静岡市から2/3の補助が受けられる外国人雇用・ビザの専門家です。
弊所は静岡市が運営センターの登録専門家です。
専門家派遣費用の2/3を静岡市が補助します!
この度、静岡市が運営するB-nest(静岡市産学交流センター、静岡市中小企業支援センター)の専門家派遣事業に登録されました。
それにより、静岡市の補助を受けながら事業者様のご支援をできる事となりましたので下記にてご案内いたします。
補助有り 静岡市の専門家派遣の方法
敷地事務所の登録内容
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敷地事務所の派遣方法
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専門家派遣の概要
専門家派遣とは、登録された専門家が事業者様へ訪問し、事業主様と共に問題を探して解決、課題を発見して更なる事業発展につなげることを目的としています。
専門家は通常の事業者様のお取り組みとは違った視点から物事を見ますので、これまで視野になかった意外なところから事業発展・活性化へのヒントを得られる可能性があります。
支援の概要としては下記の2点です。
- 創業に関する問題・課題、経営体質の改善
- 中小企業者の抱える問題・課題等の解決
具体的な事は後ほど詳しくご説明します。
派遣補助の対象者 静岡市内のみ
この制度の補助を受けられるのは静岡市内の下記方々のみとなります。
- 静岡市在住の具体的な創業計画をもつ方や、経営基盤の向上に意欲ある静岡市内で事業を営む中小企業者であること
- 課題・問題意識が明確であり、専門家との日程調整や課題・問題解決に積極的に取り組むことができる静岡市内の創業又は中小企業者であること
- 専門家派遣による支援効果が十分に期待できること
静岡市の補助の内容
派遣される専門家には下記が支払われます。
謝金1回あたり30,000円 + 交通費
このうちの2/3が静岡市の負担、1/3が事業者様のご負担となります。
助言の時間
1回あたり3~4時間が目安です。
派遣回数
5回まで派遣要請できます。
まとめ
派遣回数 | 費用負担 | 助言時間 |
1回の場合 | 1万円 + 交通費1/3 | 3~4時間 |
2回の場合 | 2万円 + 交通費1/3 | 6~8時間 |
3回の場合 | 3万円 + 交通費1/3 | 9~12時間 |
4回の場合 | 4万円 + 交通費1/3 | 12~16時間 |
5回(上限)の場合 | 5万円 + 交通費1/3 | 15~20時間 |
※令和5年3月末までにすべて終了する必要があります。
会社の負担は
1/3でいいのかね。
はい。そうです。
大変お得な制度なんです
こんな方におすすめ
- 事業の発想に行き詰っているので、違った知見からアドバイスが欲しい
- 取組みを整理するために話し相手、相談相手になってほしい
- 一緒に課題達成に向けた伴走者がほしい
- 社内では話しにくい事を守秘義務のある社外の人に聞いてほしい
事業者様のメリット
- あまり費用面を気にする必要がない(実質負担1/3)
- 静岡市の審査を通った専門家だから安心
- 単発ではなく長期的な関与も選択可能
起業・事業運営の取り組みのカベを小さくする
起業や事業運営における取り組みの際にはいくつもの大きなカベが立ちはだかるものです。しかし、専門家の知見を活用すればアドバイスやコンサルティングを通じて得られるヒントにより思いのほか小さなカベに変わり、より簡単に乗り越えられることが考えられます。
不要な労力は使わず、必要なところに最大限に注力するために、この専門家派遣事業を活用してみませんか。
↓起業時、会社設立時の活用例はこちら↓
敷地事務所の活用例
外国人雇用で事業を活性化したい
外国人就労関係やビザ申請が弊所の得意分野です。
特に外国人の雇用をお考えの方は、専門家派遣のコンサルティングを通じて幅広く、深くご説明をさせて頂きます。
ぜひご活用ください。
1.外国人を雇う前
下記を満たすことを確認していく必要があります。
任せたい仕事×外国人の学歴、実務経験等 ⇒ 該当するビザ
この点を事前に確認してマッチングさせる必要があります。
2.外国人の入社時
ビザ申請、許可を得て法的に会社で勤務できるようにしていきます。
3.外国人の入社後
✓ 労働や就労に関する法令を遵守していく事
労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法、その他守るべき法律があります。
✓ ビザの就労条件にあった仕事をしていく事
許可を得た条件と異なる仕事をさせると不法就労助長罪となる場合があるので注意が必要です。
このように外国人就労の流れの全体を抑えて正しく雇用をしていく事により、その後のビザの更新、そしてゆくゆくはご本人の希望にもよりますが、永住権を取得して活動の幅を更に広げることにも繋がってきます。
永住権申請に必要な要件 一例
永住権の取得につきましても予め守っていかないと取得が困難になることもありますので、目指すところに向かったアドバイスをさせて頂きます。
① 日本国内に在住10年 + 就労5年
就労5年にカウントされる在留資格、カウントされない在留資格があったりします。
② 長期間日本を離れていない事
滞在期間は下記の期間を過ぎると原則リセットされて再度0からとなります。
- 3か月以上日本を離れる
- 1年の内、通算100日以上日本を離れる
まとめ
このようにこの派遣制度は、専門家にいろいろと相談できて、市から補助も得られるお得な制度です。
必要回数も選べますので、まず一度お試しされてはいかがでしょうか。
静岡市の専門家派遣お申込みはこちら
お申込み、不明点のご相談は弊所まで
建設業関係の方は下記の建設業専門ページもぜひご覧ください。