静岡県の建設業許可・決算変更届|行政書士事務所敷地が44,000円(税込)で代行

静岡県県知事許可の建設業許可決算変更届について、社労士行政書士事務所敷地がご案内をいたします。当事務所では建設業許可の決算変更届の手続代行を承っておりますので、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

建設業許可を受けた後は、毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要があります。

決算変更届では、税理士が作成した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業許可用の財務諸表への組み替え、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額などの作成が必要です。

当事務所では、静岡県知事許可の建設業者を対象に、必要資料のご案内から書類作成、行政庁への提出、補正対応、受付印のある控えの受領まで、決算変更届の手続きを44,000円(税込)で代行しています。

決算変更届について、このようなお困りごとはありませんか?

  • 決算変更届で何を用意すればよいか分からない
  • 毎年、書き方や必要書類を調べながら対応している
  • 本業が忙しく、決算変更届まで手が回らない
  • 建設業用の財務諸表や工事経歴書の作り方が分からない

決算変更届は毎年行う手続だからこそ、決算のたびに調べ直すのではなく、建設業許可の手続に慣れた行政書士へ継続して任せることができます。新規許可を自社で申請した会社や、他の行政書士へ依頼した会社も、今年度の決算変更届からご相談いただけます。翌年度以降の継続依頼にも対応しています。

建設業許可の決算変更届を44,000円(税込)で代行します

当事務所では、静岡県知事許可の建設業者の決算変更届を44,000円(税込)で代行しています。必要資料のご案内から、建設業許可用財務諸表や工事経歴書等の作成、行政庁への提出、提出後の補正対応、受付印のある控えの受領まで対応します。

行政書士報酬 44,000円(税込)

※送料、公的証明書の取得代行等は別途となります。

44,000円(税込)に含まれる業務

  • 必要資料のご案内
  • 資料の受領・内容確認
  • お客様へのヒアリング
  • 当年度の特記事項、前年からの変更事項の確認
  • 税理士作成の決算書から建設業許可用財務諸表への組み替え
  • 完成工事高と兼業事業売上高の整理
  • 建設業と兼業事業の経費の確認・必要な振り分け
  • 工事経歴書の内容確認・整理
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額等の作成
  • 必要な場合の事業報告書作成
  • 行政庁への提出
  • 提出後の確認・補正対応
  • 受付印のある控えの受領・お客様への返却

税理士の決算書をそのまま提出するわけではありません

決算変更届では、税理士が作成した決算書をそのまま建設業許可用の財務諸表として提出するわけではありません。当事務所では、決算書の数字だけを機械的に移すのではなく、実際の事業内容をお客様に確認しながら、建設業許可用の財務諸表へ組み替えていきます。

建設業財務諸表を作成する際に確認する内容

  • 完成工事高と兼業事業売上高
  • 建設業と兼業事業の経費
  • 完成工事原価
  • 許可業種ごとの工事
  • 元請・下請
  • 公共・民間

例えば、完成工事高が計上されている一方で、その工事に対応する労務費や外注費などの計上状況が実態と合わないと思われる場合があります。このような場合も、数字だけを見て判断するのではなく、お客様へ実際の工事内容や経費の状況を確認したうえで建設業財務諸表を作成します。

工事経歴書も提出できる形まで当事務所で整理します

工事経歴書については、お客様から工事の内容をご提供いただき、それをもとに当事務所で内容を確認・整理して作成します。

必要に応じて当事務所から記入用の書式をお送りしますので、お客様には工事名、工事場所、請負金額など、分かる範囲でご記入いただきます。不明な点や不足している情報は、当事務所から確認しながら内容を整えていきます。

  • 許可業種
  • 元請・下請
  • 公共・民間
  • 工事内容
  • 請負金額
  • 工期など提出に必要となる工事情報

お客様からいただいた工事情報をもとに、許可業種や元請・下請、公共・民間なども確認し、行政庁へ提出できる工事経歴書として整理します。工事内容を当事務所で推測して作るのではなく、不明な点はお客様へ確認したうえで作成します。

初めてのご依頼と、毎年継続してご依頼いただく場合

初めて決算変更届をご依頼いただく場合

初めて当事務所へ決算変更届をご依頼いただく場合は、本年度の決算資料や工事内容に加え、直前3年の各事業年度における工事施工金額を作成するため、前年度・前々年度の完成工事高やその業種別内訳なども確認します。

どの資料を用意すればよいか分からない場合は、お手元にある資料や会社の状況をお聞きしたうえで、当事務所から必要な資料をご案内します。最初からお客様だけで必要書類を判断していただく必要はありません。

毎年継続してご依頼いただく場合

前年度の決算変更届を当事務所で作成している場合は、提出した控えを当事務所で保管しています。そのため、お客様に前年分の決算変更届を改めてご用意いただく必要はありません。

直前3年の各事業年度における工事施工金額を作成する際に必要となる前年度・前々年度の完成工事高や業種別内訳についても、当事務所で保管している控えから確認できます。

ただし、前年の内容をそのまま今年度へ使用するわけではありません。本年度の財務諸表、工事内容、前年からの変更事項、本年度特有の事情などを改めて確認し、その年度の実態に合わせて決算変更届を作成します。

前回の決算変更届から変更した事項も確認します

前回の決算変更届以降に、役員、代表者、営業所技術者、営業所、資本金などに変更があった場合は、その内容を確認します。建設業許可上の変更届が必要となる事項については、届出が済んでいるかも確認します。

決算変更届の必要書類

静岡県知事許可の決算変更届で行政庁へ提出する主な書類は次のとおりです。ただし、これらの書類をお客様自身で作成していただくわけではありません。当事務所へご依頼いただいた場合は、お預かりした資料やヒアリングした内容をもとに当事務所で作成します。

行政庁へ提出する主な書類当事務所へご依頼いただいた場合
変更届出書(事業年度終了用)当事務所で作成
工事経歴書(様式第2号)工事情報を確認・整理して当事務所で作成
直前3年の各事業年度における工事施工金額
(様式第3号)
前年度等の内容も確認して当事務所で作成
建設業許可用の財務諸表税理士作成の決算書等をもとに当事務所で組み替え
事業報告書特例有限会社を除く株式会社の場合に作成
県税納税証明書原則としてお客様にご用意いただきます。取得代行は別途
変更があった場合に必要となる書類使用人数、定款、健康保険等の加入状況などを確認して必要なものを案内

お客様にご用意いただく主な資料

  • 税理士が作成した決算書
  • 工事名、工事場所、請負金額、工期などの工事情報
  • 県税納税証明書
  • 初めてご依頼いただく場合は、前年度・前々年度の完成工事高や業種別内訳が分かる資料
  • 前回の決算変更届以降に変更事項がある場合は、その内容が分かる資料
  • 必要に応じて、売上や経費の内訳が分かる資料

実際に必要となる資料は会社の状況によって異なります。何を用意すればよいか分からない場合は、お手元にある資料を確認したうえで、当事務所から必要なものをご案内します。

決算変更届の提出期限は事業年度終了後4か月以内です

建設業許可の決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出します。ただし、決算日を迎えた直後に提出できるわけではありません。

一般的には、決算後に税理士による決算・税務申告・納税が行われ、その後、決算変更届に必要となる納税証明書を取得できる時期を待って行政庁へ提出します。

当事務所では、決算後1~2か月頃から準備を始め、納税証明書を待つ間に、建設業許可用の財務諸表や工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額などの確認・作成を進めます。

決算が終わってから早めにご連絡ください

提出期限まで4か月あるからといって、期限直前まで待つ必要はありません。決算内容や工事内容の確認、前年からの変更事項の確認などがありますので、税理士による決算作業が進み始めた頃にご連絡いただければ、その後の準備を並行して進めることができます。

静岡市の決算変更届は当事務所が静岡土木事務所へ提出します

静岡市の建設業者の決算変更届は、当事務所では原則として静岡土木事務所へ紙で直接持参して提出しています。当事務所から静岡土木事務所までは約3km、車で約7分です。

窓口で確認できる事項については、その場で確認・対応します。提出後に行政庁から確認や補正の連絡があった場合も、当事務所で対応しますので、お客様自身が行政庁とやり取りしていただく必要はありません。

手続が完了したら、受付印のある決算変更届の控えを受領し、内容を確認したうえでお客様へ返却します。

決算変更届が4年分未提出だった会社にも対応しています

建設業許可の更新をご相談いただいた際に、決算変更届が4年分提出されていなかった会社を、これまでに2社対応したことがあります。

いずれも、不足していた4年分の決算変更届を作成・提出したうえで、建設業許可の更新手続きを進めました。

「何年か提出していない」「前回いつ提出したか分からない」という場合でも、まず現在の提出状況やお手元の資料を確認します。複数年度分が未提出になっている場合もご相談ください。

決算変更届の未提出が建設業許可の更新時に分かった場合は、未提出分への対応とあわせて更新手続きについてもご相談いただけます。

経営事項審査を受ける場合は決算変更届の内容がその後の審査につながります

公共工事の入札を予定し、経営事項審査を受ける建設業者の場合は、決算変更届で作成する工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、完成工事高、財務諸表などが、その後の経営事項審査につながります。

そのため当事務所では、決算変更届のご依頼を受けた際に、今後、経営事項審査を受ける予定があるかも確認します。

経営事項審査を受ける課税事業者は税抜での作成が必要です

消費税の課税事業者が経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表を税抜で作成する必要があります。

現在、税込経理をしている会社でも、今後経営事項審査を受ける予定がある場合は、その年度だけでなく翌年度以降の決算変更届も見据えて、早めに税抜での対応を考えておく必要があります。

経営事項審査を予定している場合は、決算変更届のご依頼時にお知らせください。

決算変更届のご依頼から提出までの流れ

STEP
お問い合わせ・現在の状況を確認

決算月、建設業許可の状況、経営事項審査の予定、前年からの変更事項などを確認します。

STEP
必要資料をご案内

会社の状況を確認したうえで、決算書、工事情報、納税証明書など、必要となる資料をご案内します。

STEP
資料の確認・ヒアリング・書類作成

決算書や工事内容を確認し、不明な点はお客様へお聞きしながら、財務諸表、工事経歴書、直前3年の工事施工金額などを作成します。

STEP
行政庁へ提出・補正対応

書類完成後、行政庁へ提出します。提出後の確認や補正についても当事務所で対応します。

STEP
受付印のある控えを返却

手続完了後、受付印のある控えを受領し、内容を確認してお客様へ返却します。

建設業許可の決算変更届についてよくあるご質問

決算変更届の提出期限を過ぎています。依頼できますか?

はい。期限を過ぎている場合や、複数年度分が未提出になっている場合もご相談ください。当事務所では、4年分未提出だった会社について、不足分を提出したうえで建設業許可の更新を行った事例があります。

税理士からもらった決算書を渡せば手続できますか?

決算書は必要な資料の一つですが、そのまま提出するわけではありません。完成工事高、兼業事業売上高、工事原価などを確認し、建設業許可用の財務諸表へ組み替えます。必要となる追加資料は当事務所からご案内します。

工事経歴書の内容をすべて自分で作成する必要がありますか?

いいえ。工事名、工事場所、請負金額、工期など、分かる範囲の工事情報をご提供ください。不足している情報は当事務所から確認し、行政庁へ提出できる形に整理します。

毎年継続して依頼できますか?

はい。前年度に当事務所で提出した決算変更届の控えは当事務所で保管します。翌年度は前年の完成工事高や業種別内訳なども確認しながら、本年度の決算内容や工事内容を改めて確認して作成します。

静岡県の建設業許可・決算変更届は当事務所へご相談ください

「何を用意すればよいか分からない」「毎年の決算変更届を行政書士へ任せたい」「提出期限を過ぎている」「経営事項審査も予定している」といった場合はご相談ください。

静岡県知事許可の決算変更届について、必要資料のご案内から書類作成、行政庁への提出、補正対応、受付印のある控えの返却まで対応します。

手続き報酬は44,000円(税込)です。

社員の社会保険・雇用保険の手続きや、日常の労務相談も継続して任せたい方は、建設会社向け顧問サービスの対応範囲と費用をご確認ください。

建設業に関するご相談・ご依頼・お問い合わせ

建設業許可、更新・業種追加、経営事項審査、社会保険・労務などのご相談・ご依頼を承っています。
すでに依頼する手続きが決まっている方は、その旨をお知らせください。電話・LINE・お問い合わせフォームから、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。

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工事内容が分かる資料や写真などがある場合は、LINEでお送りいただくこともできます。

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内容を確認後、弊所からご連絡いたします。

この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。