建設業許可後の営業所の所在地変更届|静岡県知事許可
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可の営業所所在地変更届の概要
建設業許可における営業所とは、原則として、本店、支店や常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。これらの営業所の所在地については、建設業許可申請時に具体的な住所を届け出ています。
また、本店、支店は商業登記の登記事項である本店、支店の住所地と一致していることがほとんどです。(登記上と実際の営業活動を行っている事務所の住所地が異なる会社もあります。)
そのため、本店、支店などの営業所の所在地変更を行った場合は、商業登記上の所在地変更手続の後に、静岡県知事に対して、営業所の所在地変更の変更届出を提出する必要があります。
この記事では、静岡県で建設業許可を取得した建設会社が、建設業許可における営業所の所在地変更を行う場合の手続きと流れについて解説します。
このような方に向けた記事です
- 営業所とはどのような事務所かを知りたい方
- 営業所の所在地と商業登記の関係を知りたい方
- 営業所の所在地変更方法を知りたい方
- 営業所の所在地変更手続きの流れを知りたい方 等
営業所の名称を変更する場合には下記もご参考ください。

営業所とは?
建設業許可における営業所は下記のように定義されています。
営業所の範囲について
「建設業許可事務ガイドラインについて」より
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
上記の定義より、建設業許可における営業所には2つのパターンがあることが読み取れます。
パターン1:常時建設工事の請負契約を締結する事務所
本店、支店は原則として建設業許可上の営業所に該当することとされています。その他の事務所であっても常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば営業所に該当するものとなります。
尚、作業所や資材置き場は、建設業許可における営業所には該当しません。
パターン2:本店又は支店が常時建設工事の請負契約を締結しない事務所の場合
本店、支店で常時建設工事の請負契約を締結しない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する場合には当然に建設業許可上の営業所に該当します。
一方で、上記の建設業における請負契約の締結や指導監督等の実質的関与が無い場合には建設業許可上では営業所に該当しません。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは?
下記のように定義がされています。
請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
「建設業許可事務ガイドラインについて」より
契約となるとある程度の建設業の請負における行為と考えることが一般的かと思われますが、見積もり等の請負契約の事前段階となる行為もここで言う請負契約を締結する事務所に該当するので注意が必要です。
見積もりも請負契約の締結の範囲に含まれます
営業所の所在地とは?
営業所の所在地とは営業所の住所のことです。
建設業許可申請の際は、主たる営業所の所在地として本店の住所、従たる営業所の所在地として支店や常時建設工事の請負契約を締結する事務所の住所をそれぞれを届け出ています。ビルの場合はフロア名も記載しています。
また、営業所の所在地は、商業登記における本店、支店の場所と一致していることが多いです。
営業所の所在地変更とは?
本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所の住所移転をした場合は、営業所の所在地変更を行ったことになります。
そのため、建設業許可についても営業所の所在地変更の届出が必要です。
営業所の所在地変更の届出が必要になるのは次の場合です。
- 本店を住所移転した場合
- 支店を住所移転した場合
- その他の常時建設工事の請負契約を締結する事務所を移転した場合
なお、作業所や資材置き場は、従たる営業所として届け出ていないので、住所移転しても、変更届出は必要ありません。
営業所の所在地変更の手続き
営業所の所在地変更の手続きは、商業登記における本店、支店の移転登記が必要かどうかにより異なります。
登記されている本店、支店を住所移転する場合は、移転登記を先に行う必要があります。
登記されていない従たる営業所等の住所移転については、静岡県知事に営業所の所在地変更の変更届を提出するだけで足ります。
本店の所在地変更の手続きの流れ(商業登記も含む)
移転登記が必要な場合における、所在地変更の検討から建設業許可上の営業所変更届を行うところまで順を追って見てみましょう。
新しい本店所在地を確保し、賃貸借契約等を締結する。
株主総会を開催し定款の変更の決議を行い、株主総会議事録等を作成する。
取締役会を開催し、具体的な本店所在地変更の決議を行い、取締役会議事録を作成する。
法務局で本店移転登記申請を行う。
※登記を進める際には提携の司法書士が対応いたします。
新しい本店所在地への引っ越し作業等を行う。
本店を移転した日から30日以内に静岡県知事宛に営業所の所在地変更の変更届を行う。
なお、株主総会の開催が必要になるのは、本店所在地として定款に具体的な地番まで記載されている場合です。最小行政区画のみが記載されている場合は定款の変更の決議を行う必要はありません。
例えば、定款に「本店を静岡市に置く」と記載されているだけで、本店移転後も静岡市内に留まっているなら、定款の変更の決議は必要ありません。
登記されていない従たる営業所等の所在地変更の手続きの流れ
移転登記が不要な場合の流れを見てみましょう。
新しい営業所の所在地を確保し、賃貸借契約等を締結する。
新しい営業所への引っ越し作業等を行う。
営業所を移転した日から30日以内に静岡県知事宛に営業所の所在地変更の変更届を行う。
営業所の所在地変更の必要書類
営業所の所在地変更の変更届を静岡県知事宛に提出する場合の必要書類は次のとおりです。
- 変更届出書(様式第22号の2)+第二面
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 営業の沿革(様式第20号)
- 営業所の写真
- 現在有効な許可申請書の副本の提示
一つ一つ確認しましょう。
変更届出書(様式第22号の2)+第二面
変更届出書には、新しい営業所の住所を記載します。次の項目の記入を忘れないようにしましょう。
- 営業所の所在地
- 営業所の所在地市区町村コード
- 郵便番号
- 電話番号
また、移転する営業所が支店などの従たる営業所の場合は、第二面の提出が必要です。
登記事項証明書(法人の場合)
本店や登記された支店を移転する場合は、移転後の情報が記載された登記事項証明書の添付が必要です。
先に移転登記申請を済ませた上で、新しい住所の登記事項証明書を提出します。
営業の沿革(様式第20号)
最終の営業の沿革に、営業所を移転した旨を書き加えます。
営業所の写真
営業所調査をしなくても写真から営業所の実態が分かるよう撮影することがポイントです。3か月以内に撮影したものが必要とされています。
必要な写真の種類は次のとおりです。
- 営業所の外観(全景、ビル入口、テナントの看板)
- 営業所の入口部分(商号、営業所名、許可標識も必要)
- 営業所の内部(執務室内の概要、事務スペース、接客する対応場所)
- 許可標識の近景
- 営業所写真提出の際には余白に事務所の所有形態(自己所有又は他者所有)及び写真の撮影日を明記してください。
- ブラインド、カーテン等は開けた状態で写してください。
- 他の事業所と同一の階に同居している場合などは、「間取り図」と入口から事務所までの動線に当たる部分の写真を添付してください。
- 執務室内の概要が確認できるように、複数方向から写してください。
- 什器等を含め、事務スペースが確認できるものを1枚以上写してください。
- 接客する対応場所が確認できるものを1枚以上写してください。
営業所の写真については、細かく求められることが多いので、静岡県が発行している建設業許可の手引きを参考に、不足がないように撮影して提出しましょう。
現在有効な許可申請書の副本の提示
主たる営業所が土木事務所の管外に移転する場合は、移転先を管轄する土木事務所に変更届を提出しますが、その際に、現在有効な許可申請書の副本の提示が必要になります。
営業所の所在地変更の届出の期限
営業所の所在地変更の届出の期限は、変更した日から30日以内です。
営業所の所在地変更の届出を行わなかった場合のデメリット
営業所の所在地変更を行ったのに期限内に届出をしていない場合は、次回の建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。
また、営業所の所在地変更に伴い、管轄する土木事務所が変わる場合は、1年ごとに行う建設業許可の決算変更届(決算報告)の提出先が変わりますから、変更届を提出しておかないと決算時に大変な手間が掛かってしまいます。
そのため、営業所の所在地変更を行った場合は、速やかに届出を行っておくべきです。
まとめ
営業所の所在地変更の際は、商業登記の移転登記申請が必要になるケースもあり、手続きが複雑になりがちです。
しかし、面倒だからと後回しにしていると、決算変更届(決算報告)や建設業許可の更新申請を受け付けてもらえない可能性があります。
営業所の所在地変更を行ったら、30日以内に届出を行っておきましょう。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
建設業許可取得後の営業所の所在地変更等のアフターフォローも行っております。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。