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技能実習生の法的保護講習(入国後講習)講師派遣

技能実習生の法的保護講習(入国後講習)のご案内

技能実習生が日本に第1号技能実習生として入国した後には、法定講習として法的保護講習を受ける必要があります。この講習を行う義務があるのは技能実習生の監理団体の方々となります。そして、弊所ではそれに対応した講師派遣を行っておりますため下記にてご案内をさせて頂きます。

入国後の法的保護講習とは?

入国後法的保護講習ご案内します。

概要

第一号技能実習生として来日した外国人は「入国後講習」を受ける必要があります。

入国後講習とは?

出入国在留管理庁・厚生労働省発行の技能実習制度運用要領に記載されている事項で、さまざまな講習を多くの時間をかけて行うことが義務付けられています。
運用要領により求められていることは多くありますが、弊所が法的保護講習について抜粋してご案内をさせて頂きます。

【関係の省令の規定】
七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。

イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む 。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。

ロ 科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語

(2) 本邦での生活一般に関する知識

(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

技能実習制度 運用要領より

上記の法的保護講習の内、ロ(3)の「法的保護に必要な情報」を「専門的な知識を有する者」により第一号技能実習生へ提供することが求められています。
弊所はその分野の専門家講師として役割を担うことができます。

この点につきまして、その説明と具体的な内容のご案内をさせて頂きますため、下記をご覧いただきましてお問い合わせを頂けましたら幸いと存じます。

法的保護講習の内容は?

法的保護講習を学ぶ
法的保護講習の内容

出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報

とされています。
しかしこれだけではわかりにくいので、下記にその内容を分解してご説明します。

法的保護講習の講義内容に求められること

  • 技能実習法令
  • 入管法令
  • 労働関係法令に関する事項
  • 労働安全衛生法
  • 労働契約法
  • 厚生年金
    • 脱退一時金等
  • 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知った時の対応方法
    • 機構における母国語相談
    • 労働基準法違反の際の労働基準監督署等への連絡方法等
    • 不利益取扱いの禁止に係る事項
    • 賃金未払いに関する事項

これらは「専門的な知識を有する者」により講義が行われる必要がある。
ということになります。

専門的な知識を有する者、資格者とは?

行政書士、社会保険労務士の資格保有者が講義します。

前述の法令関係の専門的な知識は誰が有しているのか?
という所を見ていきたいと思います。

行政書士の専門分野

  • 技能実習法令
  • 入管関係法令

が該当します。
行政書士中でも、ビザを取り扱う入管法関係に明るい申請取次行政書士が該当となります。

社会保険労務士の専門分野

  • 労働関連法令
  • 労働関係法令に関する事項
  • 労働安全衛生法
  • 労働契約法
  • 厚生年金脱退一時金等
  • その他法的保護に関する法令
  • 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知った時の対応方法機構における母国語相談
  • 労働基準法違反の際の労働基準監督署等への連絡方法等
  • 不利益取扱いの禁止に係る事項
  • 賃金未払いに関する事項

労働関係法令全般に渡る専門家である社会保険労務士が該当します。

「専門的知識を有する者」資格者のまとめ

入管法関連は申請取次行政書士、労働法に関連する分野は社会保険労務士
となるため、専門的知識を有する者が行う法的保護講習の実施には下記パターンが考えられます。

資格保有者入管法令技能実習法令労働関係法令その他法的保護に関する法令
行政書士
申請取次行政書士
社会保険労務士
申請取次行政書士

社会保険労務士
〇=資格により専門性の保有が明らかです  △=資格からは専門性の度合いは読み取れません

弊所の代表成岡は申請取次行政書士であり、社会保険労務士でもあります。
第一号技能実習生の講習に最適な2つの資格・専門的知識を有する者なので安心してご依頼いただけます。

法的保護講習の時間

法的保護講習の時間

・ 「法的保護に必要な情報」については、講義時間が極端に少ない場合(例えば、通訳を介して1、2時間)には、講義内容や通訳に要する時間を確認し、不十分と認められる場合には講義時間数を増やす必要があります。「法的保護に必要な講習」の時間数の目安は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。なお、通訳を付して実施する場合は、通訳に要する時間を考慮して当該8時間の内容を実施することが必要です。

技能実習制度 運用要領より

上記の内容をわかりやすく下記へ分類してご案内いたします。

法的保護に必要な情報の講義

講義内容講義時間の目安備考
技能実習法令2時間通訳をつける場合は
通訳に要する時間も考慮して8時間
入管法令2時間
労働関係法令2時間
その他法的保護に必要な情報2時間
合計8時間

丸1日8時間をかけて4つの法令関係を学んでいくという内容です。
外国人である技能実習生にとっては異国の法律を学ぶということで大変な事ではありますが、わかりやすい言葉で丁寧に、大事なところは重点的にお伝えして、日本での活動がより有意義なものとなるよう講義をしてまいります。

法的保護講習に使用するテキスト

「法的保護に必要な情報」の科目については、技能実習生手帳を教材の一つとして必ず使用し、技能実習生に対し、技能実習生手帳の活用を促すようにしてください。

技能実習制度 運用要領より

使用テキストは原則として任意。
ただし、技能実習手帳をテキストの一つとして必ず使用する必要があります。

技能実習生手帳 各国のテキスト

外国人技能実習機構(OTIT)提供の技能実習生手帳です。
画像をクリックすると内容をご覧いただけます。

技能実習生手帳 ベトナム語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 英語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 中国語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 フィリピン語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 インドネシア語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 タイ語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 カンボジア語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 ミャンマー語版 外国人技能実習機構OTIT
技能実習生手帳 モンゴル語版 外国人技能実習機構OTIT

技能実習生手帳 アプリ(スマートフォン向け)

外国人技能実習機構(OTIT)提供のアプリ

技能実習生手帳 アプリ(スマートフォン用)外国人技能実習機構(OTIT)

ここまでは法的保護講習の内容についてご説明をしてまいりましたが、ここからは弊所が提供させていただくサービスの内容をご案内させて頂きます

敷地事務所の対応エリア(静岡の他、全国対応可能です)

法的保護講習の対応エリア 日本全国

弊所の事務所は静岡県静岡市にございます。
ここを中心として日本全国のご指定の会場へ訪問いたします。

対応可能エリア

エリア訪問地域交通費、宿泊費
静岡県内静岡市、焼津市、藤枝市無料
島田市、牧之原市、袋井市、菊川市、掛川市、磐田市、御前崎市、浜松市、富士市、富士宮市、沼津市、三島市、熱海市、裾野市、下田市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市実費
静岡県外全国対応可能です。実費
片道一時間を超える場合には別途日当を申し受けます。

通訳のご手配

法的保護講習の通訳

通常、技能実習生が理解できる言語での通訳が必要となります。
通訳のご手配はお客様側にてお願いいたします。

法的保護講習料金

法的保護講習の講師依頼ご用命ください。

↓料金表については下記をクリックしてご覧ください。↓

ご注文、お問い合わせにつきましては下記までご連絡をお願いいたします。

お問合せ、ご依頼はこちらからどうぞ

ご都合のよろしい方法でのご連絡、お待ちしております。

メール:info@office-shikiji.jp

    事務所名社労士・行政書士事務所 敷地
    代表者成岡寛人(なるおかひろと)
    所在地〒422-8036
    静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35
    エス・ワンビル3F
    電話番号050-3612-8035
    FAX054-333-5562
    e-mailinfo@office-shikiji
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