静岡の有料職業紹介事業許可申請代行は静岡市の当事務所へ
静岡の有料職業紹介事業許可申請代行のご相談は当事務所へ
当事務所のHPへお越しくださりありがとうございます。
私は静岡市駿河区敷地で社会保険労務士と行政書士を行っている成岡寛人と申します。当事務所では静岡で有料職業紹介事業許可を取得し、有料職業紹介事業を運営し、これから活動を行いたいと考えておられる会社や個人事業主の方々を対象に許可取得のご支援を行っております。
ぜひ最後までご覧いただき、ご不明点や気になる点がありましたらお問い合わせください。
有料職業紹介許可申請代行における当事務所の特徴
私共の特徴は、地元静岡の方々にご不安・ご心配なく、安心してお任せいただける事を大切に考え、そして目的である許可がスムーズに取得できる事を第一に考えて取り組んでおります。
そのためにはお客様にはいつでも安心してお越しいただけて、ご不安の無い環境でリラックスしてお打ち合わせができる事が必須と思っております。安心して弊所へご相談ください。
事務所の外観
3Fが当事務所です。駐車場5台分完備。
面談ルーム
安心とプライバシーに配慮した完全個室です。
静岡の有料職業紹介事業許可申請の概要
これから取得されようとされている方にとって、有料職業紹介事業許可は何度も取得するものではなく、有料職業紹介事業を開始するのに先立って必要な許可申請手続きとなります。そのため、1度のみ行う手続きとなる事が一般的ですので、有料職業紹介事業許可を取得とはどのようなもので、どのような事が求められるのかがわかりにくいかもしれません。有料職業紹介事業許可取得の概要についてご案内いたします。
有料職業紹介事業の概要図
「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすること。とされています。これを図にすると下記のようになります。
求職者と求人者をつなぐ事が職業紹介事業者の役割となることがわかるかと思います。
職業紹介事業のポイント
職業紹介事業の概要を表にしてみると下記のようになります。有料・無料の職業紹介事業があり、それぞれでできる事・できない事の違いがあります。
有料職業紹介事業 | 無料職業紹介事業 | |
紹介手数料又は報酬 | 可 | 不可 |
紹介禁止業種 | ・港湾運送業務 ・建設業務 | 制限なし |
許可又は届出 | 許可制 | 届出制(原則) 許可制(場合により) |
新たな事業所の設置 | 届出制 | 届出制 |
有効期間 | 新規 3年 更新 5年 | 5年 |
有料職業紹介事業について下記でもう少し詳しく見ていきます。
職業紹介事業の紹介手数料や報酬について
職業紹介事業で紹介手数料や報酬を得るには有料職業紹介事業の許可を取得して事業運営をすることが求められます。無料職業紹介においてこれら手数料等を得る事は禁止されています。
有料職業紹介事業の紹介禁止業種
有料職業紹介事業では下記2業種を求職者に紹介する事は禁止されています。
有料職業紹介事業での紹介禁止2業種
- 港湾運送業務に就く職業
- 建設業務に就く職業
有料職業紹介事業許可の有効期間
有料職業紹介事業許可を取得後、初回は3年後に更新申請、その後は5年ごとに更新申請を行います。
図解すると下記のようになります。引き続き有料職業紹介事業を続ける場合は、この更新期限の3カ月前までには更新申請をすることに注意が必要です。
有料職業紹介事業許可申請に求められる要件
有料職業紹介事業申請は誰にでも許可が下りるわけではありません。最低限下記の4つの要件をクリアする必要があります。
有料職業紹介事業許可申請の4大要件
- 資産要件
- 事務所要件
- 欠格事由
- その他要件
一つずつその内容を下記で見ていきたいと思います。尚、記載の内容は最低限必要な概要の要件ですので、その他にも求められることがある事はご了承ください。詳しくは当事務所へお問い合わせください。
1.資産要件
財産的基礎とも呼ばれるものです。簡単に言いますと、お金が十分にあり、有料職業紹介事業の許可を出した後に安定的に継続して事業運営する資力があるのか?が問われている事となります。
資産(財産的基礎)要件の内容
① 資産(繰延資産及び営業権を除く) - 負債 ≧ 500万円 × 事業所数
② 自己名義の現金・預金の額 ≧ 150万円 + (60万円 × (事業所数-1)
これらは最新の決算書中の貸借対照表で確認します。計算式が複雑だったりもしますので、ご不明な場合は当事務所までご相談ください。ご説明いたします。
2.事務所要件
事務所要件とは、有料職業紹介事業を運営する上で事務所に備える等求められる事の要件です。
事務所要件の内容
- 職業紹介責任者が適正に専任されている事
- 職業紹介責任者講習を修了していること(申請受理前5年以内の修了に限る)
- 成年に達した後3年以上の職業経験があること
- 事務所が下記のいずれかであること(その他細かな求めはあります)
- 有料職業紹介事業に使用する面積がおおむね20㎡以上ある事(事実上は20㎡以上が求められます)
- 個室の設置、パーテーション等で区分されていて、プライバシーを保護した対応が可能であること
- 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること
- 部屋のドアに施錠ができること
- 書類保管庫(書庫)に施錠ができること
- 面談ルームでは面談者のプライバシーに配慮がされていること
3.欠格事由
欠格事由とは、有料職業紹介事業運営側の人に対して求められることで、これに該当すると許可申請自体を行う事ができない事となります。
欠格事由の内容
- 禁錮以上の刑、労働関係法令違反等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 社会・労働保険関係法令違反で罰金刑の処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 職業紹介事業の許可取消し等の処分を受け、当該取消し等の日から起算して5年を経過しないもの
- 職業紹介事業の許可を取り消された者等が法人である場合において、当該取消し等の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に法人の役員であった者で、当該取消し等の日から起算して5年を経過しないもの
- 職業紹介事業の許可の取消し等の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に職業紹介事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
- 上記6.の職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
法改正によりその他の内容が追加されることがあります。
4.その他要件
上記1~3の他に求められる要件を下記にご案内します。
その他要件
- 個人情報に関する次の措置が講じられていること
- 個人情報適正管理規程を定めていること
- 有料職業紹介事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として使用しないこと
- 業務の運営に関する規程を定めていること
- 適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと
- 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること
- 同一事業所内で労働者派遣事業を行う場合
- 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること
有料職業紹介事業許可申請の必要書類
ここからは有料職業紹介事業許可申請に向けて必要な書類をご案内いたします。
備考 | |
有料職業紹介事業許可申請書 | |
有料職業紹介事業計画書 | 複数の事務所を申請する場合、事業所ごとに必要 |
届出制手数料届出書・手数料表 | ・複数の事務所を申請する場合、事業所ごとに必要となる書類 ・届出制手数料を採用する場合のみ必要 |
職業紹介事業取扱職種等届出書 | 職種・地域を定めて届け出る場合のみ必要 |
定款 | 原始定款・変更がある場合株主総会議事録、再製の場合は原本証明 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 事業目的に「有料職業紹介事業」を行う旨の記載があること ※例外あり |
役員の住民票 | ・登記簿に載っている全ての方の分 ・本籍地の記載があり、且つ個人番号の記載のないもの |
役員の履歴書 | 登記簿に載っている全ての方の分 |
個人情報適正管理規程 | 複数の事務所を申請する場合、事業所ごとに必要 |
貸借対照表 | 最新の事業年度分 |
損益計算書 | |
株主資本等変動計算書 | |
法人税の納税申告書 [別表1・別表4] | 税務署の受付が確認できるもの |
法人税の納税証明書 [その2 所得金額用] | |
事業所の使用権を証明する書類 | ・賃貸借の場合:賃貸借契約書 ・転貸借の場合:原契約書・転貸借契約書・所有者の承諾書 ・自己所有の場合:不動産の登記事項証明書 ※例外あり 複数の事務所を申請する場合、事業所ごとに必要 |
職業紹介責任者の住民票 | ・役員が兼ねる場合は省略 ・本籍地の記載があり、且つ個人番号の記載のないもの |
職業紹介責任者の履歴書 | ・役員が兼ねる場合は省略 |
職業紹介責任者講習受講証明書 | |
業務の運営に関する規程 | 複数の事務所を申請する場合、事業所ごとに必要 |
事業所のレイアウト図及び写真 | ・事業所外観 ・事業所全体 ・面接場所 ・個人情報管理場所(鍵付き書庫) 寸法、面積、座席を記載する ※例外あり |
代表者、役員及び職業紹介責任者が、職業紹介事業との兼業が禁止されている事業 の兼業を行っていないことを確認する書類 | ・兼業を行っていない場合:確約書 ・兼業を行っている場合:兼業する法人の登記事項証明書等事業内容を把握できる書類 |
労働局で指示された確認書類 | その時々の状況により必要 |
許可申請手数料(収入印紙5万円) | 申請書に貼付しない |
登録免許税領収書(1件9万円) | 原本を提出する |
有料職業紹介事業の申請から許可までのスケジュール
有料職業紹介事業の許可が取得されるまでのスケジュールを下記にてご案内いたします。
許可となる要件を満たすかを確認し、ご依頼、お振込みを頂いた後に着手となります。
必要な情報を伺い、申請書類の作成を進めます。また同時に必要書類の収集を行います。細かな点について申請先である労働局と当事務所が打ち合わせをして進めていきます。
申請書類が揃ったら労働局に対して事前申請を行います。事前申請とは、申請に問題がない事を予め確認する作業のことで、それが完了したら本申請(正式な申請)となります。
静岡労働局を経由して最終的に厚生労働省へ書類が渡る申請となります。
有料職業紹介事業を行う事業所が実際に存在するのか、提出図面の通りの配置となっているのか、鍵付き書庫はあるのか、ドアの施錠はできるのか、プライバシーの確保ができる構造となっているのか等の確認を労働局の担当者により行います。事前日程調整の上、有料職業紹介責任者の方が現地立ち合いする事になります。
毎月1日が許可日となります。従いまして、本申請のタイミングや審査の状況により許可日が1か月異なる事が起こり得ます。
当事務所への最初のお問合せから許可取得までを各段階と、おおよその日数を上記にてご案内いたしました。
これを単純に積み上げると許可まで4か月~5か月となります。厚労省の審査期間を変える事は出来ませんが、ご依頼者様がスムーズに情報ご提供いただければ本申請までの期間を短縮する事は可能です。逆に何らかの事情でご提供が遅くなる場合は許可までの期間は遅くなるという事になります。具体的な日程感はご依頼者様ごとの事情により変わりますため、当事務所までお問い合わせください。
有料職業紹介事業許可申請にかかる費用
有料職業紹介事業許可申請にかかる費用として実費費用と当事務所の報酬があります。下記にてご案内します。
実費費用
どのように申請しても発生する費用です。最低限140,000円はかかるものとなります。
1.手数料(収入印紙)
50,000円 + 18,000円 x (有料職業紹介事業を行う事業所数-1)
※1事業所のみの場合は50,000円、2事業所の場合は68,000円、という計算になります。
2.登録免許税
許可一件あたり90,000円です。
日本銀行、日本銀行歳入代理店又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署において、登録免許税の相当額を現金で納付し、領収証書(原本)を本申請時に労働局へ提出します。
当事務所の報酬
165,000円(税込)です。
送料等の実費が発生する場合には別途申し受けます。
当事務所へ依頼した場合の合計金額
金額 | |
手数料 | 50,000円 |
登録免許税 | 90,000円 |
報酬 | 165,000円(税込) |
合計 | 305,000円(税込) |
当事務所のサポート内容
手続きを始める前、始めた後にもご依頼者様には多くの疑問点が浮かび上がってくることが一般的かと思われます。当事務所はそのような疑問点すべてに対してご不安やご心配がなく進められるようご説明しながら進めてまいります。
許可取得後には報告書を作成したり、運営上必要な書類が生じたり、更新手続きが必要となってきます。当事務所では許可を取得して終わりではなく、その後もお客様がお困りになる事の無いよう万全のアフターフォローをすることにより安心して事業運営を頂く環境づくりをサポートをすることができます。ご要望に応じた別料金です。
ご依頼者様の状況によっては特定技能外国人の紹介も事業活動の一環として行いたいという事もあります。この登録支援機関登録手続きは行政書士業務でありますため、社会保険労務士業務である有料職業紹介事業許可申請とは領域が異なるものとなります。
当事務所は社会保険労務士と行政書士の2つを行っておりますため、まとめてご依頼をいただく事ができます。ご依頼者様のお手間が大幅に削減されるものと考えられます。
当事務所は外国人ビザ申請を扱ってもいますし、代表の成岡は15年間の海外貿易経験(通関士資格保有)もある事、外国人留学生関係の知見が深い事、更に社労士と行政書士である事より、ご依頼者様が想定される事業の多く疑問点に対して他では得られにくい情報のご提供ができるものと、これまでのお客様の反応より感じております。
ご依頼を頂けました方には必要に応じて1時間のコンサルティング(1万円相当)を無料でご提供いたします。
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ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。