建設業許可取得後に営業所技術者の削除を行う方法について解説|静岡の建設業許可

静岡の建設業許可に関する営業所技術者の削除・変更届を解説。静岡の建設業手続パートナー社労士・行政書士事務所敷地

営業所技術者の削除(変更届)|静岡の建設業許可

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

営業所技術者削除(変更届)の概要|静岡の建設業許可

営業所技術者削除(変更届)の疑問点

建設業許可を取得する際に、営業所技術者(旧名称:専任技術者)を同時に届出をして建設業許可を得ています。会社の事業はその時々により適切な状態へ変化をしながら運営がされていきますので、異動等で人員の配置が変わることは一般的に起こり得ることです。

その場合に、建設業許可申請時に届け出た営業所技術者の扱いはどのようにしたらよいのでしょうか?どのような場合に削除が必要なのでしょうか?

営業所技術者削除(変更届)の概要

建設業許可要件を維持するためには、常に営業所に営業所技術者が1名以上いなければなりません。また、営業所技術者は専任であることが求められますので、複数の営業所の営業所技術者を兼任することはできません。

営業所技術者が転勤や退職する場合は、必ず、営業所技術者の削除の手続きを行いましょう。

この記事では、営業所技術者の削除の手続きについて解説します。

このような方に向けた記事です

  • 営業所技術者とは何かを知りたい方
  • 営業所技術者の専任性について知りたい方
  • 営業所技術者の削除を行う手続きを知りたい方
  • 営業所技術者の削除を行う際の必要書類を知りたい方 等

建設業許可における営業所技術者とは

営業所技術者は、建設業許可を取得した業者に営業所ごと専任でおくことが義務付けられている技術者です。

このような意味合いであることより、以前は「専任技術者」という名称で呼ばれていました。名称が変更されることとなり、現在では「営業所技術者」と呼ばれています。

建設業許可における営業所とは

  • 本店
  • 支店
  • 常時建設工事の請負契約を締結する事務所

のことを意味しています。建設業に関わらない営業所は建設業許可上の届出をする必要はありません。

複数の営業所がある場合は、すべての営業所に1人以上の営業所技術者を置かなければなりません。

専任技術者から営業所技術者へ名称が変更されました。

建設業許可上の営業所技術者の役割

営業所技術者は次の二つの役割を担います。

  • 請負契約が適正に締結されるように、技術的観点から契約内容の確認を行う。
  • 締結した請負契約が適正に履行されるように、現場の監理技術者等のバックアップやサポートを行う。

建設業に関する技術があったり、適切なアドバイスができる人のようですね。

はい、定められた国家資格等を保有していたり、実務経験が豊富であったりする、現場作業をよく理解している人となります。

建設業許可で必要な業種ごとに求められる営業所技術者の要件は異なります。

営業所技術者は専任でなければならない

営業所技術者は専任であることが求められます。

専任とは、会社員であれば、勤務状況、給与の支払状況、勤務実態などから、その会社に専属して働いていることが確認できるかどうかという意味です。

この専属して働いているかどうかについては建設業許可上では常勤性があるのか?という点がポイントとなります。常勤性を証明することにより、専属して働いていることとなり、その上で専任として置いているのかという流れとなります。

なお、いわゆる出向社員でも、専任性が認められれば、営業所技術者として認められています。

営業所技術者はテレワークも可能とされていますが、「住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者」は専任性が認められないとされています。

テレワークすることはできますが、必要な時は営業所に出勤できる範囲に住んでいる必要があるということです。

営業所技術者は一日たりとも欠けてはならない

営業所技術者は建設業許可要件の一つです。

建設業許可は、適正に建設業を営める人材がいる会社に対して出されるものであるところ、こうした人材がいない会社に対しては出すことができませんし、人材がいなくなって時点で、建設業許可要件を満たさない状態になります。

営業所技術者は、経営業務の管理責任者と並ぶ、建設業の営業に不可欠な人材です。

そのため、営業所技術者は一日でも空白になる期間があってはならないことになっています。

営業所技術者の削除を行うケース

営業所技術者の削除を行うケースとしては次のような場合が考えられます。

営業所技術者の削除を行うケース

  • 営業所技術者が退職する場合
  • 営業所技術者が他の営業所に転勤する場合
  • 営業所を廃止する場合

一つ一つ確認しましょう。

営業所技術者が退職する場合

営業所技術者が定年やその他の理由により退職する場合は、その営業所技術者を削除する必要があります。

そして、削除と同時に新任の営業所技術者を選任しその届出を行う必要があります。

なお、退職した営業所技術者が他の会社で営業所技術者になったり、建設会社を起業して営業所技術者になるためには、退職前の会社で営業所技術者の削除を行っておかなければなりません。削除していないと、新たな職場での専任性が認められなくなります。

営業所技術者削除の届出がされた後に、建設業許可上の営業所技術者が解かれることになります。
退職して自動的に削除とはならないことに注意が必要です。

営業所技術者が他の営業所に転勤する場合

営業所技術者が他の営業所に転勤する場合は、その営業所技術者を削除する必要があります。

営業所技術者はテレワークも認められていますが、次のような形でのテレワークは認められていません。

テレワーク不可

A営業所に常勤する技術者が、B営業所の営業所技術者としての仕事をテレワークで行う。

そのため、この技術者がB営業所からA営業所に転勤したのであれば、B営業所での営業所技術者の届出を削除し、新たな営業所技術者を選任しなければなりません。

また、営業所技術者が他の営業所に転勤し、転勤先でも営業所技術者となる場合は、転勤前の営業所における営業所技術者の届出を削除しておかないと、転勤先に専任する営業所技術者として認められないので注意が必要です。

その他、異動は決まったけれども、後任の営業所技術者がいない。ということは意外とある事です。そのような事を避けるためにも、国家資格等の取得を推奨して営業所技術者となれる社員を多く確保しておくようにしましょう。

異動の際には建設業許可上の営業所技術者届出状況も合わせて検討が必要です。

営業所を廃止する場合

営業所を廃止する場合は、営業所技術者も必要なくなるので同時に、営業所技術者の削除を行います。

営業所技術者の削除を行う際の注意点

営業所技術者は、建設業許可要件を維持するために不可欠な人材です。

一日でも欠けた場合は、その時点で、その営業所は建設業許可要件を満たさないことになります。

そのため、営業所技術者が退職や転勤により、その営業所からいなくなる場合は、即日後任の営業所技術者を就任させなければなりません。

営業所技術者が当然退職したり、不慮の事故で亡くなってしまうといった事態が起きうることも考慮して、常に後任となりうる人材を確保することが、その営業所において建設業許可要件を維持するためにも重要になります。

営業所技術者の削除を行うための手続き

営業所技術者の削除を行うためには、静岡県知事に対して営業所技術者の削除の変更届を行う必要があります。
削除届があるわけではなく、削除を行う変更の届となります。

必要な提出書類は次のとおりです。

営業所技術者の削除の変更届

  • 変更届出書
  • 届出書
  • 営業所技術者一覧表

なお、営業所を廃止するために、営業所技術者の削除の変更届を行う場合は、廃業届と併せて届け出る必要があります。

また、営業所技術者の交替に伴う削除の場合は、新任の営業所技術者について次の書類が必要になります。

営業所技術者の追加の変更届

  • 営業所技術者証明書
  • 営業所技術者の資格証明書等
  • 営業所技術者の確認書類(実務経験や専任性)

営業所技術者の削除の期限

営業所技術者の削除の変更届の提出期限は、営業所技術者を削除した日から14日以内です。

削除の変更届は14日以内

建設業許可上の営業所技術者削除(変更届)まとめ

建設業許可における営業所技術者の削除を行う場合の手続きについて解説しました。

営業所技術者を転勤させて他の営業所の営業所技術者とする場合は、転勤前の営業所における営業所技術者の届出を削除しておかないと専任性が認められません。

また、営業所を廃止した後も、他の営業所で建設業の営業を続ける場合は、廃止した営業所や営業所技術者の削除等の手続きを行っておかなければ登録された状態で残ってしまい後々困ることにもなります。その他、14日以内に届出を行わないと法令違反ともなります。

こうした手続きを行っておかないと、次回の建設業許可の更新を受け付けてもらえません。

どの書類で営業所技術者の削除の変更届を提出したらよいのか分からない場合は、行政書士等の専門家にご相談ください。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の営業所技術者の削除等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

よくある質問と回答

建設業許可申請のみ頼みたいのですが、よいでしょうか?

はい、建設業許可申請のみでも承ります。

事務所へ訪問しての面談はしてもらえますか?

はい、当事務所にてご面談いたしております。面談専用の部屋をご用意しておりますので、安心してお越し下さい。

お一人お一人のご面談を大切に伺いますので、事前予約制としています。予めお電話等でご予約願います。

もちろん、オンラインでの対応も可能です。

ライン等の方法での連絡やりとりは可能ですか?

はい、大丈夫です。弊所では公式ラインを導入していますので、よろしければそちらをご活用ください。その他、お客様がお使いになられる各種のコミュニケーションツールにも対応していますのでご相談ください。

建設業者としてこれから会社を設立したいです。必要なことはどこまで対応してくれますか?

基本的には建設業者様が必要な手続のすべてにご対応が可能です。会社設立、建設業許可、社会保険手続、労働保険、労災特別加入、産廃収集運搬業許可、電気工事業登録、建築士事務所登録、その他全般に対応いたします。

登記は提携司法書士へ、税務の面は提携税理士へのご紹介が可能です。

顧問契約はなしでも継続的に依頼を受けてもらうことはできるのですか?

はい、問題ありません。必要に応じて都度ご相談・ご依頼ください。

建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。
初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。