静岡の登録支援機関登録を代行申請します。
静岡の登録支援機関登録を静岡市駿河区の行政書士が代行申請
はじめまして。
静岡市駿河区で行政書士と社会保険労務士をしている成岡寛人と申します。
当事務所では1号特定技能外国人の支援を行う登録支援機関の登録申請代行を承っております。登録支援機関の登録申請は、お客様にとっては1度しか行わない事が一般的でしょうから、その申請をお客様に代わって行う事により外部からご支援し、これから始める登録支援機関業務がスムーズに進むサポートをさせて頂きます。
ぜひ最後までご覧ください。
社労士・行政書士の成岡寛人です。
私が担当します。
登録支援機関の概要
ここでは登録支援機関についての概要を確認してみたいと思います。
登録支援機関の登録が必要な場合
1号特定技能外国人の支援業務を行う場合には、登録支援機関の登録が完了している必要があります。
登録支援機関とは
そもそも登録支援機関とはどのような機関なのでしょうか。
登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援の全部又は一部の実施を行う個人又は団体
とされています。
内容を分けてみると下記となります。
- 受入れ機関と支援委託契約を結ぶ
- 支援計画に基づく支援の全部又は一部を実施
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合に、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされますので、一部ではいけない。という事になります。
注意点
- 支援の全部を委託した場合に支援体制の基準を満たしたものとみなされる。
- 支援の一部では不可。
登録支援機関として登録できる対象者
下記の方々が登録できる対象者となります。
営利 | 非営利 | |
法人 | OK | OK |
個人 | OK | OK |
法人でも個人でも、営利でも非営利でも、登録申請は出来ます。ただし、申請要件を満たしている必要があります。
登録支援機関としての登録とその後
登録支援機関の登録が完了すると下記のように手続きが進み、登録支援機関として活動することができるようになります。
- 登録完了後に登録支援機関登録簿に搭載されます
- 出入国在留管理庁HPに登録が掲載されます
- 登録支援機関登録通知書が交付されます
- 登録支援機関登録の有効期間は5年です
- その後も継続する場合には更新手続きが必要です
- 出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります
1号特定技能外国人への支援内容及び支援計画
受入れ機関が行う事
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関には下記の事が義務付けられています。
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
ポイントとしては下記の2点となります。
1号特定技能外国人に対して、
- 1号特定技能外国人支援計画を作成する事
- 支援計画に基づいて支援を行う事
受入れ機関とは、1号特定技能外国人が働く勤務先の事となります。ここでの問題は、その勤務先が支援計画を作成し、その支援計画に基づいて支援を行う事がはたしてできるのか?という点になります。1号特定技能外国人を多く雇用していて自社で対応のできる準備が整っている企業であれば出来得るかもしれませんが、該当外国人を少人数を雇用する中小企業がそこまでの事を自社で行う事ができるのか?また、自社にとって得策なのか?という事になります。その点を解決するために登録支援機関が登場するわけです。
登録支援機関ができること
1号特定技能外国人支援計画の実施は、受入れ機関が行うほか、登録支援機関に委託して実施することもできます。
- 受入れ機関で行う事ができる
- 登録支援機関に委託して実施ができる
登録支援機関登録に必要な主要要件
登録支援機関の登録申請をする際には、少なくとも下記の要件を満たしている事が求められます。
〈登録の要件〉
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を専任していること
- 以下のいずれかに該当する事
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績がある事
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する事
- 選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有する事
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められている事
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施する事ができる体制を有している事
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていない事
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていない事 など
上記の中で、特に2.の箇所に該当する要件が満たせない。ということで登録申請ができない例が少なくありません。逆に、該当する例として、「2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績」があります。
要件を満たさない事には申請できませんので、申請ができる状態にある事をまずはご確認ください。細かな所についてはご相談の上で確認をしていく事となります。
登録支援機関登録申請の必要書類
No. | 書類名称 | 備考 | 法人 | 個人 |
1 | 手数料納付書 | 28,400円 | 〇 | 〇 |
2 | 登録支援機関登録申請書 | 〇 | 〇 | |
法人3A | 登記事項証明書 | 〇 | ||
法人3B | 定款又は寄付行為の写し | 〇 | ||
法人3C | 役員の住民票の写し | マイナンバー記載なし 本籍地記載あり | 〇 | |
法人3D | 登録支援機関の役員に関する誓約書 | 場合により省略あり | 〇 | |
個人3A | 住民票の写し | マイナンバー記載なし 本籍地記載あり | 〇 | |
個人3B | 主たる事務所の住所に係る立証資料 | 場合により省略有 | 〇 | |
4 | 登録支援機関概要書(登録用) | 〇 | 〇 | |
5 | 登録支援機関誓約書 | 〇 | 〇 | |
6 | 支援責任者の就任承諾書及び誓約書 | 〇 | 〇 | |
7 | 支援責任者の履歴書 | 〇 | 〇 | |
8 | 支援担当者の就任承諾書及び誓約書 | 〇 | 〇 | |
9 | 支援担当者の履歴書 | 〇 | 〇 | |
10 | 支援委託手数料に係る説明書(予定費用) | 〇 | 〇 | |
11 | 下記A~Dいずれかの資料 | 〇 | 〇 | |
A | 受け入れた中長期在留者リスト | |||
B | 士業者に関する資料及び外国人相談業務の契約書等 | 左記は記載省略あり | ||
C | 生活相談業務を行った中長期在留者リスト | 左記は記載省略あり | ||
D | 法施行規則19条21第3号二に該当の説明書、立証資料 | 左記は記載省略あり | ||
12 | 返信用封筒 | 〇 | 〇 |
申請から登録完了までの期間
- ご依頼から申請までは情報ご提供の進捗次第ではありますが、1か月ほどです。(早める事は出来ます。)
- 申請から登録完了まで2~3か月です。
- ご依頼から登録完了まで3~4か月でご予定ください。
登録支援機関登録申請の費用
当事務所の登録支援機関申請代行の報酬は
165,000円(税込)です。
下記に費用総額を試算します。
費用種別 | 明細 | 金額 |
実費 | 登録手数料(収入印紙) | 28,400円 |
履歴事項全部証明書 | 500円 | |
各種郵送費用 | 1,800円 | |
報酬 | 登録支援機関申請 | 165,000円 |
合計 | 195,700円(税込) |
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TEL: 050-3612-8035 E-mail: info@office-shikiji.jp Chatwork ID: office-shikiji
登録支援機関に関するよくある質問
- 複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えあるか?
-
差支えありません。
- 受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき、受入れ機関から徴収する金額について上限等はあるか?
-
入管法令上の上限はないが、委託契約を締結する際に費用を明示する事が求められます。
- 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託する事はできますか?
-
できません。
- 登録支援機関に支援計画の一部のみを委託した場合、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたことになりますか?
-
いいえ、なりません。全部の実施を委託した場合に、受入れ機関が満たすべき基準を満たしたものとみなされます。