自動車の届出」です。

ダンプゼッケンとは何なのか?

ダンプゼッケンは、表示番号とも呼ばれるものです。公道を走っているダンプカーの荷台に「静岡〇2345」といった番号が書かれている事を目にしたことがあるのではないでしょうか。この番号がダンプゼッケン(表示番号)となります。このダンプゼッケン(表示番号)の登録番号を取得する作業がこのページでご案内する内容です。ダンプカーへの番号記載作業は含みませんので、自社で行っていただく事になります。

ダンプゼッケンは「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(通称ダンプ規制法)で表示が義務付けられているものです。該当の車両に表示がないと罰則がありますので必要な届出となります。

ダンプゼッケンの届出先

お車を登録するナンバーの管轄エリアにより届出先が変わります。

該当ナンバー対象地域届出先
静岡静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、吉田町、牧之原市、川根本町静岡運輸支局
浜松浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、
森町、、菊川市、御前崎市、湖西市
浜松自動車検査登録事務所
沼津、伊豆、富士山富士市以東沼津自動車検査登録事務所

当事務所の対応エリアは、静岡ナンバーの地域で、届出先は静岡運輸支局の分となります。

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