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静岡の一般貨物自動車運送事業許可の新規申請代行

一般貨物自動車運送業許可申請・許可から、その後の運輸開始までをセットで承ります。

はじめまして。

静岡市駿河区にある社労士・行政書士事務所敷地の代表 成岡寛人と申します。

静岡エリアで運送事業を行う会社のお役に立てるよう業務を行っております。

弊所の特徴は、運送業における許可手続きを行う行政書士と、運送業の労務管理を行う社会保険労務士の2つの資格と、運行管理者(貨物)、その他物流面での貿易実務経験や、通関士資格を保有していることにより、静岡の運送事業会社へ多角的に包括的なお役立ちができる事を強みとしています。また、静岡運輸支局は当事務所と同じ静岡市駿河区にあり、アクセスのよい最寄りの事務所となっています。

運送業に関する様々についてご相談ください。

静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士の成岡寛人です。

運送に関する保有資格と経験
行政書士、社会保険労務士、運行管理者(貨物)、通関士、Toeic830点、海外取引経験15年

このような方に向けた内容です

  • これから一般貨物自動車運送業許可を取得したい
  • 個人事業から法人化して一般貨物自動車運送業を扱いたい
  • 許可取得まで何を準備すればよいか分からない
  • 役員法令試験を含め、全体の流れを先に把握したい
  • 許可後の運送事業の運営・労務管理まで含めて頼れる先を探している
電話相談は054-903-9678。受付時間9:00~20:00、年中無休です。

一般貨物自動車運送事業許可の特徴

一般貨物自動車運送事業許可は他にある一般的な許可とは異なり、許可を取得したからといってすぐに運送事業を始めることはできません。それは、許可を取得した後にも運送事業を始めるまでにいくつもの求めに応じて手続きを行い、それらを完了してはじめて運送事業を行うことができるようになります。

大きな流れを下記に記載します。

STEP
新規許可申請等

営業所を設ける運輸支局へ申請します。
各種の求められる要件があるので、それらを満たすように事前に計画的に準備を行います。

STEP
法令試験の実施・書面審査

許可申請後に役員が法令試験を受け、合格する必要があります。
具体的には後述します。

STEP
許可処分(1年以内に運輸を開始が必須)

許可申請が求める各種の要件を満たすのか、審査を経て認められれば許可となります。この一般貨物自動車運送事業許可においては、許可を取得したから運送事業をすぐに始められるわけでは無いことに注意をし、その後に求められる事まで対応をしていく必要があります。

なお、許可を受けた後1年以内に下記に示す運輸開始にまで至ることが求められます。

STEP
運行管理者・整備管理者の選任届

一般貨物自動車運送業を行う事業所には、運行管理者と整備管理者を選任し、配置をする必要があります。事業所のどなたにその資格があるのか、どなたをそれぞれの管理者として置くのかを事前に決めておき、選任届に記載して届出を行います。

STEP
運輸開始前の確認報告

各種の書類を用意して運輸支局へ報告し、確認を受けます。ここでは労働保険、社会保険に関する書類の提出も求められます。

STEP
車両の登録

自家用から事業用自動車に車検証の登録を変更します。いわゆる、白ナンバーから緑ナンバーへの変更となります。

事業用自動車として登録をするためには事業用自動車等連絡書を用意し、運輸支局の確認印を受ける必要があります。これを添付して手続きを行います。

STEP
運賃・料金の設定・届出

運賃・料金を設定し、設定後30日以内に運賃料金設定届出書を提出します。

STEP
一般貨物自動車運送事業の開始

必要な準備を整えたうえで、一般貨物自動車運送事業を開始します。許可から1年以内に運輸を開始する必要があります。弊所ではここまでの手続きをサポートします。

STEP
運輸開始届の提出

運輸開始後30日以内に、運輸開始届を提出します。

STEP
その後の変更等(届出・認可)

運送事業を開始した後に変更があれば、届出や認可を行います。

個人から法人化した後に許可を取得したい場合にもご対応出来ますのでご相談ください。
登記は提携司法書士が担当します。

電話でのご依頼はこちら。電話番号054-903-9678、営業時間9:00~20:00、年中無休

一般貨物自動車運送事業許可申請には何が求められる要件

一般貨物自動車運送事業許可を取得するためにはいくつもの求められた条件をクリアする必要があります。それを要件と呼びます。その中でも大きな項目として挙げられる要件を下記に記載します。

一般貨物自動車運送事業許可に必要な大きな要件項目

  1. 場所的要件
  2. 資金的要件
  3. 人的要件
  4. 車両の要件
  5. 役員法令試験

これらそれぞれの項目がどのようなものであるのかの概要を下記で見ていきたいと思います。

場所的要件

一般貨物自動車運送事業では、営業所、休憩・睡眠施設、車庫について、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。
営業所は、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しない場所で、事業を行うために適切な規模や設備を備えている必要があります。

車庫は原則として営業所に併設しますが、併設できない場合は、中部運輸局管内では営業所から直線10km以内に設置する必要があります。また、計画する車両をすべて収容でき、車両同士及び車両と車庫の境界との間に50cm以上の間隔を確保する必要があります。

休憩・睡眠施設は、原則として営業所または車庫に併設し、乗務員が適切に利用できる施設を確保する必要があります。睡眠を必要とする場合は、同時に睡眠する乗務員1人につき2.5㎡以上の広さが必要です。

資金的要件

事業計画に基づいて必要となる資金を算出し、必要な自己資金を申請日以降、許可までの間継続して確保しておく必要があります。

自己資金は、申請時だけでなく、審査中の適宜の時点にも残高証明書等によって確認されます。
審査中に必要な自己資金額を下回らないよう注意が必要です。

人的要件

一般貨物自動車運送事業を行うためには、下記人員の配置が必要となるので、確保が必要です。どなたがどの役割を担えるのかを事前に確認をしておきましょう。

  • 運行管理者(国家資格)
  • 整備管理者(一定の実務経験+整備管理者選任前研修の修了、または一定の自動車整備士資格)
  • ドライバー

車両要件

一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画が必要です。許可後、運輸開始までに事業用自動車(緑ナンバー)として登録します。

1,4,8ナンバーが可ですが、軽自動車は不可です。

自己所有でなく、リース契約やオートローンでも構いません。契約書の写しで使用権原を証明します。

役員法令試験

一般貨物自動車運送事業の許可申請後には、法令試験に合格する必要があります。
法人の場合、受験者は許可後に一般貨物自動車運送事業に専従する常勤役員のうち1名です。

試験は30問出題され、8割以上(24問以上)の正解で合格となります。試験時間は50分です。

法令試験は隔月で実施され、初回の試験は原則として許可申請書を受理した月の翌月以降に行われます。初回の試験で不合格となった場合は、翌々月に1回に限り再試験を受けることができます。

再試験でも合格基準に達しなかった場合は、申請が却下となるため、十分な準備をして受験することが重要です。

静岡運輸支局の管轄エリア

当事務所と同じ静岡市駿河区にある、静岡運輸支局の管轄エリアをご案内します。

静岡運輸支局が扱うナンバーの種類は静岡ナンバーなので、そのナンバーが対象となるエリアが管轄となります。具体的には下記のエリアです。

静岡運輸支局の管轄エリア

  • 静岡市駿河区
  • 静岡市葵区
  • 静岡市清水区
  • 焼津市
  • 藤枝市
  • 島田市
  • 吉田町
  • 川根本町
  • 牧之原市

静岡運輸支局の所在地

名称静岡運輸支局
所在地静岡市駿河区国吉田2-4-25
業務時間平日(月曜日~金曜日)
午前8:30~12:00
午後13:00~17:15

一般貨物自動車運送事業許可申請の代行手数料

450,000円~(税別)

見積り範囲外の手続きは別途申し受けます。

一般的な事業者に必要な申請から許可、そして運輸開始までの手続きをすべて含みます。

事前相談は初回無料です。ご依頼確定後に下記にて進めていきます。

見積もりに含む業務

一般的な範囲の下記に必要なすべての手続きを含みます。イレギュラーが無ければ上記金額で完了します。

STEP
事前準備の相談・コンサルティング

前述の5つの要件について事前にお話を伺い、道筋をつけます。

STEP
申請に必要な書類作成・提出

STEP
許可の後に必要な書類作成・提出

STEP
運輸開始届までに必要な手続き

STEP
一般貨物自動車運送事業開始

ここまでの作業を見積もりに含みます。

ただし、下記内容の状況が生じた場合には別途お見積もりの上で申し受けます。

見積もりに含まれない業務

下記は別途ご対応可能です。

  • 緑ナンバー自動車の登録手続き
  • 出張封印手続き
  • 期限延長手続き
  • 当初の計画の変更に伴う諸手続
  • その他、イレギュラー対応に関する手続き

運送顧問業務のご案内

一般貨物自動車運送事業許可を取得し、実際に運送事業を開始した後には、巡回指導や監査対策、Gマーク取得に向けた取り組み等も含めて、適正に事業運用がされることの維持・管理が必要になります。

特に昨今の運送業を取り巻く環境下においては、労働時間や労働基準法、改善基準告示に適合した労務管理の重要性が高まっており、この点の管理を無くして適正に運送事業を継続することは困難といえるでしょう。

当事務所は運送業の許認可に関する知識を有する行政書士でありながら、労務管理のプロである社会保険労務士でもあります。許可~労務管理~各種変更・届出といった、運送事業一連に関する相談や管理のお役立ちが出来るように、運送顧問契約のサービスもご提供しております。

人を雇用する事業運営をしていれば様々な課題や問題が起こります。また、改善基準告示にもあるように、運送業に求められる労務管理は一般企業の労働関連よりも広範囲にわたります。

どのように対処したら良いかわからないことも出てくるものかと思います。そんな時は事業主様のみで悩まず、外部の専門家をご活用ください。弊所では運送事業主様をご支援し、適正に、安全に、よりよい運送事業へと進めるようお役立ちをしてまいります。

ご興味がありましたら遠慮無くお問い合わせください。

お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ

ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。

電話でのご相談・ご依頼は054-903-9678。営業時間9:00~20:00、年中無休です。

メール:info@office-shikiji.jp

    ご相談内容をお聞かせください。

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    事務所名社労士・行政書士事務所 敷地
    代表者成岡寛人(なるおかひろと)
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル3F
    電話番号054-903-9678
    FAX054-333-5562
    e-mailinfo@office-shikiji