建設業許可後に営業所の名称変更を行うための手続きについて解説

建設業許可を取得した後の営業所の名称変更届について案内する静岡の専門事務所「社労士・行政書士事務所敷地」

建設業許可の営業所名称変更手続き|静岡県知事許可

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業に関する電話相談は054-903-9678。受付時間9:00~20:00、年中無休です。

建設業許可の営業所名称変更の概要

建設業許可における営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。本店や支店が代表例ですが、支店の登記をしていない事務所でも営業所に当たることがあります。建設業許可申請の際は、営業所の名称を任意に設定して届出していますが、後でこれを変更することも可能です。

この記事では、静岡県で建設業許可を取得した建設会社が、営業所の名称変更を行う場合の手続きと流れについて解説します。

このような方に向けた記事です

  • 営業所とはどのような事務所かを知りたい方
  • 営業所の名称の決め方を知りたい方
  • 営業所の名称の変更方法を知りたい方
  • 営業所の名称の変更手続きの流れを知りたい方 等

建設業許可における営業所とは?

建設業許可における営業所とは次の3つのいずれかのことです。

  • 本店(主たる営業所)
  • 支店(建設工事の請負契約を行う)
  • その他事務所(建設工事の請負契約を行う)

建設工事の請負契約を行う事務所が建設業許可における営業所となります。また、建設業許可における営業所を設ける場合には、主たる営業所となる営業所を決める必要があります。

尚、主たる営業所は会社の登記上の本社である必要はありません。支店や営業所等であっても主たる営業所とすることは可能です。

建設業許可では主たる営業所は必ず設ける必要があります。

営業所の名称とは?

営業所の名称とは、主たる営業所の名称、又は従たる営業所の名称として、建設業許可申請の際に任意に記載した項目のことです。
主たる営業所の名称は「本店」とする方が多いです。一方、従たる営業所は、任意の名前を設定しています。

例えば、静岡市内の営業所でも、所在する区域に合わせて、

  • 葵営業所
  • 駿河営業所
  • 清水営業所

というような名前を設定することもあります。

もちろん、住所と関係ある名前でなければならないという決まりはなく、

  • 静岡第一営業所
  • 静岡第二営業所
  • 静岡第三営業所

のような名称でも問題はありません。

また、「支店」や「支社」といった名称も可能です。こちらの名称を最初につけるタイミングは、建設業許可申請又は営業所の新設届出を行う際となります。

主たる営業所やその他営業所の名称は自由に名付けられます。

営業所の名称変更をするケースとは?

主たる営業所の名称、又は従たる営業所の名称は、後で変更することもできます。

例えば、当初は、従たる営業所の名称を

  • 静岡第一営業所
  • 静岡第二営業所
  • 静岡第三営業所

としていたものの、分かりにくいことから、

  • 葵営業所
  • 駿河営業所
  • 清水営業所

といった住所に合わせた名称に変更する場合です。

また、従たる営業所の規模が大きくなり、「営業所」の名前がそぐわなくなったことから、「支店」や「支社」の名前に変えたいこともあるでしょう。

このような場合も営業所の名称変更を行うことができます。

営業所の名称変更は後からでもできます。

営業所の名称変更の手続き

営業所の名称は、建設業許可申請の際に任意に付けるものなので、会社内でそれを変更するための取締役会を開催する必要はありません。

また、商業登記の変更も基本的に必要ありません。

本店の所在地における支店の設置の登記事項は、「支店番号」、「支店の所在地」、「原因年月日」だけで、支店の名称は登記事項になっていないからです。

なお、「営業所」から「支店」に名称を変更し、これに伴って、支店の設置の登記を行う場合は、別途、商業登記申請の手続きが必要になります。

営業所の名称変更のみの場合

営業所の名称変更のみの場合の手続きの流れは次のとおりです。

STEP
新名称の決定

営業所の名称変更について、社内で話し合いを行う。

STEP
名称変更の届出

新しい名称が決まったら、その日から30日以内に営業所の名称変更の届出を静岡県知事に対して行う。

支店の設置の登記を伴う場合

営業所の名称変更と支店の設置の登記を同時に行う場合の手続きの流れは次のとおりです。

  • 支店の設置について取締役会を開催し、取締役会議事録を作成する。
  • 本店所在地の法務局に支店設置登記申請を行う。
  • 取締役会で決議した日から30日以内に営業所の名称変更の届出を静岡県知事に対して行う。

※令和4年9月1日から支店・従たる事務所の所在地における登記は廃止されていますが、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は必要なので注意してください。

営業所の名称変更の必要書類

営業所の名称変更の必要書類は次のとおりです。

  1. 変更届出書(様式第22号の2)+第二面
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 営業の沿革(様式第20号)

詳しく確認しましょう。

変更届出書(様式第22号の2)+第二面

変更届出書には、変更前の営業所の名称と変更後の営業所の名称を記載します。

名称を変更した営業所が従たる営業所の場合は第二面が必要です。

登記事項証明書(法人の場合)

法人の場合は登記事項証明書が必要です。

従たる営業所の営業所の名称変更で、その営業所が支店として登記されていなければ、添付する必要はありません。

営業の沿革(様式第20号)

最終の営業の沿革に、営業所の名称を変更した旨を書き加えます。

営業所の名称変更の届出の期限

営業所の名称変更の届出の期限は、変更した日から30日以内です。

営業所の名称変更の届出を行わなかった場合のデメリット

営業所の名称変更を行ったのに期限内に届出をしていない場合は、次回の建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

また、1年ごとに行う建設業許可の決算変更届(決算報告)でも、営業所の名称に食い違いがあると受け付けてもらえません。

そのため、営業所の名称変更を行った場合は、速やかに届出を行っておくべきです。

まとめ

営業所の名称変更は、支店の設置の登記を伴なわなければ、変更届出をするだけでよいので、ついつい後回しになってしまうかもしれません。

しかし、変更届出を怠っていると、決算変更届(決算報告)や建設業許可の更新申請を受け付けてもらえない可能性があります。

営業所の名称を変更したら、30日以内に届出を行っておきましょう。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の営業所の名称変更等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。