当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援に注力しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

営業所技術者等の削除は、理由によって届出方法が異なります
営業所技術者等を外す場合は、なぜ削除するのかによって使用する書類が異なります。
現在の営業所技術者等が退職・異動し、新任者へ交代する場合は、旧担当者の削除と新任者の追加をあわせて届け出ます。
一方、営業所の廃止や許可業種の一部廃業などにより、その営業所技術者等が不要になる場合は、営業所技術者等を削除する届出を行います。
このページでは、静岡県知事許可を中心に、営業所技術者等を削除する主なケース、使用する届出書、必要書類、提出期限を説明します。
このような方に向けた記事です
- 営業所技術者等を削除する必要があるか確認したい方
- 交代時の削除と、営業所廃止等による削除の違いを知りたい方
- 削除に使用する届出書・必要書類・期限を確認したい方
削除後も営業所技術者等の配置要件を満たす必要があります
建設業許可を受けて営業する営業所には、営業する許可業種について要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
そのため、営業所技術者等を削除するときは、削除後もその営業所・許可業種について必要な技術者を配置できるかを確認します。
営業所技術者等そのものの役割、資格・実務経験、常勤・専任性については、営業所技術者等の制度解説のページで説明しています。
削除・異動の前に、変更後の配置を確認します
建設業を営む営業所では、営業する許可業種について要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
そのため、現在の営業所技術者等を外す前に、削除後も各許可業種を担当する技術者が残るのか、新任者へ引き継ぐのかを確認します。
営業所技術者等の変更届が14日以内とされていることは、14日間技術者を不在にしてよいという意味ではありません。変更後も許可要件を満たす状態を継続できるかを先に確認します。
営業所技術者等を外す場合は、理由によって手続きが異なります
1.新任者への交代に伴って旧担当者を外す場合
現在の営業所技術者等が退職・異動し、新任者へ交代する場合は、旧担当者の削除と新任者の追加をあわせて届け出ます。
この場合、旧担当者について単独の削除届を出すのではなく、営業所技術者等証明書(様式第8号)の「交替に伴う削除」として処理します。新任者の要件確認も同時に必要です。
後任者の要件や退職前の確認事項は、営業所技術者等の退職・変更のページで説明しています。
2.同じ人が別の営業所へ移り、引き続き営業所技術者等になる場合
営業所技術者等が別の営業所へ異動し、異動先でも引き続き営業所技術者等となる場合は、「削除して新たに追加する」とは限りません。
営業所だけが変更になる場合は、営業所技術者等証明書(様式第8号)の「営業所のみの変更」として届け出ます。
ただし、異動元の営業所で建設業の営業を続ける場合は、異動後も必要な営業所技術者等を配置できるか確認します。
3.営業所廃止・一部業種廃業等により不要になる場合
営業所を廃止する場合や、一部の許可業種を廃業することにより、その営業所技術者等が不要になる場合は、届出書(様式第22号の3)により営業所技術者等を削除します。
営業所廃止や一部廃業そのものの届出も別途必要になるため、営業所技術者等の削除だけで手続きが完了するわけではありません。
営業所を廃止する場合の手続きは、建設業の営業所廃止のページで説明しています。
4.営業所技術者等の要件を満たさなくなった場合
資格・実務経験等の問題や常勤・専任性の変化などにより、営業所技術者等の基準を満たさなくなった場合は、通常の「不要になったため削除」とは扱いが異なります。
この場合は、様式第22号の3により「営業所技術者等の基準を満たさなくなった」旨を届け出ます。同時に、その営業所・許可業種について許可要件を維持できる状態かを確認する必要があります。
営業所技術者等の削除・異動の届出書と期限
営業所技術者等を外す場合は、理由によって使用する届出書が異なります。静岡県では、営業所技術者等の変更・削除に関する届出は原則として14日以内ですが、営業所廃止や一部業種の廃業など、同時に必要となる別の届出には30日以内のものがあります。
| 状況 | 主に使用する書類 | 期限 |
|---|---|---|
| 新任者への交代に伴う旧担当者の削除 | 変更届出書(様式第22号の2)+営業所技術者等証明書(様式第8号) | 14日以内 |
| 同じ人が別の営業所へ移り、引き続き営業所技術者等になる | 変更届出書(様式第22号の2)+営業所技術者等証明書(様式第8号・営業所のみの変更) | 14日以内 |
| 営業所廃止・一部業種廃業等により営業所技術者等が不要になる | 届出書(様式第22号の3)+営業所廃止・一部廃業等の必要書類 | 営業所技術者等の削除は14日以内。営業所廃止・業種廃止等は30日以内 |
| 営業所技術者等の基準を満たさなくなった | 届出書(様式第22号の3) | 14日以内 |
営業所廃止や一部業種廃業に伴う削除では、営業所技術者等の届出だけを提出すればよいわけではありません。原因となった営業所廃止・業種廃止等の届出も必要です。複数の手続きが発生する場合は、期限の短い届出を基準に早めに確認します。
営業所技術者等を削除する前に、理由と変更後の配置を確認します
営業所技術者等を外す手続きは、理由によって使用する書類が異なります。新任者への交代や営業所のみの変更では様式第8号を使用し、営業所廃止・一部業種廃業等による削除や、営業所技術者等の基準を満たさなくなった場合は様式第22号の3を使用します。
また、営業所技術者等を外した後も建設業の営業を続ける場合は、その営業所・許可業種について必要な技術者を配置できるかを先に確認します。
営業所廃止や一部業種廃業に伴う場合は、営業所技術者等の届出だけでなく、原因となった廃止・廃業等の届出も必要です。
営業所技術者等の削除を22,000円(税込)で代行します
行政書士事務所敷地では、現在の許可内容と削除する理由を確認し、交代・営業所の異動・営業所廃止・一部業種廃業など、必要となる届出を確認します。
営業所技術者等の削除のみの報酬は22,000円(税込)です。営業所廃止や一部廃業、新任者の追加など別の変更手続きも必要になる場合は、必要な手続きと費用を資料確認後にご案内します。

