建設業許可に詳しい社労士が御社の就業規則を作成します。
当事務所のHPをご覧くださりありがとうございます。
私は事務所の代表者の成岡寛人と申します。行政書士と社会保険労務士の事務所を運営しています。
業務としては建設業者様をご支援することに特化した建設業サポート静岡を運営し、日々建設業許可等の業務を行い、建設業に関する手続きを取り扱っています。
このページでは、そんな建設業手続きの専門家が、就業規則の作成・修正・届出が必要な建設業者様にお役立ちできる内容をご案内しています。
ぜひ最後までご覧ください。
このような方へ向けたご案内です。
- 建設業を営んでいる会社様
- 従業員の人数が10人以上となった建設業者様
- 建設業者向けの就業規則を作りたい建設業者様
- 就業規則の修正をしたい建設業者様
- 建設業許可の事を理解している社労士へ依頼したい建設業者様
建設業専門である当事務所の特徴
建設業者様が建設業許可を取得するときや、決算変更届、更新許可申請を行う際には行政書士へ依頼されることが多いのではないでしょうか。当事務所は行政書士として日々、建設業許可に関連した業務を専門に行っておりますため建設業許可に関する知見がございます。また、同時に社会保険労務士としても活動しておりますので、建設業者様に必要な労働保険や厚生年金、健康保険等についての知識が豊富です。
このように、建設業者様が建設業を営むために必要な業務のノウハウを備えている建設業専門であることが当事務所の強みであり特徴です。
行政書士と社会保険労務士の二つの業務を扱う建設業専門の事務所です。
就業規則の概要について
就業規則って、なに?
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関することや、職場内の規律などについて定めた職場における規定集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができますし、また労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要となります。
そのため、就業規則は会社の憲法であったり、ルールブックと呼ばれることがあります。そのようなご認識でよろしいかと思います。
就業規則はルールを明文化した会社の憲法的位置づけ
就業規則はいまいち馴染みがない?ある?
これまで建設業のお仕事を続けてこられた中で、おそらく就業規則のことは聞いたことはあってもあまり馴染みのなかった方もおられるのではないでしょうか。それもそのはず、就業規則は会社が作成を義務づけられた規則なのですが、常時10人未満の方が働く事業場では作成の義務はないため、建設業を営む会社であっても就業規則がない場合もあるからです。
常時10人以上で就業規則は義務
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成が義務づけられています。そのため、10人に満たない事業場では就業規則を備えていない事もあります。もちろん、この場合は任意ですので法律に違反するものではありません。しかし、例えば今は労働者が8人であった場合でも今後2人を採用して合計10人以上となる場合には就業規則を備ることが義務となってきますので、就業規則を用意する必要が出てくることとなります。
時として10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。労働者の中には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。
労働者の代表者から就業規則の意見を聞く
就業規則を作成した後は、労働者の代表者から就業規則についての意見を聞くことが求められます。また、その内容が記載された書面を意見書と言い、この意見書を就業規則へ添付して所轄労働基準監督署へ届け出ます。
下記どちらかからの意見を書面に残します。それを意見書と言います。
- 過半数組合
- 労働者の過半数代表者
就業規則の周知
就業規則は、各作業所の見やすい場所へ掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知することが義務付けられます。就業規則の効力は労働基準監督署へ届け出て終わりではなく、この周知まで完了してはじめて有効となるので注意が必要です。作成をして届出を完了しても、そこで働く労働者に伝わっていなければ作った意味はないよね。と考えると周知の必要性がご理解いただけるかと思います。
下記のいずれかの方法での周知が義務付けられています。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付ける
- 書面で労働者に交付する
- 各作業場のパソコン等に記録し、労働者が常時確認できるようにする
この周知まで完了して就業規則は有効となります
建設業者向けの就業規則について
就業規則はどの業種に向けられた規則なのか?
就業規則というものは上記でご説明のとおり、常時10人以上の労働者がいる事業場で義務付けられているものです。世の中の会社を見てみるとどうでしょう、10人以上の会社はものすごく多くの数であることが容易に想像できると思います。そして、そのそれぞれの会社は多種多様な業種であることもご理解いただけるかと思います。従いまして、就業規則を用意するという事は、建設業者以外の業種にも向けた内容となっていることが一般的であるという事です。
一般的な就業規則は多業種に向けられている。建設業者に特化した内容ではない。
就業規則は社会保険労務士の扱う業務
就業規則は労働関係諸法令という労働に関する法律についての事となりますので、社会保険労務士が扱う分野となります。しかし社会保険労務士は建設業者様の事業を行う上で根幹となる建設業許可を扱う事ができませんため、建設業許可に関連した情報や知見を備えていない事が一般的です。また、行政書士は建設業許可を扱うことはできますが、就業規則を扱うことはできませんので、その知見を就業規則へ入れ込むことが困難となります。
行政書士の担当分野・・・建設業許可
社会保険労務士の担当分野・・・就業規則
建設業者様に向けた就業規則を作成します
当事務所は建設業許可専門の行政書士であり、尚且つ建設業者様向けの業務を専門に扱っている社会保険労務士でもありますため、建設業許可や建設業者様の事をよく理解している士業事務所であります。そんな行政書士・社会保険労務士の事務所が作る就業規則は、当然、建設業者様やそこで働く労働者の方々にとって必要な内容を盛り込んだものとなりますので、建設業者に向けた特化型の就業規則としてご提供することができる。という事になります。
当事務所は建設業者様に特化した就業規則をご提供します。
建設業者向け特化型就業規則の一例
建設業者向けの就業規則に記載される内容の一例として項目を下記にご案内いたします。
御社のお求めにより、記載したり、しない事をお選びいただけます。
順守事項
- 労働安全衛生法について
- 保護具や防具について
- 寄宿舎について
- 合図、信号の操作について
- 整理整頓について 等
勤務関連
- 昼休み以外の休憩について
- 時間の繰上げ、繰下げについて
- 雨天・荒天による振替えについて
- 悪天候時の作業の中止について
- 変形労働時間について(1年変形等) 等
安全衛生
- 安全衛生管理体制について
- 安全衛生に関する諸規定について
- 統括安全衛生責任者、作業主任者等
- ガス、電気、危険物、有害物質等
- 危険防止設備について
機械設備等
- 特定機械等について
- 防護等のない機械等
- 点検について
- クレーン等就業制限業務
健康保持等
- 従業員の健康保持増進について
- 健康測定について
- メンタルヘルスケアについて 等
関係請負人等
- 一人親方について
- 作業方法の周知について
- 保護具着用の周知について 等
災害補償の付加給付
- 労災保険について
- 業務上負傷、疾病、死亡等について
- 補償の付加給付について
- 給付を受ける権利について
- 見舞金について等
その他付加給付
- 療養給付の付加給付について
- 休業補償の付加給付について
- 障害見舞金について
- 遺族弔慰金について
- 損害賠償との調整 等
建設業特化型就業規則のまとめ
いかがでしたでしょうか。当事務所の就業規則が一般的な就業規則とは異なる、建設業者様に求められる内容のものであることが伝わりましたでしょうか。このように、建設業許可をはじめとした建設業関連に特化した事務所だからこそ作ることができる就業規則はあるものと思います。
建設業を営まれる会社様でしたら、ぜひとも当事務所へご相談いただけましたらお役に立てるものと思っております。
まずはお電話でお問い合わせください。