静岡の建設業者に必要な労災特別加入のお手続き
当事務所のHPへお越しくださりありがとうございます。
当事務所は建設業を営む事業主様をサポートすることに特化した建設業専門の事務所です。建設業許可や更新等の他、社会保険、雇用保険、建設キャリアアップシステム等建設業者様が必要とされるお手続きのほぼすべてにご対応しております。
建設業を営む一人親方様・中小事業主様に必要な労災特別加入についてもお取り扱いがありますので、労災特別加入をどのようにしたらよいのかお悩みの方へ向けて内容をご案内いたします。それではご覧ください。
このような方に役立つ内容です。
- 労災特別加入に入った方がよさそうだけどよくわからない
- どうすれば労災特別加入に入れるのかがわからない
- 万が一のケガや事故が発生した時に備えたい
- 労災特別加入していないと現場へ入場できないことがある
- 建設業許可や社会保険関係も含めてまとめて頼めるところを探している
労災特別加入とは?
労災特別加入についてご説明を進める前に、会社で勤める労働者が業務上の事故が発生した時にはどのような補償が受けられるのでしょうか。また、それはどのような保険なのかを考えてみたいと思います。
労災保険の対象となる災害
労災保険は、労働者の業務業務災害や、通勤災害に対して保険給付が行われる制度です。業務上によることがポイントとなりますので、業務に関係しない日常生活における怪我や病気に対しては労災保険ではなく、健康保険の適用によることとなります。
1.業務災害
2.通勤災害
会社で働く労働者は労災保険に加入している
会社で働く労働者が一人でもいる場合には会社は労災保険に加入することが義務付けられてます。そのため、会社で働く方々は原則は漏れなく労災保険に加入しているものとなります。そして、労災保険とは国が運営する社会保険制度の1つであり、労働者の保護を目的とした手厚い保険の内容となっていますので、万が一にも業務上で事故等に見舞われた際にはさまざまな補償により通院にかかる費用や仕事を休んでいる期間に対する給付が受けられるものとなります。
短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
正社員、パート、アルバイト等、会社で雇用されるすべての人たちを含みます。
一人親方や事業主は労災保険に入れない
そんな仕事をする上で生じる万が一にも備えた労災保険でありますが、これは労働者のみが加入することができる保険制度のため、一人親方や法人の役員(取締役等)は加入ができないものとなっています。しかし現実的には一人親方や建設業を営む事業主等は現場に出て労働者と同様に働くことが多くあります。にもかかわらず、予期せぬ事故に備えた労災保険に入れないのは、事業を営み仕事をしていく上で安心材料が労働者に比べて少なく心もとないものでもあります。
さらに、事業主と同居している親族も原則として労働者ではないこととされますので、労災保険に入ることができません。※例外はあります。
- 一人親方
- 法人の代表取締役
- 法人の取締役
- 事業主と同居の親族
労災特別加入で労働災害に備える
一人親方や法人の役員は労災保険には入れませんが、これに変わり補うものとして労災特別加入の制度があります。こちらに加入することで労働災害が起こった際にの給付を受けることができます。
従いまして、特に建設業を営む一人親方や事業主、取締役の方々は労災特別加入をしていることが多い状況です。
建設業の労災特別加入お手続きを承ります
労災特別加入をするためには、労働保険事務組合というところに対して加入の申し込みをし、労働保険事務組合が管轄地域の労働局長へ届を出すことにより成立します。労災特別加入という制度は一般的にはなじみがないことでありますし、更に労働保険事務組合という団体を通じて加入しなければならないのはなかなか大変な事と思われます。
当事務所は静岡SRという労働保険事務組合のメンバーです
静岡には静岡SR経営労務センター(通称:静岡SR)という労働保険事務組合がありまして、こちらは建設業を営む一人親方や中小事業主の特別加入を支援する意思のある社会保険労務士が集まって構成されています。
当事務所もこの静岡SRに加入していますので、私共へ労災特別加入のお申しつけを頂けましたら加入のお手続きをいたします。
労災事故発生時の申請お手続きも対応可能
全国に労働保険事務組合は存在しますが、労働保険事務組合の特徴として労災事故発生時の労災申請お手続きを行うことができないという事があります。これは制度として行ってはいけませんので、事故に見舞われた一人親方や事業主の方々はご自身又は社員が労災手続きを行うのか、又は社会保険労務士を探して手続きをしてもらうのかのどちらかとなるのが一般的です。
事故という大変な最中に不慣れなお手続きをされるのは大変なことですし、また限られた時間の中で社会保険労務士を新たに見つけて労災手続きを依頼するのも容易ではないものと思われます。
当事務所は労災特別加入のお手続きを行うことができますし、また万が一の労災事故発生時にもスムーズに労災手続きを進めることができます。
労災事故発生時には社会保険労務士の当事務所がお手続きを承ります。
労災特別加入を当事務所へ依頼するメリット
建設業者様に対する当事務所の強み
当事務所は建設業を営む一人親方や事業主の方々を支援することに特化した事務所です。ご支援の内容としては、建設業許可、更新、決算変更届、社会保険手続き、社員の入退社手続き、雇用保険、労災保険、建設キャリアアップシステム、建築士事務所登録、電気工事登録、産廃運搬許可申請、宅建業免許申請等、建設業者様に必要なお手続きをすべて行うことができます。
これらの各業務は、行政書士のみが扱えるもの、社会保険労務士のみが扱えるもの、にそれぞれ分かれています。行政書士、社会保険労務士共に法律で認められた範囲内の業務しか行うことは許されていませんので、必然的にあれはできるけど、これはできない。という事態が生じてきます。
当事務所は行政書士と社会保険労務士の両方の資格を有した建設業特化の事務所ですので、建設業者様が業務で必要とされるお手続き関係はほぼすべてご対応していく事ができます。より幅広く深く御社のご事情を学習することを通じて様々なご提案をすることが可能となります。
当事務所の強み | 業務の担当 | 取り扱える業務の範囲 |
両方のご対応ができます。 | 行政書士 | 建設業許可 決算変更届 更新許可申請 産廃収集運搬 宅建免許許可申請 キャリアアップシステム登録等 |
社会保険労務士 | 労災特別加入 社会保険手続き (厚生年金・健康保険) 労働保険手続き (労災保険・雇用保険) 労災申請手続き 就業規則作成・変更 労働関係相談等 |
当事務所へ依頼するメリット
前述のように建設業者様が必要とされる許可や申請、お手続きは数多くあります。
これまで建設業許可や決算変更、更新申請はA社へ依頼、社会保険手続きや労災はB社へ、外国人のビザはC社へ依頼、産廃収集運搬や宅建業はD社へ、労働問題についてはE社へ依頼。と分けておられたり、分けざるを得ない事も少なくないかと思います。それは、まずはすべてを扱うことが許された資格者自体が少ないこと、そしてその中で更に建設業専門に特化した両資格保有者はかなり希少なためです。
もしも御社の建設業に関する業務の全般について相談できる専門家がいて、御社のすべてを担当したとしたら、いかが感じられますでしょうか。かなり楽になられるのではないでしょうか。また、御社の幅広い業務のサポートを通じて得た情報や知識があるからこそできるご提案は他では得られないご支援に繋がるものと思っております。
このような業務の全般について依頼できる先であること、そして建設業専門であるからこそできて、話が通じること。これらは御社にとってメリットとして享受いただけるものと思います。
まずは今回のご案内の労災特別加入についてご検討をよろしくお願いいたします。
労災特別加入のほか、建設業に関わる多くの業務のご対応もできます。
労災特別加入手続きの費用
労災特別加入にかかる費用について下記にてご案内いたします。
一人親方の労災特別加入
加入時の当事務所報酬 22,000円(税込)
保険関係費用(保険料+組合費) 加入時期と基礎日額で異なります。下記をご参考ください。
基礎日額 | 6か月分の場合 (保険料+組合費) | 12か月分の場合 (保険料+組合費) |
25,000円 | 83,562円 | 167,125円 |
16,000円 | 55,640円 | 111,280円 |
10,000円 | 37,025円 | 74,050円 |
3,500円 | 16,858円 | 33,717円 |
加入時期により上記の金額は案分されて変わります。
建設業中小事業主の労災特別加入
お問合せください。ご説明いたします。
労災特別加入のまとめ
建設業を営む一人親方や事業主の方々にとっては万が一の備えがあることで日々の業務にも安心して取り組むことができることもあるのではないでしょうか。
今回の労災特別加入の他にも民間の保険も有りますが、労災特別加入は国が提供している保険のため手厚いものでもありますので、まずは特別加入をご検討いただく事がよろしいのかと思います。
社会保険労務士がご対応する労災特別加入です。どうぞ当事務所までお問い合わせください。
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