静岡の建設業許可を個人事業主(一人親方)が取得する方法と必要書類

静岡で建設業許可を取りたい個人事業主・一人親方向けのサポート案内

建設業許可、個人事業主でも取れます|まずは専門家にご相談ください

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援を打ち出しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

建設業を営む個人事業主(一人親方)の方へ

建設業を営む個人事業主(一人親方)の中には、より大きな工事を請け負いたいという理由で、建設業許可の取得を検討される方もおられるのではないでしょうか。

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できるようになり、元請会社や顧客からの信頼も向上します。

しかし、許可の取得には一定の条件を満たし、さまざまな必要書類をそろえる必要があります。本記事では、静岡で建設業許可を取得したい個人事業主(一人親方)の方に向けて、許可取得の要件や必要書類、申請の流れを詳しく解説します。

当事務所は建設業支援に力を入れており、建設業許可から社会保険・労働保険・労務管理や相談に関する専門家としてサポートを行っています。建設業に関する手続きは安心してご相談ください。


個人事業主(一人親方)は建設業許可を取得できる?

結論
個人事業主(一人親方)でも建設業許可の取得は可能です。

個人事業主が建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得することで、以下のようなメリットがあります。

取得するメリット
  • 500万円以上の工事を受注できる
  • 元請会社や一般顧客(施主)からの信用度が増す
  • 法人成りしても承継できる

建設業許可がない場合、請け負える工事は500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)に制限されますが、建設業許可を取得すれば請負金額の制限がなくなります。

また、個人事業主であっても建設業許可を取得することで、発注者からの信頼が向上し、受注機会が増えるのも大きなメリットです。

譲渡認可:建設業許可を個人から法人へ引き継ぎ

さらに、2020年10月の建設業法改正により、個人事業主から法人へ移行する際に一定の要件を満たせば、建設業許可を引き継ぐことができるようになりました。これを建設業許可の譲渡認可と呼びます。

このように個人事業主で受けた建設業許可を法人に引き継ぐことができる制度があるので、将来的に法人化を目指している場合でも、個人事業主の状態で建設業許可を取得しておいて損はありません。

現在の状態をお聞かせいただけましたら、どのように進める事が先々のステップとして望ましいかをご案内することができますので、ご興味のある方はご相談ください。
建設業許可を個人事業主から法人へ引き継ぐ譲渡認可の概要ページもよろしければご参照ください。

また、個人事業主として建設業許可を取得した後に法人化(会社設立)するお手続きも当事務所で承りますので、いますぐでなくても将来法人化をお考えの方はこちらも合わせてご相談ください。

静岡で建設業を法人化して、静岡の建設業許可を取得したい方におすすめのセットです。法人としての運営や建設業許可取得時に必要な社会保険や労働保険関係のお手続きも、静岡の行政書士と社会保険労務士の当事務所でまとめてご対応いたします。

個人から法人への移行お手続きをまとめて承ります

建設業許可取得(個人) → 法人化 → 社会保険取得 → 建設業許可の譲渡認可(法人)

個人事業主が建設業許可を取得する際に知っておきたいこと

建設業許可取得や更新に費用がかかる

新規許可申請では、都道府県知事許可に9万円の費用がかかります。2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣許可に15万円の申請手数料が必要です。
また、5年に1度の更新時にも5万円の手数料が発生します。

決算報告書を提出しなければならない(決算変更届)

建設業許可を取得すると、事業年度の決算日から毎年4ヶ月以内に決算報告書を提出する義務が生じます。

この提出手続きは下記の様々な呼び名をされる事がありますが、すべて同じ事を指します。

  • 決算変更届
  • 事業年度終了届
  • 年度報告

決算報告を怠ると、業種追加や更新を受け付けてもらえなくなる可能性がありますので、注意が必要です。


個人事業主が建設業許可を取得するための要件

個人事業主が建設業許可を取得するためには、基本的に法人と同様の要件を満たす事が求められます。大きな枠組みとしては5つの要件があげられ、建設業許可取得の5大要件と呼ばれたりもします。

その中で、特に建設業許可取得のハードルとなりやすい要件として、「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者等」の2点があげられます。

注)「専任技術者」という呼び名は「営業所技術者等」へ変更となりました。

具体的な内容を下記で確認していきましょう。

求められる要件具体的な内容
経営業務の管理責任者がいる建設業の経営業務・管理を行う者
営業所に常勤する営業所技術者等がいる建設業の国家資格保有者や実務経験者
誠実性がある契約行為において不正や不誠実な行為を行わない
一定の自己資本や資金調達能力がある自己資本が500万円以上ある、または500万円以上の資金調達能力がある
欠格要件に該当しない建設業法違反による処分期間中や、判断能力に支障がある場合など

「ひと・もの・かね」に関する信用性の確認をされていることがわかるかと思います。建設業許可を取得するということは、静岡県知事許可であれば静岡県知事から建設業許可を行うにあたり一定の基準をクリアしていることのお墨付きを得ている事になります。そのため、建設業許可取得により「ひと・もの・かね」に関して基準となるラインをクリアしている証明となります。

建設業許可の取得状況は国土交通省により公表されます。公表する理由の1つとしては、発注者へ情報提供をすることにより一定水準以上の建設業者を選びやすくすることがあります。また、元請事業者にとっては下請業者に対して個々に細かな信用調査を行うよりも、まずは建設業許可の有無を確認することにより、一定の基準はクリアしているという確認をすることができます。

よく元請業者から建設業許可の取得を求められた。というお声を聞くことがありますが、それは公的機関である第三者より建設業者としての基準をクリアしていることを認められ、それにより簡易に信用状態を確保することができるためでもあります。

建設業許可の取得は一定水準以上の信用力を示す材料にもなります。

経営業務の管理責任者となるための要件

申請者本人や支配人が、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

経営業務の管理責任者の要件(いずれか)

  1. 建設業に関し、管理責任者として5年以上の経営業務経験がある
  2. 管理責任者に準ずる立場で5年以上の経営業務を管理した経験がある
  3. 管理責任者に準ずる立場で6年以上、管理責任者を補佐する経営業務に従事した経験がある
  4. 建設業に関し、2年以上役員などの経験があり、さらに5年以上常勤役員等を補佐し、財務管理・労務管理・運営管理業務に従事した経験がある
  5. 5年以上役員としての経験があり、かつ2年以上建設業における役員経験があり、5年以上常勤役員等を補佐した経験がある

(出典:国土交通省「許可の要件」)

上記の要件はご自身が行っていたと申し入れることで証明されるわけではなく、行っていた事実を書類を揃えて提示して証明していくことが求められます。この証明書類を用意できないがために経営業務の管理責任者の要件を満たさないという事があり得ます。

実務上で一番多いパターンは「1.建設業に関し、管理責任者として5年以上の経営業務経験がある」での経営業務の管理責任者要件証明です。これが現実的によくあり、一般的に証明がしやすい方法となります。
建設業の個人事業主(一人親方)を5年以上行っていたという状態でも確定申告書等及び実務経験で証明ができれば要件はクリアできます。

その他の2.~5.の場合ですと、証明書類の用意が難しいため要件をクリアすることが用意ではありません。

「建設業に関し、管理責任者として5年以上の経営業務経験がある」が一般的

営業所技術者等となるための要件

建設業許可を受けるには、営業所ごとに営業所技術者等を配置する必要があります。申請者自身がなることも可能です。

建設業許可には一般建設業許可と、特定建設業許可という区分けがあります。現実的なところとして、個人事業主(一人親方)の方が最初に建設業許可を取得する場合は一般建設業許可でしかほぼあり得ませんため、こちらを主としてご案内いたします。

一般建設業許可の場合

最初に取得する許可は原則こちらです。

一般建設業の営業所技術者等の要件(いずれか)

  1. 建設業に関連する国家資格(例:建設機械施工技士・土木施工管理技士など)を取得している
  2. 指定学科を修了し、高校卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験がある
  3. 専門学校卒業後5年以上の実務経験がある、または専門士・高度専門士の称号と3年以上の実務経験がある
  4. 許可業種に関する工事について10年以上の実務経験がある

一番簡単に要件証明ができるのは1.の国家資格を取得していることによるものです。国家資格の免状を提示するだけで営業所技術者等の要件確認は完了です。

ただし、資格の等級や内容により、国家資格+実務経験期間の証明が求められる場合もありますので、資格があるから安心ではなく、事前に十分な確認をすることが重要です。建設業許可申請の段階になって実務経験も必要だと判明したとなると、それだけで申請はストップし、もちろん許可は取得出来ませんので大変困ることになります。事前確認は大事です。

なお、国家資格であれば何でも良いわけではなく、定められた資格に該当する必要があります。そうでなければ資格による証明はできません。詳しくは各都道府県発行の建設業許可の手引等にてご確認ください。

国家資格の該当性と実務経験の要否確認は重要

2.~5.で証明をする場合には実務経験を書面で証明をしていく事となります。下記もご参照ください。

特定建設業許可の場合(ここを押すと開きます)

本記事では例外の扱いとなりますので、大まかな要件のみを記載いたします。ハードルの高さはご理解いただけるかと思います。

特定建設業の営業所技術者等の要件の例(いずれか)

  • 建設業に関連する国家資格を取得している
  • 一般建設業技術者としての要件を満たしたうえで、発注者から直接4,500万円以上の契約で請け負った工事で2年以上の指導監督的実務経験がある
  • 指定建設業7業種について、特別認定講習や国土交通大臣が定める考査に合格している など

詳しくはこちらをご覧下さい(出典:国土交通省「許可の要件」)

まずは一般建設業許可の取得ですね


建設業許可の取得に必要な書類

建設業許可を取得するためには、以下のような書類が必要です。

建設業許可申請書類

  • 建設業許可申請書
  • 建設業許可申請の手引きに記載の添付書類

建設業許可の手引で確認することがとても重要です。

経営業務の証明書類例

経営経験の証明書類

法人での経験の場合

  • 履歴事項全部証明書
  • 閉鎖事項証明書など

個人事業主での経験の場合(いずれか)

  • 該当年数分の確定申告書の写し
  • 市民税・県民税課税(所得)証明書など

実務経験の証明書類

下記のいずれか

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 発注証明書
  • 請求書+入金を証明する通帳など

営業所技術者等の証明書類の例

国家資格での証明の場合

  • 国家資格の合格証明書(免状)
    • 実務経験証明書(資格の状態に応じて)

国家資格以外の場合

  • 卒業証明書(学歴要件を使う場合)
  • 実務経験証明書
    • 必要期間分の工事請負契約書・請求書など
  • 入金を証明する通帳(実務経験証明書の内容により必要)

財産証明書類の例

  • 預金残高証明書
  • 融資証明書
  • 確定申告書(第一表、第二表)など

※個人事業主(一人親方)を対象とした書類の例としています。法人の場合はまた異なる場合がありますが本記事では省略します。

上記でご案内した書類は概要です。詳細は申請先の行政庁で最新情報を確認するようにしてください。


静岡で建設業許可を取得したい個人事業主のご依頼を承ります

ここまでのご案内のように、当事務所は建設業者に向けて建設業許可を始め、法人設立から社会保険や労働保険、労務に関することまで建設業者が必要な手続きをまとめてご依頼いただくことができます。また、個人事業主(一人親方)の方の建設業許可取得に向けても強力にサポートをいたしております。

静岡で建設業許可の取得をお考えの個人事業主(一人親方)の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

ご依頼から建設業許可取得までの流れ

STEP
事前相談・要件確認

お電話または問い合わせフォームからご連絡ください。

経営経験や営業所技術者等の資格を確認し、許可取得の可否を判断します。

STEP
見積り提示・ご契約

正式ご契約後、申請費用の半額をお振込みいただきます。
(着手時半額/申請時に残額)

STEP
具体的なヒアリング、必要書類案内

許可申請に必要な事項の詳細な情報交換を行います。
当事務所では完全個室の面談ルームを設けておりますので、安心してご相談いただけます。

社労士・行政書士事務所敷地の面談ルーム
STEP
書類の準備・作成

必要書類を収集し、適切に整理します。

STEP
申請書の提出・手数料納入

当事務所が申請書を作成し、静岡県庁へ建設業許可申請を行います。

STEP
審査・補正対応

審査期間中に追加書類の確認や提出を求められる場合は、随時対応します。
申請から許可までの審査期間は30日ほどです。

STEP
許可取得

建設業許可通知書が発行され、正式に建設業許可業者として事業開始となります。
500万円以上の受注が可能となります。


個人事業主の建設業許可まとめ

個人事業主(一人親方)でも建設業許可の取得は可能です。許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できるようになり、信用度も向上します。

ただし、経営業務経験や営業所技術者等の要件を満たし、必要書類をしっかり準備する必要があります。

静岡で建設業許可の取得を目指す方は、専門家に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。当事務所では無料相談も承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


ご参考:労災特別加入のご案内

当事務所では建設業向けの労災特別加入手続きも承っております。ご関心がお有りの方が居られましたら下記の記事もご参考にされてください。

こちらからお問い合わせください。

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静岡の建設業許可の無料相談を受け付けています。社労士・行政書士事務所敷地へお電話ください。朝9時から夜8時まで受け付けています。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。