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永住ビザ申請までの必要年数 原則と特例

静岡の永住権ビザ申請の必要年数 原則と特例

現在日本に中長期在留者として滞在されている外国人の方の中には永住ビザの取得を考えている方も多くいらっしゃるかと思われます。
永住ビザ取得の期間についての原則はご存じかもしれませんが、永住申請に特例があることをご存じでしたか?

永住ビザ申請の原則と特例について、下記にてご案内を致します。

永住ビザ申請の期間要件 原則

居住期間として、日本に10年住んでいる必要があります。
そして、この期間の内の5年以上は就労系の在留資格で滞在しているか、居住資格でいることが原則として求められます。

まず大事なポイントとしては、この5年の期間にカウントされる在留資格と、されない在留資格がある事です。ゆくゆくは永住を視野に入れて来日されている方は、どのような条件であれば永住申請ができるのか、予め理解されていることがよろしいのかと思います。

仕事をするため(就労系)の在留資格とは

ここでいう「5年以上の就労系の在留資格」には下記の在留資格は含まれません。

5年の期間に入らない在留資格
  • 技能実習
  • 特定技能1号

なぜこの2つの資格は期間としてカウントされないのでしょうか?

理由は、滞在期間の上限が定められているため、帰国することを前提とした在留資格となっているからです。
その内容について下記にてご説明いたします。

技能実習の場合(永住カウントなし)

技能実習の在留資格は大きく分けて1号、2号、3号があります。それぞれ、1号の次は2号、2号の次は3号へ移るという流れです。
技能実習制度の枠組みの中では、3号の次はありませんため、最大でも累計5年で帰国するということになります。
従って、そもそも日本に長期間滞在することや、永住することも視野に入れた在留資格ではないため、永住権の滞在期間にはカウントされないという考え方になります。

技能実習制度の在留資格と滞在期間

在留資格滞在期間上限滞在期間の累計(上限)
技能実習1号1年1年
技能実習2号2年3年
技能実習3号2年5年

技能実習2号又は3号の滞在期間を超えて日本に就労のため滞在する方法としては、特定技能1号へ移行するという方法があります。

技能実習2号又は3号を優良に修了した方は特定技能1号へ移行できますので、特定技能1号の上限である5年間までは追加で滞在ができるということになっています。

しかしながら、上限があることに変わりはありませんので、やはり永住権の期間にはカウントされない事となります。

特定技能1号の場合(永住カウントなし)

先に少しご案内しました特定技能についてです。
2019年より始まった就労系の中でも単純労働を可とした特定技能1号という在留資格があります。
この在留資格では上限5年まで滞在ができますが、技能実習と同様にこの上限に達したら帰国するという制度のため、永住権の期間にはカウントされません。

在留資格「特定技能」の制度は、特定技能1号の12業種のうち、2業種については特定技能2号へと移行できますので、特定技能1号の上限5年に達しても、移行により就労を続ける方法もあります。

上記の2つ以外の就労系在留資格は永住期間5年にカウントされます。

居住するため(身分系)の在留資格とは

下記が居住するための在留資格と呼ばれています。
これらの在留資格でありましたら永住権申請のための期間にカウントされます。

身分系の在留資格
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

永住ビザ申請の期間要件 特例

もしも下記の例外に該当する場合には原則よりも短期間で永住申請ができる事となりますので、まずはご自身の状況をご確認されることをおすすめいたします。

10年住んでいなくてもよい場合

例外1

日本人・永住者・特別永住者と結婚している人

結婚3年以上、日本に1年居住で永住申請可

例外2

定住者の人

5年以上続けて日本に居住で永住申請可

例外3

日本への貢献がある人

5年以上日本に居住で永住申請可

入管庁 「我が国への貢献」に関するガイドライン

例外4

高度専門職の人

ポイントによって、1年又は3年日本に居住で永住申請可

最新情報はこちらでご確認ください。入管庁HP

永住の期間カウントのまとめ

永住の期間カウント有無日本居住期間その他
原則10年以上就労系5年以上
日本人の配偶者等1年以上結婚3年以上
永住者の配偶者等1年以上結婚3年以上
定住者5年以上
技能実習1~3号
特定技能1号
特定技能2号10年以上就労5年以上

永住期間カウントのリセット

永住のための期間を積み重ねてきたつもりでも、下記に該当しているとその期間がリセットされてしまい、無かったことになってしまいますため注意が必要です。どのような場合にリセットされてしまうのか、予め理解をした上で日本で在留されることが望ましいかと思います。

居住期間がリセットとなる場合
  • 1回の出国で90日以上海外にいる場合
  • 年間トータルで100日以上海外にいる場合

まとめ

このように永住申請をするためには、まずは期間の要件をクリアしていることが必要です。
このほかにも、税金の滞納が無い事、収入要件、扶養を養える経済力である事、保有している在留資格の滞在期間要件等、永住申請のために求められることは多くありますので事前に確認して永住申請のための条件を満たしていることを確認していきましょう。

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電話、メール、お問合せフォーム、ラインのいずれでも可です。
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