建設業許可を取得した後に、会社や営業所の内容が変わった場合は、その変更内容に応じて建設業許可の変更届を提出します。たとえば、下記のような場合です。
- 役員や代表取締役が変わった
- 本店や営業所を移転した
- 営業所を新設・廃止した
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)が変わった
- 営業所技術者等(旧:専任技術者)が退職・交代した
変更内容によって14日以内、30日以内、随時など提出時期が異なります。
さらに、常勤役員等や営業所技術者等の変更は、届出書を作成するだけではありません。変更後も建設業許可の要件を満たしているかを先に確認する必要があります。
社労士・行政書士事務所敷地では、現在の許可内容と実際に起きた変更を確認し、必要な変更届を正しく選択し、後任者の要件確認、書類作成、行政庁への提出・補正対応まで行っています。
新規許可を当事務所へ依頼していない会社も、今回の変更手続きからご相談いただけます。
建設業許可の変更届は「何が変わったか」で期限が違います
まず確認したいのは、何が、いつ変わったのかです。
静岡県の現行手引では、主な変更は次のように示されています。変更届を怠った場合は、更新ができなくなったり、監督処分の対象となる場合があるとされています。
| 主な変更内容 | 提出時期 |
|---|---|
| 常勤役員等の変更 | 14日以内 |
| 営業所技術者等 | 14日以内 |
| 令第3条使用人 | 14日以内 |
| 商号・名称 | 30日以内 |
| 営業所の名称・所在地 | 30日以内 |
| 営業所の新設・廃止 | 30日以内 |
| 営業所の業種追加・廃止 | 30日以内 |
| 資本金額 | 30日以内 |
| 役員・代表者 | 30日以内 |
| 一部・全部廃業 | 30日以内 |
| 決算変更届 | 事業年度終了後4か月以内 |
| 電話番号・FAX番号 | 随時 |
複数の変更がある場合はまとめて手続きできます
会社では、一度に複数の変更が起こることもあります。
当事務所でも、代表取締役の変更と役員変更を同じタイミングで手続きをしたことがあります。
「代表者も変わった」「役員も変わった」「営業所にも変更がある」といった場合は、それぞれを別々に考えるのではなく、現在の建設業許可と照らし合わせて必要な手続をまとめて対処します。
営業所技術者等が退職するときは、14日の届出期限より先に後任者を確認します
営業所技術者等は、建設工事の請負契約を適正に締結・履行するための技術上の管理を行う者です。
静岡県の手引では、許可を受けて建設業を営むすべての営業所について、許可業種ごとに要件を満たす営業所技術者等を専任で配置することが求められています。
14日以内なら不在でもよいわけではありません
「退職してから14日以内に変更届を出せば、その間は営業所技術者等がいなくてもよい」という制度ではありません。14日というのは変更届の提出期限です。
営業所技術者等を置くこと自体が建設業許可の要件なので、退職が予定されている場合は、前任者が退職する前に後任者が要件を満たすかを確認し、許可要件が途切れないように準備することが基本です。
国土交通省のガイドラインでも、営業所技術者等は営業所に常勤して専らその職務に従事する者とされています。
後任者がいない場合は営業所の廃止まで必要になることがあります
後任者がいる場合は、
- その人の資格
- 実務経験
- 担当できる許可業種
- 常勤性
などを確認します。
一方、後任となれる人がいなければ、単に前任者を削除して終わるわけにはいきません。その営業所や、その営業所で営業している許可業種を維持できるのかを検討する必要があります。
現行の建設業法施行規則でも、営業所技術者等の要件を満たさなくなった場合や営業所の廃止等に伴って削除する場合の届出が区別されています。
当事務所では、従たる営業所の営業所技術者等が退職し、後任者を配置できなかったため、その営業所の廃止手続を行った案件があります。
その後、新たに要件を満たす営業所技術者等を配置できるようになったため、今度は営業所の新設手続を行いました。
営業所技術者等の退職では、変更届だけを見るのではなく
- 後任者がいるか
- 後任者が営業所技術者等の要件を満たすか
- どの許可業種を担当できるか
- 営業所や許可業種をそのまま維持できるか
まで確認します。
常勤役員等を変更するときも、後任者の要件確認が先です
常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、建設業許可の経営能力に関する要件です。
そのため、「前任者を削除して新しい役員を登録すればよい」という人事上の変更だけではありません。
後任者について、建設業に関する役員経験などが必要年数あるか、その経験を資料で確認できるかを検討します。
静岡県の現行手引では、原則として建設業に関する5年以上の経営業務の管理責任者としての経験など、複数のルートが定められています。
営業所を新設・移転するときは、住所を変更するだけではありません
建設業法上の営業所は、本店や支店の名称が付いていれば自動的に営業所になるわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」として、見積り、入札、契約締結などの実体的な行為を行う場所などが営業所とされています。
静岡県でも、営業所について写真による実態確認などを行っています。
営業所を新設・移転するときは、
- 実際に建設業を営む営業所になっているか
- 営業所として使用する区画が明確か
- 令第3条に規定する使用人を置く必要があるか
- 営業所技術者等を配置できるか
- どの許可業種をその営業所で営業するか
以上を確認し、営業所の新設・移転に必要な届出内容を特定します。
建設業許可を受けている会社と、建設業許可を持たない別会社が、同じフロアに営業所を置くケースを扱ったことがあります。
このような場合、同じフロアにあるというだけで一律に判断されるわけではありません。建設業許可業者の営業所としての使用実態や、もう一方の会社との使用区分などを確認したうえで判断されます。
当事務所では、このような営業所の使用状況について行政庁への確認が必要となった案件を扱った経験があります。
同じフロアに2社が入る場合でも、営業所の構造や実際の使用状況によって扱いが異なるため、移転や営業所設置の前に確認しておくことをおすすめします。
役員・代表者・令第3条に規定する使用人の変更
法人の役員や代表取締役が変わった場合は、会社登記だけではなく建設業許可の変更届も確認します。
また、従たる営業所の代表者として届け出ている令第3条に規定する使用人についても変更届が必要です。
変更内容によって届出期限が異なります。
常勤役員等、営業所技術者等、令第3条に規定する使用人(支店長等)の変更などは、原則として変更後14日以内です。商号・営業所・資本金・役員等の変更は30日以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内に提出します。
過去の変更届未提出が後から見つかることもあります
当事務所では、国土交通大臣許可を持つ会社について確認した際、過去に令第3条に規定する使用人が異動していたにもかかわらず、変更届が提出されていなかったことが判明した案件があります。
判明後、必要な書類を確認し、届出書と添付書類をそろえて変更届を提出しました。
更新申請や業種追加、営業所の変更など別の手続を始める際に、過去の変更届未提出が見つかることがあります。
営業所の「業種変更」と建設業許可の「業種追加」は違います
名称が似ていますが別の手続です。
たとえば、会社としてすでに管工事業の許可を持っていて、その管工事業を新しい営業所でも営業するようにする場合は、営業所で営業する業種の追加です。
一方、会社そのものが現在管工事業の許可を持っておらず、新たに管工事業の許可を取得する場合は、建設業許可の業種追加申請です。
手続も料金も違います。

決算変更届は専用ページで案内しています
建設業許可業者は、役員や営業所に何も変更がなくても、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出します。静岡県の変更事項一覧でも4か月以内とされています。
決算変更届については、すでに専用ページを設けているため、このページでは必要書類や作成方法を重複して掲載しません。

変更届の期限を過ぎている場合
「変更したのが数か月前だった」
「更新の準備をして初めて変更届を出していなかったことに気付いた」
ということもあります。
静岡県の電子申請Q&Aでは、変更届の期限を過ぎた場合はJCIPでそのまま申請せず、管轄の土木事務所へ相談するよう案内されています。
当事務所でも、期限経過後に相談を受け、管轄土木事務所へ確認しながら変更届を処理した経験があります。
期限を過ぎている場合も、そのまま放置せず、判明した時点でご相談ください。
社労士・行政書士事務所敷地に変更届をご依頼いただいた場合
当事務所では、届出書への転記だけを行うのではありません。
まず、現在の建設業許可と今回の変更内容を確認します。
当事務所の対応範囲
- 現在の建設業許可内容を確認
- 何がいつ変更されたかを確認
- 必要な変更届を確認
- 常勤役員等・営業所技術者等の場合は許可要件を確認
- 必要資料をご案内
- 変更届・添付書類を作成
- 管轄行政庁へ代理提出
- 行政庁から補正・確認があれば当事務所で対応
複数の変更事項がある場合も、社会保険労務士・行政書士の両資格を持つ当事務所代表が、必要な届出と許可要件への影響を確認し、書類作成から行政庁への提出・補正対応まで行います。
人の採用・退職に伴って社会保険や雇用保険等の手続が同時に発生する場合には、社会保険労務士として必要な手続まで一緒に確認できることも当事務所の特徴です。
社員の採用・退職に伴う手続きや、日常の労務相談を今後も継続して任せたい方は、建設会社向け顧問サービスの対応範囲と費用をご確認ください。
建設業許可変更届の料金
主な料金は次のとおりです。
| 手続 | 当事務所報酬(税込) |
|---|---|
| 商号の変更 | 22,000円 |
| 営業所の名称等の変更 | 22,000円 |
| 営業所の所在地の変更 | 33,000円~ |
| 営業所の新設・業種変更 | 55,000円 |
| 営業所の廃止 | 16,500円 |
| 資本金額の変更 | 16,500円 |
| 常勤役員等の変更 | 33,000円~ |
| 営業所技術者等の追加 | 33,000円~ |
| 営業所技術者等の削除 | 22,000円 |
| 役員・支配人の追加・削除 | 22,000円 |
| 令第3条に規定する使用人の変更 | 33,000円 |
| 一部廃業 | 11,000円 |
営業所技術者等について実務経験による要件証明が必要となる場合など、追加の確認・証明作業が必要なときは、別途見積りとなる場合があります。
複数の変更を同時に行う場合は、変更内容と必要な届出を確認したうえで見積りします。
よくある質問
- 営業所技術者等が退職してから14日以内なら、後任者がいなくても大丈夫ですか?
-
いいえ。14日は変更届の提出期限です。
営業所技術者等は建設業許可の要件なので、許可を受けて建設業を営む営業所には要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。退職予定が分かった時点で後任者の要件を確認してください。
- 営業所技術者等の後任者がいません
-
後任者が担当できる許可業種を確認し、その営業所又はその営業所で営業している許可業種を維持できるか判断します。
当事務所でも、営業所技術者等の退職に伴って継続できる業種がなくなったため営業所を廃止し、その後新しい営業所技術者等を配置できた段階で営業所を新設した事例があります。
- 役員変更と代表者変更を同時に依頼できますか?
-
はい、ご依頼いただけます。
当事務所でも代表取締役変更と役員変更を同時に行った経験があります。複数の変更がある場合は、現在の許可内容と変更日を確認し、必要な変更届を特定して同時に手続します。
- 常勤役員等が退職する予定です。退職後に相談すればよいですか?
-
後任者が常勤役員等の要件を満たしていないと、許可要件を欠くおそれがあります。可能であれば退職前にご相談ください。
後任者について、必要な経験年数があるか、その経験を確認できる資料があるかを事前に確認します。
- 変更届の期限を過ぎています
-
まず、何がいつ変更されたのかを確認します。
必要に応じて管轄土木事務所へ確認したうえで変更届を提出します。期限を過ぎたまま次の更新まで放置することは避けてください。
- 決算変更届も依頼できますか?
-
はい、ご依頼いただけます。
決算変更届は毎事業年度終了後に行う別の変更届なので、専用ページで料金・必要資料等をご案内しています。
建設業許可の変更届は書類作成・提出・補正対応まで承ります
「何が変わったか」
「いつ変わったか」
をお知らせください。
現在の建設業許可の内容と、何がいつ変更されたのかを確認して、必要な変更届を特定します。
常勤役員等や営業所技術者等の変更では、変更後も許可要件を満たすかを確認し、必要資料をご案内します。
- 営業所技術者等が退職する・すでに退職した
- 常勤役員等を変更したい
- 営業所を新設・移転・廃止する
- 役員や代表者が変わった
- 複数の変更が同時に発生している
- 変更届の期限をすでに過ぎている
このような場合は、静岡市の社労士・行政書士事務所敷地へご相談ください。







