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外国人雇用状況について

静岡でビザ 入社前~入社時~入社後就労

外国人雇用の推移と現状についてご説明いたします。

外国人雇用の状況

前提として、2019年よりコロナ禍となったことで、日本の経済活動は縮小に向かいました。
それにより、外国人の雇用は減り、外国人を雇用する事業所の数も減るだろうと予想されるのが一般的かと思います。
そのあたりの実態がどうなのか、見ていきたいと思います。

全国 外国人労働者数

日本で働く外国人の数は10年で2.5倍。かなりの勢いで増えていますね。
コロナ禍では求められる労働者数は減に向かいましたが、それでも外国人労働者の数は増え続けていることが特徴的です。
これは、それを上回るほどに外国人労働者の需要が高くあると言えます。

労働力人口の視点からも見てみたいと思います。
役員を除く日本の労働力人口は5627万人(21年時点)に対し、外国人労働者数174万人(21年)は全体の3%ほどにあたることになります。働く人の100人に3人は外国人という事になりますね。

労働力人口とは

15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口のことである。

(独)労働政策研究・研修機構より

静岡県 外国人労働者数

全国に比べると10年間での伸び率は低いですが、静岡県もコロナ禍であっても外国人労働者数は10年で1.8倍に増えています。
少し古いですが、2015年時点の静岡県の労働力人口は194万人と公表されていますので、15年時点の外国人労働者数4万人と比べますと全体の2%程が外国人労働者となります。
いま現在は3%程にいるだろうと予測します。

全国 外国人雇用事業所数

外国人を雇用する事業所数もコロナ禍であっても増えていますね。
日本人だけの雇用で続けてきた企業が外国人労働力の活用へ進み始めていることが伺えます。

外国人労働者数は10年で2.5倍に対して事業所数は2.2倍ですので、外国人を雇用する事業所内で働く外国人の数は増えていますし、これからもっと増えていく事と予想されます。

全国には638万の事業所(2019年経済センサス)がありますので、外国人が働く24万事業所(2019年)の割合は3.7%程となります。

静岡県 外国人雇用事業所数

静岡県も全国同様に外国人を雇用し始めた事業所数が増えています。
コロナ禍でも10年で2倍。コロナに負けずに新たな人材を活用して新たな取り組みをされていることが伺えます。

静岡県には19万の事業所数(2019年経済センサス)がありますので、7697の事業所数(2019年)との割合は、4%程となります。

推移から見えること

コロナ禍であっても外国人労働者数と雇用する事業所数は全国、静岡県共に増え続けていることがわかりました。
そして、コロナが収束して経済活動が活発になればより一層外国人の労働力を求める企業は増えることが想像できます。
そのような状況の中で、次のステップとして外国人雇用にはどのような事が求められるのかを見ていきたいと思います。

外国人を雇用するとは?

ここまで長々と外国人雇用を取り巻く環境と推移をご説明させて頂きました。
ここからは外国人を雇用するために必要な大枠のご説明をしていきたいと思います。

事業主様へ

外国人は日本人と同じように雇用できると思っていませんか?それは違う点が多々あるんです!
日本人労働者に求められること以上に必要な法やルールがあり、それに従うことが求められます。
そして、日本人労働者のように配置転換や仕事の内容を自由に変えることができないという制約もあるのです。

不法就労、最近はそのようなニュースを目にすることも増えていますね。そうならないように
法やルールを正しく知って守って更なる事業活動の発展をお手伝いしたい!
それが弊所の思いです。

外国人雇用で守るべきこと

概要の理解として守るべき2つの点を下記にご案内します。

1.在留資格にあった仕事内容とすること

在留資格とは外国人が日本に滞在して活動するために必要とされるもので、出入国在留管理庁(以後、入管)へ申請して取得します。実際には違うのですが、一般的にビザと呼ばれているものです。

この在留資格の種類は大きく分けて29種類、細部まで含めると200種類ほどとなります。
企業が外国人を採用する時にはどの在留資格が適合するのかを見ていく事になります。通訳・翻訳等の仕事内容であれば適合させやすいですが、その他の場合には種類の内容を学んで対応しているのか確認していくことになります。容易ではありませんね。

在留資格の許可が下りたらお仕事を開始することになりますが、なんでもできるわけではないんです。許可を受けた在留資格の範囲でしか外国人労働者は仕事はできませんので、ここは注意が必要です。

在留資格と異なる仕事をさせた場合には不法就労となり下記のように罰せられます。

不法就労助長罪

働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者


罰則

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

警視庁ホームページより

2.法律やルールを守ること

外国人を雇用するという事は、日本人に対して守るべき法律やルールの順守は当然で、それ以上に多くの事を求められますので理解を深めて正しい就労としていく必要があります。

最低限おさえておきたい法律

1.入管法
2.労働法(労働基準法、労働安全衛生法など)
3.社会保険法

このほかにも、憲法、租税法、国籍法などもあります。
また、技能実習や特定技能の場合は更に個別の法律の理解が必要となります。

まとめ

今回は外国人雇用の現状把握と、雇用した場合に最低限必要な理解について書かせて頂きました。
今後は更に外国人労働者の必要性は高まりますが、雇用する以上は法律やルールについての理解も同時に深めていく必要があります。しかし、何が正しくてどのようにしていくべきなのかがわからないことも多いのではないでしょうか?
そんな時は弊所をはじめ、外部の専門家を頼ると早期解決につながるかと思います。

頼りになる専門家

1.在留資格の申請(通称ビザ申請)は行政書士又は弁護士
2.労働法や社会保険法関係は社会保険労務士

弊所は1.2.共に対応ができますのでお問合せください。
ここまでご覧くださりありがとうございました。

弊所問合せ先

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