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静岡の労働保険年度更新のスポット(単発)代行

静岡の労働保険年度更新のスポット代行を静岡市の社労士・行政書士事務所敷地が承ります。

静岡の労働保険年度更新のスポット(単発)代行お任せください。

当事務所のHPへお越しくださりありがとうございます。

私は静岡市駿河区敷地で社会保険労務士と行政書士を行っている成岡寛人と申します。当事務所では静岡で事業を行っている会社や事業主様、これから事業を始めようとしている個人の方を対象に許可の取得や更新手続きをはじめ、社員様の入退社手続きや労務管理で事業を行う方々の支援をさせて頂いております。

静岡で事業をされていて許可や労務の事でお困りな事がありましたら当事務所までお問い合わせください。

静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士の成岡寛人です。

労働保険の年度更新における当事務所の特徴

私共の特徴は、地元静岡の方々にご不安・ご心配なく、安心してお任せいただける事を大切に考え、そして目的であるお客様が求めるご依頼・ご相談内容に対してスムーズに対処できる事を第一に考えて取り組んでおります。
そのためにはお客様にはいつでも安心してお越しいただけて、ご不安の無い環境でリラックスしてお打ち合わせができる事が必須と思いそのような環境整備に努めております。安心して弊所へご相談ください。

事務所の外観

静岡の社労士・行政書士事務所敷地の事務所外観です。駐車場5台分完備しています。

3Fが当事務所です。駐車場5台分完備。

面談ルーム

静岡市駿河区の社労士・行政書士事務所敷地の面談ルームです。プライバシーに配慮した完全個室の部屋です。安心してご面談ください。

安心とプライバシーに配慮した完全個室です。

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静岡の労働保険年度更新の概要

労働保険の年度更新とはどのようなものなのか、厚生労働省より下記の案内が出ておりますのでまずはこちらをおおまかなイメージとしてご覧ください。

労働保険の年度更新の概要。今年は6月3日から7月10日までに手続きを行う事となっています。

労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したものですので、ここでいう年度更新とはこの2保険に対して年度を更新するという事になります。

年度の更新とは、前年4月1日から本年3月31日までの間に発生したすべての労働者の賃金総額をもとに、保険料を確定させること(これを確定保険料と呼びます。)と、本年4月1日から翌年3月31日までの見込の保険料を算出し(これを概算保険料と呼びます。)、この概算保険料を翌年の保険料として前払納付する作業を行います。
従いまして、本年の確定保険料は既に前年の概算保険料でほぼ納付が完了しているわけですが、実際の事業活動を通じて発生した労働者の賃金により確定した保険料をもとにその差分の納付又は還付等を行う事になります。

このように、労働保険の年度更新とは前年度の保険料の確定と本年度の前払納付を行う申告と納付の手続きの事になります。

これを労災保険と雇用保険に関連する労働保険番号ごとに行います。通常はこの2保険が1つの労働保険番号として成立しています。建設業を主として行う事業主様の場合は、労災保険が2つ成立していることがあります。現場労災と事務所労災と呼ばれるものです。その他に雇用保険が1つ成立するので、合計3保険となる事があります。

概要を上記にてご案内いたしました。おおまかにはこのようなイメージの手続き、届出となります。

各事業所に届く労働保険年度更新の書類

6月初旬になると下記の緑色の封筒が会社へ届くかと思われます。これが労働保険年度更新の記入用書類で、昨年納入済の概算保険料金額や、労働保険番号、保険料率等の情報を予め記入されています。ここへ必要事項を記入して申告・納付を行います。

この書類の発送元は静岡の場合は静岡労働局総務部労働保険徴収課です。

各事業所に届く労働保険年度更新の書類関係

労働保険年度更新の各種情報

提出期間

2024年は、6月3日から7月10日までが提出期間となっています。

申告書の提出先

提出先は、事業所を管轄する労働局、労働基準監督署又は金融機関等があります。

概算保険料の納付方法

納付方法は、直接納付、口座振替、電子決済があります。

会社における労働保険年度更新の業務対応

会社の担当者様にとって負担となる事は、この労働保険年度更新は年に1度の作業となるため前年にどのように行っていたかの記憶や資料をたどる事が大変ですし、もしかしたら担当者が変わり、初めて向き合う業務になるかもしれません。また、通常業務がある上に別途業務として労働保険の年度更新が入りますし、その他にも年に1度の社会保険の算定基礎届という別の届出業務もちょうど重なるので、業務過多・負担増となりやすい時期となります。

そのような業務を6月3日から7月10日までの限られた期間で行う事が求められる。というのがこの労働保険の年度更新という業務になります。

労働保険年度更新のスポット(単発)代行を依頼するメリット

上記の業務を社内で行う事も1つの方法ですが、年に1度の業務で担当者様の負荷となる業務を外部へ委託して社内業務の平準化を図る事で会社の事業発展に寄与する事ができるのでなないか?と考えたのが労働保険年度更新のスポット代行を始めたきっかけです。

労働保険年度更新を業務として受託できるのは社会保険労務士のみです。静岡市駿河区の社会保険労務士である当事務所がスポットにて対応をさせて頂きます。顧問契約は不要です。一度お試ししてみてはいかがでしょうか?ご相談、ご依頼お待ちしております。

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当事務所の報酬金額(労働保険年度更新)

1件22,000円(税込)より承ります。

顧問契約は不要です。

対象となる労働者数や建設業労災(現場労災)の有無により金額は変わりますため、別途お見積りいたします。
まずはご相談ください。

その他のスポット(単発)対応業務

お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ

ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。

メール:info@office-shikiji.jp

    事務所名社労士・行政書士事務所 敷地
    代表者成岡寛人(なるおかひろと)
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル3F
    電話番号050-3612-8035
    FAX054-333-5562
    e-mailinfo@office-shikiji
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