建設業許可業者の社会保険新規適用届の手続代行|静岡の社会保険労務士
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

社会保険新規適用届の代行手数料は
33,000円(税込)です。
顧問契約不要/スポット(単発)/全国対応
社会保険労務士へ依頼するには顧問契約が必要だとお思いではないでしょうか?ご安心ください。
当事務所は顧問契約不要、スポットにてお手続きを承ります。
建設業許可業者の社会保険の新規適用届とは
法人を設立すると基本的には社会保険の新規適用届が必要となるため、新たに会社設立をされた事業主に必要なことが多い手続きとなります。
会社設立手続きも承ります。ご相談ください。

建設業許可における社会保険の新規適用届
法人の建設業許可事業者にとって社会保険の新規適用届は必須となります。この手続きをしていないと建設業許可がおりないことはもとより、建設業許可の申請要件を満たさないため、そもそも建設業許可申請ができません。
※個人で建設業を営む1人親方の場合はこの限りではありません。
厚生年金及び健康保険における社会保険の新規適用届
建設業許可申請においては、厚生年金保険や健康保険への被保険者加入が義務付けられていますので、社会保険の新規適用届をせずに法人の建設業許可業者になるということは不可能なこととなります。
※建設国保に継続加入の場合は、健康保険(協会けんぽ)適用除外申請により行います。

社会保険新規適用届の強制適用事業所
では、どのような場合に社会保険の新規適用届けが必要なのかをご説明します。
下記に該当する事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。これを強制適用事業所と言います。加入するためには社会保険新規適用届が必要です。
強制適用事業所の該当事由
下記いずれかに該当する場合は強制適用事業所となります。
- 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
- 常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
説明書きの内容を表にしてみると下記のようになります。
法人事業所は強制適用で、個人事業所は場合よるということですね。
事業主のみ | 事業主+常時従業員 | |
法人事業所 | 強制適用 | 強制適用 |
個人事業所 | 不要 | 場合により強制適用 |
建設業許可申請で社会保険の加入が必要になる場合
建設業許可を申請するにあたり、社会保険加入と該当者の常勤性確認のため、健康保険被保険者証の写しの提示が必要書類として求められます。健康保険被保険者証の写しを用意するためには、社会保険の新規適用届が必要となります。
会社の社会保険料納付の確認
社会保険料をきちんと納めていることを証明するための確認書類です。社会保険の新規適用届が済んでいないと、下記の証明ができないことになります。
社会保険の加入を証明するための書類
建設業許可又は更新申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る下記いずれかの写し
- 「領収証書」
- 「納入証明書」
- 「納入確認書」
経営業務の管理責任者(経管)の常勤性確認書類
経営業務の管理責任者が常勤であることの確認方法として、原則として健康保険被保険者証により社会保険の被保険者となっていることにより常勤と判断します。

常勤でなければ経営業務の管理責任者にはなれません。
専任技術者(専技)の常勤性確認書類
営業所の専任技術者が常勤であることの確認方法として、原則として健康保険被保険者証により社会保険の被保険者となっていることにより常勤と判断します。
常勤でなければ専任技術者にはなれません。
令第三条使用人の常勤性確認書類
営業所の令第三条使用人が常勤であることの確認方法として、原則として健康保険被保険者証により社会保険の被保険者となっていることにより常勤と判断します。
常勤でなければ令第三条使用人にはなれません。

法人の建設業許可業者は新規適用届が必須なんですね。



はい。この手続きなしでは建設業許可申請は出来ません。
社会保険新規適用届の代行を当事務所へ頼む理由
当事務所は建設業許可関連手続きの専門家です!
建設業許可関連の手続きは行政書士の独占業務となります。従って、社会保険労務士が建設業許可手続きを行うことは法律で禁止されており出来ません。また、社会保険の新規適用手続きは社会保険労務士の独占業務なため、行政書士がこれを行うとことは法律で禁止されており出来ません。
当事務所の代表成岡は行政書士と社会保険労務士の両方の資格を有しているため、そして建設業者の支援に特化した事務所運営をしているため、建設業許可関連業務に精通しており、建設業許可関連に必要なノウハウや情報を持った社会保険労務士として、社会保険新規適用届の手続きを適切に行う事ができます。
建設業許可関連手続きが専門の稀な「社会保険労務士」です。
社会保険新規適用届という手続きの特殊性
社会保険の新規適用届は主に法人を設立したときに年金事務所に対して行う手続きです。法人として一度だけ行う手続きというところがポイントです。従って、いくつも会社を作る場合は別として、事業主にとっては最初で最後の手続きとなる事が一般的ではないでしょうか。
最初で最後、一度しか行わない特殊な手続きです。
自社で対処するデメリット
最初で最後な手続きを自社で対処するとしたらどのようなことになるでしょうか。恐らくは、初めて行うよくわからない手続きとなるのではないでしょうか。
初めてのことは下記のようになることが想像できるかと思います。
- 何をしたらよいかを調べる
- 手続きの仕方を調べる
- 必要書類調べる
- 必要書類の用意の仕方を調べる
- 提出先を調べる
- 提出方法を調べる
- 許可申請のためにいつまでに必要なのかを調べる
- 必要書類の用意を始める
- わからないことを調べる
- 手続き書類の作成を進める
- 届出手続きを行う
- 不備があれば返戻(やり直し)となる
- 必要なだけを上記を繰り返す
- 一連の手続きが完了する



何からどう調べたらいいかわからないわ



手続きの専門家に任せれば楽で安心です
そして更に、前提条件として下記があげられます。
前提条件
- 事業主は忙しい
- 手続きは建設業者の本業ではない
- 必要な手続きを間違いなくできているかは、最後にわかる
本当にこの社会保険新規適用届の手続きを自社で自力で行うことが建設業の事業運営上の最適と言えるでしょうか?
そんな建設業の事業主のために、正しい手続きを素早く適切に行う、建設業許可手続きの専門家である当事務所が御社の外部支援者として社会保険新規適用届の手続きを承ります。
当事務所へ依頼する3大メリット
1.建設業許可の要件に漏れがない
2.手続きが正しく、素早く、適切に完了する
3.事業主の時間が作れて、本業に注力できる
その他、ご要望に応じて建設業許可関連手続きについて必要なアドバイスをいたします。



私は建設業の仕事がしたいのだ。手続き頼めるのかね?



はい。承ります。
正しく、素早く、適切に行います。
ご安心ください。
社会保険新規適用届の代行手数料
全国対応します。お気軽にご相談下さい。
社会保険新規適用届の代行手数料は
33,000円(税込)です。
上記の金額に含まれるもの
- 事業主の社会保険被保険者加入手続き
- その他1名様分の社会保険被保険者加入手続き
ご用意いただく書類(必要書類)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※発行から90日以内
- 当事務所での取得も対応可能です。実費として500円申し受けます。
- 社会保険被保険者資格取得される方の情報(被保険者又は被扶養者)
- 氏名
- 生年月日
- 報酬月額(給与等の金額)
- マイナンバー(個人番号)
下記手続きのスポットご依頼承ります。
合わせてご相談、ご依頼ください。
下記でスポット手続き全般についてご案内しています。ご覧ください。

