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静岡県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし) 定期報告代行承ります。

このような方へ向けた内容です。

  • 静岡県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得済の方
  • 積替え保管なしの条件で許可を取得している方
  • 年に1度の定期報告が必要だと聞いたが、どうしたらよいかわからない方
  • 必要な手続きはわかるが、事務作業や手続きに時間が割けない方
  • 産業廃棄物収集運搬業許可の維持・管理を外部の専門家に任せたい方

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)
定期報告手続き報酬
15,000円~

※消費税及び送料等の実費は別途申し受けます。

産業廃棄物収集運搬業定期報告の概要

対象となる期間に扱った産業廃棄物収集運搬の内容を定められた様式(第25号)に記載をして、静岡県に報告をします。

対象となる集計期間

前年4月1日から3月31日まで

前年度と呼ばれる期間が対象の期間になります。

報告期間

4月1日から6月30日まで

前年度の期間分を、上記の期間までに提出します。

県に支払う手数料

なし。

報告内容

前年度に扱った産業廃棄物の運搬について、静岡県に報告します。

具体的な報告内容は下記です。

1.産業廃棄物の種類

以下の20品目のうち、扱ったものを記載します。

産業廃棄物の20品目

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、絋さい、ばいじん、13号廃棄物

その他、以下の廃棄物を運搬した場合にも記載をします。

特別管理産業廃棄物

引火性廃油、腐食性廃酸・廃アルカリ、感染性廃棄物、廃PCB等、廃石綿等、廃水銀等など

混合廃棄物・複合材など

実際の運搬において、2種類以上の産業廃棄物が混ざって(不可分一体となって)排出された場合は、個別の20品目ではなく「混合廃棄物」や「複合材」といった種類として分類して報告します。

報告書へ実際に記載するのは、これら全種類のうち、自社が許可を取得していて、なおかつ該当年度に実際に運搬を受託した種類の廃棄物のみです。

2.運搬量

運搬をした重量をトン(t)の単位で記載します。

実際に、マニフェスト等においては、立法メートル(㎥メートル)や、リットル(L)、個数などで管理がされていることがあります。その場合は、その単位でそのまま記載をせずに、静岡県の「重量換算表」の換算係数を用いてトン(t)に換算して記載をします。

例:500リットルの廃プラスチック類を運搬した場合
500L × 1/1,000 × 0.35(換算係数) = 0.175t

また、運搬量は最小値として「小数点第3位」まで記載します。()

例:30キログラムの場合
0.030

※「運搬方法」については、年に1度の定期報告書(様式第25号)への記載は不要ですが、許可業者が事業場ごとに備え付けて5年間保存することが義務付けられている「帳簿」へは必須記載事項として定められています。

3.許可番号

委託者が一般の排出事業者の場合

運搬を委託してきた者が許可を持たない一般の排出事業者である場合、許可番号を記載する必要はありません。

委託者が産業廃棄物処理業者の場合

運搬を委託してきた者が「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)収集運搬業者」や「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)処分業者」である場合は、その業者の許可番号を記載します。

委託者が処理業者であるにもかかわらず、手元のマニフェスト(産業廃棄物管理票)に許可番号が記載されていない場合は、委託契約書を確認して正しい許可番号を記載してください。

4.運搬を委託した者及び引き渡した者の氏名又は名称

法人の場合
法人の正式名称を記載します。

個人の場合
個人名を記載します。

自社排出分(2次マニフェスト等)を運搬した場合
自社で中間処理した後に最終処分場へ運搬する場合など、自社が排出事業者(委託者)となる場合は、委託した者の欄に「自社」と記載します。
なお、自社で排出したものを単に自社で運搬し自己処理する場合など、そもそも許可が不要な範囲の運搬については実績に記入する必要はありません。

5.住所又は所在地

「報告者に運搬を委託した者」の場合
ここには、産業廃棄物を積み込んだ場所(排出場所など)の住所を記載します。

「報告者が産業廃棄物を引き渡した者」の場合
運搬した産業廃棄物を積み降ろした場所(処分場など)の住所を記載します。

※上記2点共に、本社の住所では無いことに注意してください。

6.受託量と引渡量

受託量
どこからどれだけの運搬を引き受けたかを記載します。

引渡量
産業廃棄物をどの処分業者へどれだけ渡したかを示します。

※単位はこれまでと同様に、どちらもトン(t)で表記します。

7.備考欄

処分方法
焼却など、その廃棄物がどのような方法で処分されるかを記載します。

運搬を再委託した場合
報告者が、さらに別の産業廃棄物収集運搬業者に運搬を再委託して行わせた場合には、備考欄に「再」と記載します。

引渡先が「自社処分」を行う場合
引き渡した先が自社処分を行う等の理由で処分業の許可番号がない場合、引渡先の許可番号欄は記入不要ですが、状況をわかりやすくするために備考欄へ「自社処分」と記入することが推奨されています。

2次マニフェスト分を運搬した場合
自社や他社の中間処理施設で処理された後の廃棄物を最終処分場等へ運搬した場合(2次マニフェストによる運搬)は、備考欄に「2次」と記載します。

静岡のビザ・外国人雇用のライン相談先

静岡県の産業廃棄物収集運搬業者の定期報告先(提出先)

政令市ので取得した許可と、静岡県で取得した許可は異なりますので、まずは取得した許可が静岡県であるのかを確認しましょう。

定期報告の提出先は、提出方法や事業場の所在地によって以下のようになります。

静岡県内全エリアにご対応いたします。

書面申請(静岡県許可)の場合

報告先管轄エリア所在地
中部健康福祉センター(環境課)静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・川根本町・吉田町藤枝市瀬戸新屋362-1
西部健康福祉センター(環境課)掛川市・御前崎市・菊川市・磐田市・袋井市・森町・湖西市磐田市見付3599-4
東部健康福祉センター(廃棄物課)熱海市・伊東市・沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・清水町・長泉町・函南町・御殿場市・小山町・富士市・富士宮市沼津市高島本町1-3
賀茂健康福祉センター(環境課)下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町下田市中531-1

提出書類の部数

2部

届出者控えが必要な場合は、提出部数に1部加えて提出します。

料金のご案内

当事務所の料金表を下記にご案内します。

報告内容報酬消費税合計
実績なし15,000円1,500円16,500円
実績あり20,000円~2,000円~22,000円~
書類集計を弊所にて行う場合状態により別途お見積いたします。

事業者様ごとに報告内容や行う作業が異なりますので、状態に応じて料金設定をしております。

詳しくはお問合せ下さい。

静岡のビザ・外国人雇用のライン相談先

当事務所の対応可能エリア

静岡県内の全エリアに業務ご対応しております。お気軽にご相談ください。

地域市区町村
静岡市内、静岡県中部エリア静岡市駿河区、静岡市葵区、静岡市清水区、藤枝市、焼津市、島田市、富士市
静岡県東部エリア富士宮市、沼津市、三島市、熱海市、伊藤氏、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町
静岡県西部エリア菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、牧之原市、浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)、湖西市、吉田町、川根本町、森町

お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ

ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。

メール:info@office-shikiji.jp

    自己搬入のみの収集運搬業者ですが、運搬実績報告書は提出が必要ですか。

    自己で排出したものを自己で搬入した場合は、実績を記入する必要はありませんが、報告書の提出は必要です。
    自社から排出した産業廃棄物については、処分業者に渡した管理票に基づいて、管理票交付状況報告書(様式第3号)を提出が必要です。

    自社処分している会社の収集運搬を受けていますが、引き渡した者(処分業者又は収集運搬業者等)の許可番号がなくても良いですか。

    自社処分している場合など、許可番号がない場合は記入不要ですが、わかりやすいように備考欄に「自社処分」と記入するよう推奨されています。

    委託者の住所氏名は、本社の所在地を記入するのですか。引き渡した者についてはどうしたらよいですか。

    本社の所在地ではなく、廃棄物の積込、積降をした事業場を記入します。

    積替保管許可をもっていますが、様式第6号と様式第25号は両方提出しますか。

    積替保管ありの場合は6号だけの提出になります。

    記入例に(焼却)とありますが、処分方法を記入するのですか。

    特に決まりはありませんが、できれば記入するように。とされています。

    政令市(静岡市、浜松市)の許可が失効し静岡県の許可のみが有効になった場合、報告はどちらにすればよいですか。

    県に市内業務分を含めて報告することとされています。

    電話番号050-3612-8035
    FAX番号054-333-5562
    メールアドレスinfo@office-shikiji.jp
    事務所名行政書士事務所 敷地
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル3F
    担当者名成岡 寛人