当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援に注力しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可申請の流れのご説明|静岡県知事(一般)許可申請
このページでは静岡県知事(一般)建設業許可申請の、準備から申請まで、そして許可までがどのような流れで進んで行くのかの流れをご案内いたします。大臣許可についての説明はここでは省きます。
このような方に向けた内容です
- 建設業許可を取得したいけど、何をしたら分からない方
- どのような作業が必要になるのかが分からない方
- 全体的なスケジュール感を把握したい方
- おおよその事は理解しているつもりだが、確認をしたい方
- 500万円以上の請負が始まりそうな状況にある方
- 建設業許可申請を行政書士に依頼したい方
建設業許可申請の全体の流れ|概要
建設業許可申請はどのような流れで進んで行くのか、まずは概要を把握していきましょう。
建設業許可を取得するまでに、おおまかに7つのステップがあることがおわかりいただけたかと思います。
許可の種類・業種の決定
ここから建設業許可取得に向けた内容のご説明をいたします。
まずは自社が必要な許可の種類と、業種を検討し、決定します。どのようにしたいのかという計画を立てる段階となります。
取得する許可の種類を決める
下記の流れに沿って、自社でどのような許可の種類としたいのか、建設業を営む上でどのような業種が必要なのかを検討して決定しましょう。
一般建設業と、特定建設業のどちらとするのかを選びます。
一般建設業とは?
500万円以上の請負をする場合に必要な許可です。
特定建設業許可
下請代金の額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合に必要な許可です。
静岡県に本店がある会社で建設業許可を取得する場合には、静岡県知事許可か国土交通大臣許可のどちらにするのかを選びます。
建設業許可を得て営業する事務所が静岡県内にのみある場合には静岡県知事許可となります。
2つ以上の都道府県に渡って建設業の営業をする事務所を設ける場合には国土交通大臣許可となります。
事業内容に合わせて、⼟⽊、建築、⼤⼯、左官、とび‧⼟⼯など29業種から必要な業種を選択します。

検討のポイント
- 許可の種類によって必要な要件が異なります。
- 将来の事業拡⼤も考慮して許可の種類を決定するとよいでしょう。
- 現在の⼯事内容だけでなく、今後請け負いたい⼯事も踏まえて業種を選定しましょう。
許可要件の確認
建設業許可に必要な許可要件を満たしているのかを事前に確認していきます。
建設業許可の要件は大きく5つに分けることができます。まずはこの点をクリア出来ない事には先へ進めませんので確認を慎重に確認するようにしましょう。
建設業許可の5つの基本要件
- 1.経営業務の管理責任者の設置
-
主たる営業所に、経営業務について⼀定の経験を有する常勤の役員等を置く必要があります。
法⼈の場合は役員のうち常勤の者で、建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者が必要です。
あわせて読みたい建設業許可の経営業務管理責任者についての解説 建設業許可の経営業務管理責任者について解説します。 建設業許可の許可基準 建設業の営業の禁止を解除するための建設業許可 建設業者は軽微な建設工事となるものを除き… - 2.営業所技術者(旧名称は専任技術者)の設置
-
すべての営業所ごとに、許可を受ける業種に対応する専任の技術者を置く必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は「営業所技術者」と改称されました。
これは、建設業許可を受ける営業所ごとに配置が必要な技術者で、一定の資格や実務経験を有していることが求められます。詳しくは下記の記事をご参考ください。該当の資格保有者、または実務経験10年以上の技術者を各営業所に配置する必要があります(詳細要件あり)。
あわせて読みたい建設業許可取得後の営業所技術者追加手続き|静岡の建設業者向け 静岡の建設業者必見|営業所技術者の追加に必要な建設業許可の手続きとは? 建設業許可の営業所技術者追加をご検討中の静岡の建設業者さまへ 営業所技術者は、営業所ご… - 3.誠実性を有していること
-
請負契約に関して不正または不誠実な⾏為をするおそれが明らかでないこと。
過去に不正⾏為や法令違反などの問題がないことが求められます。
- 4.財産的基礎を有すること
-
⼀定の⾦銭的信⽤を有していること。
⾃⼰資本が500万円以上あるか、500万円以上の資⾦調達能⼒があることが必要です(詳細要件あり)。
あわせて読みたい建設業許可要件の財産的基礎500万円のご説明 この記事でご案内:建設業許可の財産的基礎500万円について 建設業許可5つの要件の1つに財産的基礎というものがあります。建設業許可申請をご検討された建設業者様… - 5.⽋格事由に該当しないこと
-
役員等が破産者で復権を得ていない者や禁固以上の刑に処せられた者等でないこと。
暴⼒団員でないことや、⼀定の犯罪歴がないことなどが要件としてあります。
要件確認のポイント
- 要件を満たさない場合は許可を受けることができません
- 社会保険(健康保険、厚⽣年⾦保険、雇⽤保険)への加⼊も必須条件です
- 営業所技術者の要件は業種ごとに異なりますので、詳細を確認しましょう

必要書類の収集(静岡県知事許可の場合)
必要な許可の種類が決まったら、次に必要書類の収集を行います。
ここからは静岡県知事許可の場合についてのみご説明いたします。
必要書類の概要
建設業許可申請に必要とされる書類の概要は下記です。
- 登記されていないことの証明書
-
登記簿に記載がされている取締役や、個人事業主が必要です。法務局で取得します。
あわせて読みたい建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行 建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行を承ります。 登記されていないことの証明書とは 建設業許可申請を行う際には登記されていないこと… - 身分証明書
-
これは本籍地の市役所等で発行がされる公的書類で、取締役、令3条使用人、個人事業主等に必要です。
一般的には運転免許証等と思われる事ですが、そうではないことに注意しましょう。
あわせて読みたい建設業許可申請に必要な身分証明書について解説 建設業許可申請に必要な身分証明書について解説します。 身分証明書とは 一般的な身分証明書について 私どもが生活をしていく上で身分証明書の提示を求められるときは様… - 登記事項証明書(法人のみ)
-
一般的には履歴事項全部証明書を用意します。
- 県税の納税証明書(静岡県知事許可の場合)
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財務事務所で取得します。静岡市の方の場合は静岡財務事務所で取得します。
- 実務経験の証明書類
-
必要に応じて、実務経験があることを証明するために工事請負契約書等にて証明をします。
対象者は、経営業務の管理責任者と、営業所技術者です。
あわせて読みたい静岡県知事建設業許可|営業所技術者の実務経験証明書について解説 静岡県知事建設業許可申請に必要な営業所技術者の実務経験証明書について解説 営業所技術者に必要な実務経験証明書のご案内 建設業許可申請を行う中で、営業所技術者を… - 常勤性の証明書類
-
健康保険証等で証明をします。令和6年12月から健康保険証は廃止されたので、定められたその他の方法でも証明書類として認められています。
あわせて読みたい建設業許可の常勤性証明の必要書類|経営業務の管理責任者、営業所技術者等 静岡の建設業許可における常勤性証明書類のご案内 常勤性証明書類ご説明の概要 この記事では経営業務の管理責任者と営業所技術者等がどのような書類を用意することで常… - 社会保険料の支払を証明する書類
-
支払の証明が出来ればよいのですが、一般的には「保険料納入告知額・領収済額通知書」を用意します。
健康保険と厚生年金保険料等の支払を証明する通知書です。
- 労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険料等納入通知書
-
労働保険の雇用保険の申告をしている事を証明するための書類です。受付印や電子申請がされていることが分かる書類であることが求められるのが一般です。
- 労働保険料の納入を証明する書類(領収書等)
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支払がされていることを証明します。口座振替の場合は書面に記載があれば不要です。
- 直前期の決算書
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貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、株主資本等変動計算書、個別注記表等を用意します。
- 法人番号が記載された書面
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会社の法人番号をインターネット上から取得することができます。国税庁の法人番号公表サイトより取得しましょう。
- 財産的基礎の証明書類
-
500万円以上の財産があることを証明します。
あわせて読みたい建設業許可要件の財産的基礎500万円のご説明 この記事でご案内:建設業許可の財産的基礎500万円について 建設業許可5つの要件の1つに財産的基礎というものがあります。建設業許可申請をご検討された建設業者様…
必要書類の概要をご案内いたしました。上記の他にも必要な書類はあります。また、より詳細な証明書類は必要となります。
静岡県のHPにある建設業許可の手引で確認するようにしてください。
書類の有効期限に注意
- 各種証明書類は提出前3ヶ⽉以内のものが有効とされることが多いです。
- 残高証明書や融資証明書の有効期間は1ヶ月とされています。
申請書類の作成
申請書類の作成は上記の必要書類の収集と同時並行して行うと効率的です。それは、必要書類に記載されている情報を申請書類へ書き写すことが少なくないためです。
会社やご自身がお持ちの情報が正しいと思っていても、証明書類を取り寄せたら違っていたということも少なくはありません。曖昧な情報で申請書を作成してミスのもととすることのないよう、収集した確定情報をもとに作成をするようにしていきましょう。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 営業所技術者証明書
- 使用人数 等
この他にも多数あります。詳しくは静岡県HPの建設業許可の手引で確認をしてください。
申請書類は静岡県HPより入手することができます。
申請手数料納付と提出(静岡県知事許可)
必要書類の用意ができて、申請書の作成が完了したら、次は申請の段階になります。
申請手数料の納付
静岡県知事(一般)建設業の新規許可申請の手数料は9万円です。
静岡県証紙9万円分を用意して、申請書類にある用紙へ貼って申請をします。収入印紙ではないことに注意してください。静岡県証紙と呼ばれるものを用意してください。
収入印紙ではありません。静岡県証紙です。
建設業許可申請
申請は電子申請と静岡県庁にある建設業課へ持参して受付けてもらう2つの方法があります。どちらでも構いませんが、不慣れな場合でしたら持参する方がおすすめです。不備があればその場で指摘をしてくれますし、意見を伺うことができます。
建設業課へ持参申請をする場合には事前予約が必要です。申請日の予約をしましょう。
申請書類提出の流れ
提出前に書類の不備や記⼊漏れがないか最終確認します。
役所の担当者が書類に不備がないかチェックします。不備がなければ受理されます。
許可が下りた際に、建設業許可通知書と共に郵送で送られてきます。
その副本には日付の記載された受付印が打たれます。
申請における注意点
- 書類に不備があると「補正」として申請のやり直しを命じられる場合があります
- 受理された後でも追加書類を求められることがあります
- 申請⼿数料は返還されませんので、申請要件を⼗分に確認してから申請しましょう
審査
申請時点では必要書類が揃っているのかの確認までですので、情報が正しいのか、許可要件を満たしているのか等を建設業課の内部で審査をしていきます。
審査のプロセス
概要として下記の内容を確認します。
審査の内容(概要)
- 書類の不備や不足はないか
- 許可要件を満たしているのか
- 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件確認
- 財産的基礎の確認
- 欠格要件に該当していないか
つまり、前述の5大要件について詳細に確認がされることになります。この段階では例えば、犯罪歴等を警察署のデータへ照会して確認したり、住基ネットに存在するのか等の作業が行われます。
審査における補正指示
審査に疑問点があったり、不備があれば質問や修正の指示が出されます。これに対しては求められたとおりに対応をしていく必要があり、もしも不可であれば許可が下りないこととなります。逆に言えば、補正指示が出ているタイミングであればその点を解決すれば許可にだいぶ近い所まで来ていると考えられます。
補正の期間は審査が止まっている状態となりますので、迅速に対処をしていくことが望ましいでしょう。
審査~許可までの期間
審査期間は、申請の受付後30日と定められています。
補正期間及び5日以内の行政庁(静岡県庁)の休日を除かれます。
従いまして、申請からおおよそ1ヶ月程で許可となる日程感になります。
許可通知書受領
建設業許可が下りると、建設業課から主たる営業所となる事業所へ許可通知書と申請書の副本、そして建設業を営む上での注意点が記載された資料が送られてきます。
許可通知書には建設業許可番号や許可日、有効期間、次回更新期限等が記載されています。建設業許可が気づいたら許可切れとなることがないようきちんと管理をしていきましょう。
許可通知書は紛失すると再発行されませんので厳重に保管をしてください。
許可後に行うこと
許可後には下記を行う必要がありますので対応をしていきましょう。
建設業許可看板の掲示
許可後は建設業許可の看板を営業所に掲げることが義務づけられています。看板の用意も早急に行いましょう。
決算変更届(事業年度終了届)
毎事業年度終了後4ヶ⽉以内に、財務諸表等を添付した決算変更届を提出する必要があります。

変更届(申請情報の変更)
商号、役員、営業所所在地、専任技術者等に変更があった場合は変更届を提出します。届出の期限は内容により異なるので漏れのないように対応をしていきましょう。

更新許可申請
有効期限の3ヶ月前から1ヶ月前までの2ヶ月の間に申請を行います。こちらは決算変更届のような届出ではなく、更新の許可申請となるのでボリュームがあります。忘れずに手続を行いましょう。

業種追加
取得済の許可業種の他に、業種を追加する必要が出てきた場合に申請をします。

まとめ
建設業許可申請の準備~申請~許可までの流れをご説明いたしました。いかがでしたでしょうか?最初に抱えてらした疑問は解決しましたでしょうか?許可取得に向けてのイメージを持っていただくことは出来ましたでしょうか?
おさらい
- 許可の種類・業種の決定
- 許可要件の確認
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 申請手数料納付と提出
- 審査
- 許可通知書受領
ご覧のように、建設業許可を取得するためには多くの作業があり、それを間違いなく用意していくことが求められます。要件の1つでも欠ける場合には許可の取得はできません。
実際のところ、許可申請をされる事業主様は建設業を営んでおられて、日々その本業の業務に邁進をされているかと思います。建設業許可申請は本業の事業をより拡大させるために必要な手続であり、そのような周辺業務は行政手続の専門家である行政書士へ任せることも一案かと思います。
当事務所はそのような建設業者様をサポートする、建設業手続パートナーとして日々建設業者様へお役立ちをするために取り組んでいます。お悩みは専門家へ相談することで早期に解決が図れます。
相談は無料ですので、是非お問い合わせください。あなたの事業の発展にお役立ちいたします。

当事務所は静岡県庁で建設業の専門家として広告掲載をしている士業事務所です。ぜひご覧下さい。