静岡の建設業者必見|営業所技術者の追加に必要な建設業許可の手続きとは?
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可の営業所技術者追加をご検討中の静岡の建設業者さまへ
営業所技術者は、営業所ごとに専任で設置が義務付けられている技術者です。
営業所技術者がいない状態になると、静岡県知事から建設業許可を取り消されてしまうため、現在の営業所技術者が退職する予定があるなら、後任の営業所技術者を追加しておくことが望ましいです。
また、営業所を新設した場合は、その営業所の専任となる営業所技術者を新たに追加しなければなりません。
この記事では、静岡県で建設業許可を取得した建設会社が、営業所技術者の追加を行う場合の手続きと流れについて解説します。
このような方に向けた記事です
- 営業所技術者とはどのような立場の人かを知りたい方
- 営業所技術者の追加が必要なケースを知りたい方
- 営業所技術者の追加などの変更届をしなかった場合のリスクを知りたい方
- 営業所技術者の追加の手続きの流れを知りたい方 等
建設業許可における営業所技術者とは?
建設業許可は、建設業の営業に必須の人材がそろっている会社(法人)や個人事業者であることを静岡県知事や国土交通大臣が確認した上で出しています。
建設業の営業に必須の人材とは次の2者のことです。
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者
経営業務の管理責任者は、法人なら取締役、個人事業者なら代表者がその要件を満たしていれば足ります。
一方、営業所技術者は、営業所ごとに専任の者として置くことが義務付けられています。
営業所技術者になるためには、
- 一定の国家資格を有するものであること。
- 学歴に応じて一定年数の実務経験を有すること(学歴なしの場合は10年以上の実務経験)。
のいずれかの要件を満たすことが求められます。
営業所技術者が欠員になった場合は?
営業所技術者が欠員となった場合は、建設業許可が取り消されるのが原則です(建設業法29条1項一号)。
そのため、建設業許可を取得した建設業者は、現在の営業所技術者の後任となりうる人材を常に確保することが大切です。
営業所技術者が欠員となった場合でも、同時に後任の営業所技術者が就任すれば、建設業許可が取り消されることはありません。
この場合は、14日以内に営業所技術者の交替を理由とする変更届を提出することになります。
変更届は、14日以内にすべきものと30日以内でよいものがありますが、営業所技術者の変更は、建設業許可の要件を左右する重要な要素なので、14日以内と届出の期間が短くなっています。
営業所技術者の追加はどのような場合に必要か?
営業所技術者の追加を行うのは、次のような場合です。
- 早めに後任の営業所技術者を就任させたい場合
- 営業所を新設した場合
一つ一つ確認しましょう。
早めに後任の営業所技術者を就任させたい場合
営業所技術者は、営業所ごとに専任の者を一人置いているのが一般的です。
その営業所技術者が退職したり、死亡するなどして欠員が生じたときは、即日、後任の者を就任させれば足ります。
ただ、いずれ営業所技術者が退職する見通しならば、早めに後任の営業所技術者を就任させておくことで、欠員が生じる期間が発生しないようにすることもあります。
この場合は、既に営業所技術者がいる営業所に、営業所技術者の追加を行う形になります。
建設業法上の営業所を新設した場合
株式会社など法人の建設業者の場合は、営業地域拡大のために静岡県の他の地域に支店を出すことがあるでしょう。
この支店が建設業を営む営業所に該当する場合は、営業所の新設に伴い、その営業所に専任の営業所技術者を配置しなければなりません。
なお、建設業を営む営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこととされています。
建設業の営業に関係ある場所でも、資材置き場や作業所に過ぎない場合は、建設業法上での営業所とは言いません。また、工事現場に臨時で設置される工事事務所も該当しないとされています。
建設業法上の営業所に当たるかどうかは、実態で判断しますが、建設業の請負契約等の契約締結に関する権限を委任されており、パソコンや電話、机など事務所として業務を行える場所があるかどうかが目安です。
営業所技術者を追加する際の注意点
営業所技術者を追加する際の注意点は、次の2つです。
- 営業所技術者が技術者資格要件を満たしているか?
- 営業所技術者がその営業所に常勤できるか?
一つ一つ確認しましょう。
営業所技術者が技術者資格要件を満たしているか?
営業所技術者は、その建設業者が取得している許可業種に応じた国家資格や実務経験を有していなければなりません。建設業許可が認める国家資格には全業種を網羅するような万能の資格はないので、業種ごとに必要な資格を有していなければなりません。
例えば、一級建築士を持っていても、すべての許可業種で営業所技術者になれるわけではありません。
実務経験は、大学を出ている場合は3年以上、高等学校なら5年以上の実務経験があれば足ります。ただし、いずれも、土木工学や建築学といった指定学科を修めていなければなりません。
他の学部の大卒、普通科の高卒の場合は、学歴がないことになるため、10年以上の実務経験が必要なので注意しましょう。
営業所技術者がその営業所に常勤できるか?
営業所技術者は、営業所の専任となることが求められています。
専任とは、その営業所に常勤できるということで、通常の営業時間はその営業所に勤務して、建設工事に関する請負契約の締結などの業務を行えることを意味します。
他の営業所の営業所技術者と兼任できませんし、常勤とは思えないような安い賃金(月額12万円を目安)の場合も、専任と認められません。
また、営業所技術者の住所とその営業所の所在地が遠すぎて、通勤できそうもない場合も専任と認められないので注意しましょう。
営業所技術者の追加の手続き
営業所技術者を追加する際は、静岡県知事に営業所技術者の追加の届出を行います。
必要書類は次の4種類です。
- 変更届出書
- 営業所技術者等一覧表
- 営業所技術者等証明書
- 営業所技術者の資格証明書又は実務経験証明書
また、確認資料として次のようなものも必要になります。
- 専任性の確認資料:住民票(原則として不要)、健康保険・厚生年金被保険者標準決定通知書や年金保険被保険者記録回答票、個人事業主の場合は所得証明書等です。
- 実務経験の確認資料:建設業許可通知書の写し又は建設業許可申請書等、実務経験期間中の在籍を証明できる資料として健康保険・厚生年金被保険者標準決定通知書や年金保険被保険者記録回答票等について必要年数分
営業所の新設の変更届出も忘れないようにしよう
営業所の新設に伴い、営業所技術者を追加する場合は、営業所の新設の変更届出も必要です。
こちらは、営業所の新設から30日以内なので営業所技術者の追加の変更届出の後でも構いませんが、同時に行った方が手間が省けます。
営業所の新設の変更届出の必要書類は次の3種類です。
- 変更届出書
- 登記事項証明書
- 営業の沿革
また、営業所の写真等の確認資料も必要です。
まとめ
営業所技術者は、建設業許可で必須の人的要件なので、追加や変更等があったら、14日以内に届出が必要です。営業所技術者が欠員になると、建設業許可が取り消されてしまうので届出を怠らないようにしましょう。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
建設業許可取得後の決算変更届(決算報告)や営業所技術者の追加等のアフターフォローも行っております。 静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。