建設業許可後に資本金額の変更を行うための手続きについて解説

静岡県の建設業許可における資本金額変更届を案内するイメージ画像。

静岡の建設業許可における資本金額変更届

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

建設業許可の資本金額変更の概要ご説明|静岡県知事(一般)建設業許可

静岡県知事から新規で建設業許可を受けるためには、原則は自己資金の額が500万円以上であることが求められます。これは、最初の決算期を迎えていない新設会社であれば資本金額が500万円以上あることにより認められます。最初の決算期を迎えた後の会社の場合は、自己資金の額が500万円以上であることが求められます。これらは建設業許可における財産要件についてのことでありますが、例外もあります。

そして、資本金の額は、建設業許可を受けた後で、増額したり減額することも可能です。ただし、減資の際は建設業許可の要件である財産的基礎の条件を下回らないことがポイントです。

この記事では、建設業許可における資本金額の意味や資本金額の変更を行うための手続きについて解説します。

このような方に向けた記事です

  • 資本金とは何かを知りたい方
  • 建設業許可と資本金の関係を知りたい方
  • 建設業許可後に資本金を変更する手続きを知りたい方
  • 建設業許可後に資本金を変更する際の必要書類を知りたい方 等

資本金額とは?

資本金とは、株式会社を設立する際に発起人や株主が出資した資金のことです。

また、合同会社の場合は社員が出資した資金を意味します。

株式会社と合同会社のいずれの場合でも、建設業の場合は500万円以上とすることが多いです。

静岡の建設業者の資本金はいくらが最適なのか?

新規設立の会社は資本金額500万円以上が一般的

新規に設立した一般建設業の株式会社や合同会社の資本金額は、原則としては500万円以上とするのが一般的です。

その理由を説明していきます。まず、建設業許可の要件の一つとして、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用が求められています。下記の条文がその根拠となります。

請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

建設業法7条4号

そして具体的な金額の証明には、一般建設業の場合は下記のいずれかの状態であることが求められています。

一般建設業許可の財産要件|静岡の建設業許可

下記のいずれかを満たすこと

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

決算期を迎えた後の会社は自己資本が500万円以上

資本金500万円にて財産要件を証明できるのは会社設立初年度である1期目に限ります。それでは、決算期を迎えた2期名以降の場合はどのようになるのかといいますと、自己資本が500万円以上あることが必要です。

自己資本とは、貸借対照表でいう右下の位置にある純資産の箇所の金額になります。ここが500万円以上あること。となります。

もしもその金額に満たなくても例外がありますので下記をご覧下さい。

資本金額500万円未満でも財産要件を満たす方法はあります

新規に建設業許可を取得する際は、「自己資本が500万円以上」という要件により財産的基礎を証明するのが一般的ですが、「500万円以上の資金調達能力」があれば、資本金額が500万円に満たなくても建設業許可の取得は可能です。

「500万円以上の資金調達能力」の証明として、残高証明書や、融資証明書があります。

なお、特定建設業の場合は、新規か更新かを問わず、次のすべてを満たすことが求められています。

特定建設業許可の場合(新規・更新時共に)

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

資本金額は変更できる?

資本金額はいつでも変更することができます。

例えば、新たに株式を発行して株主が増えれば、新たな株主の出資により資本金額が増加します。

逆に、資本金額を減額することも可能です。

資本金額を減額した場合、静岡の建設業許可の更新ができないのか?

資本金額を減額した場合は、建設業許可の更新ができないこともあります。

まず、特定建設業の場合は資本金の額が2,000万円以上とされているので、これを下回ったら、建設業許可の更新ができません。

一方、一般建設業の場合は、過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、資本金額が500万円以上なくても建設業許可の更新ができます。

ただ、最初の更新時は資本金額500万円以上を維持している必要があります。

財産的基礎又は金銭的信用について

建設業許可事務ガイドラインにおいて、建設業許可後に財産的基礎等が当初の許可時の状態と異なることとなった場合に、直ちに建設業許可が取り消されるのかについて明示がありますが、記載の内容としては、直ちに建設業許可の効力に影響を及ぼすものではない。という表現にとどまっています。

これは様々な諸般の状況により判断がなされる裁量によるところと解釈が出来得ますが、少なくとも直ちに建設業許可が不可となるわけではなさそうです。

本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない(法第15条第3号の基準について同じ。)。

建設業許可事務ガイドラインについて

いずれにしても、建設業許可では財産的基礎が重要なので、資本金額を大幅に減額することは望ましいことではありません。

静岡の建設業許可を受けた会社が資本金額を変更するための手続き

資本金額は、会社設立後に新たに出資者が増えれば増額しますし、出資者が出資を引き上げれば減額されることになります。

これに伴い、次の手続きが必要になります。

STEP
株主総会決議等

決議の内容について議事録を作成してください。

STEP
資本金変更登記

司法書士の専門分野となります。

STEP
静岡県知事への資本金額の変更届|建設業知事許可

弊所へご相談ください。変更届の手続を行います。

STEP
税務署や都道府県税事務所への届出

税理士の専門分野となります。

静岡県知事への資本金額の変更届|建設業知事許可

建設業許可を取得している建設会社の場合は、資本金を変更した場合は、資本金額の変更届を静岡県知事あてに提出する必要があります。

必要な提出書類は次のとおりです。

資本金額変更届の必要書類

  • 変更届出書
  • 株主(出資者)調書
  • 登記事項証明書
  • 営業の沿革

提出期限は資本金額を変更した日から30日以内です。

なお、資本金額の変更により、役員や株主に変更があった時は、あわせて役員等の変更届の提出も必要です。

静岡県建設業許可の資本金変更|まとめ

建設業許可を受けた会社は資本金額を500万円以上としているのが一般的です。

会社設立後に、増資したり減資することも可能ですが、減資の場合は財産的基礎で求められている条件を下回らないようにしましょう。そして、建設業許可に対する資本金額変更届を行うことを忘れずに行うことに注意が必要です。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の資本金額の変更等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

よくある質問と回答

建設業許可申請のみ頼みたいのですが、よいでしょうか?

はい、建設業許可申請のみでも承ります。

事務所へ訪問しての面談はしてもらえますか?

はい、当事務所にてご面談いたしております。面談専用の部屋をご用意しておりますので、安心してお越し下さい。

お一人お一人のご面談を大切に伺いますので、事前予約制としています。予めお電話等でご予約願います。

もちろん、オンラインでの対応も可能です。

ライン等の方法での連絡やりとりは可能ですか?

はい、大丈夫です。弊所では公式ラインを導入していますので、よろしければそちらをご活用ください。その他、お客様がお使いになられる各種のコミュニケーションツールにも対応していますのでご相談ください。

建設業者としてこれから会社を設立したいです。必要なことはどこまで対応してくれますか?

基本的には建設業者様が必要な手続のすべてにご対応が可能です。会社設立、建設業許可、社会保険手続、労働保険、労災特別加入、産廃収集運搬業許可、電気工事業登録、建築士事務所登録、その他全般に対応いたします。

登記は提携司法書士へ、税務の面は提携税理士へのご紹介が可能です。

顧問契約はなしでも継続的に依頼を受けてもらうことはできるのですか?

はい、問題ありません。必要に応じて都度ご相談・ご依頼ください。

建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。
初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。