技能実習生の監理団体向け静岡の外部監査人
静岡の監理団体向け外部監査人のご案内
技能実習制度を適正に運用する上では様々な法律や取り決めが定められていますが、その中でも外部監査と法的保護講習を行う事が求められています。弊所ではこの外部監査人、法的保護講習講師の両方を行っておりますためご案内させて頂きます。
このページでは外部監査人についてご説明をさせて頂きます。
技能実習制度とは?
技能実習制度は開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れて、OJT(作業を通じた訓練)を通じて技能を母国に移転する制度です。この根拠として下記条文があります。
この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(入管法)その他の出入国に関する法令及び労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする。
技能実習法 第一条 目的
この目的条文より、技能実習を行うにあたっては技能実習法のみではなく、下記の関連する法律を遵守することが求められていることがわかります。
- 入管法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- その他の出入国に関する法令
- その他の労働に関する法令
外国人ビザの分野は申請取次行政書士である弊所の得意分野です。
労働の法律に関する分野は社会保険労務士である弊所の得意分野です。
監理団体とは?
技能実習生の実習監理は、営利を目的としない監理団体と呼ばれる法人が行います。
監理団体の例(営利を目的としない法人)
- 中小企業団体(協同組合)
- 商工会議所
- 商工会
- 職業訓練法人
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 公益社団法人
- 公益財団法人 等
さまざまな種類がありますね。
監理団体の9割以上は中小企業団体によるもので、この団体は協同組合と呼ばれることが多くあります。みなさまも、そのような呼び名を聞いたことがあるかもしれません。
監理団体の役割
技能実習生が実習実施先(企業等)で適切に技能実習が行われるよう監理を行う必要があります。
監理の方法は技能実習法に規定されていますが、適正な実習には入管関連、労働関連の法律の知識が求められます。
技能実習の形態
技能実習の形態は大きく下記の2つに分かれます。
① 団体監理型技能実習
この形態が大半を占めます。
業務に従事するまでの流れ
外国人が技能等を修得するために在留資格を取得します。
実習実施者の下で従事するためには監理団体に受け入れられなければなりません。
監理団体の実習監理を受ける実習実施者と雇用契約を結びます
技能を習得するための業務に従事します
団体監理型技能実習の種類
団体監理型技能実習は、特定管理事業と一般管理事業のどちらかに属する監理団体に所属して行われます。
- 1.特定監理事業
-
第1号及び第2号団体監理型技能実習を行わせる団体管理型実習実施者への実習管理を行う事業です。
技能実習生は1~3年まで実習を行うことができます。
- 2.一般監理事業
-
第1号、第2号の他、第3号団体監理型技能実習までのすべての団体監理型実習実施者について実習管理を行う事業です。
技能実習生は1~5年まで実習を行うことができます。
一般管理事業は優良な監理団体とも呼ばれます。これまで法令違反がなく、技能評価試験の合格率や指導、相談体制について一定の要件を満たしていることが必要で、この認定を受けることで一般管理事業の許可を受けることができます。
この許可を受けると、第3号団体監理型技能実習を行うことができます。
企業単独型技能実習
実習実施者と関係のある外国の事業所の職員である外国人が、在留資格をもって技能等の業務に従事することをいいます。
下記のように海外にも関連会社を持っている比較的規模が大きい企業等が該当となってくるので、この企業単独型は団体監理型に比べて件数は少なくなります。ほとんどが団体監理型となります。
- 本店・支店の関係にある事業所
- 親会社・子会社の関係にある事業所
- 子会社同士の関係にある事業所
- 関連会社(重要な影響を与える会社)の事業所
- 引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する事業所
- 国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有すると主務大臣が認める事業
監理団体の義務
監理団体に技能実習法により義務付けられていることは多くありますが、その中でも下記があげられます。
第1号技能実習の実施状況の確認(1か月に1回以上)
確認の対象者
第1号技能実習生
実習実施先
確認を行う機関
監理団体
確認内容
・第1号技能実習の実施状況を確認
・実習実施者に対する必要な指導の実施
認定計画に従って技能実習を行わせているか実地にて確認する必要があります。
頻度
1か月に1回以上
実習実施者に対する監査の実施(3ヶ月に1回以上)
監査の対象者
実習実施者
定期監査と臨時監査
- 定期監査(3ヶ月に1回以上)
-
実習実施者に対する監査を定期的に実施します。
頻度は3ヶ月に1回以上です。下記について監査します。
- 認定計画に従って技能実習を行わせていること
- 出入国(入管法)及び労働関係法令(労働基準法、労働安全衛生法等)の違反の有無
- 技能実習の適正な実施
- 技能実習生の保護に関すること
- 臨時監査(疑いあれば直ちに)
-
技能実習認定の取り消し事由に該当する疑いがあるときには、直ちに監査を実施。
監査終了後
- 遅滞なく監査報告書を作成
- 外国人技能実習機構へ提出
技能実習の実習実施困難時の届出
- 1.遅滞なく機構へ届出
-
監理団体、実習実施者、技能実習生それぞれの事情で技能実習の継続が困難となった場合は、遅滞なく機構に届け出ることが義務付けられています。
この継続困難とは、修了・一時中断の両方の場合を含みます。
- 2.帰国前に機構へ届出
-
技能実習生が途中帰国する場合は、意に反して帰国する必要がない旨の説明をし、帰国の意思確認を書面で行い、帰国前に機構へ届け出る必要があります。
帳簿書類の備付け
下記書類を作成し、保存、備え付ける必要があります。
保存期間は、技能実習が終了した日から1年間です。
- 実習実施者及び技能実習生の管理簿
- 監理費管理簿
- 雇用関係あっせん管理簿
- 監査関係書類
- 入国前後講習記録
- 訪問指導内容の書類
- 実習生からの相談記録
- 外部監査等の記録
事業報告書の提出
- 1.事業報告書の作成
-
監理事業を行う各事業所は、技能実習事業年度ごとに事業報告書を作成する必要があります。
この事業年度とは、4月~翌年3月までの期間です。
- 2.事業報告書の提出
-
翌事業年度の5月31日までに外国人技能実習機構へ提出します。
ここまでの説明で、技能実習生を受け入れて実習を開始、継続していくためには監理団体や実習実施者は法律に従って適正に運営をしていく事、そしてその確認が求められていることがご理解いただけたかと思います。
ここからは弊所が行っている外部監査のご説明となります。
監理団体への外部監査とは?(弊所の業務です)
監理団体は、実習実施者と密接な関係を持たない外部役員を置くか、外部監査の措置を講じることが義務付けられています。
下記どちらかの方法で監査を行うことが求められています。
- 1.外部監査人による監査(弊所でご対応いたします)
-
監理責任者の指揮の下行う監査等が適切に行われていることの確認を、外部の監査人が行う監査です。
外部監査人は指定講習を終えている必要があります。
知識としては、労働関係法令の専門である社会保険労務士、入管法の専門である申請取次行政書士が望ましいものと考えます。 - 2.指定外部役員
-
外部役員の中から、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているか確認を行う役員を指定し、その役員により行います。
外部監査人とは?(弊所のことです)
実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を法人外部から実施するものとして、監理団体から選任を受けた者です。
過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者である必要があります。
外部監査人になれない者
下記の方々は外部監査人になれません。
これらに該当しない外部監査人を選任する必要があります。
- 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
- 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
- 上記の者の配偶者又は二親等以内の親族
- 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
- 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
- 参加以外の実習実施者又はその役職員
- 他の監理団体の役職員
- 申請者(監理団体)に取次を行う外国の送出し機関の現役又は過去5年以内の役職員
- 法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者
- 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
監理団体設立時から外部監査人は必要
監理団体設立時には全部で40種類ほどの書類を用意する必要があります。
その中で外部監査人についての必要書類も3点求められていますので、監理団体設立時より外部監査人を選任して就任させて、書類を用意してもらう必要があります。
下記にて監理団体設立時に外部監査人が用意すべき書類をご案内いたします。
監理団体許可関係申請提出書類 (外部監査人該当箇所のみ抜粋)
監理団体設立時に必要な書類の一部
必要な書類 | 書式 | 留意事項 |
~中略~ | ||
外部監査人の概要書 | 参考様式第2-6号 | 指定外部役員の措置を講じない場合にのみ提出 |
外部監査人講習の受講証明書の写し | 経過措置により当面提出の必要はなし | |
外部監査人の就任承諾書及び誓約書 | 参考様式第2-7号 | |
~中略~ |
監理団体の設立時より外部監査人を選任、就任させる必要があることがポイントです。
外部監査人が行う事
監理団体の各事業所を監査(3ヶ月に1回以上)
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3ヶ月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
実習実施者への同行監査(1年に1回以上)
監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
静岡県内の対応地域
静岡県全域にわたりご対応させて頂きます。
様々なコミュニケーションツールを活用することでお客様がご不安に感じられること無いよう、ご満足頂けるよう努めてまいります。
対面面談、オンライン面談、チャット、メール、お電話、等々
お客様のご事情に合わせて最適な方法でご対応させて頂きます。
静岡県静岡市近郊、中部(事務所所在地域)
弊所は静岡市駿河区の敷地という地に事務所を構えております。
ご面談は訪問、ご来所どちらでもご対応可能です。ご都合のよろしい方にてご連絡ください。
静岡市駿河区、静岡市葵区、静岡市清水区、焼津市、藤枝市は常時活動エリアです。
静岡県西部、東部
遠方かな?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご訪問、ご来所いずれも対応可能です。
遠慮されることなく、まずはお電話にてご相談ください。
静岡県内ご対応地域のまとめ
地域 | 市区町村 | 弊所よりおおよその距離 |
静岡市近郊、中部 | 静岡市駿河区、静岡市葵区、静岡市清水区、藤枝市、焼津市、島田市、富士市 | ~40㎞ほど |
静岡県東部 | 富士宮市、沼津市、三島市、熱海市、伊藤氏、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町 | ~100㎞ほど |
静岡県西部 | 菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、牧之原市、浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)、湖西市、吉田町、川根本町、森町 | ~100㎞ほど |
外部監査人の料金表とご依頼はこちら
弊所にて外部監査人としてのご依頼をお受けしておりますため、下記よりお気軽にお問い合わせください。
また、弊所の特徴としましてはビザ、法的保護講習講師、外部監査人の一連を行っていますため、監理団体の皆様におかれましては弊所へご相談いただけましたら、部分的な点のみではなく、全体的な流れを理解して共有した上でお話し頂くことができますので話はスムーズかと思われます。
事務所名 | 社労士・行政書士事務所 敷地 |
代表者 | 成岡寛人(なるおかひろと) |
所在地 | 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F |
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