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社会保険・労働保険手続のスポット(単発)代行|静岡市駿河区の社労士・行政書士事務所敷地

静岡の社会保険、労働保険関係手続きのスポット(単発)代行を静岡市駿河区の社労士・行政書士事務所敷地が承ります。顧問契約不要です。

社会保険(厚生年金・健康保険)労働保険(労災保険・雇用保険)関係手続のスポットご依頼承ります。

はじめまして。

静岡市駿河区で社会保険労務士と行政書士をしております成岡寛人と申します。

社会保険や労働保険のお手続きはそれほど多くはないけど、時々発生している事業主様は多いのではないでしょうか。

こちらのページではそのような方々が、このような時々発生するお手続きをスポットでご依頼頂けるご提案としてまとめております。

必要な時にご依頼頂けましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

静岡市駿河区の社労士・行政書士事務所敷地の成岡寛人です。
営業時間は朝8時から夜9時まで年中無休

社会保険スポット(単発)手続き|このような方へお届けしています。

「この社会保険手続きだけを依頼したい」

そのような方々のお役に立つ内容となっています。

てつ

会社の社会保険手続きを
社会保険労務士に頼みたいんだけど
顧問契約するほどじゃないんだよね。

敷地

それでは
単発でご依頼のスポット契約を
ご活用されてはいかがでしょうか?

はなこ

必要な時に必要なだけ
お願いしてもいいって
ことかしら?

敷地

はい。そのようにご利用ください。
費用の発生はその時のみですので
顧問契約するよりお気軽です。

このような企業様におすすめです!
  1. 起業したばかりの企業様
  2. 社員数が数名の企業様
  3. 労働相談や給与計算等は求めていない企業様
静岡のビザ・外国人雇用のライン相談先

社会保険労務士活用|スポット契約のメリット

社会保険手続きは社労士・行政書士事務所敷地へ任せて簡単

社会保険労務士というと会社内の労使関係、労働関係をご支援する業務が一般的でありますため、継続的に企業様とのお付き合いとなる顧問契約という形態が多くあります。これは、社員数が増えるとともにその必要性が高まってきます。

しかし、起業直後であったり、まだ社員を多く雇用するほどではない段階であっても、社会保険や労働保険の手続きは発生してきます。そのような時でも顧問契約をすべきなのか?と考えますと、その必要はないものと思います。

その時限りの単発スポットでご依頼いただくことがお客様にとって社会保険労務士を活用しやすく、不要に継続して費用を生じさせることもありませんので、事業発展のためには良い形なのかと思われます。

社会保険・労働保険スポット契約のメリット

  • 必要な時に必要なだけ頼める
  • 費用発生はそのときだけ
  • 顧問契約の前段階のお試しができる
  • 社員を雇うほどでない時に便利
  • 起業直後は本業に注力できる

社会保険・労働保険のスポット手続き一覧

労働保険手続きは社労士・行政書士事務所敷地へ任せて簡単

スポット手続きの一覧と料金を下記にてご案内いたします。

スポット手続名発生のタイミング金額(税抜)
社会保険新規適用届会社を作った時30,000円
労働保険新規適用届はじめて社員を雇った時30,000円~
雇用保険事業所設置届はじめて社員を雇った時20,000円
社会保険
資格取得届
入社時5,000円/人
雇用保険
資格取得届
入社時5,000円/人
被扶養者(異動)届被扶養者の健康保険・厚生年金9,000円/人
社会保険資格喪失届退職時5,000円/人
雇用保険資格喪失届退職時5,000円/人
離職票作成退職時15,000円/人~
各種変更手続氏名・住所等変更時10,000円/人~
傷病手当金申請手続き私傷病で欠勤時15,000円
出産育児一時金
出産手当金申請手続
出産した時30,000円
賞与支払届賞与支給後5日以内10,000円/回+300円/人
社会保険算定基礎届(提示決定)7月10日まで20,000円~
労働保険年度更新申告書6月~7月10日まで20,000円~
労災申請労働災害発生時30,000円~
36協定残業発生前に必要30,000円~
社員数やご依頼の内容によりお見積をご提示致します。

これらのスポット手続きをご依頼希望の方はぜひ弊所へご連絡ください。

お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ

ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。

メール:info@office-shikiji.jp

    事務所名社労士・行政書士事務所 敷地
    代表者成岡寛人(なるおかひろと)
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル3F
    電話番号050-3612-8035
    FAX054-333-5562
    e-mailinfo@office-shikiji
    静岡の許認可・労務管理ご相談ください。

    就労ビザ申請|外国人関連講習講師|建設業許可|産業廃棄物収集運搬処理業許可|古物商許可

    就業規則|社会保険適用関係|入退社手続き|労災|一人親方労災特別加入|補助金、助成金

    社労士・行政書士事務所 敷地

    〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F

    TEL: 050-3612-8035 E-mail: info@office-shikiji.jp Chatwork ID: office-shikiji

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