静岡の宅地建物取引業免許申請代行(新規・更新・変更)
静岡の宅地建物取引業免許申請の代行
静岡の宅地建物取引業免許申請|当事務所の特徴
この度は当事務所のHPをご覧下さりありがとうございます。
私は、静岡市駿河区で行政書士と社会保険労務士をしております成岡寛人と申します。
当事務所の特徴は、静岡県の中部に位置する静岡市に事務所がありますため、静岡県の東部・中部・西部の全域への業務ご対応ができる事と、事業等を始めるときに必要な各種許認可申請の専門家としての行政書士、そして、事業が始まった後に必要となる人・労務の専門家である社会保険労務士の2つの業務をまとめてお客様へご提供することで、より事業が発展するためのご支援をさせて頂いております。
宅建業免許申請で御社のお役に立てるように励んでまいりますため、まずは下記をご覧頂き、ご不明点ありましたらお気軽にお問合せください。
静岡の宅地建物取引業免許申請|このような方へお役立ちします
宅建業の免許が必要となる方の例
- 不動産業を開始することとなり宅建業免許が必要となった方
- 事業拡大により宅建業免許が必要となった方
- 事業譲渡により宅建業が必要となった方
- 報酬を得て、反復継続して不動産を扱う事となった方
- 宅建業免許の更新をされたい方
静岡の宅地建物取引業免許の概要
宅地建物取引業免許の概要についてご説明いたします。
宅地取引業免許とは?
宅地建物取引業を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。
それでは、宅地建物取引業とはどのようなものなのか見てみましょう。
宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業法では、次の行為を業として、反復または継続して行うものとされています。
宅地建物取引業とは
- 宅地又は建物の売買
- 宅地又は建物の交換
- 宅地又は建物の売買、交換または貸借の代理
- 宅地又は建物の売買、交換または貸借の媒介
これらを反復または継続して行うもの
これらを表にまとめてみます。
取引内容 | 自己所有 | 他人所有 代理 | 他人所有 媒介 |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸借 | ー | 〇 | 〇 |
法令で定められた要件を満たして、書類を用意して申請、そして審査を経て免許交付決定を受けます。その後いくつかの手続きを経て宅建業免許が交付されます。
宅地建物取引業免許の種類
宅地建物取引業を営むために必要な免許は、都道府県知事から受けるものと、国土交通大臣から受けるものの2種類があります。設置する事務所の状態に応じて下記のように分類されます。
事務所の状態 | 免許権者 | 備考 |
2つ以上の都道府県に事務所を持つ | 国土大臣 | 静岡県内外に事務所がある場合はこちらです。 |
1つの都道府県に事務所を持つ | 都道府県知事 | 静岡県内にのみ事務所がある場合はこちらです。 |
静岡の宅地建物取引業免許申請|当事務所のご対応エリア
地域 | 市区町村 |
静岡市内、静岡県中部エリア | 静岡市駿河区、静岡市葵区、静岡市清水区、藤枝市、焼津市、島田市、富士市 |
静岡県東部エリア | 富士宮市、沼津市、三島市、熱海市、伊藤氏、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
静岡県西部エリア | 菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、牧之原市、浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)、湖西市、吉田町、川根本町、森町 |
宅地建物取引業免許
静岡県知事免許申請の場合
ここでは静岡県知事許可の場合の宅地建物取引業免許取得の流れをご説明いたします。
静岡の宅地建物取引業免許申請の流れ
まずは弊所へお電話ください。
社労士・行政書士事務所 敷地
電話番号:050-3612-8035
お客様のご要望をお伺いし、宅建業免許申請ができる状態にあるのか要件確認をしていきます。
お見積をご提示いたします。ご検討の上、よろしければご依頼ください。
お客様より申請に必要な情報を頂き、同時に必要書類を収集して申請の準備を進めます。
管轄の担当土木事務所へ申請し、簡易書面審査を経て受理されます。
土木事務所から静岡県庁へ書類が回り、免許基準に基づいて審査されます。
無事審査を通った場合、免許交付決定の案内がはがきで通知されます。
免許日から3ヵ月以内に交付手続きを行ってください。
静岡県知事免許の場合、毎週月曜日が免許日となっています。
静岡県への宅地建物取引業免許の申請手数料
33,000円分の静岡県収入証紙が必要です。
静岡県庁、各創業庁舎、警察署、市町村役場などでお買い求めいただけます。
静岡の宅地建物取引業免許申請の主な審査内容
1.欠格要件に該当しないこと
破産開始(復権なし)、免許取消から5年未経過、禁固以上の刑でなくなり5年未経過、暴力団員でなくなり5年未経過、宅建業で不正又は著しく不正から5年未経過、宅建業で不正又は不誠実のおそれが明らか、心身の故障、未成年者で法定代理人がこれらに該当
上記は概要です。詳細は宅地建物取引業法第5条を参照してください。
2.事務所の設置状況
- 独立性の確保(他の会社、自宅等と一緒ではいけません)
- 建物の継続性の確保
3.常駐性があること
事務所に下記いずれかの方が常駐している事
- 代表者
- 政令で定める使用人
4.専任の宅建士が要件を満たすこと
各事務所5人に1人以上の割合で宅建士証の交付ある方の専任があること、更に下記を満たすこと。
- 設置義務
- 常勤性
- 専任性
- 登録内容
5.その他注意点
法人の場合、商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の登記がされてる必要があります。
宅建業営業保証金の供託または保証協会への加入手続き
宅建業を営業するためには免許を取得することの他に、取引により債務が生じた際に対応するための保証金の供託又は保証協会への加入のどちらかが必要となります。
方法① 営業保証金の供託の場合
事務所所在地管轄の法務局へ供託します。
供託の方法
現金 又は 国際等有価証券
供託の金額
下記の法定金額以上を供託する事となります。
主たる事務所で供託の場合:1000万円
従たる事務所1事務所につき:500万円
方法② 保証協会へ加入の場合
保証協会は2つの団体があり、下記のいずれか一方への加入して弁済業務保証分担金を納入する事とされています。
弁済業務保証金分担金額
主たる事業所:60万円
従たる事務所1事務所につき:30万円
詳細は下記リンクより内容をご確認ください。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人不動産保証協会
宅地建物取引業免許証の交付
すべての準備が完了したら、下記のように必要書類を用意して宅地建物取引業免許証の交付を受けてください。
届出期限
免許交付決定の日から3ヵ月以内
届出先
主たる事務所の所在地を管轄する土木事務所
免許交付日
静岡県知事免許の場合は、毎週月曜日
持参するもの
- 免許交付決定の通知はがき
- 供託又は協会加入に関する書類(いずれか)
- 営業保証金を供託した業者の場合(詳細はこちら)
- 営業保証金供託済届出書
- 供託所の写し
- 保証協会に加入した業者の場合
- 宅地建物取引業保証協会の会員となった旨の証明書
- 営業保証金を供託した業者の場合(詳細はこちら)
宅地建物取引業免許
大臣免許申請の場合
前述の静岡県知事免許申請の場合とおおまかな流れは同じですが、異なる点を下記に記載いたします。
提出先
静岡県庁住まいづくり課へ提出します。
担当窓口 | 静岡県庁 くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課 |
所在地 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 |
電話番号 | 054-221-3083 |
住まいづくり課で受付の後に、国土交通省中部地方整備局に回送されます。
申請手数料
登録手数料90,000円を振り込み、その領収書を免許申請書の所定欄へ貼付して申請します。
免許証送付用封筒の提出
免許証が送付されるため、申請時に下記封筒を用意します。
封筒:角型2号封筒(A4が入る封筒です。)
切手:簡易書留分の切手を封筒に貼付
結果通知及び免許証の送付
国土交通省中部地方整備局から直接通知されます。
ここまで、宅地建物取引業免許申請の内容についてご説明をいたしました。いかがでしたでしょうか。大まかな概要をご理解いただけましたら嬉しく思います。
宅地建物取引業免許申請代行
当事務所の報酬額
ここからは、当事務所へご依頼いただいた場合のご説明をさせて頂きます。
報酬額と実費の合計金額
申請免許の種類 | 内容 | 当事務所の報酬 (+税) | 申請・登録手数料 (実費) | 合計金額 (+税) |
静岡県知事免許 | 新規 | 100,000 | 33,000 | 133,000円 |
更新 | 70,000 | 33,000 | 103,000円 | |
大臣免許 | 新規 | 150,000 | 90,000 | 240,000円 |
更新 | 110,000 | 33,000 | 143,000円 | |
協会加入申請 (書類作成含む) | 40,000 | 実費 | 40,000円+実費 | |
免許換え | 知事→知事 | 110,000 | 33,000 | 143,000円 |
知事→大臣 | 150,000 | 90,000 | 240,000円 | |
大臣→知事 | 110,000 | 33,000 | 14,3000円 | |
名簿登載事項の 変更届出 (書類作成含む) | 商号又は名称 | 30,000 | 実費 | 30,000円+実費 |
法人代表者の就退任 | ||||
法人役員の就退任 | ||||
主たる事務所の移転 | ||||
従たる事務所の 新設、廃止、移転 | ||||
政令使用人の就退任 | ||||
専任宅建士の就退任 | ||||
登録者の氏名変更 | ||||
電話番号変更 | ||||
その他加算 | 事務所+1カ所ごと | 10,000 | ー | +10,000/事務所 |
役員+1人ごと | 3,000 | ー | +3,000円/人 | |
使用人、宅建士 +1人ごと | 3,000 | ー | +3,000円/人 | |
ご対応エリアにより 加算あり | 別途お見積 | ー | 別途お見積 |
お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ
ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。
建設業関係の方は下記の建設業専門ページもぜひご覧ください。
事務所名 | 社労士・行政書士事務所 敷地 |
代表者 | 成岡寛人(なるおかひろと) |
所在地 | 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F |
電話番号 | 050-3612-8035 |
FAX | 054-333-5562 |
info@office-shikiji |
就労ビザ申請|外国人関連講習講師|建設業許可|産業廃棄物収集運搬処理業許可|古物商許可
就業規則|社会保険適用関係|入退社手続き|労災|一人親方労災特別加入|補助金、助成金
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