農地転用サポート静岡|農地転用・農振除外・道路占用・土地改良区|静岡市の行政書士 敷地
農地転用サポート静岡(農転・農振・道路占用・土地改良区)静岡市の社労士・行政書士 敷地
当サイトへお越し下さりありがとうございます。
静岡市駿河区敷地で社労士と行政書士事務所を行っております成岡寛人と申します。
この「農地転用サポート静岡」は、農地転用に関することでお悩みの不動産会社様、工務店様、ハウスメーカー様向けに情報と取扱業務をご案内することで外部から後方支援をすることを目的としています。
農地転用に関する許可・届出等の業務は御社の本業に付随する周辺業務にあたるのではないでしょうか?
そんな周辺業務に対しては手続きの専門家である当事務所が社外から御社をサポートすることで、御社事業のより一層のご発展へのお役立ちをしていきたく取り組んでまいります。
農地転用サポート静岡の概要
このような方に向けた内容です。
- 不動産会社様
- 工務店様
- ハウスメーカー様
このような疑問を解決していきます。
農地転用だけじゃないの?
農振除外?土地改良区?道路占用許可?
複雑すぎ。
ここは住宅が建てられないエリアと聞いたわ。
どこなら良いのかしら?
工事着工までにどんな工程と期間が
必要かのう?
当事務所へご相談ください。
情報を伺い、調査して、まずは状況を整理します。
その後手続きに入ります。
当事務所の営業時間
御社の営業時間帯はほぼ営業しているものと思います。お電話ください。
農地転用サポート静岡の取扱業務と報酬目安
農地転用 許可・申請
農地法3条 許可申請
8万円~
農地法4条 届出
5万円~
農地法4条 許可申請
10万円~
農地法5条 届出
6万円~
農地法5条 許可申請
12万円~
農地転用に付帯する 申請
農振除外申請(農用地、青地)
9万円~
土地改良区除外申請
7万円~
道路占用許可
8万円~
水路占用許可
8万円~
事前調査費 2万円~
ご依頼となる場合には調査費は不要です。
農地転用に関する業務の概要
農地法3条許可 申請
所有している農地を現状と同じ農地として売買したり、賃貸する場合に必要な許可申請となります。農業委員会より許可を得ることで売買等をすることができるようになります。
農地法3条申請は、市街化区域、市街化調整区域を問わず許可申請のみとなり、届出はありません。これは4条5条申請とは異なる考え方の扱いとなります。
また、売買での取得や賃借できる人は農業者である必要があります。この農業者とは農家申請をもって認められることになり、そのためにはいくつかの要件を満たす必要があります。従いまして、ご本人が農家として従事されていた場合であっても農業者と認められるためには農家申請をすることとなります。
農地法3条のまとめ
所有権又は賃借権を別の方へ移し、地目は農地のまま変更ありません。
例えば、農地所有のA氏が農業者であるB氏へ所有権を移転する場合がこれにあたります。
農地法3条 | 現在 | 変更後 |
地目 | 農地 | 農地 |
所有権又は賃借権 | A氏 | B氏 (農業者である必要あり) |
農地法4条
農地法4条の概要
ご自身が所有する農地の所有権は変更せず、地目を農地から農地以外に変える事が農地法4条に該当します。これを農地の転用と言います。
例えば、所有する農地にアパートを建てる場合や、駐車場にする場合等があげられます。
農地法4条 | 現在 | 変更後 |
地目 | 農地 | 農地以外 |
所有権又は賃借権 | A氏 | A氏 |
都市計画法の扱い
農地法4条について検討する中では都市計画法上の扱いついて確認していく必要があります。
都市計画法においては都市計画を定める区域を「都市計画区域」、そしてその他の区域を「都市計画区域外」として2つの区域に分けられます。都市計画区域では都市計画法が適用されるため、農地法にも深く関連してくることとなります。特に、農地法4条と5条の扱いは、この都市計画区域内のどのような状態の区域なのかにより取り扱いが異なってきます。
都市計画法 | 区分 | 都市計画法の適用 |
都市計画区域 | あり | |
都市計画区域外 | なし |
農地法4条 許可と届出の違い
都市計画区域内では、線引き区域と非線引き区域という2つの区域に分けられます。また、更に線引き区域内では、市街化区域、市街化調整区域の2つに分けられます。つまり、都市計画区域内は3つの区域に分かれるという事になります。
そして、市街化区域では届出、市街化調整区域と非線引き区域では許可が必要となります。これにより、現在所有されている農地がどの区域にあるものなのかにより、許可か届出かが決まってくることとなります。
下記の表へ整理しましたためご確認ください。
都市計画法の適用 | 線引き | 区域 | 農地法4条 |
都市計画区域 | 線引き区域 | ①市街化区域 | 届出 |
②市街化調整区域 | 許可 | ||
③非線引き区域 | 許可 |
上記をこのページの趣旨の農地法4条の側から見ますと、下記のように整理されます。
農地法 | 種別 | 都市計画区域の扱い |
4条 | 許可 | ②市街化調整区域 ③非線引き区域 |
届出 | ①市街化区域 |
農地法5条
農地法5条の概要
ご自身が所有する農地の所有権を変更し、地目を農地から農地以外へ変える場合、農地法5条に該当します。
例えば、土地所有者以外の方がその土地を購入して住宅などを建設する場合や、土地所有者の子供が親から土地を借りて住宅などを建設する場合等があげられます。
農地法3条の所有権のみを変更する場合と、農地法4条の地目のみを変更する場合が合わさったものが農地法5条となりますね。
農地法5条 | 現在 | 変更後 |
地目 | 農地 | 農地以外 |
所有権 | A氏 | C氏 (農業者である必要なし) |
農地法5条 許可と届出の違い
その他の都市計画法に基づく許可又は届出の考え方は前述の農地法4条と同じとなります。
農地法 | 種別 | 都市計画区域の扱い |
5条 | 許可 | ②市街化調整区域 ③非線引き区域 |
届出 | ①市街化区域 |
農地転用サポート静岡 事前調査の流れ
受任前に下記調査をして状況を整理した後に、お見積いたします。
内容をご確認いただき、よろしければご依頼をお願いいたします。
農地転用関連の役所処理期間(目安)
農地転用に関連する各お手続きの役所の処理期間の目安を下記にご案内いたします。
ここには、ご相談から受任まで、そして申請書作成や資料収集にかかる期間は含まれておりません。ご依頼者様と弊所の間でのご相談や対応期間が下記に加算されることになります。
農地転用4条 届出
役所受付:随時
完了まで:10日ほど
農地転用5条 届出
役所受付:随時
完了まで:10日ほど
農地転用4条 許可
役所受付:1月に1回締め切り日があります。
完了まで:受付の後、1~2か月
農地転用5条 許可
役所受付:1か月に1回締め切り日があります。
完了まで:受付の後、1~2か月
農振除外申請
役所受付:3ヵ月に1回締め切り日があります。
完了まで:6カ月~
土地改良区からの除外申請
事前対応:各土地改良区の状況による
完了まで:上記事前対応の後、1~4週間
都市計画法の事前相談
確認期間:2週間ほど
確定測量・分筆登記関係(土地家屋調査士業務)
対応期間:2~3ヵ月
※農振除外申請の処理期間中に並行して行います。
事務所名 | 社労士・行政書士事務所 敷地 |
代表者 | 成岡寛人(なるおかひろと) |
所在地 | 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F |
電話番号 | 050-3612-8035 |
FAX | 054-333-5562 |
info@office-shikiji |
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ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。