建設業許可変更届の種類と求められるとき
建設業許可の変更届の概要
建設業許可申請の際に記載した内容と、許可取得後の状況が変わる事はあるものと思われます。建設業許可は一定の情報は公開されており、依頼者が建設業者の情報を見たうえで検討する事は想定されていますし、また許可を出した知事や大臣も当初の情報から変更があれば最新のものへと更新することを建設業許可業者へ求めています。
従いまして、建設業許可業者として会社や個人事業を営んでいる事業主様は一定の条件にあてはまった場合には「変更届」を指定された提出先へ届出ることが必要となります。
このページでは、この「変更届」について、どのような場合に、どうしたらよいのか?という事に視点を置いて解説していきます。
建設業許可は取ったんだがその後の変更届の
ことがよくわからんのだ。
教えてくれんかの?
はい。このページで各種ある変更届についての
概要を下記でご説明します。
ご不明点は別途ご相談ください。
この記事はこのような方へ向けて書いています。
- 変更届とは何なのかを大まかに把握しておきたい方
- 変更届はどのような時にしなければならないのかを知りたい方
- いま変更届を提出しなければならない方
建設業許可の変更届をする必要があるとき
建設業許可の変更届が必要な項目と期限の一覧
どのようなことがあった時に建設業許可の変更届を提出しなければならないのか、まずは全体像を把握するために各項目を一覧にして並べてみます。
記号 | 変更届が必要な項目 | 補足 | 事案発生からの提出期限 |
A | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更・追加 | 14日以内 | |
B | 健康保険等の加入状況の変更 | 人数のみの変更を除く | |
C-1 | 専任技術者の変更・追加 | 変更を伴う削除を含む | |
C-2 | 専任技術者の削除 | ||
D | 欠格要件に該当したとき | ||
E | 令第3条に規定する使用人の変更 | 支店長等 | |
F | 商号又は名称 | 30日以内 | |
G | 営業所の名称・所在地 | 住居表示の変更を含む | |
H | 営業所の新設 | ||
I | 営業所の廃止 | ||
J | 営業所の業種追加 | ||
K | 営業所の業種廃止 | ||
L | 資本金額 | ||
M-1 | 役員等の就任 | ||
M-2 | 代表者の変更・役員等の氏名 | 改姓等 | |
M-3 | 役員等の辞任 | ||
M-4 | 株主の変更等 | ||
N | 個人業者又は支配人の氏名 | 改姓等 | |
O-1 | 支配人の就任 | 令第3条に規定する使用人 | |
O-2 | 支配人の辞任 | 令第3条に規定する使用人 | |
P-1 | 一部の業種の廃業 | ||
P-2 | 全部の業種の廃業 | ||
Q | 毎事業年度(決算期)を経過したとき | 通称 ・決算変更届 ・事業年度終了届 | 4か月以内 |
R | 営業所の電話番号及びFAX番号 | 変更後速やかに |
全部で24項目の変更届提出が必要なものがある事がわかりました。変更届としての提出が義務付けられているものは想像以上に多かったのではないでしょうか。まずは、たくさんの種類で求められていることをご認識頂くことから始めるとよろしいのかと思います。
変更届が必要なことってすごくたくさんあるのね。
覚えられないし、忘れちゃいそうだわ。
全部で24項目もあって多いですよね。
リストを作って許可申請書のファイルへ
はさんでおくと見やすいかと思います。
ほかの建設業者さんはどういうように
取扱っているの?
建設業許可関連はまとめて行政書士へ
頼んでいる建設業者さんが多いですね。
変更があった時に伝えて、要否の判断と
手続きをまとめて頼める利点があります。
変更届で求められる項目は24種類と多いです。
1.事実の発生したときから14日以内に変更届を提出するもの
14日以内に変更届を提出すべきものとして、6項目があることがわかりました。
記号 | 変更届が必要な項目 | 補足 | 事案発生からの提出期限 |
A | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更・追加 | 14日以内 | |
B | 健康保険等の加入状況の変更 | 人数のみの変更を除く | |
C-1 | 専任技術者の変更・追加 | 変更を伴う削除を含む | |
C-2 | 専任技術者の削除 | ||
D | 欠格要件に該当したとき | ||
E | 令第3条に規定する使用人の変更 | 支店長等 |
常勤役員(経営業務の管理責任者)、専任技術者、欠格要件等、建設業許可における重要要件である人物や欠格に関する事の変更は重要視されていることがわかります。
変更届が必要とされるものの中で一番緊急性が高い項目群としてあげられていますので、建設業許可業者側としても間違いのないように速やかに対処をしていくことが求められます。会社や個人事業の変更があった中で、建設業許可の変更届が必要な事に気づき、変更の書類作成や資料を集め、届け出る事、を14日以内に完了する事は容易ではないとは思われますが、建設業許可業者として求められている以上注意しながら対応していきましょう。
14日以内じゃ経管や専技を
これから探すには日数が少なすぎるよね。
どうしたらいいの?
急な退職や異動もあり得ますので、
次の経管や専技の候補者を社内に
置かれている会社様も多いですね。
2.事実の発生したときから30日以内に変更届を提出するもの
30日以内に変更届を提出すべきものとして、16項目があることがわかりました。
記号 | 変更届が必要な項目 | 補足 | 事案発生からの提出期限 |
F | 商号又は名称 | 30日以内 | |
G | 営業所の名称・所在地 | 住居表示の変更を含む | |
H | 営業所の新設 | ||
I | 営業所の廃止 | ||
J | 営業所の業種追加 | ||
K | 営業所の業種廃止 | ||
L | 資本金額 | ||
M-1 | 役員等の就任 | ||
M-2 | 代表者の変更・役員等の氏名 | 改姓等 | |
M-3 | 役員等の辞任 | ||
M-4 | 株主の変更等 | ||
N | 個人業者又は支配人の氏名 | 改姓等 | |
O-1 | 支配人の就任 | 令第3条に規定する使用人 | |
O-2 | 支配人の辞任 | 令第3条に規定する使用人 | |
P-1 | 一部の業種の廃業 | ||
P-2 | 全部の業種の廃業 |
前述1.のような建設許可業者として営む上での要となる人物や欠格ではなく、建設事業を営む上で構成されている項目について求められていますね。例えば、社名や資本金額に変更があったとしても、それは即座に建設業許可業者として不可となり得ることではないため、事実発生から30日以内とされているものと考えられます。
30日以内なら自社でも対応
できるかもしれないな。
はい。期限に余裕のある手続きは自社で、
急ぎは行政書士へ頼むのも良いかと思います。
実情は、便利な行政書士へですべてお任せな
パターンが多いです。
3.事実の発生したときから4か月以内に変更届を提出するもの
4か月以内に変更届を提出すべきものは、1項目でした。
記号 | 変更届が必要な項目 | 補足 | 事案発生からの提出期限 |
Q | 正式名称:決算終了後の変更届 毎事業年度(決算期)を経過したとき | 通称 ・決算変更届 ・事業年度終了届 | 4か月以内 |
こちらは年に一度届出が義務付けられている、決算終了後の変更届についての記載となっています。この届は通称:決算変更届又は事業年度終了届と呼ばれてもいます。お知り合いの建設業者様とのお話の中で、決算変更や、変更届等の用語が出てくることがあるかと思われますが、このことを指していることがあります。
決算変更届は4か月以内と長いように感じられますが、その理由は、事業年度が終了した後には会社の場合は決算書の作成、個人事業主の場合は確定申告を行い、それらの資料が出揃うまでにおおよそ2か月かかるものとされています。この決算変更届はそれらの決算書類をもとに作成しますため、作業として使える期間はおおよそ残った2か月間となります。
従いまして、この決算変更届は重要ではないから4か月という意味合いではなく、重要だが関連する諸事情のため4か月は必要だろうとのことでこの期間とされています。
少々具体的なご説明をいたしますと、建設業更新許可手続きは5年に1度行うものですが、毎年のこの決算変更届が済まされていないと更新ができない事となりますので注意が必要です。
決算変更届や事業年度終了届をやらなきゃって、
同業の建設業者からよく聞くんだけど。
4か月以内なら重要じゃないの?
いいえ。これはですね、超重要です。
他の変更も重要ですが、この決算変更届を出さないと
5年に1度の更新申請ができませんので
毎年きちんと期限内に提出することが大事です。
4.変更後速やかに変更届を提出するもの
変更後速やかに変更届を提出すべきものは、1項目でした。
記号 | 変更届が必要な項目 | 事案発生からの提出期限 |
R | 営業所の電話番号及びFAX番号 | 変更後速やかに |
こちらについては変更があったらお取引様を始め各署へ案内をされるものかと思います。建設業許可の変更届も忘れないように行いましょう。
建設業許可の変更届の提出先
ここまでで建設業許可の変更届とはどのようなものであるのかについて、おおよそな全体像をイメージすることはできるようになったのではないでしょうか。
次は、その変更届を作成した場合の提出先について確認をしていきます。
建設業許可の変更届提出の概要
静岡県知事許可業者の届出書類の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課建設業班となります。郵送による提出は不可となっています。
国土交通大臣許可業者の場合の提出先は、管轄する国土交通証地方整備局担当課です。
静岡県内業者の場合に変更届の提出先
静岡県知事許可の場合
管轄土木事務所 | 対象市区町村 | 所在地 | 電話番号 |
静岡土木事務所 | 静岡市葵区 静岡市駿河区 静岡市清水区 | 静岡市駿河区有明町2-20 | 054-286-9308 |
島田市土木事務所 | 島田市 焼津市 藤枝市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町 | 島田市道悦5-7-1 | 0547-37-5245 |
袋井市土木事務所 | 磐田市 掛川市 袋井市 御前崎市 菊川市 周智郡森町 | 袋井市山名町2-1 | 0538-42-3212 |
浜松土木事務所 | 浜松市 中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、湖西市 | 浜松市中区中央1-12-1 | 053-458-7255 |
富士土木事務所 | 富士宮市 富士市 | 富士市本市場441-1 | 0545-65-2458 |
沼津土木事務所 | 沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡 | 沼津市高島本町1-3 | 055-920-2203 |
熱海土木事務所 | 熱海市、伊東市 | 熱海市水口町13-15 | 0557-82-9161 |
下田土木事務所 | 下田氏、賀茂郡 | 下田市中531-1 | 0558-24-2104 |
提出先の土木事務所って各地にあるのね。
私の会社は静岡市駿河区だから静岡土木事務所に
なるわね。
はい。そのとおりです。
ご自身の地域を管轄する土木事務所を探して
そこへ提出する流れですね。
大臣許可の場合(主たる営業所が静岡県内)
主たる営業所が静岡県内にある場合の大臣許可の変更届の提出先は下記です。
提出先:国土交通省中部地方整備局 建設産業課
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
建設業許可の変更届のまとめ
ここまで建設業許可の変更届が必要な24項目についての確認、その変更は建設業許可の中でどのような位置づけとされているのか、また、変更届の書類を作成した後にはどこへ提出すればよいのかについてご案内をいたしました。
ご覧いただく前はよくわからなかった変更届がどのようなものなのかのイメージを把握頂くことができたのではないでしょうか。建設業許可は取得した後も更新、決算変更届の他に、今回のような変更届がありますため、許可を維持し続けるためにはある程度は必要な情報を持ちながら、許可の事へも気を配りながら建設事業を営んでいく事が必要となります。
実際には、行政書士へ依頼されている事業主様も多いかと思いますため、ご不明な時はそのような専門家を頼られるとよろしいかと思いますし、どこへ聞いたらよいかわからないときは当事務所へご連絡頂けましたらご対応をさせていただきます。
当事務所は建設業を営む事業主様を応援しています。
※情報変更となる事がありますため、詳しくは手引き等にてご確認ください。