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36協定の作成・届出手続きを代行します。

静岡の36協定の作成・届出の手続き代行を、静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所敷地が承ります。

36協定の作成・届出手続きを代行します。

36協定とはどのようなものなのか

皆様がお仕事をされている中で下記のようなことをご経験されていたり、聞いたことがあるのではないでしょうか?

  • 36協定がないと残業してはダメだと聞いたことがある
  • 会社は36協定を出してあるから残業は大丈夫と言っていた
  • 年に1回36協定の労働者代表のサインをすることがある 等

これらを見ると、36協定と残業は何かの関係があるようですし、毎年又は定期的に何かをするようなことのように見えますね。そうなんです、会社で残業をするには36協定に関係する手続を正しく完了していないといけないんです。

そんな36協定について解説していきます。

36協定と時間外労働の関係性

36協定とは?

36協定とは、正式には、「時間外・休日労働に関する協定書」といい、時間外及び休日の労働条件についての労使間の協定書になります。労働基準法の第36条にその根拠が記載されていることから、一般的には36協定と呼ばれています。また、この協定書は36協定書と呼ばれることが多いです。

36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定書」

「時間外・休日労働に関する協定書」は36協定書と呼ばれたりもします。

それではこの労働基準法36条を条文から確認してみましょう。

36協定の根拠条文について

この労働基準法36条には、時間外や休日の労働についての制約事項が記載されているので、まずはここを確認してみましょう。

(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法第36条1項より

最後の箇所では「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」となっているので、時間外労働や休日と呼ばれる、いわゆる残業をさせることができる。と書いてあると思われるかもしれません。しかし、ここで述べていることは、ある条件を満たした場合に限り「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と書かれているんですね。つまり、原則は残業不可ということになります。

一般的な残業という言葉は、時間外の労働であったり、休日の労働に相当します。

原則は労働時間の延長や休日労働は禁止。

書面による協定

条文中に、「書面による協定」という箇所があります。これは、会社に労働組合がある場合はその労働組合、もしなければ労働者の過半数を代表する者と「書面による協定」を結ぶことができると書かれています。その協定を結んだ場合は、後に続く労働時間を延長し又は休日に労働させることができる。ということに繋がります。なお、この書面の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定書」です。そして、「時間外・休日労働に関する協定書」は、36協定書と呼ばれたりもします。

書面による協定「時間外・休日労働に関する協定書」=36協定書
  1. 労働組合
  2. 労働者の過半数を代表する者

説明:1が優先、無ければ2と協定します。

協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

ここでいう協定は、上記の36協定書(「時間外・休日労働に関する協定書」)のことです。原則として時間外労働は禁止、休日の労働は禁止ですが、この36協定書を結ぶことによりその禁止が解かれて、時間外労働や、休日労働をさせることができる。という根拠になるわけです。

36協定書を結ぶことにより、時間外労働や休日労働をさせることができる。

時間外及び休日労働

36協定書を結ぶことなく、時間外労働や休日労働をさせることはできないことはここまででお分かりいただけたかと思います。次に「時間外労働」と「休日労働」がどのようなものであるのかを確認してみたいと思います。

時間外労働とは?

時間外労働とは法律で定められた時間を超えて働く時間のことを指します。それではこの法律で定められた時間とはどのようなものなのかを確認してみましょう。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法第32条1項

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法第32条2項

これら2つの条文は、1週間に働ける時間と1日に働ける時間の上限を記載したものですね。これが法律で定められた時間、いわゆる法定内労働時間と呼ばれるものです。この時間を超えて働くと法定外労働時間となります。

法定内労働時間
  • 1日8時間まで
  • 1週間につき40時間まで

※それぞれを休憩時間は含みません。

上記を超えた時間が法定外労働時間となり、時間外労働の対象となります。

法定外労働時間
  • 1日につき8時間を超える労働時間
  • 1週間につき40時間を超える労働時間

上記の内容を表にすると下記のようになります。

期間法定内労働時間法定外労働時間
1日8時間まで8時間を超える時間
1週間40時間まで40時間を超える時間
36協定の要否不要必要

1日8時間超、1週間40時間超は36協定必要

休日労働とは?

休日労働とはどのようなものをいうのでしょうか。土曜日に働くことでしょうか、又は日曜日に働くことでしょうか。また、休日は1週間に1日なのでしょうか、それとも2日又は3日になるのでしょうか。

この辺りについて法律の根拠条文から確認してみましょう。

(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

労働基準法35条1項

法律の条文では少なくとも週に1回休日を与えるようにと書かれていますね。そうすると、週休2日であったり週休3日の場合は法律で定められている最低限の休日日数よりも多いことになりますね。また上記は原則であり、例外としては条件付きで、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば良いこととされていたりもします。ここでは原則に沿ってご説明していきます。

原則、1週間に1回の休日を与えることは義務

法定休日と所定休日

毎週少なくとも1回休む休日のことを法定休日と呼びます。法定休日は、法律で定められた毎週1回休日を与えるという義務に対応する休日となります。

週休2日のように1日を超えて休む休日のことを所定休日と呼びます。所定休日は、法律で定められた休日ではないので、それぞれの会社で休日を定めることができます。年間休日の日数が会社によりそれぞれ異なるのはこの所定休日の違いによります。

法定休日と所定休日のまとめ

1週間の休みの日数法定休日所定休日法律上
0日違反
1日1日OK
2日1日1日OK
3日1日2日OK

休日労働

法律では毎週少なくとも1回休日を与えることが義務付けられています。この与える休日は就業規則や、各種協定書に記載することにより、法定休日として定められることになります。例えば就業規則に、毎週日曜日を休みとする。と書いてあれば、日曜日は法定休日となります。仮に土曜日と日曜日は休みの週があった場合は、土曜日は所定休日で、日曜日は法定休日ということになります。

労働基準法第35条で休日労働させることを禁止していることの説明をしましたが、これは法定休日に労働させることを禁止していることを意味します。しかし、企業においては緊急の事情等により、法定休日に出勤をすることもあることと思います。その場合は、あらかじめ36協定書を取り交わしておくことにより、法定休日に出勤させることができることになります。ただし、1週間に1回の休日を与えるというルールに変わりはないので、他の日に休日を与えることになります。

法定休日に働かせることを休日労働と呼びます

労働時間の考え方のまとめ

1日の労働時間は8時間まで、1週間の労働時間の限度は40時間まで、となりますので、1日8時間の会社で5日間働けば40時間に達します。そうなると必然的に残りの2日は休日となり、週休2日制という扱いになります。

1日の労働時間が6時間とした場合、1週間に6日間働けば36時間です。ここまでは1週間40時間の枠内に収まってるので 良いのですが、残り4時間あるので日曜日まで働けるのかと言うと、週に1回は休日としなければいけませんので、それはできないこととなります。

ただし、原則と例外があり、1日8時間だけれども1週間6日間の48時間働いてるな。ということもあるかと思います。その場合は変形労働時間制が適用されていることと思われます。

時間外労働及び休日勤務をするために36協定を届出

ここまでのご説明で、1日8時間、1週間40時間を超える時間と法定休日は労働させてはいけない。けれども、36協定を締結すれば労働させることができる。というご説明をしてきました。

この36協定を締結するとはどのような意味合いになっているのか、どこまでの手続きや届出等までを含んでいるのかということを下記にご案内いたします。

時間外労働及び休日勤務ができるようにするまでの流れ

下記の手続きを行うことにより、時間外労働及び休日勤務ができるようになります。一般的にはこの全般の全てを36協定と呼ぶことが多いです。

36協定には大きく分けて、一般条項・特別条項と時間の制限内容が変わりますので、状況に応じた手続きをしてください。

36協定締結までの流れ

STEP
書面による協定を締結する(36協定書)

「時間外・休日労働に関する協定書」の締結のことです。
労働組合がある場合は労働組合と、ない場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定を締結します。
(労働基準法第36条)

STEP
事業所を管轄する労働基準監督署長へ届出(36協定届)

36協定書を36協定届に添付して管轄の労働基準監督署へ提出します。

STEP
36協定を周知する

締結された36協定は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付など
の方法により、労働者に周知する必要があります。

STEP
時間外・休日労働の準備完了

上記の手続きを全て終えることにより、時間外や休日の労働をさせることができます。必要に応じて就業規則の記載事項を適切な記載に変更してください。

就業規則のご参考記事です。よろしければご参照ください。↓

36協定作成及び届出の手続き代行

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