静岡の一般貨物自動車運送事業許可の新規申請代行
一般貨物自動車運送業許可申請・許可から、その後の運輸開始までをセットで承ります。
はじめまして。
静岡市駿河区にある社労士・行政書士事務所敷地の代表 成岡寛人と申します。
静岡エリアで運送事業を行う会社のお役に立てるよう業務を行っております。
弊所の特徴は、運送業における許可手続きを行う行政書士と、運送業の労務管理を行う社会保険労務士の2つの資格と、運行管理者(貨物)、その他物流面での貿易実務経験や、通関士資格を保有していることにより、静岡の運送事業会社へ多角的に包括的なお役立ちができる事を強みとしています。また、静岡運輸支局は当事務所と同じ静岡市駿河区にあり、アクセスのよい最寄りの事務所となっています。
運送業に関する様々についてご相談ください。

運送に関する保有資格と経験
行政書士、社会保険労務士、運行管理者(貨物)、通関士、Toeic830点、海外取引経験15年
このような方に向けた内容です
- これから一般貨物自動車運送業許可を取得したい
- 個人事業から法人化して一般貨物自動車運送業を扱いたい
- 許可取得まで何を準備すればよいか分からない
- 役員法令試験を含め、全体の流れを先に把握したい
- 許可後の運送事業の運営・労務管理まで含めて頼れる先を探している
一般貨物自動車運送事業許可の特徴
一般貨物自動車運送事業許可は他にある一般的な許可とは異なり、許可を取得したからといってすぐに運送事業を始めることはできません。それは、許可を取得した後にも運送事業を始めるまでにいくつもの求めに応じて手続きを行い、それらを完了してはじめて運送事業を行うことができるようになります。
大きな流れを下記に記載します。
営業所を設ける運輸支局へ申請します。
各種の求められる要件があるので、それらを満たすように事前に計画的に準備を行います。
許可申請後に役員が法令試験を受け、合格する必要があります。
具体的には後述します。
許可申請が求める各種の要件を満たすのか、審査を経て認められれば許可となります。この一般貨物自動車運送事業許可においては、許可を取得したから運送事業をすぐに始められるわけでは無いことに注意をし、その後に求められる事まで対応をしていく必要があります。
なお、許可を受けた後1年以内に下記に示す運輸開始にまで至ることが求められます。
一般貨物自動車運送業を行う事業所には、運行管理者と整備管理者を選任し、配置をする必要があります。事業所のどなたにその資格があるのか、どなたをそれぞれの管理者として置くのかを事前に決めておき、選任届に記載して届出を行います。
各種の書類を用意して運輸支局へ報告し、確認を受けます。ここでは労働保険、社会保険に関する書類の提出も求められます。
自家用から事業用自動車に車検証の登録を変更します。いわゆる、白ナンバーから緑ナンバーへの変更となります。
事業用自動車として登録をするためには事業用自動車等連絡書を用意し、運輸支局の確認印を受ける必要があります。これを添付して手続きを行います。
運賃料金表の提出が求められます。
許可からここまでの手続きを1年以内に行う必要があります。
ここに至ってやっと運送事業を開始することが出来ます。弊所ではここまでの手続きのサポートを行います。
運送事業を開始した後に変更があれば、届出や認可を行います。
一般貨物自動車運送事業許可申請には何が求められる要件
一般貨物自動車運送事業許可を取得するためにはいくつもの求められた条件をクリアする必要があります。それを要件と呼びます。その中でも大きな項目として挙げられる要件を下記に記載します。
一般貨物自動車運送事業許可に必要な大きな要件項目
- 場所的要件
- 資金的要件
- 人的要件
- 車両の要件
- 役員法令試験
これらそれぞれの項目がどのようなものであるのかの概要を下記で見ていきたいと思います。
場所的要件
営業所、休憩・睡眠施設、車庫の3つが用意できることが条件になります。
特に用途地域や、農地法の制限にかからない場所であることは要注意事項です。
車庫の面積や前面道路の幅を証明したり、休憩・睡眠施設の面積や設備を求められたように用意する必要があります。
資金的要件
事業計画で必要経費を試算し、それに対応した資金を確保出来ている事を証明するために残高証明書を2回提出します。
1回目は申請時で、2回目は時期の定めはありませんが、役員法令試験の後となります。常時、1回目の残高証明の額が該当の口座に存在し、2回目の提出時にも該当口座で金額が証明出来る必要があります。
下ろして使うことのないように要注意です。
人的要件
一般貨物自動車運送事業を行うためには、下記人員の配置が必要となるので、確保が必要です。どなたがどの役割を担えるのかを事前に確認をしておきましょう。
- 運行管理者(国家資格)
- 整備管理者(国家資格者又は経験+産業廃棄物収集運搬業整備管理者選任前講習受講)
- ドライバー
車両要件
運輸を開始するためには5台以上の緑ナンバー車両が必要です。
1,4,8ナンバーが可ですが、軽自動車は不可です。
自己所有でなく、リース契約やオートローンでも構いません。契約書の写しで使用権原を証明します。
役員法令試験
一般貨物自動車運送事業許可申請の後に、役員の法令試験が実施されます。これは、一般社員ではなく、役員が受ける必要があります。
試験は30問出題され、8割となる24点以上で合格となります。
試験のチャンスは1申請につき2回までで、隔月となる奇数月に実施されます。
例:1月2月申請は3月試験。3月4月申請は5月試験。といった具合です。
合格できないと申請からやり直しになりますし、その先へ進めませんので、よく準備をして合格をするしかないということになります。
静岡運輸支局の管轄エリア
当事務所と同じ静岡市駿河区にある、静岡運輸支局の管轄エリアをご案内します。
静岡運輸支局が扱うナンバーの種類は静岡ナンバーなので、そのナンバーが対象となるエリアが管轄となります。具体的には下記のエリアです。
静岡運輸支局の管轄エリア
- 静岡市駿河区
- 静岡市葵区
- 静岡市清水区
- 焼津市
- 藤枝市
- 島田市
- 吉田町
- 川根本町
- 牧之原市
静岡運輸支局の所在地
| 名称 | 静岡運輸支局 |
| 所在地 | 静岡市駿河区国吉田2-4-25 |
| 業務時間 | 平日(月曜日~金曜日) 午前8:30~12:00 午後13:00~17:15 |
一般貨物自動車運送事業許可申請の代行手数料
450,000円(税別)
見積り範囲外の手続きは別途申し受けます。
一般的な事業者に必要な申請から許可、そして運輸開始までの手続きをすべて含みます。
事前相談は初回無料です。ご依頼確定後に下記にて進めていきます。
一般的な範囲の下記に必要なすべての手続きを含みます。イレギュラーが無ければ上記金額で完了します。
前述の5つの要件について事前にお話を伺い、道筋をつけます。
ここまでの作業を見積もりに含みます。
ただし、下記内容の状況が生じた場合には別途お見積もりの上で申し受けます。
下記は別途ご対応可能です。
- 緑ナンバー自動車の登録手続き
- 出張封印手続き
- 期限延長手続き
- 当初の計画の変更に伴う諸手続
- その他、イレギュラー対応に関する手続き
運送顧問業務のご案内
一般貨物自動車運送事業許可を取得し、実際に運送事業を開始した後には、巡回指導や監査対策、Gマーク取得に向けた取り組み等も含めて、適正に事業運用がされることの維持・管理が必要になります。
特に昨今の運送業を取り巻く環境下においては、労働時間や労働基準法、改善基準告示に適合した労務管理の重要性が高まっており、この点の管理を無くして適正に運送事業を継続することは困難といえるでしょう。
当事務所は運送業の許認可に関する知識を有する行政書士でありながら、労務管理のプロである社会保険労務士でもあります。許可~労務管理~更新といった、運送事業一連に関する相談や管理のお役立ちが出来るように、運送顧問契約のサービスもご提供しております。
人を雇用する事業運営をしていれば様々な課題や問題が起こります。また、改善基準告示にもあるように、運送業に求められる労務管理は一般企業の労働関連よりも広範囲にわたります。
どのように対処したら良いかわからないことも出てくるものかと思います。そんな時は事業主様のみで悩まず、外部の専門家をご活用ください。弊所では運送事業主様をご支援し、適正に、安全に、よりよい運送事業へと進めるようお役立ちをしてまいります。
ご興味がありましたら遠慮無くお問い合わせください。
| 事務所名 | 社労士・行政書士事務所 敷地 |
| 代表者 | 成岡寛人(なるおかひろと) |
| 所在地 | 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F |
| 電話番号 | 050-3612-8035 |
| FAX | 054-333-5562 |
| info@office-shikiji |



